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神戸のサクセスファン行政書士事務所

【格安8万円】民泊業許可(住宅宿泊事業届出)代行サービス~兵庫・大阪・京都対応~

民泊業許可(住宅宿泊事業届出)の代行サービス

兵庫・京都・大阪の民泊許可をサポート

行政書士 小野馨
こんにちは

民泊の許可が得意な行政書士の小野です。

民泊業を行うには、住宅宿泊事業の届出をする必要があります。

ここでは住宅宿泊事業の届出の情報を公開します。

ぜひ、活用してください。

民泊業許可の対応地域

兵庫県・大阪府・京都府の全域

そもそも民泊とは?

民泊とは、個人が所有する住宅やアパートメントを短期的に旅行者に貸し出すことです。

これは伝統的なホテルや旅館とは違い、より個人的で家庭的な宿泊体験をしてもらうというメリットがあります。

以下、民泊の特徴を具体的にわかりやすく説明します。

個人の空間を利用

民泊は、個人の家や空いている部屋を旅行者に提供する形態です。これにより、旅行者はその地域の生活をより身近に体験できます。

短期宿泊

民泊は通常、数日から数週間の当面の宿泊を対象としています。これは、一時的な旅行や休暇に最適な選択肢です。

オンラインでの予約

民泊の予約は、インターネット上の専門のプラットフォームが行われます。これらのプラットフォームでは、宿泊施設の写真、価格、利用可能な日付、場所、レビューなどが掲載されています。

手頃な価格

多くの場合、民泊はホテルに比べて経済的です。また、キッチンや洗濯機などの設備が整っていることも多く、長期滞在にも適しています。

地域文化の体験

民泊は、その直接的な地域文化や生活様式を体験する機会を提供します。ホストとの交流、地元の情報やおすすめのスポットを知ることができる場合もあります。

注意ポイント

民泊は、旅行者にとってより個性的で柔軟な宿泊体験を提供し、地域の人々との交流を促進するという良さがある反面、住宅市場や地域コミュニティへの影響を考慮しながら営業しなければならない側面もあります。

行政書士 小野馨
地域では民泊に関する規制や法律が定められている場合があります。住民ともめないように事業計画は慎重に検討しましょう!

民泊業許可(住宅宿泊事業の届出)をサポート!

住宅宿泊事業の届出は誰でもできますが、お客様は施設のリフォームやお客様への対応に追われ忙しい方が多いです。

やっぱり民泊許可に慣れている行政書士に頼むことをおすすめします。

なんでも

「餅は餅屋」

です

専門の行政書士にお任せ下さい。

神戸・大阪・京都の民泊業の許可サポート民泊業許可フルサポートプラン

神戸・大阪・京都の住宅宿泊事業の届出をすべて代行します。民泊業許可に必要な要件のチェック、地域住民との話し合いサポート、消防の適合証明取得サポート、届け出に必要な書類の作成、保健所への代理申請。民泊業を行うためにすべての手続きをサポートします。

対応地域

兵庫・大阪・京都の全域対応

民泊業許可フルサポートの報酬

内訳 料金
代行報酬 88,000円(税込)
役所手数料 15,000円
証明書(住民票等) 実費
郵送料 510円
総額 81,510円(税込)+実費

サクセスファン行政書士事務所

民泊業許可のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

住宅宿泊事業(民泊業)届出の基礎知識

民泊業許可(住宅宿泊事業の届出)に必要な情報は、各地方自治体の保健所や国都交通省のポータルサイト「minpaku」で確認してください。

minpakuはこちら

民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイヤル)
0570-041-389
【受付時間】平日9時00分~18時00分
※お掛け間違いのないよう十分ご注意ください。※ナビダイヤルは通話料がかかります。※日本語のみのご案内となります。
  • 音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容に沿って以下の番号を選択して下さい。

 1番 住宅宿泊事業法、または住宅宿泊事業の届出等について
 2番 住宅宿泊管理業、または住宅宿泊仲介業について
 3番 民泊制度運営システムの操作や入力について
 4番 住宅宿泊事業法に関する上記以外のお問い合わせ

  • 民泊制度コールセンターでは、「住宅宿泊事業法」「住宅宿泊事業の届出」に関することや、その他民泊の制度等に関するご質問・ご意見・苦情等を受け付けています。

民泊ポータル「minpaku」を参照

神戸・大阪・京都の民泊業許可の基礎知識1住宅宿泊事業の届出とは?

民泊(住宅宿泊事業)とは、自分の家やアパートなどの部屋を、旅行者に当面貸し出すことです。これを始めるには、いくつかのルールと手続きがあります。

その法的なルールが、住宅宿泊事業法(民泊新法)です。

ポイント

「住宅宿泊事業届出」は、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて定めた制度で、民間の住宅やアパートなどを観光客向けの宿泊施設として提供するための許可のことです。

これには、

  • 安全や衛生
  • 近隣住民の生活環境への配慮

などの基準を満たす必要があります。

民泊許可を得ることで個人が自分の家や部屋を短期的に旅行者に貸し出すことが法的に認められます。

これには以下のような手続きや気を付けるポイントがあります。

申請プロセス

民泊を始めるには、まず地方自治体に申請し、必要な書類を提出する必要があります。これには、宿泊施設の平面図や運営管理計画書などが含まれます。

安全基準

消火器や煙感知器の設置、非常口の確保など、安全に関する一定の基準を満たす必要があります。

衛生管理

清潔で衛生的な環境を保つための基準が設けられています。

近隣住民との配慮

騒音やごみの問題など、近隣住民への影響を最小限に抑えるためのルールがあります。

運用制限

例えば、年間の営業日数に制限が設けられている場合があります。

このように、民泊業許可は住宅を宿泊施設として提供する際に必ず取る必要があり、安全で快適な宿泊体験を提供するために重要な役割を果たしています。

神戸・大阪・京都の民泊業許可の基礎知識22種類の民泊業

民泊には「特区民泊」と「住宅宿泊事業(通常の民泊)」の2つのタイプがあります。

どちらを選ぶかで申請する内容が少し変わります。

特別居住宿泊

政府が特に許可した地域でのみ可能です。ここでは、年間を通して民泊ができます。

通常の民泊

全国どこでも始められますが、年間の営業日数に制限があります(例年間180日までなど)。

許可を得るための要件は、たくさんあります。

部屋の平面図や消防設備のチェックリストなど作成する書類もたくさん必要です。

申請書と必要書類を提出した後、市区町村から許可が下りれば、民泊業を始めることができます。とりあえず、始める前に近隣住民への配慮や安全管理などのルールを守る必要があります。

神戸・大阪・京都の民泊業許可の基礎知識3住宅宿泊事業の届出の要件

民泊業許可の要件は、国や地域によって異なる場合がありますが、一般的な要件について説明します。 具体的な要件は、所在地や法的な規制によって変わるため、詳細な情報は当該地域の自治体や規制機関で確認することが重要です。以下は、一般的な要件の例です:

  1. 事業許可と登録: 一部の地域では、民泊業を営むために事業許可が必要です。 一部の地域では、事業登録が必要な場合もあります。する必要があります。
  2. 建築基準の遵守: 民泊施設は建築基準を遵守する必要があります。安全性や衛生条件を満たすための建物の改修や設備の整備が必要です。
  3. 火災保険: 一部の地域では、民泊施設に対する火災保険の加入が必要です。これは、ゲストや施設への損害に備えるためです。
  4. 税金と手数料: 民泊収入に対する税金や手数料の支払いが求められる場合があります。地方税、国税、宿泊税など関連する場合があります。
  5. 届出:民泊業を行う場合、施設の運営者はゲストの宿泊情報を地元の警察署や役所に提出することが必要な場合があります。これはセキュリティとゲストの安全を確保するためのものです。
  6. 個人への通知: 隣接する住民への通知やコミュニケーションが必要な場合があります。騒音や駐車問題を防ぐために、個人との調整が求められることがあります。
  7. 宿泊施設の清潔さと安全性: ゲストの安全と快適さを確保するために、宿泊施設の清潔さと安全性が重要です。設備の点検や定期的な清掃が必要です。
  8. 宿泊者のプライバシー保護: ゲストの個人情報の取り扱いに関する法令を遵守する必要があります。プライバシー保護については十分な注意が必要です。

これらの権利は地域によって異なり、法律や規制が変更される場合があるため、事前に最新の情報を確認し、遵守することが重要です。また、民泊業を営む際には、法律や規制を守りつつ、ゲストの安全と快適さを確保することが大切です。

神戸・大阪・京都の民泊業許可の基礎知識届出の必要書類

民泊届出申請に必要な書類一覧とその解説

以下の必要書類は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則を根拠とした必要書類です。申請には他の書類が必要になる可能性も御座います。

① 申請書

この申請書には、民泊施設の概要や居室の床面積等、施設に関する概要や民泊施設の運用体制等を記載します。

② 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人の場合)

法人で許可の申請をする際の添付書類になります。嘔気事項証明書は、法務局で取得した原本を添付します。

③ 住民票の写し(個人の場合)

個人で申請する場合は必要です。許可申請に使うものはマイナンバーの記載のないもおのを添付します。

④ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款

民泊許可には賃貸借契約書を添付する必要があります。賃貸借契約書には、最低滞在日数に関する要綱を盛り込む必要があります。(7日以上)

⑤ 施設の構造設備を明らかにする図面

最低限必要な図面は平面図・フロア図(マンションの一部の場合)です。
この図面に関しては、建築士が製図したものを求められるわけではありません。

民泊業許可の手続きの流れ

民泊業許可の手続きの流れは、地域や国によって異なる場合がありますが、一般的な手続きのステップを以下に示します。 具体的な要件や手続きは、該当する地域の自治体や規制機関のウェブサイトで確認することが大切です。

  1. 規制確認: まず最初に、あなたの地域の民泊業に関する規制を確認してください。地元の自治体や規制機関のウェブサイト、または電話で連絡をとることで、詳細な情報を入手できます。
  2. 事業計画の策定: 民泊業を開始する前に、事業計画を立てます。これには、施設の場所、提供する部屋や設備、料金設定、ゲスト対応、清掃などが含まれます。
  3. 建築基準の確認: 民泊施設が建築基準を満たしていることを確認します。必要に応じて建物の改修や設備の追加が必要ない場合もあります。
  4. 許可申請: 民泊業許可を取得するために、地元の自治体や規制機関に対して許可申請を行います。申請書や必要な書類、料金の支払いが必要です。
  5. 税金と手数料の支払い: 一般的に、民泊業に関連する税金や手数料があります。これらの支払いを行い、証明書やライセンスを取得します。
  6. 保険の検討: 一部の地域では、民泊施設に対する特別な保険が必要です。火災保険や責任保険など該当するか確認しましょう。
  7. 届出: 一部の地域では、宿泊者の宿泊情報を地元の警察署や役所に提出することが必要です。 通常、宿泊者の氏名や滞在期間などを届けます。
  8. 安全設備の設置:煙感知器、消火器、非常口の設置など、安全設備の整備が求められる場合があります。適切な設備を設置し、定期的な点検を行いましょう。
  9. 宿泊者のプライバシー保護: ゲストの個人情報の取り扱いに関する法令を守るための対策が必要です。プライバシー保護に関する規則を順守しましょう。
  10. 定期的な点検と審査: 一部の地域では、定期的な点検や審査が行われることがあります。施設や運営が規則的に適合しているか確認されます。
  11. 宣伝と運営:許可を取得したら、宿泊施設の宣伝や運営を開始します。ゲストを受け入れ、快適な滞在を提供します。
  12. 変更や更新: 事業やに変更がある場合、または許可の更新が必要な場合は施設は、適切な手続きを行います。

民泊業許可の手続きは、地域によって異なるため、必ず地元の規制を確認し、指示に従うことが重要です。 許可を取得し、法令を順守しながら、安全で快適な滞在を提供するための準備をやってみましょう。

届出の申請窓口

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市内の民泊についてはそれぞれ各市にお問い合わせください。

  • 神戸市内:神戸市環境衛生課
    078-771-7497
  • 姫路市内:姫路市保健所衛生課
    079-289-1633
  • 尼崎市内:尼崎市保健所生活衛生課
    06-4869-3017
  • 明石市内:あかし保健所生活衛生課
    078-918-5425
  • 西宮市内:西宮市保健所生活環境課
    0798-26-3692

民泊業許可の対応地域

民泊業許可の対応地域


◆兵庫県の対応地域
神戸 姫路 尼崎 明石 西宮 洲本 芦屋 伊丹 相生 豊岡 加古川 赤穂 西脇 宝塚 三木 高砂 川西 小野 三田 加西 丹波篠山 養父市 丹波 南あわじ 朝来 淡路 宍粟 加東 たつの 猪名川町 多可町 稲美町 播磨町 市川 福崎町 神河町 太子町 上郡町 佐用町 香美町 新温泉町

◆大阪府の対応地域

大阪市(都島 福島 此花 西区 港区 大正 天王寺 浪速 西淀川 東淀川 東成 生野 旭区 城東 阿倍野 住吉 東住吉 西成 淀川 鶴見 住之江 平野 北区 中央) 堺市(堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原) 岸和田 池田 吹田 泉大津 貝塚 守口 枚方 茨木 八尾 泉佐野 富田林 寝屋川 河内長野 松原 和泉 箕面 柏原 羽曳野 門真 摂津 高石 藤井寺 東大阪 泉南 四條畷 交野 大阪狭山 阪南 島本町 忠岡町 熊取町 岬町 河南町

◆京都府の対応地域
綾部 井手町 伊根町 宇治 宇治田原町 大山崎町 笠置町 亀岡市 木津川市 京田辺 京丹後 京丹波町 久御山町 城陽市 精華町 長岡京 南丹 福知山 舞鶴 南山城村 宮津市 向日 八幡 与謝野町 和束町

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