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神戸のサクセスファン行政書士事務所

就労継続支援A型の指定申請サポート ~神戸・西宮・尼崎~

就労継続支援A型の指定申請サポートならサクセスファン

行政書士 小野馨

こんにちは

指定申請が得意な行政書士の小野です。

ここでは就労継続支援A型の指定申請についてお伝えします。

ぜひ、ご参考下さい。

就労継続支援A型の対応地域

神戸・芦屋・西宮・尼崎・宝塚・伊丹・川西・三田・三木・明石・加古川・高砂・姫路その他兵庫県全域

就労継続支援A型とは?

「就労支援A型」とは、障害を持つ人々に対する日本の就労支援サービスの一種です。この制度は、障害のある方が働きやすい環境を提供し、社会参加を促進することを目的としています。

以下、就労継続支援A型について目的や特徴、その他わかりやすく解説します。

目的と特徴

就労継続支援A型の目的や特徴

就労支援A型は、障害を持つ人々が安定して働けるように支援することを目的としています。このサービスは、一般企業とは異なり、労働の生産性や効率よりも、個々の障害の特性に合わせた働き方を重視します。

サービス内容

提供されるサービスには、就労に必要なスキルトレーニング、職場でのサポート、個別のニーズに応じたアドバイスなどが含まれます。

職場環境は、障害の特性に配慮され、必要に応じて作業時間の調整や休憩時間の配慮が行われます。

利用方法

利用するには、障害者手帳の保持や、自治体の認定が必要な場合があります。

利用者は、地域の福祉事務所や障害者就労支援センターに相談し、必要な手続きを行います。

就労の形態

就労支援A型の職場では、一般的な雇用契約に基づく正社員やパートタイムの雇用が可能です。

また、就労継続支援B型や就労移行支援など、他の支援サービスへの移行もサポートされます。

給与について

給与は、行われる作業の種類や時間、能力に基づいて支払われますが、一般企業のような高い給与を期待するのは難しいかもしれません。

しかし、就労を通じて社会参加を図ることが主な目的です。

メリット:

障害を持つ方にとって、自分のペースで働ける環境が提供され、社会とのつながりを持つことができます。

また、仕事を通じて自己実現や自立を目指すことができます。

就労支援A型は、障害のある人々が社会に参加し、自立を目指すための大切な一歩となるサービスです。

障害者支援事業所の指定申請サービス就労継続支援A型の指定申請フルサポート

就労継続支援A型の指定申請に関するサポートを行います。手続きになれた専門の行政書士が対応します。安心してご依頼ください。

フルサポートの報酬

内訳 料金
代行報酬 330,000円(税込)
役所手数料 22,000円
証明書(住民票等) 実費
郵送料 500円
総額 272,500円(税込)+実費

サクセスファン行政書士事務所

就労継続支援A型のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

就労継続支援A型の指定申請の基礎知識

就労継続支援A型の指定申請とは?

障害者の就労継続支援を行う事業所は、指定申請を行う必要があります。

就労継続支援A型の指定申請の要件

就労継続支援A型の指定申請に関しては、特定の要件を満たす必要があります。これらの要件は、サービスの質を保ち、利用者に適切な支援を提供するために重要です。

主な要件は以下のとおりです:

  1. 事業所の設備と環境:適切な設備と安全な環境を備えていること。これには、利用者のニーズに対応した設備や、作業スペース、休憩スペース、安全な作業環境などが含まれます。
  2. スタッフの資格と経験:専門的な知識と経験を持つスタッフを配置すること。これには、障害者支援の専門家、職業指導員、カウンセラーなど、適切な指導と支援を提供できる人材の確保が含まれます。
  3. プログラムとサービスの提供:利用者の個々のニーズに合わせたプログラムやサービスを提供すること。これには、職業訓練、作業能力の向上、社会的スキルの育成などが含まれます。
  4. 管理体制の整備:効果的な運営とサービス提供のための管理体制を整備すること。これには、運営方針の明確化、利用者の権利の保護、品質管理、情報管理などが含まれます。
  5. 法令遵守:障害者福祉法や関連する法令、規則を遵守すること。これには、労働基準法などの関連法規の遵守も含まれます。
  6. 財務基盤の安定性:事業の持続性を保証するための安定した財務基盤を有していること。

これらの要件は、事業所が高品質のサービスを提供し、障害を持つ人々が安全で支援的な環境で働くことを保証するために設定されています。指定申請を行う際には、これらの基準を満たすことが求められます。また、地域や自治体によっては、これらの基本的な要件に加えて追加の条件が設けられる場合がありますので、具体的な申請要件については、所轄の福祉事務所や関連機関に確認することが重要です。

A型の指定申請に必要な書類

就労継続支援の指定申請には、以下の書類が必要です。

就労継続支援指定申請の必要書類

  • 指定障害福祉サービス事業所指定申請書
  • 就労継続支援事業所の指定に係る記載事項
  • 定款(法人の場合)
  • 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 事業所の平面図
  • 設備・備品等一覧表
  • 管理者の経歴書
  • サービス管理責任者に関する書類
  • 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
  • 財務諸表
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 損害賠償保険証書
  • 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等
  • ⑰障害者総合支援法第36 条第3号各号の規定に該当しない旨の誓約書
  • 協力医療機関との契約内容
  • 工賃(賃金)向上計画
  • 事業所の賃貸借契約書又は登記簿謄本
  • 建物の安全性等の状況について
  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書一式

就労継続支援A型に指定申請の要件

人員基準

就労継続支援A型事業所では、利用者数に応じたスタッフの配置が必要です。具体的には、管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員の4種類のスタッフが配置されます。

管理者

事業所の全体管理を担い、具体的には職員の管理や利用申込みの調整、その他事業所の職員に対し、遵守させるため必要な指揮命令を行う。管理者には常勤の必要はなく、他の職務の兼務が可能です。

管理者の要件

  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 社会福祉事業(小規模作業所も含む)に2年以上従事した者
  • 社会福祉施設長資格認定講習会を修了した方
  • 企業を経営した経験を有する者
サービス管理責任者

利用者のアセスメントの実施、個別支援計画の作成、計画のモニタリング、直接支援スタッフとの調整、サービス提供プロセスの全体管理を行います。必要な人数は利用者数に応じて変わります。例えば、利用者数が60人以下の場合は1人、61人以上の場合は2人、以降40人増えるごとに1人追加が必要です。

職業指導員生活支援員

それぞれ職業訓練の指導や日常生活動作の介助を担います。必要人員は、常勤換算で「利用者:スタッフ=10:1または7.5:1」です。

また、新規・新設・増床の場合は利用定員の90%で必要な人員配置を計算します。例えば、利用定員が20名の事業所で10:1の配置の場合、必要な配置は常勤換算で1.8名となります。

人員基準のポイント

就労継続支援A型事業所の運営には、これらの基準を満たした専門スタッフの配置が不可欠です。人員配置は、利用者数や事業所の状況によって異なるため、事業所ごとに基準を確認し、適切な人材を配置することが重要です。

就労継続支援A型のご相談

行政書士 小野馨

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