警察許可

神戸で古物商許可を最短取得|行政書士が教える要件・費用と代行のメリット

【結論】古物商許可とは?

古物商許可とは、一度使用された物品等をビジネスとして売買するために必要な、公安委員会の許可制度です。単なる手続きではなく、適法な事業運営と社会的信用を実現する第一歩です。

行政書士 小野馨
こんにちは!古物商許可申請の実績多数の行政書士、小野馨です。今回は【神戸で古物商許可を最短取得|行政書士が教える要件・費用と代行の実利】についてお話します。

「中古車販売やせどりを始めたいけれど、警察署への申請はハードルが高い」と不安になっていませんか。

起業したばかりの忙しい時期に、慣れない法務手続きで何度も警察署へ足を運ぶのは、経営者にとって大きな損失です。

特に神戸市内は警察署ごとに細かな運用ルールがあり、独学での申請には思わぬ落とし穴が潜んでいます。

この記事を最後まで読めば、法的な不安を解消し、自信を持って事業をスタートさせる道筋が見えるはずです。

⚠️【警告】古物営業法違反(無許可営業)は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科されるだけでなく、発覚後5年間は許可取得が不可能になるなど、取り返しのつかない事態を招きます。

この記事でわかる4つのポイント

  • ✅ 兵庫県警(神戸市内警察署)の最新運用ルールと予約方法
  • ✅ 賃貸物件を営業所にする際の使用承諾のハードルと解決策
  • ✅ メルカリShopsやAmazon、独自ドメインのURL届け出実務
  • ✅ 行政書士小野馨による代行サービスと神戸・兵庫全域の対応エリア

【最短40日で許可取得】神戸の古物商代行を詳しく見る

古物商許可の代行を神戸で検討中の方へ|取得の要件や費用・手順を完全解説

「古物商許可くらい、自分で書類を揃えれば簡単に取れるはずだ」と考えている方は少なくありません。

しかし、実際に警察署の窓口へ行くと、想像以上に厳格な実態確認や、神戸市特有の運用ルールに戸惑うことになります。

許可取得は単なる事務作業ではなく、その後の適法な事業運営、引いては融資や取引先からの信用を獲得するための「ライセンス」としての重みがあるんです。

本章では、古物商としての法的要件から、実務上発生するコスト、具体的な申請フローまで、プロの視点で最適解を整理しました。

まずは、全体像を正しく把握し、無駄なタイムロスを徹底的に排除していきましょう。

行政書士 小野馨
新しい挑戦を前に「何から手をつければいいのか」と不安になるのは、あなたがそれだけ本気で事業を成功させようとしている証拠です。

法的な土台を盤石にすることで、あなたの志を確かな未来へと繋げていきましょう。

警察署への申請手順と審査の流れ

神戸で古物商許可を取得するまでの道のりは、大きく分けて5つのステップに分類されます。

まずは自身の営業所を管轄する警察署を特定し、必要書類の準備を整えることからスタートするんです。

ここで最も注意すべきは、兵庫県警察の窓口が「完全予約制」で運用されているという点でしょう。

いきなり窓口を訪れても、担当官が事件対応や立ち入り検査で不在の場合、受理してもらえないリスクがあるんです。

必ず事前に電話でアポイントを取り、指定された日時に書類を持参して初めて、正式な審査が始まります。

審査期間である「標準処理期間」は、土日祝日や年末年始を除いて「40日間」と定められています。

実際のカレンダーで数えると概ね2ヶ月弱を要するため、事業開始日から逆算したスケジュール管理が不可欠です。

この期間中には、警察官が営業所へ実態確認(現地調査)に訪れることもあり、申請内容との整合性が厳格にチェックされます。

無事に決裁が下りれば、警察署から許可証交付の連絡が入り、ようやくビジネスを開始できる状態になるんです。

💡 行政書士 小野馨の現場メモ(失敗回避の知恵)

神戸市中央区を管轄する生田警察署や中央警察署は、県内でも屈指の取扱い件数を誇る超多忙な窓口です。予約の電話一本入れるにしても、お昼休み前後や閉庁間際は担当者が捕まらないことが多々あります。実務上のコツは、午前中の10時前後を狙って連絡すること。また、予約時には「品目」や「営業所の形態」を簡潔に伝えられるよう準備しておくと、当日の受理が極めてスムーズになりますよ。

根拠となる古物営業法と無許可罰則

古物営業法は、盗品が市場に流れるのを防ぎ、犯罪の被害を迅速に回復させることを目的としています。

この法律の第3条では、古物営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないと明記されているんです。

もし許可を得ずに中古品の売買を反復継続して行うと、「無許可営業」として厳罰に処されるリスクがあります。

具体的な罰則は、同法第31条により「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」と定められているんです。

これは単なる行政上の不手際では済まされない、重大な刑事罰の対象であることを意味しています。

さらに、一度でもこの罰則を受けてしまうと、刑の執行を終えてから5年間は古物商許可を取得することができません。

せっかくのビジネスチャンスが、数年間にわたる「営業禁止」という形で失われるのは、経営者として致命的と言わざるを得ないでしょう。

また、近年では虚偽の申請内容によって許可を得る「不正取得」に対しても、同様の厳しい罰則が適用されるようになっています。

目先の利益のために自己判断で動くのではなく、法に則った誠実な姿勢こそが、結果として大切な事業を長く守ることになるんです。

営業所の設置と管理者の欠格事由

古物商許可を取得するためには、「人」と「場所」の両面で定められた基準をクリアしなければなりません。

まず「人」に関する要件ですが、古物営業法第4条には許可を与えてはならない「欠格事由」が厳格に定められています。

具体的には、禁錮以上の刑や、窃盗・背任といった特定の罪で罰金刑に処せられた場合、その執行が終わってから5年を経過している必要があるんです。

また、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、心身の故障により業務を適正に行えない者も、許可を受けることはできません。

次に「場所」すなわち営業所の要件ですが、単に住所があれば良いというわけではなく、独立した管理体制が整っている実体が求められます。

兵庫県警察の審査では、バーチャルオフィスやレンタルアドレスのように、物理的な占有スペースがない場所は原則として認められません。

自宅を営業所とする場合でも、生活スペースと業務スペースがパーテーション等で明確に区分されているかどうかが、実務上の大きな分かれ目となります。

管理者は、その営業所において古物取引の適正を確保する責任者であり、欠格事由に該当しないことはもちろん、実効性のある管理能力が問われるんです。

もし申請後に要件を満たしていないことが発覚すれば、19,000円の手数料は返還されず、事業計画そのものが大幅に遅延することになりかねません。

「自分の経歴で大丈夫か」「この部屋で許可が通るか」という不安がある場合は、事前に専門家へ相談し、確実な勝算を持って申請に臨むのが賢明な判断です。

兵庫県への法定手数料と申請実費

古物商許可の申請には、行政書士への報酬とは別に、兵庫県へ納める「法定手数料」が発生します。

新規許可申請の手数料は、令和8年現在においても一律「19,000円」と定められています。

この費用は兵庫県の収入証紙、または最新の運用ではクレジットカード等による電子納付で支払うことが可能です。

ここで最も留意すべき点は、この19,000円はあくまで「審査を受けるための手数料」であるということです。

万が一、書類の不備や要件不足で不許可になった場合や、申請を途中で取り下げた場合であっても、この手数料は一切返還されません。

つまり、無計画な申請で受理を拒否されたり不許可になったりすることは、経営者にとって手痛いサンクコスト(埋没費用)を生むことになります。

また、申請には住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書といった公的書類の取得費用として、別途数千円程度の実費が必要です。

これらの証明書はすべて「発行から3ヶ月以内」の鮮度が求められるため、準備が長引くと再取得の費用と手間が余計にかかってしまいます。

ご自身で手続きを行う場合でも、総額で約22,000円前後のキャッシュアウトは避けられないと考えておくべきでしょう。

この決して安くない法定費用を無駄にしないためにも、一発で受理される完璧な書類を整えることが、最短での事業開始への近道となります。

住民票や誓約書などの必要書類一覧

古物商許可申請において、書類の不備はそのまま「受理の拒絶」という結果を招きます。

特に証明書類には「発行から3ヶ月以内」という鮮度が求められるため、計画的な収集が不可欠です。

個人申請と法人申請では必要なパーツが異なりますが、共通して求められるのは「本人の適格性」と「営業所の実体」を証明する資料です。

以下に、神戸での実務で必須となる基本的な書類一式を整理しました。

📋 古物商許可申請の必須書類リスト
区分 必要書類の名称(いずれも3ヶ月以内)
個人・法人共通 ・住民票(本籍地記載、マイナンバー不要)・市区町村発行の身分証明書(破産・禁治産の証明)

・登記されていないことの証明書(法務局発行)

・略歴書(過去5年分の経歴)および誓約書

法人申請のみ ・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)・法人の定款の写し(現行のもの)

・役員全員分の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書

営業所・ネット関連 ・営業所の賃貸借契約書の写し(または使用承諾書)・URLの使用権限を疎明する資料(ネット販売時のみ)
💡 プロの視点: 「身分証明書」は運転免許証ではなく、本籍地の役所が発行する専用書類です。郵送請求が必要な場合もあるため、真っ先に手配しましょう。

法人の場合、役員が一人でも欠格事由に該当していれば、会社全体として許可を受けることはできません。

また、登記簿上の「目的欄」に中古品売買に関する文言が入っていない場合、定款変更の検討が必要になるケースもあります。

これらの書類を完璧に揃えることは、行政庁に対して「法を守る準備ができている」と示す、実務上の誠実な第一歩なんです。

一箇所でも不備があれば、せっかくアポイントを取った警察署の窓口で受理されず、すべてがやり直しになってしまいます。

神戸市内の各管轄警察署と受付窓口

古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

神戸市内には13の警察署が存在し、それぞれ担当する区域が厳格に定められています。

特に中央区周辺は、生田警察署、葺合警察署、神戸水上警察署の管轄が入り混じっており、1丁目単位で提出先が異なるため細心の注意が必要です。

誤った警察署へ書類を持ち込んでも受理されず、貴重な予約枠を無駄にしてしまうことになります。

以下に、神戸市内の各警察署の名称と連絡先を整理しましたので、ご自身の営業所がどこに該当するか必ず確認してください。

🏢 神戸市内13警察署の管轄・連絡先一覧
管轄署 主な管轄区域 電話番号(代表)
東灘警察署 神戸市東灘区 078-854-0110
灘警察署 神戸市灘区 078-802-0110
葺合警察署 中央区(生田川以東) 078-231-0110
生田警察署 中央区(生田川以西等) 078-333-0110
中央警察署 中央区(上記2署を除く) 078-341-0110
兵庫警察署 神戸市兵庫区 078-577-0110
長田警察署 神戸市長田区 078-578-0110
須磨警察署 神戸市須磨区 078-731-0110
垂水警察署 神戸市垂水区 078-781-0110
神戸北・有馬署 神戸市北区 078-594-0110
西警察署 神戸市西区 078-992-0110
神戸水上警察署 ポートアイランド・空港等 078-306-0110
💡 プロの視点: ポートアイランドや空港周辺は「神戸水上警察署」の管轄です。中央署と間違えやすいため注意しましょう。

受付時間は平日の午前9時から午後4時頃まで(12時から13時の中断あり)が一般的ですが、前述の通り事前予約が必須です。

特に月曜日や連休明け、年末年始などは窓口が非常に混雑するため、余裕を持ったアポイントメントを心がけてください。

また、申請時には担当官による「品目の確認」や「営業所の状況確認」を伴う質疑応答が行われることもあります。

自身のビジネスモデルを正確に、かつ淀みなく説明できる準備をしておくことが、受理までの時間を最短化する最大の秘訣なんです。

神戸での古物商許可取得と代行の活用法|賃貸物件の壁と独立性要件の盲点

古物商許可の申請において、最も多くの人がつまずくのが「営業所の要件」です。

「自宅が賃貸マンションだから許可が下りないのではないか」という不安を抱える方は非常に多いんです。

確かに、分譲マンションや賃貸物件には管理規約による「営業活動の制限」という高い壁が存在します。

しかし、単に諦めるのではなく、実務上の「盲点」を正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。

警察が求めているのは、形式的な住所ではなく、盗品の保管や取引の拠点としての「実体」と「独立性」なんです。

この章では、賃貸物件特有の罠をいかに回避し、適法な営業拠点として認めさせるかの最適解を提示します。

小野馨からのメッセージ:

場所の制約で夢を諦める必要はありません。法的な筋道を一つずつ整えていけば、あなたの理想とするビジネスの拠点は必ず確保できます。共に最善の形を探していきましょう。

賃貸マンションでの使用承諾の壁

神戸市内の分譲マンションや賃貸アパートを営業所として申請する場合、避けては通れないのが「物件所有者からの使用承諾」です。

多くの賃貸借契約書には、使用目的として「住居専用」と記載されており、無断で営業所に設定することは契約違反のリスクを伴います。

警察署の窓口では、契約書の使用目的が住居となっている場合、必ず「古物営業として使用することを認める承諾書」の提出を求められるんです。

ここで経営者が直面するのが、管理会社や大家さんからの「不特定多数の出入りによる防犯上の懸念」を理由とした拒絶です。

しかし、実務上の最適解は、単に「営業所にする」と伝えるのではなく、ビジネスの実態を正確にプレゼンすることにあります。

例えば、ネット専業の在庫を持たない形態であれば、店舗のような客の来訪や商品の搬入出が発生しないことを丁寧に説明すべきです。

承諾書には、承諾者の署名・捺印だけでなく、使用物件の所在地や「古物営業に使用することを承諾する」旨の明記が必須となります。

この交渉を個人で行うのは心理的ハードルが高いものですが、行政書士が介在し、法的観点から営業の安全性を説明することで、道が開けるケースは少なくありません。

もし承諾が得られないまま強行して申請しても、警察は受理を拒否するか、最悪の場合は許可後に契約解除のトラブルに発展する恐れがあります。

場所の確保は事業の根幹です。後回しにせず、まずは契約書の内容を確認し、プロと共に戦略的な交渉を進めることが成功の鍵となります。

メルカリやAmazonのURL疎明

現代の古物ビジネスにおいて、インターネットを利用した販売や買い取りは不可欠な販路です。

自社サイトだけでなく、メルカリShopsやAmazonといったECモールを利用する場合でも、古物営業法第8条の2に基づき「URLの届け出」が義務付けられているんです。

ここでご自身で申請される方が最も陥りやすい実務上の罠が、警察署に提出する「URL使用権限の疎明資料」の準備です。

単に販売ページの画面を印刷すれば良いというわけではなく、そのURLを使用する正当な権限が「申請者本人」にあることを客観的に証明しなければなりません。

例えばメルカリShopsの場合、運営者名が申請者と完全に一致している「ショップ詳細情報」や「特定商取引法に基づく表記」の画面キャプチャが必要です。

Amazonであれば、「出品者プロフィール」や「ストアフロント」のページを開き、ブラウザ上部のアドレスバーにURLがしっかりと印字されている状態で印刷することが求められます。

窓口で非常に多い差し戻し事例が、出品者しか見られない「ログイン後の管理画面」を印刷して提出してしまうケースです。

警察の担当官は外部のネットワークからそのURLにアクセスして審査を行うため、パスワードがなければ閲覧できない管理画面は、疎明資料として一切認められないんです。

また、独自ドメインを取得した際に「WHOIS公開代行サービス」を利用していると、ドメインの登録者情報にプロバイダの名前が表示されてしまい、追加の証明書が必要になる盲点もあります。

たかが画面の印刷一枚と思われがちですが、この仕様を少しでも勘違いしていると、予約を取って出向いた警察署で無情にも突き返されてしまいます。

さらに、許可取得後に新たなプラットフォームへ出店してURLが追加された場合も、14日以内に変更届を提出しなければならないという厳格なルールがあるため、継続的なコンプライアンス管理が不可欠です。

ネット買取時の厳格な本人確認

インターネットで古物の買い取りを行う際、対面での取引よりも遥かに厳格な「本人確認義務」が課されることをご存知でしょうか。

「相手から免許証の写真をメールで送ってもらえば十分だ」という思い込みこそが、実務上の最大の落とし穴なんです。

古物営業法施行規則第15条では、非対面取引における確認手法が限定的に定められており、単なる画像受信だけでは法的な要件を満たしません。

法が求めているのは、相手がその住所に実在し、かつ本人であることを「物理的・技術的」に確認することです。

具体的な手法としては、相手から住民票の写し(原本)を郵送してもらい、その名義と同じ口座へ代金を振り込む方法が、小規模なビジネスでは最も一般的です。

あるいは、相手の容貌と写真付き身分証をリアルタイムで撮影・送信させる「eKYC」システムを導入するのも一つの手ですが、これには相応のコストがかかります。

もしこの法定の手順を一つでも怠り、結果として盗品を買い取ってしまった場合、たとえ知らなかったとしても「本人確認義務違反」として重い行政処分の対象となるんです。

一度でも営業停止処分を受ければ、その事実は公表され、銀行融資や取引先との契約、さらには法人口座の維持にまで致命的な悪影響を及ぼしかねません。

「手続きが面倒だから」という理由での妥協は、あなたが心血を注いで立ち上げた事業の寿命を一瞬で縮めてしまうことになります。

どの手法が自社のビジネスモデルにおいて最もリスクが低く、かつ効率的なのか、運用開始前にプロの視点で精査することが、事業を永続させるための鉄則です。

古物商許可の代行を神戸で依頼する実利|行政書士小野馨のサービスと対応地域

「代行を頼むと数万円の費用がかかるが、それだけの価値が本当にあるのだろうか」と、投資対効果について悩まれるのは経営者として当然の感覚です。

ご自身で動けば、確かに目先の報酬支払いは抑えられるかもしれません。

しかし、慣れない書類作成や警察署との調整に費やす膨大な時間、そして万が一不備があった際の事業開始の遅れは、機会損失という目に見えないコストとなって跳ね返ってきます。

プロに依頼する真の実利は、単なる事務作業の丸投げではなく、法的なリスクをゼロにし、最短最速で収益化の土俵に立つための「時間を買う」という決断にあるんです。

本章では、行政書士小野馨が提供する具体的なサポート内容と、神戸を拠点に兵庫県全域をカバーする機動力についてお伝えします。

小野馨からのメッセージ:

経営者の役割は、書類と格闘することではなく、事業のビジョンを描き、一歩を踏み出すことです。

面倒な法務の壁は私たちが引き受けますので、あなたは安心して、その情熱をこれからの新しいビジネスへ注いでください。

代行内容と報酬のメリット

行政書士に古物商許可の申請を代行する最大のメリットは、経営者の「時間」という最も貴重な資源を、本来の事業準備に100%投入できる点にあります。

ご自身で手続きを行う場合、警察署への事前相談や書類収集、平日の窓口訪問など、合計で10時間から20時間もの拘束は避けられません。

不慣れな書類作成で一箇所でも不備があれば、そのすべてがやり直しとなり、事業開始のスケジュールは無残に遅延してしまいます。

私の事務所では、単なる書類の代筆に留まらず、管轄警察署との事前調整から営業所要件の精査、さらにはURL疎明資料の作成まで、すべての「不備のリスク」を事前に排除します。

以下に、当事務所で提供しているサポート内容と、投資対効果を整理した比較表を作成しました。

⚖️ 古物商許可代行のプランと投資対効果
サポートプラン 主なサービス内容 報酬の目安
スタンダード(書類作成+提出代行) ・警察署への事前相談・申請書類一式の作成

・管轄署への提出および受領代行

33,000円(税込〜)
✨ フルサポート(全部丸投げプラン) 公的証明書の取得代行・使用承諾書の起案・交渉助言

・URL疎明資料・変更届指導

55,000円(税込〜)
💡 プロの視点: 報酬額は、経営者であるあなたの「時給」と比較してください。10時間の作業を3万円台で外注し、その時間を「仕入れ」や「販路拡大」に使えば、許可が下りるまでの期間で十分に元が取れる投資となります。

また、行政書士が作成する書類は、将来的な法人口座の開設や融資審査においても、企業のコンプライアンス姿勢を証明する強力なエビデンスとなります。

不許可時の返金保証制度を設けている点も、私たちの申請精度に対する自信の現れです。

「自分一人で悩んで時間を浪費する」というリスクを、専門家の知見で「確実な安心」へと変えていきましょう。

許可取得がゴールではなく、そこから始まるあなたのビジネスを、法務のパートナーとして力強くバックアップさせていただきます。

神戸市9区・兵庫県全域の対応エリア詳細

当事務所は、神戸市中央区に拠点を置き、地元神戸の経営者様を中心にサポートを提供しています。

「自分の地域まで本当に来てくれるのか」という不安を抱く必要はありません。

神戸市内全域はもちろんのこと、兵庫県全域の警察署での申請実務に対応可能な体制を整えているんです。

古物営業は県をまたいで拠点を展開することも多いため、県内すべての警察署の特性を把握していることは実務上の大きな強みとなります。

具体的には、以下のエリアにお住まい、または営業所を設置される皆様の申請をフルサポートしています。

  • 神戸エリア:神戸市9区(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、西区)
  • 阪神エリア:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町
  • 東播磨・北播磨エリア:明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町、三木市、小野市、加西市、西脇市、加東市、多可町
  • 中播磨・西播磨エリア:姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
  • 但馬・丹波・淡路エリア:豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、丹波篠山市、丹波市、洲本市、淡路市、南あわじ市

兵庫県は非常に広大であり、但馬や淡路といった遠方の警察署では、都市部とは異なる独自の窓口運用が存在することも珍しくありません。

私たちは、地域ごとのローカルルールを熟知したプロとして、どの地域であっても最短ルートでの受理を目指します。

遠方だからといって妥協せず、確実な許可取得のために私たちの機動力と専門性をぜひ活用してください。

地元神戸の方はもちろん、兵庫県内のどこであっても、あなたの事業開始を全力で後押しすることをお約束します。

小野馨からのメッセージ:

場所がどこであっても、私たちが提供する「安心」の質に変わりはありません。

兵庫県という素晴らしいフィールドで新しいビジネスを育てるあなたのパートナーとして、誠心誠意サポートさせていただきます。

💡 【プロに聞いて即解決】警察署への往復と不備の不安をゼロにし、最短ルートで事業を開始しませんか?

実務歴20年の知見で、神戸特有のローカルルールや賃貸物件の難しい交渉も一手に引き受け、あなたの貴重な時間を「稼ぐための準備」に変換します。

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⚠️ 【警告】自己判断のリスクと「見えないコスト」

「自分でやれば無料」は間違いです。

要件の不備による再申請の手間や不許可、最悪の場合は「無許可営業」として逮捕・罰金・5年間の欠格期間に陥らないようにしてください。

そして何より「1日も早い収益化ができない時間的損失」は計り知れません。

経営コンサルの視点から言えば、許可取得時の小さな法的な不備は、将来の「銀行融資」でのコンプライアンス審査落ち、「法人化」の際の許認可引き継ぎトラブル、さらには「事業売却(M&A)」において致命的な法的欠陥(デューデリジェンスでの減価要因)となり、あなたの事業価値を根底から揺るがす足かせとなります。

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※この記事を見たとお伝え頂ければスムーズです。

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。