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神戸のサクセスファン行政書士事務所

飲食店営業許可の必要書類と図面|申請準備の進め方

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店舗・図面は一般イメージです。許可適合を示す公式図ではありません。

飲食店営業許可の書類を調べると、申請書、図面、資格証明、登記事項証明書など、いくつもの名前が出てきます。全部を集めればよいのか、施工会社の図面をそのまま提出できるのか、迷う方もいるでしょう。

準備の出発点は、店舗を担当する保健所の案内を使い、自分の申請条件に必要な資料だけをそろえることです。法人か個人か、どの水を使うか、何を調理するかで追加資料が変わります。別の自治体の一覧を、そのまま提出用チェックリストにはしないでください。

この記事では、固定店舗の飲食店を新規に申請する方へ、書類の分け方と、設備の配置が伝わる図面の準備を説明します。

申請・検査までの全体の流れは、全国総合案内で確認できます。

飲食店営業許可の取り方|全国の開業準備と手続案内

飲食店営業許可の準備を、物件契約前の相談から申請・検査、開業後の更新まで解説。必要書類、設備、食品衛生責任者、HACCPと、自治体ごとに確認すべき費用・日程を整理します。

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申請準備の概念図で、必要書類のすべてを示すものではありません。必要書類と様式は店舗所在地の案内で確認します。

書類を集める前に、申請先と営業者を決める

店舗所在地の窓口から、最新の様式を探す

書類は、店の所在地を担当する自治体の公式案内から確認します。同じ都道府県内でも、保健所を設置する市などでは窓口や様式が分かれています。

たとえば大阪府の申請案内は、府の様式を府内の政令指定都市・中核市では使えないことを明記しています。「大阪府内だから同じ書類でよい」とは限りません。大阪府の食品営業許可申請案内

公式ページでは、次の順に確認すると、古い様式や別手続の書類との取り違えを防ぎやすくなります。

  1. 対象の地域と店舗所在地
  2. 固定店舗の飲食店営業か
  3. 新規・更新・変更・承継のどの手続か
  4. 紙と電子申請のどちらを使うか
  5. 最新の様式、添付資料、提出部数

以前の営業を引き継ぐ計画なら、新規申請の書類を集める前に、承継の扱いを確認してください。設備が残る居抜き物件を借りることと、営業そのものを譲り受けることは、同じではありません。

個人か法人かを、書類の途中で混在させない

申請者は、営業を営む本人または法人です。法人の店なのに、代表者個人を営業者として記入する、といった混在を避けます。

会社設立と開店準備を同時に進める場合は、法人ができる時期、誰が営業者になるのか、書類を提出する時期を先に整理しましょう。すでに個人名義の許可がある店を法人へ移す場合も、名義欄を書き換えるだけと考えず、必要な手続を保健所へ確認します。

必要書類は、基本の準備と条件付きの資料に分ける

全国向けの一覧だけで、最終的な提出物を確定することはできません。ただ、何のための資料かが分かれば、自分に必要かを確認しやすくなります。

資料の種類 何を伝えるためのものか
営業許可申請書 営業者、所在地、営業内容など
施設の構造・設備を示す図面 厨房・客席などの区画と設備の配置
食品衛生責任者の資格を証する資料 担当者が資格要件を満たすこと
法人に関する資料 法人名、所在地、代表者など
使用水に関する資料 使用する水の種類に応じた水質など
特別な食品の取扱いに関する資料 ふぐ処理など、該当する取扱いの条件

最初の三つを軸に、法人・使用水・取扱食品などの条件を重ねて確認します。「個人でも登記事項証明書が必須」「すべての店で水質検査成績書が必要」という読み方はしません。

地域の書類一覧で、条件と提出方法まで確かめる

神戸市の紙申請では、図面と食品衛生責任者の資格を証する書類の写しを挙げています。法人の場合の登記事項証明書や、水道水・専用水道・簡易専用水道で供給する水以外の飲用に適する水を使う場合の水質検査書類などは、条件に応じた資料です。資格証明などの原本確認についても案内があります。神戸市の新規申請書類

一方、大阪市の案内は、申請書一部、施設の図面二部と部数を示しています。これを、他の地域でも二部必要という意味にはしません。大阪市の新規申請書類

必要なものを整理するときは、資料名の横に「誰が用意するか」「原本か写しか」「提出か提示か」を書いておくと、当日の不足を減らせます。

兵庫県・大阪府の必要書類を確認する

県・府の様式を使う地域と、市の様式を使う地域を分けて確認してください。

図面は、どこで何をする店かが伝わるように作る

図面の目的は、きれいな完成予想図を見せることではありません。申請する施設の構造と設備の配置を、確認する人へ正確に伝えることです。

鹿児島市の案内では、調理場と客席の区画、調理設備、トイレ、手洗い設備の配置などが分かる図面を挙げています。鹿児島市の申請手続案内

これから設備や工事内容を決める方は、先に施設基準を確認してください。

飲食店営業許可の施設基準|物件契約と工事の前に確認すること

飲食店営業許可の施設基準を、物件契約・工事前の確認に役立つ形で解説。手洗い、シンク、区画、給排水、居抜き設備をメニューと照らし合わせ、保健所へ相談する準備を整理します。

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まず、店舗全体と厨房の範囲を描く

店舗の外形と出入口を押さえ、その中で厨房、客席、便所、収納などの位置を示します。住居や別の営業部分と一体になっている場合は、それらとの関係も分かるようにします。

提出先に用紙や記載例がある場合は、それを確認してください。寸法、縮尺、用紙サイズなどの指定があるかも、最初に確認します。ネット上の作図例に数字が載っていても、それが自分の提出先の指定とは限りません。

手元に不動産会社の間取り図があれば、現地と合っているかを確かめます。内装工事の前後で壁や扉の位置が変わるなら、どの状態の図面なのかも区別しましょう。

設備は、記号だけでなく名称と位置をそろえる

厨房の設備は、長方形の記号だけを並べると、何の設備か伝わりません。名称や番号を付けて、必要なら一覧と対応させます。

図面で整理するもの 描くときの確認点
手洗い設備 食品・器具の洗浄設備と区別できるか
シンク、食器洗浄機 どの位置に何が設置されるか
冷蔵庫・冷凍庫、調理台 配置と設備名が現物に合っているか
コンロなどの調理設備 店内でする作業との対応が分かるか
食器・食材の収納 実際の収納場所が抜けていないか
便所、換気、更衣・清掃用具の場所 店舗全体の配置として確認できるか

これは図面を整えるための確認表で、全国共通の提出必須項目を確定する表ではありません。最終的な記載事項は、管轄の様式・記載要領に合わせます。

神戸市は、厨房と客席、手洗い、流し、冷蔵設備、収納、換気、便所などを示した施設・機械類・器具の配置図見本を公開しています。どのように位置を伝えるかの参考になりますが、見本にある二槽の流しや水栓の表示を、全国一律の設備条件として丸写ししないでください。

工事図面を使うときは、申請に必要な情報を点検する

施工会社が作った図面でも、設備名称が省略されていたり、変更前の配置だったりすれば、そのままでは今回の申請内容が伝わりません。

使う前に、次の点を照合します。

  • 最終的に設置する設備が反映されているか
  • 厨房と客席などの区画が分かるか
  • 手洗いと洗浄設備の区別がつくか
  • 便所や収納など、厨房以外の必要な部分も分かるか
  • 図面にある設備が、実際に設置されるか

不足する部分を補えばよいのか、別の形式で作成する必要があるのかは、提出先へ確認します。作図ソフトを選ぶ前に、何を記載すべきかを押さえる方が、手戻りを減らせます。

申請書と添付資料は、同じ店の情報になっているか照合する

一枚ずつ完成していても、資料同士で名前や配置が違っていると、確認に時間がかかります。提出前は、書類を横に並べて照合してください。

確認する項目 照合する資料や情報
営業者の氏名・法人名 申請書と法人資料など
店舗所在地・施設名 申請書、物件情報、図面
食品衛生責任者 申請書と資格を証する資料
営業の内容 申請する業種と実際のメニュー・販売方法
設備の配置 添付図面と工事後の店舗

漢字や住所表記、法人の名称などは、確認資料に沿って記入します。屋号と法人名、代表者個人と法人を取り違えないようにしましょう。

工事中に配置が変わった場合は、古い図面を残したまま提出せず、どの版が最新か分かるように整理してください。提出後の変更についても、窓口へ変更点を伝えて対応方法を確認します。

書類を一枚ずつ完成させたら、最後は「全部が同じお店の説明になっているか」を見てみてください。名前、場所、設備がそろっていると、準備した内容を自分でも説明しやすくなります。

電子申請でも、資料と施設の準備は必要

オンラインで入力できる場合でも、図面や資格資料などの準備がなくなるわけではありません。また、入力を送信することと、施設の確認を経て許可を受けることは別です。

電子申請を選ぶ場合は、添付ファイルの形式や容量、手数料の納め方、連絡を受ける方法を、出店先の案内で確認します。紙申請を選ぶ場合は、必要部数、原本の提示、窓口へ持参するものを確認します。

どちらの方法でも、提出した内容と資料を自分の手元に残しておくと、補正の連絡を受けたときに、同じ資料を見ながら説明できます。

申請日だけでなく、工事が終わり、検査を受けられる予定も併せて伝えましょう。書類がそろっていても、店舗が申請した状態になっていなければ、施設確認を円滑に進めることはできません。

自分で準備する部分と、依頼する部分を分ける

まず取りかかるなら、次の三つです。

  1. 店舗所在地の公式案内から、該当する手続の書類一覧を確認する
  2. 個人・法人、使用水、取扱食品など、自分に関係する条件に印を付ける
  3. 図面と設備の現況を照らし、不足する情報を書き出す

図面に何を描くべきかが分かり、窓口との確認や修正に対応できるなら、自分で申請準備を進めることもできます。

一方、開業準備と並行して図面や書類を整える負担が大きい場合は、行政書士へ依頼する範囲を相談できます。その際は、「図面だけか」「申請書も含むか」「窓口への対応はどこまでか」を確認してください。厨房の設計・施工そのものと、許可申請のための書類準備は分けて考えます。

神戸で支援を検討する方は、事務所のお問い合わせフォームから、店舗所在地、営業者、メニュー、手元の図面、工事の状況、希望開業日をお知らせください。対応できる範囲を確認しながら、何を自分で用意し、何を依頼したいかを整理しましょう。

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