神戸ナンバーの軽自動車の名義変更サポート
こんにちは
行政書士の小野です。
こちらは神戸ナンバーの軽自動車の名義変更のページです
必要書類や手数料など参考にしてください。
軽自動車の名義変更とは?
日本では、軽自動車を売却する、家族や友人に譲る、または他人から譲り受ける場合には、軽自動車の名義変更の手続きが必要です。
軽自動車の所有者が変わった際には、道路運送車両法第13条に基づいて15日以内に登録を変更することが義務付けられています。
15日以内にこの手続きを行わない場合、道路運送車両法第109条により、最大50万円の罰金が科される可能性があります。
形式変更の手続きは、全国の軽自動車検査協会の事務所や支所で行うことができます。自分で手続きを行う場合は、期間内に限っては安心です。
自動車の名義変更の手順
軽自動車の形式変更を行う際の手順は以下の通りです。
まず、必要な書類を集めましょう。これが手続きの始まりです。
書類が集まったら、軽自動車の新しい所有者がお住まいの地域を管轄する軽自動車検査協会へ向かいます。
軽自動車検査協会で提供される申請書に必要事項を記入し、集めた書類と一緒に行います。備蓄があった場合は、指摘された箇所を修正します。
書類が正しく提出されると、新車検証が送付されます。送付された際には、内容に間違いがないか確認しましょう。
この手順で通常は、変更手続きは完了します。
ナンバープレートを変更したい場合は、新しいナンバープレートを購入する必要があります。希望する特定のナンバーがある場合は、事前に予約することが必要です。
名義変更で神戸ナンバーの軽自動車になる地域
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・丹波篠山市・丹波市・川辺郡・加東市・多可郡・南あわじ市・淡路市
軽自動車の名義変更に必要な書類
軽自動車の名義変更は、以下の書類を軽自動車検査協会に申請することで行います。
- 車検証
- 申請依頼書
- 住民票
- 自動車検査証記入申込書
- 自動車税申告書
- ナンバープレート
軽自動車の名義変更サポートのご案内
サービスの内容
ご依頼を受けてお客様に代わり兵庫陸運部で「自動車の名義変更」を行うサポートです。必要な書類はお客様でそろえて頂き、名義変更に必要な書類がそろっているか確認の上で当事務所にお送りください。
自動車の名義変更の料金表
内訳 | 料金 |
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代行報酬 | 5,500円(税込み) |
印紙代 | 500円 |
ナンバー代金 | 1,500円 |