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神戸のサクセスファン行政書士事務所

麻雀店の風俗営業4号許可|開業前の要件と準備を解説

麻雀店を開くときは、風俗営業4号の許可を確認します。 「健康麻雀」「賭けない店」といった呼び方だけで許可が不要になるわけではありません。まず、客がどのように麻雀をし、誰がどのように指導・管理するのかを整理しましょう。

この記事は、麻雀店の開業を考える方に向けて、営業形態、場所・人・設備の条件と申請準備を説明します。4号にはパチンコ店等も含まれますが、ここでは麻雀店を中心に扱い、パチンコ等の遊技機の認定・検定までを一括して解説するものではありません。

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物件や卓の購入が決まる前に、予定する営業方法と所在地を整理してご相談ください。

風営法の許可・届出の全体を詳しく知りたい方は、総合ガイドをご覧ください。

風営法の許可・届出ガイド|業態・接待・営業時間から確認

風営法の許可・届出を、接待、客席・遊技設備、営業時間、酒類・遊興、店舗・派遣型の違いから解説。風俗営業1〜5号、深夜酒類、特定遊興、デリヘルの届出と、物件契約前に確認したい条件を整理します。

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麻雀店は風俗営業4号。ゲームセンター等の5号とは分けて確認する

風俗営業4号は、麻雀店、パチンコ店など、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。ゲームセンター等の5号とは、法律上の対象が異なります。警視庁の風俗営業等業種一覧

同じ4号でも、麻雀店とパチンコ店等で、遊技機や賞品に関する規制を一律には扱いません。自分の営業がどれに当たるかを確認してから、必要な準備へ進みます。

ゲームセンターやゲーム機器の併設を予定している場合は、機器の機能・設置場所・運営方法から5号の基準を確認します。

5号の店舗内併設で問題になる面積割合の取扱いを、麻雀店の一律の許可免除として使うことはできません。

ゲームセンターの風俗営業5号許可|対象設備と開業準備

ゲームセンターを開くときや、飲食店・小売店にゲーム設備を置くときは、機器の種類・機能と、設置する店の営業方法から、風俗営業5号の許可が必要かを確認します。 「本業は飲食店」「機械は1台だけ」「お金を賭 ...

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通常の麻雀店か、指導・管理を伴う教室か

「健康」「教育」という名称だけでは対象外にならない

客に麻雀をさせる営業には、原則として風営法に基づく許可が必要です。一方、警察庁は、常態として麻雀を教える者の指導・管理下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合、当面、賭博等の問題が生じないかを見守り、規制の対象としない取扱いを示しています。警察庁の麻雀営業に関する案内

教室と通常の麻雀利用を組み合わせたい場合も、それぞれの時間・利用方法・管理体制を分けて整理してください。賭けをしないことだけを、許可不要の理由にしないことが大切です。

物件や麻雀卓を決める前に、場所・人・設備を確認する

許可が必要な営業は、営業所ごとに公安委員会の許可を受けます。申請者や法人役員等の人的条件、管理者、営業所の場所、構造・設備の基準を確認します。警視庁の風俗営業許可の要件・必要書類

確認すること 準備する情報
その場所で営業できるか 住所、物件の区画、周辺施設、契約上の利用目的
誰が営業し、管理するか 個人・法人の別、役員、管理者の予定
卓や客室をどう配置するか 平面図、卓数・寸法、間仕切り、出入口、照明・音響・防音計画
どのように営業するか 営業時間、客層、料金、スタッフの関わり方、運営ルール

営業できる地域や周辺施設との関係は、所在地の条例等により確認します。別の都道府県の記事にある距離や地域区分を、そのまま候補物件へ当てはめないでください。

4号の構造・設備では、次のような基準を確認します。

  • 見通し:客室内部の見通しを妨げる設備を設けない。
  • 出入口:客室の出入口に施錠設備を設けない。ただし、営業所外に直接通じる出入口は除きます。
  • 照明:所定の測定方法で、照度が10ルクス以下にならないよう維持できる構造・設備にする。
  • 騒音・振動:条例に基づく基準に対応する。

風営法施行規則第7条・第30条〜第32条

卓が入る広さだけで物件を決めず、間仕切りや照明を含む配置図で検討しましょう。個室風にする内装や棚の設置を考えている場合は、工事前に見通しとの関係を確認します。

兵庫・神戸の候補地は、住所から順に確認する

  1. 住所と営業区画を特定:建物名・階・借りる範囲を図面で確認します。
  2. 用途地域を調べる:所在地の自治体が公開する都市計画情報を確認し、境界付近など不明な点は自治体へ問い合わせます。
  3. 周辺施設を確認:学校等の保全対象施設について、所在地の条例で対象と距離の測り方を確認します。地図の直線距離だけで結論を出しません。
  4. 管轄へ相談:住所・営業区画・周辺図をそろえ、営業区分を伝えて場所の制限を確認します。契約や工事の前に行うと、計画の手戻りを減らせます。

兵庫県の地域区分や対象施設は、兵庫県警の規制概要から確認してください。用途地域が分かっただけで許可可能とは決まらず、場所・設備・人的条件を合わせて確認します。

図面や物件資料がある方は、卓数・配置・現在の準備状況をお知らせください。確認したい範囲を整理して相談できます。

申請書類・図面・開業日程をそろえる

図面と現況を照合する準備のイメージです。実際の申請図面や許可済み店舗を示すものではありません。

申請者・物件・管理者を分けて、必要資料を確認する

許可申請書と営業方法の書類に加え、主に次の資料を整理します。下表は準備する資料の種類を見通すためのもので、個別案件の提出書類をすべて確定するものではありません。

誰・何についての資料か 主な準備資料
営業所・使用権原 使用承諾書・賃貸借契約書・建物の登記事項証明書等、平面図、周囲の略図
個人で申請する場合 申請者の住民票、欠格事由に該当しない旨の誓約書、市区町村の身分証明書
法人で申請する場合 定款・登記事項証明書、法人関係の誓約書・関係法人に関する書面、株式会社の場合の株主名簿の写し、役員の住民票・身分証明書・誓約書
選任する管理者 住民票・身分証明書、所定の誓約書、写真

住民票の記載事項や管理者写真の規格などにも指定があります。申請者と管理者が同じ人の場合を含め、重複書類の扱いや追加資料は申請先の案内と照合してから取得しましょう。警視庁の必要書類一覧(東京都の案内)

麻雀店の図面は、現況・内法・卓の配置を順に整理する

まず貸主・管理会社から物件の図面を入手し、今の部屋と照合します。必ず白紙から描き直すわけではありません。警察庁の基準では、建築確認申請時の図面に出入口・椅子・テーブルの配置など必要事項を追加する方法も認められています。

ただし、物件紹介の間取り図に卓を置いただけでは、寸法や設備の説明が足りないことがあります。次の順で不足する情報を補いましょう。

  1. 現況を写す:壁・柱・出入口・既存の間仕切りを確認し、変更されている箇所を図面に反映します。
  2. 必要な寸法を測る:客室は壁・柱等の内側を基準に測り、凹凸や柱の位置も記録します。営業所の床面積と各客室の床面積は同じ測り方とは限らず、各客室は内法の面積を記載します。
  3. 面積の根拠を残す:単純な長方形でない場合は、測った寸法と計算が追えるよう区分して整理します。営業所・客室のどの範囲を計算したか分かるようにします。
  4. 卓と設備を入れる:卓・椅子・棚・間仕切りを寸法に合わせて配置し、出入口からの動線と客室内部の見通しを確認します。棚や間仕切りは高さも分かる資料を添えます。
  5. 照明等を対応させる:照明器具の位置・種類、音響・防音の計画を図面や資料と対応させます。照度は器具の数だけでなく、所定の測定方法による確認が必要です。
説明用模式図・申請用図面ではありません。卓数や寸法記号は法定基準を示さず、実際の測定・記載方法は申請先へ確認してください。
整理する図・資料何が分かるようにするか
営業所の平面・客室の面積壁・柱・出入口、営業する範囲、客室の内法寸法と面積計算の根拠
卓・設備の配置卓・椅子・棚・間仕切りと、見通しを確認できる位置・高さ
照明・音響・防音の資料設備の位置と仕様、図面上の表示との対応
営業所の周囲の略図営業所と条例で定める保全対象施設との位置関係

たとえば、中央の高い棚が卓の向こう側を見えにくくする計画なら、棚の位置や高さを含めて見直します。「卓が収まる」「一定の高さ未満」という一点だけで適合とは判断しません。

卓間や通路の幅も、この模式図を全国共通の許可基準として使わないでください。

自分で用意する資料と、依頼する作業を分ける

相談前には、物件図面、室内写真、予定する卓の寸法・台数、内装変更の希望を用意できます。現地採寸、面積計算、申請用図面への整理、設備計画の確認、申請後の補正を依頼する場合は、どこまで含むかを見積りで確認しましょう。

図面がない段階でも、住所と現状写真から相談の出発点を整理できます。

準備から開業までの全体の流れは、次のとおりです。

  1. 通常の麻雀店か教室型か、営業方法と候補物件を整理する。
  2. 場所・人・設備の確認結果に合わせ、図面・契約・工事計画を固める。
  3. 申請書と添付資料をそろえて申請し、審査・設備確認や必要な補正に対応する。
  4. 許可と営業開始に必要な条件を確認してから開業する。

兵庫県内で開業する場合は、営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課が申請窓口です。兵庫県警の添付書類一覧で「許可申請」の列を確認し、規制概要・手続案内で所在地の制限と手続の流れを確認してください。

他の都道府県では、営業地の警察の案内を使います。

日程と費用は、申請前の準備も含めて考える

開業日は、申請後の審査だけでなく、物件確認、資料取得、図面作成、工事にかかる時間も含めて考えます。物件が決まっている場合は、追加工事や卓の購入前に、契約書・現在の図面・写真をそろえて確認しましょう。

費用は、警察へ納める申請手数料、証明書等の実費、図面作成や申請支援を依頼する場合の報酬に分けて確認します。

見積りでは、現地確認、図面作成、資料取得、申請後の補正対応のどこまで含むかを確認すると、自分で準備する作業も決めやすくなります。

飲食を併設するときは、食品衛生上の許可等も別に整理します。

飲食店営業許可の取り方|全国の開業準備と手続案内

飲食店営業許可の準備を、物件契約前の相談から申請・検査、開業後の更新まで解説。必要書類、設備、食品衛生責任者、HACCPと、自治体ごとに確認すべき費用・日程を整理します。

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許可を受けても、賭博や賞品提供が自由になるわけではない

麻雀店には、遊技結果に応じた賞品の提供を禁止する規定があります。また、麻雀賭博は、店・教室・自宅などの場所や名称にかかわらず問題になります。

料金、参加費、ポイント、賞品などの名前だけで判断せず、お金や物が誰から誰へ動くかを含めて運営方法を整理してください。風営法第23条/警察庁の麻雀賭博に関する注意

従業員が特定のお客様と一緒に遊戯をするなど、スタッフの関わり方によっては「接待」の確認も必要です。設備の許可区分とは別に、接客方法を確認します。

風営法の「接待」とは|会話・カラオケ・ゲームの判断と確認方法

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営業時間・年少者・設備変更まで準備する

風俗営業は原則として午前0時から午前6時まで営業できません。条例による例外には条件があります。また、麻雀店では18歳未満の者を客として立ち入らせることが禁止されています。

5号のゲームセンターに関する時間帯の扱いを、麻雀店へ流用しないでください。風営法第13条・第22条

許可後の卓の増設・交替、区画や照明などの変更も、内容によって承認や届出等を確認します。すべての変更が同じ手続になるわけではないので、変更内容と図面を整理してから進めてください。警視庁の構造・設備の軽微な変更届出

相談前には、麻雀の利用方法、営業予定地、卓数と配置、現在の準備段階を一枚にまとめましょう。サクセスファン行政書士事務所へのお問い合わせでは、この内容と開業希望時期をお知らせください。

対応できる範囲と費用を確認してから進められます。

ほかの営業区分との違いは、総合ガイドで確認できます。

風営法の許可・届出ガイド|業態・接待・営業時間から確認

風営法の許可・届出を、接待、客席・遊技設備、営業時間、酒類・遊興、店舗・派遣型の違いから解説。風俗営業1〜5号、深夜酒類、特定遊興、デリヘルの届出と、物件契約前に確認したい条件を整理します。

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