飲食関連許可

神戸の飲食店営業許可代行|申請・費用と相談の流れ

神戸の飲食店営業許可申請、費用と代行相談

こんにちは!行政書士の小野馨です。

神戸市で飲食店の営業許可を申請したいけれど、「図面や書類は何が必要?」「工事と申請をどう進めればよい?」「どこまで代行を頼める?」と迷っていませんか。

サクセスファン行政書士事務所では、神戸市の飲食店営業許可について、役所への事前相談、必要資料の整理、申請書類の作成・提出、補正対応をご相談いただけます。 店舗と準備の状況を伺い、任せる作業とご自身で進める作業、報酬・実費を確認してから進めます。

このページは、神戸市内の固定店舗で、新規の飲食店営業許可の申請・代行を検討する方への案内です。神戸市の窓口、申請方法ごとの準備時期、行政手数料、必要資料を順に確認できます。キッチンカーやイベント出店は、同じ設備・手続をそのまま当てはめず、営業形態に合う確認が必要です。

まず依頼できる範囲を確かめたい方は、神戸市の飲食店営業許可について相談するから、店舗の所在地と現在の準備状況をお知らせください。

神戸の飲食店営業許可代行で、相談できること

申請を任せるときは、書類の提出だけでなく、その前後にどの作業があるかを確認しましょう。事前相談から依頼する場合も、すでに準備した資料を引き継ぐ場合も、現在の状況に合わせて分担を決めます。

神戸の飲食店営業許可で、お客様が共有する情報、代行に相談できる作業、お店側に残る準備を整理した分担図。詳細は続く本文で説明します。
  • 役所への事前相談:店舗所在地、メニュー、図面を基に、管轄の衛生監視事務所へ確認する事項を整理します。
  • 必要資料の整理:個人・法人の別、食品衛生責任者、水の種類などを確認し、手元の資料と不足する資料を分けます。
  • 申請書類の作成・提出:営業内容と設備の情報をそろえ、依頼を受けた範囲の書類作成・申請を進めます。
  • 補正対応:窓口からの確認や書類修正に対応します。設備の修正が必要な場合は、営業者・施工会社が行う作業と分けて確認します。

図面の作成、証明書の取得、施設確認時の立会いを含めるかなどは、ご依頼前に確認します。代行は、許可や希望日までの開業を保証するものではありません。 設備工事、食品衛生責任者の確保、営業後の衛生管理は、お店側で進める準備として残ります。

依頼する範囲と見積りを確認してから進める

最初に、店舗の住所、メニュー、手元の図面、工事の進み具合、希望開業日を共有してください。資料が全部そろっていなくても、足りないものを整理するところから相談できます。

その情報を基に、依頼する作業・ご自身で用意する資料・連絡や立会いの分担を確認し、報酬、実費、追加対応が生じる条件をご案内します。内容を確認したうえで、ご依頼いただく範囲を決めましょう。

ご自身で申請することもできます。公式案内を確認し、図面や書類の準備、窓口とのやり取りに時間を取れるかを、次のように比べてみてください。

自分で進める場合 依頼を検討する場合
公式案内を読み、必要な書類や図面を整理する どの書類・図面作成を依頼したいか相談する
窓口へ営業内容を伝え、確認・修正に対応する 事前相談、申請、補正対応のどこまでが支援範囲か確認する
工事や営業準備と、申請日程を自分で調整する 希望日と現在の進捗を共有し、任せる作業と自分の作業を分ける

申請を任せることで、書類の作成や窓口からの確認への対応を分担し、設備の準備や仕入れなど、ご自身が進める作業に時間を使いやすくなります。任せたい作業が決まっている方も、まだ判断できない方も、現在の進捗から整理していきましょう。

神戸市の申請費用は、行政手数料・実費・代行報酬を分ける

神戸市の通常の飲食店営業では、新規申請の行政手数料は16,000円です。継続申請は12,000円ですが、初めての開業準備とは別の手続として考えてください。神戸市の許可申請手数料表

行政手数料と代行報酬は別です
16,000円は、店舗の開業や申請代行に必要な費用の総額ではありません。予算は次のように分けておくと、見積書を比較しやすくなります。

費用の区分 見積もる内容
行政へ納める手数料 通常の飲食店営業の新規申請は16,000円。別の許可区分も必要な場合は、その手続を確認
資料・資格などの実費 該当する証明書の取得、必要な講習、水質検査など。全員に同じ費用がかかるわけではない
設備・工事費 厨房設備、手洗い、給排水、内装など。申請書類の作成費とは分けて確認
行政書士へ依頼する報酬 図面・書類作成、申請対応など、依頼する範囲に応じた見積り。手数料・実費が別か、追加費用の条件も確認

行政書士の代行費用を比べるときは、金額だけでなく、何を任せられ、何を自分で用意するのかをそろえて比べましょう。申請だけの見積りと、図面作成や事前確認を含む見積りでは、担当する作業が異なります。

サクセスファン行政書士事務所へのご依頼を検討される場合も、店舗の状況とご希望を伺い、対応範囲・報酬・実費を確認したうえで進めます。工事や別の許認可まで当然に含まれると考えず、依頼前に確認してください。

神戸の営業許可・代行範囲と費用を相談する

神戸市の相談窓口と、申請から営業開始まで

店舗所在地で東部・西部の窓口を選ぶ

神戸市内の食品営業の相談・申請先は、店舗のある区によって分かれます。自宅や法人本店の場所ではなく、営業施設の所在地を確認してください。

店舗がある区 担当窓口・所在地
東灘区・灘区・中央区・北区 東部衛生監視事務所/神戸市中央区東町115番地・中央区役所7階
兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 西部衛生監視事務所/神戸市長田区北町3-4-3・長田区役所5階

食品衛生についての問い合わせは、生活衛生ダイヤル 078-771-7497(平日8:45〜17:30、年末年始を除く)へ。来庁前に、相談方法と持参する資料を確かめると準備しやすくなります。場所・管轄は神戸市「各衛生監視事務所」で確認できます。

申請日だけでなく、施設を確認できる日から逆算する

開店日から逆算するときは、書類提出だけを予定表に入れないことが大切です。設備の設置が終わり、申請した内容で施設の確認を受けられる日も考えておきましょう。

  1. 営業内容と設備案を相談する — 所在地、メニュー、図面を示し、必要な許可と施設の確認を進めます。
  2. 工事・資料・資格の準備を進める — 図面と工事内容をそろえ、食品衛生責任者や必要書類を準備します。
  3. 選んだ方法で申請する — 電子は開業予定日の目安20日前まで、紙は2週間前までという市の案内を踏まえて提出します。
  4. 手数料の納付と施設の確認に対応する — 電子では内容確認後の市からの連絡に従い納付します。紙では申請時に納付します。指摘があれば修正内容・再確認の予定を調整します。
  5. 許可と営業開始できる日を確認する — 申請の送信や検査日の到来だけで営業を始めず、許可の状況を窓口に確認します。

電子申請の入口と、手数料の納付先を分ける
電子申請は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使います。神戸市の案内にある「e-KOBE」は手数料のオンライン納付で使う仕組みなので、申請の入口と取り違えないでください。様式、入力方法、支払い方法は神戸市の新規申請案内から確認できます。

開店告知やスタッフの勤務開始日を決める際も、工事の完成、検査、修正が必要になった場合の対応を見込んでおきましょう。「この日までに必ず許可が出る」と決めて進めるより、関係者で同じ予定を共有する方が、日程の変更にも対応しやすくなります。

神戸市への申請準備は、物件・工事の状況に合わせる

申請書を先に埋めるよりも、「どんな営業を、どの設備で行うか」を説明できるようにする方が、最初の相談を進めやすくなります。神戸市も、設備が基準に適合するか事前相談を案内しています。

今の状況 先に整理したいこと
物件を探している・契約前 候補物件の図面、主なメニュー、店内で行う調理。設備変更が必要かを確かめてから、契約・工事費を検討する
契約済み・工事の計画中 厨房と客席、手洗い、洗浄・保管設備の配置案。設備の発注や施工前に相談する
工事中・開業日が近い 最新の図面、工事完成予定、申請資料の不足。窓口へ進捗を伝え、検査を含む日程を相談する
居抜き物件・営業の引継ぎ 残る設備、以前と今回の営業内容、既存許可、譲渡の内容。設備を使えるかと許可を承継できるかを分けて確認する

たとえば、同じカフェでも、仕入れた菓子と飲み物を出す店と、店内で菓子を製造して販売する店では、伝えるべき作業が違います。「カフェを開きたい」だけでなく、仕入れ、下処理、調理、保存、持ち帰り販売の予定までメモにすると、必要な許可や設備を相談しやすくなります。

すでに契約や工事が進んでいる場合も、変えられる部分と、もう決まっている部分を分けて伝えるところから始めてください。

手洗いやシンクの数・寸法だけで、許可の可否を自己判定しないようにしましょう。物件や工事の打合せに必要な設備の確認点は、次の解説で整理しています。

飲食店の施設基準・物件工事の確認。店舗や図面は一般イメージで、許可適合を示す公式図ではありません。
飲食店営業許可の施設基準|物件契約と工事の前に確認すること

飲食店営業許可の施設基準を、物件契約・工事前の確認に役立つ形で解説。手洗い、シンク、区画、給排水、居抜き設備をメニューと照らし合わせ、保健所へ相談する準備を整理します。

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必要書類と食品衛生責任者を準備する

神戸市の新規申請では、申請内容に加え、施設の構造・設備を示す図面と、食品衛生責任者の資格を証する資料を軸に準備します。法人の場合は登記事項証明書も対象になります。紙申請では資格資料などの原本確認があるため、写しだけでよいと思い込まないようにしましょう。

水の種類やふぐの処理などによって、追加資料も変わります。水質検査の書類は、水道水・専用水道・簡易専用水道以外の飲用に適する水を使う場合が、市の案内の対象です。「受水槽があるから全店で同じ書類が必要」とは判断しません。提出物は神戸市の新規申請・添付書類で、申請方法と自分の条件を照らして確認してください。

書類をそろえる際は、次の三つを一緒に見ると、記入の食い違いに気づきやすくなります。

  • 誰が営業するか:個人名義か法人名義か。代表者個人と法人を混ぜない。
  • どこで何をするか:店舗所在地、メニュー、店内の作業、設備配置が一致しているか。
  • 誰が食品衛生責任者になるか:担当者と資格資料が決まり、申請内容と一致しているか。

食品衛生責任者になるために、全員が調理師免許を取得する必要があるわけではありません。調理師・栄養士などの所定資格や、認められた養成講習の修了などが資格要件です。すでに持っている資格を確認し、講習が必要な場合は開業準備と並行して受講を計画します。

神戸市の施設・機械類・器具の配置図見本も参考になります。ただし、見本と同じ設備を並べれば、どの店でも許可されるという意味ではありません。

申請書と添付資料を照合したい方、施工会社の図面に何を補えばよいか確認したい方は、こちらの解説もご覧ください。

飲食店の書類図面・申請準備。店舗や図面は一般イメージで、許可適合を示す公式図ではありません。
飲食店営業許可の必要書類と図面|申請準備の進め方

飲食店営業許可の必要書類を、基本資料と法人・使用水などの条件別に整理。図面に示す設備、施工図を使う際の確認、申請書との照合を解説します。提出部数や様式は出店先の案内で確認しましょう。

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居抜き・酒類提供・開業後も、別に確認したいこと

居抜き物件と、営業許可の承継は同じではない

居抜き物件と、営業許可の承継は別の確認です
前の店の設備が残っていても、物件を借りただけでその営業許可を使えるわけではありません。一方、事業譲渡に該当し、条件を満たす場合には、届出によって営業者の地位を承継する制度があります。

引継ぎを予定するなら、譲渡前に、既存許可の内容、譲渡する営業の範囲、設備を変更する予定を管轄へ伝えましょう。許可条件は原則として引き継がれ、一部譲渡や施設の大きな変更などでは扱いが変わる場合があります。神戸市掲載の事業譲渡による承継手続の案内

消防や深夜の営業は、食品の許可だけで完了しない

飲食店として建物を使い始めるときは、消防関係の届出や検査も確認します。工事の内容が固まる前から、神戸市の消防への手続・相談窓口へ、用途や設備の計画を伝えてください。

また、深夜の酒類提供や接待を伴う営業では、食品衛生の営業許可とは別の確認が必要です。酒を出すという一点だけで決めず、営業時間と接客の方法を整理しましょう。

接待を予定している方や、営業方法がどの制度に当たるか整理したい方は、風営法の許可・届出ガイドで、業態・接待・営業時間から確認できます。

風営法の許可・届出総合ガイド。飲食・遊興・遊技などの営業と計画資料を表すイメージ
風営法の許可・届出ガイド|業態・接待・営業時間から確認

風営法の許可・届出を、接待、客席・遊技設備、営業時間、酒類・遊興、店舗・派遣型の違いから解説。風俗営業1〜5号、深夜酒類、特定遊興、デリヘルの届出と、物件契約前に確認したい条件を整理します。

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接待をしないバーなどで、午前0時以降もお酒を提供する予定の方は、次の解説で、深夜酒類の届出対象や除外条件、準備する内容を確認してください。通常の飲食店すべてに同じ届出が必要という意味ではありません。

深夜のバー・飲食店 酒類提供の届出|対象と開業準備(営業のイメージ)
深夜酒類提供飲食店営業の届出|対象・営業方法・準備を確認

バーなどで午前0時以降もお酒を提供したいときは、保健所の飲食店営業許可とは別に、風営法の届出が必要になる場合があります。対象となる営業は、営業開始の10日前までに、深夜における酒類提供飲食店営業の届出 ...

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許可を受けた後も、日々の衛生管理を続ける

飲食店では、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理として、手引書などを参考に計画を作り、実施・記録・見直しを続けます。外部の有料認証を取ることが一律の条件なのではありません。神戸市「HACCPに沿った衛生管理の制度化」

申請を任せた場合も、毎日の温度確認や清掃などを実行するのはお店側です。開業前に、誰が何を確認し、どこに記録するかを決めておくと、営業が始まってから続けやすくなります。

許可の全体像を先に確認したい方へ

このページは神戸市での申請・代行相談に絞っています。許可の対象、開業準備から更新までの全体像を確認したい方や、神戸市外で出店する方は、地域を限定しない総合ガイドをご覧ください。

飲食店営業許可・全国の開業手順。店舗や図面は一般イメージで、許可適合を示す公式図ではありません。
飲食店営業許可の取り方|全国の開業準備と手続案内

飲食店営業許可の準備を、物件契約前の相談から申請・検査、開業後の更新まで解説。必要書類、設備、食品衛生責任者、HACCPと、自治体ごとに確認すべき費用・日程を整理します。

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神戸の飲食店営業許可申請・代行をご相談ください

工事前の確認から相談したい方も、準備した書類の作成・提出を任せたい方も、まず現在の状況をお知らせください。神戸市の窓口への確認と申請準備を、どこまで依頼するか整理します。

まずは、次の内容を一枚のメモにまとめてみてください。正式な申請書類をすべてそろえる前でも、相談の出発点になります。

  • 店舗の住所と、個人・法人どちらで営業する予定か
  • 主なメニュー、店内調理・持ち帰り販売などの予定
  • 手元にある図面、設備の写真、居抜き・事業譲渡の状況
  • 物件契約や工事が、どこまで進んでいるか
  • 希望する開業日と、自分で進めたいこと・依頼したいこと

施設の条件を直接確認したい方は、管轄の衛生監視事務所へ。書類や図面の準備を任せたい方、開業準備と申請の段取りを分けたい方は、サクセスファン行政書士事務所へご相談ください。対応できる範囲と費用を確認しながら、進め方を整理します。

飲食店営業許可のご相談。店舗所在地・メニュー・工事の状況をお知らせください

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。