無人航空機の飛行許可ならサクセスファンにお任せ下さい!
こんにちは
無人航空機関連の許認可が得意な行政書士の小野です。
ここでは無人航空機の飛行許可の承認についてお伝えします。
ぜひご参考下さい。
無人航空機の意味と特徴
無人航空機とは?
無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle, UAV)とは?
搭乗員が搭乗せずに遠隔地から制御される航空機のことを指します。これは通常、リモートパイロットや自律的なプログラミングによって操作されます。無人航空機は、さまざまな用途で様々な種類のものが利用されています。
無人航空機の特徴
無人航空機(UAV)は、様々な用途に対応するために設計された機体で、いくつかの特徴があります。
主に人間が危険な環境に入る必要がない任務や、効率的な監視、調査、データ収集に使用されています。その一方で、プライバシー、安全性、法規制の課題も浮上しており、これらの側面も考慮される必要があります。
以下は、無人航空機の一般的な特徴です:
無人操縦または自律制御
無人航空機は、人間のパイロットが直接操縦することもありますが、通常は遠隔地から操縦されるか、あるいは自律的な飛行経路や任務を実行するためにプログラムされます。
多様なサイズと形状
UAVは非常に小型から大型までさまざまなサイズがあります。マルチコプター型の小型ドローンから、大型の長距離固定翼機まで、用途によって異なる形状やサイズが採用されます。
センサーとペイロード
UAVは、様々なセンサーやペイロード(搭載物)を搭載できます。例えば、カメラ、赤外線センサー、レーザースキャナー、気象観測機器などがあり、これにより異なる種類のデータを収集できます。
垂直離着陸能力
マルチコプター型のUAVは、垂直に離着陸できるため、制約のあるスペースでも運用が可能です。これにより、特定の地域や建造物の近くでの作業が容易になります。
長時間飛行能力
一部の無人航空機は、給油の必要がない長時間の飛行が可能です。これにより、広範囲な監視や偵察ミッションが実現されます。
柔軟性
UAVは様々な任務に対応できる柔軟性があります。例えば、農業、気象観測、災害調査、軍事任務、映画制作、配達など、多岐にわたる用途があります。
これらの特徴により、無人航空機は様々な分野で活用され、新たな技術やアプリケーションの開発が進んでいます。100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる際には「飛行許可・承認手続」が必要になります。
無人航空機の種類
主な種類には以下のようなものがあります:
マルチコプター・多ローター機
いわゆるドローンですね。プロペラが複数取り付けられた小型の無人航空機で、垂直離着陸が可能です。
使用例
写真やビデオの撮影、観測、検査などに使用されます。
固定翼機
通常の飛行機の形状を持ち、長距離を飛行することができます。
使用例
軍事用途では、偵察、監視、攻撃などに使用されます。商業用途では、農業や地質調査などに応用されています。
ハイブリッドタイプ
固定翼機とマルチコプターの特徴を組み合わせたもので、垂直離着陸ができる一方で、巡航時には固定翼機のように飛行することができます。これにより、異なる任務に適した柔軟性が得られます。
無人航空機の飛行許可の承認とは?
無人航空機の飛行許可や承認とは?
各国の航空規制機関や関連機関によって管理されます。これには、特定の法的要件や手続きが含まれます。以下は、一般的な手順と考慮事項ですが、国や地域によって異なる可能性があります。航空法や規制当局の指針に従うことが重要です。
機体登録と飛行許可
通常、UAVの所有者や運用者は、航空機を登録し、必要な許可を取得する必要があります。登録プロセスは、UAVの所有者や操縦者が法的な責任を果たすために必要です。許可の種類には、運航許可、特定のエリアでの飛行許可などが含まれます。
UAVの機体登録について詳しくはこちら
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飛行計画の提出
航空機の所有者や操縦者は、飛行の目的、場所、予定される飛行経路、飛行高度などを含む飛行計画を提出する場合があります。これは、地元の航空規制機関が飛行を評価し、承認を与えるのに役立ちます。
空域制限の確認
飛行する地域には、一般に空域制限や規制が存在します。例えば、空港周辺や人口密集地域などでの飛行は、厳しい規制が課せられることがあります。航空規制機関がこれらの空域制限を確認し、遵守することが求められます。
通信の必要性
一部の国では、UAVの操縦者は特定の周波数で航空交通管理機関と通信する必要があります。これにより、他の航空機との安全な協調が確保されます。
保険をかける
UAVの所有者は、飛行中に発生する可能性のある事故や損害に対する責任をカバーするために保険を取得することが求められることがあります。
これらの要件や手続きは、地域や国によって異なりますので、具体的な要件を理解し、関連する法令や規制を遵守することが重要です。地元の航空規制機関や専門の法的アドバイザーに相談することが役立ちます。
無人航空機の飛行許可の承認申請の方法と手順
原則、オンラインサービス「ドローン情報基盤システム(飛行許可承認機能)<通称:DIPS>」での申請をお願いしております。
無人航空機(ドローン)の飛行申請は、一般的には国や地域の航空機関や関連する機関に対して、特定の飛行活動を行うための許可を得るための手続きです。以下は、無人航空機の飛行申請に関連する一般的な要点です:
- 申請先の確認: 各国には異なる航空法や規制が存在するため、無人航空機の飛行申請は通常、国の航空機関や民間航空局に提出されます。これらの機関は、飛行に関連する法的な規制を管理しています。
- 申請書の提出: 一般的には、特定の飛行活動を行う際には、詳細な飛行計画や目的などを含む申請書を提出する必要があります。申請書には、飛行地域、飛行高度、予定飛行時間、目的などの情報が含まれます。
- 承認の取得: 提出された申請書が審査を経て承認されると、無人航空機の飛行が許可されます。承認された場合、通常は飛行に関する特定の条件や制約が提示されることがあります。
- 飛行計画と通知: 一部の国では、飛行前に計画を提出し、飛行機関や他の関連機関に通知することが必要です。これにより、他の航空機との協調や安全な飛行が確保されます。
- 料金の支払い: 一部の場合、無人航空機の飛行許可には料金がかかることがあります。これは、審査や監視などのサービスに関連する費用を賄うためです。
無人航空機の飛行申請には、特に安全性や法令順守の観点から慎重な審査が行われることが一般的です。地元の航空機関や関連する法律を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
無人航空機の飛行申請を行う際の注意点
無人航空機の飛行を検討する際には、「小型無人機等の飛行禁止法」や地方公共団体の条例により、一部の地域や場所での飛行が禁止されています。飛行許可や承認の申請を行う前に、飛行を予定する地域での制限や条件を確認し、必要な手続きを管理者に遵守してください。
申請手続きにおける重要なポイントとして、以下の点に留意してください。審査には一定の時間がかかるため、飛行を開始する予定日の10開庁日以上前(土日・祝日を除く)には申請書類を提出してください。不備がある場合は、追加確認が必要であり、飛行予定日までに許可や承認が得られない可能性があるため、飛行予定日から3~4週間の余裕をもって申請してください。
特に一部の申請においては、未記載や必要な資料が不足していることが多く見受けられます。円滑な審査を促進するためにも、申請前に十分に申請事項を確認し、必要な情報を完備してください。これにより、当局における許可や承認審査が迅速かつ円滑に進行し、飛行計画に必要な手続きがスムーズに遂行されます。
レベル3.5飛行の申請にも対応
デジタル技術(機上カメラの活用)により補助者・看板の配置といった従来の立入管理措置を撤廃
するとともに、操縦ライセンスの保有と保険への加入により、道路や鉄道等の横断を容易化する。
レベル3.5飛行の実施に求められる安全確保体制等
レベル3.5飛行の前提となる要件
レベル3.5飛行の実施にあたっては、特に下記3つの要件への適合が必要です。
■ 機上カメラと地上に設置するモニター等の設備により、進行方向の飛行経路の直下及びその周辺に第三者の立ち入りが無いことを確認できることを事前に確認していること
■ 移動車両等との接触や交通障害等の不測の事態に備え、十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること
■ 操縦者が無人航空機操縦者技能証明(目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること
レベル3.5飛行の実施に際し、作成が必要となる資料
レベル3.5飛行は、立入管理措置を実施して行う従来のレベル3飛行に含まれる飛行形態であり、飛行承認を受けるにあたっては、レベル3飛行に必要な要件への適合を示す資料の作成が必要です。
また、飛行の安全を確保するための運航条件等を事前に定める必要があります。
飛行に際し想定されるリスクを十分に考慮の上、安全な飛行が可能となる運航条件等を設定した資料
無人航空機の機能・性能及び飛行形態に応じた追加基準に関する基準適合状況を示せる資料
操縦者にかかる飛行形態に応じた追加基準への適合性について、過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料
飛行範囲、及びその外周から製造者等が保証した落下距離の範囲内を立入管理区画として地図上に示した資料
想定される運用により、十分な飛行実績(機体の初期故障期間を超えたもの)を有することを示せる資料
※注: 上記資料は基本的に申請時の提出は不要ですが、許可等の事務処理において国土交通省航空局から求めがあった場合には提出が必要となります。
3つの飛行カテゴリー
飛行には三つのカテゴリーがあります。以下の通りです。
カテゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しない場合、飛行許可・承認申請は不要です。
カテゴリーⅡ飛行
- 空港周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送、物件投下、最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行は許可・承認が必要。
- 上記以外の特定飛行(DID上空、夜間、目視外、人または物件から30m以内、最大離陸重量25kg未満)は、立入管理措置を講じ、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等で許可・承認が不要となる。
※夜間や目視外での飛行は、カテゴリーⅡ(飛行許可・承認申請が不要な飛行)として行う場合、技能証明の限定変更が必要。
詳細は「無人航空機操縦者技能証明制度等」、「無人航空機レベル4飛行ポータルサイト」を確認。
カテゴリーⅢ飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合には、飛行マニュアルの作成やリスク評価結果に基づく運航管理が必要で、これに合致する場合のみ許可・承認を受ける。
この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全を確保するために必要な事項を含む必要があり、その内容は飛行の実態に即した形式で作成する必要があります。上記以外の場合は、個別に許可・承認が必要です
無人航空機飛行の申請手順の詳細
STEP 1: DIPS2.0へのログイン
- DIPS2.0は無人航空機飛行申請のためのオンラインシステム。アカウントを作成するには、機体登録時に取得したログインIDとパスワードを使用。
- 「個人」の場合、企業名の入力はできず、「企業・団体」を選択してアカウントを作成する。
STEP 2: 申請書の作成と提出
- DIPS2.0マニュアルと手引書を参考に、該当する申請書を作成。申請書の内容は飛行予定地域により異なり、所定の申請先に提出が必要。
- カテゴリーⅡ飛行の場合、飛行先により異なる。空港周辺や特定空域の場合、東京空港事務所長または関西空港事務所長に提出。それ以外の場合、東京航空局長または大阪航空局長に提出。
飛行させる空域や地域 | 申請の宛先 |
---|---|
空港等周辺、緊急用務空域及び地上 又は水上から150m以上の高さの空域 |
東京空港事務所長又は関西空港事務所長 |
上記以外(※) | 東京航空局長又は大阪航空局長 |
STEP 3: 承認書の確認
- 提出した申請書は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」に基づき審査される。
- 申請が承認された場合、DIPS2.0内で許可書を確認できる。紙面希望の場合は住所に返信用封筒を送付。
STEP 4: 飛行実施に向けての対応
- 特定飛行を行う場合、事前に飛行計画を通報し、飛行日誌を作成する必要がある。
- 無人航空機に関する事故が発生した場合、航空局へ詳細な報告が求められる。
注意事項:
- 旧DIPSの情報は引き継げず、新しいアカウントで登録が必要。
- 空港周辺や特定空域での飛行は航空法に基づく制約があり、飛行前に事前の調整が必要。
- カテゴリーⅢ飛行や補助者を配置しない目視外飛行についても別途手続きが必要。
- 手順に不備がある場合は審査に追加確認が必要で、許可が得られない可能性もあるため、申請は開始日の3~4週間前に行うべき。