病院の開設は、医療法人を設立したり、病院に使える建物を確保したりするだけでは進みません。地域の病床整備との整合、医療法の開設許可、完成後の使用許可、保険医療機関の指定を別々に確認する計画が必要です。
とくに、土地の購入や工事の契約を先に固めると、希望する病床数・医療機能や施設計画を変更することになった場合に負担が残ります。まず「どこで、誰が、どの患者を対象に、何床・どの機能の病院をつくるか」を整理し、開設予定地の担当窓口へ相談してください。
この記事は、神戸・兵庫で20床以上の新しい病院を計画する方に向けた全体ガイドです。病床配分や開設の可否を個別に判定するものではありません。2026年11月2日時点の公式案内に基づき、最初の相談から開設までに分けて考える事項をまとめます。
病院開設に関する申請準備のご相談は、予定地・病床・開設主体をお知らせください。対応範囲・費用のお問い合わせ: メール・LINE・電話 090-3542-8440
病院は20床以上。医師個人の開設でも許可が必要です
医療法では、20人以上を入院させる施設を持つものが病院です。無床又は19人以下の入院施設は診療所に当たります。看板に「クリニック」と付けるかどうかではなく、計画する入院施設の規模を確認します。医療法(厚生労働省)
医師が個人で始める場合でも、病院は開設許可の対象です。「医師個人の診療所なら開設後の届出」という扱いを、そのまま病院に当てはめることはできません。また、医療法人が既にある場合も、法人の存在だけで新病院を開設できるわけではありません。
| 今の計画 | 最初に分けて確認すること |
|---|---|
| 20床以上の病院を新設する | 病床整備との整合、開設主体、事前協議、開設・使用許可 |
| 無床又は19床以下の診療所を開く | 診療所としての手続。有床の場合は病床に関する事前相談も必要 |
| 既存診療所を20床以上にする | 単なる看板変更・届出で済むと考えず、病院化と病床整備について事前相談 |
| 既存病院を譲り受ける・移転する | 新設と同じとは限らないため、開設者変更、病床、廃止・新規等の扱いを個別確認 |
診療所の計画であれば、神戸の診療所開設ガイドを先にご覧ください。医療法人を設立する段階の方は、施設の手続とは別に医療法人の設立・運営ガイドで法人側の準備も確認できます。
最初の関門は、希望する病床と地域の医療計画です
「建築できる土地がある」「資金を用意できる」という事情と、「その地域で、その病床・機能の病院を開設できる」という判断は別です。神戸市は、新しい病院の開設や病床数の増加について、申請前の相談・協議を求めています。神戸市の医務関係手続
病床を検討するときは、総数だけでなく、一般病床・療養病床などの病床種別と、地域で担う医療機能を整理します。例えば、同じ100床という数字でも、想定する患者像、入院から退院後までの支援、周辺医療機関との役割分担によって説明すべき計画は異なります。これは申請様式の空欄を埋める前の、事業計画の論点です。
神戸市の2026年10月の公表では、医療計画の改定後は既存病床数が基準病床数を下回る一方、今後の病床整備では機能ごとの過不足等を踏まえる考え方が示されています。「非過剰だから、希望する病床が自由に認められる」とは読めません。募集・配分の有無、対象、時期、協議方法は、その時点の案内と担当部署で確認します。神戸圏域の地域医療構想
なお、神戸圏域では2026年度から病床機能検討部会が地域医療構想調整会議に統合されています。過去の資料にある会議名だけを頼りに準備せず、現行の窓口・手順を確認してください。神戸市の会議体の案内
開設許可・工事・使用許可・保険指定は一つの手続ではありません
全体像は次のように分けると整理できます。実際の提出時期や並行できる作業は、行政との協議、建築・消防、法人手続、保険指定の条件に応じて調整します。
| 段階 | 主に確認すること | 次へ進む前に確かめたいこと |
|---|---|---|
| 構想・事前相談 | 開設主体、場所、病床種別・数、医療機能 | 病床整備・配分や事前協議の進め方 |
| 事前協議・計画調整 | 医療内容、配置計画、関係法令、地域との調整 | 開設許可申請へ進める条件と必要資料 |
| 開設許可申請 | 主体、管理者、人員・施設計画等 | 許可内容と工事・採用計画の一致 |
| 工事・設備・人員の準備 | 許可計画に沿う整備、建築・消防等の検査 | 検査済証、実際の設備・人員、使用許可申請 |
| 使用許可・開設 | 許可どおりの完成と使用の可否 | 使用許可を得て開設し、開設届を提出 |
| 保険診療の開始 | 別途、保険医療機関の指定 | 指定日、施設基準等を確認して開始 |
神戸市の事前協議要領では、新設等に関する病床整備の調整を前提に、関係法令の許可等も確認しながら開設許可申請につなげる流れが示されています。事前協議が終わったことと、開設許可を受けたことは同じではありません。神戸市の事前協議要領
保険指定は、最後になって初めて準備するものではありません。相談や管理者要件の確認、指定日の調整は早めに進めつつ、病院の使用許可証など、後の段階で整う書類の提出時期を近畿厚生局と合わせます。
主体・人・建物を同じ計画でそろえます
開設者と管理者を分けて確認する
神戸市の病院開設の審査基準では、開設者は原則として医師・歯科医師、医療法人その他の非営利法人とされています。資金提供者、建物の所有者、病院の開設者、日常の診療を管理する管理者を混同しないことが出発点です。
管理者は、他の病院等での管理状況も確認が必要です。「候補者が医師なので十分」とはせず、現在の役職や勤務先、当該病院での勤務体制を整理してください。医療法人が開設する場合には、定款上の施設の位置付けなど法人側の手続も施設計画と合わせて確認します。神戸市の病院審査基準
職員数と施設基準は、病床・診療内容から確認する
必要な医師、看護職、薬剤師等の体制や設備は、病床種別、患者数、診療内容などに応じて確認します。すべての病院に一つの配置人数を当てはめたり、診療報酬上の施設基準と医療法上の基準を同じものとして扱ったりしないことが重要です。
計画段階では「採用予定人数」だけでなく、職種、常勤・非常勤、勤務時間、病棟や部門ごとの配置を整理します。採用が遅れた場合に、予定する病床・機能で開設できるかという問題も生じるためです。
建物は、一般の建築確認が取れれば病院として使えるとは限りません。病室、廊下、診察・処置等の諸室、患者と職員の動線、清潔・不潔の区分、給排水や放射線設備など、医療法と建築・消防等の確認を並行して行います。具体的な設計は、医療施設の設計担当者と行政の確認を経て進めてください。
病床や候補地が決まる前でも、現在の計画と確認したい手続を整理してお問い合わせください。対応できる支援範囲と費用を確認する相談入口です。
書類は「開設許可」と「使用許可」に分けて準備します
最初から書類名だけを集めるよりも、何を説明・証明する資料なのかで整理すると、不足が見えやすくなります。次は準備する資料の主な分類です。所在地、開設者、設備等で追加・省略が変わるため、そのまま一律の提出チェックリストには使わないでください。
- 開設主体・管理者の資料:法人の定款等、開設者・管理者の経歴や資格関係、管理体制を説明する資料。
- 場所・権利関係の資料:周辺図、敷地・建物の資料、所有又は賃借等により使用できることを示す資料。
- 施設・設備計画の資料:配置図、各階平面図、部屋の用途・面積、必要な設備とその仕様、関係法令の確認資料。
- 運営計画の資料:予定する患者数、診療内容、従業者の職種別人数や勤務体制等。
- 完成・使用段階の資料:許可内容に対応する図面、建築・消防等の検査関係、従業者の配置、該当する設備の測定・検査等。
兵庫県は、病院の申請・届出別に添付書類を案内しています。ただし神戸市の取扱いと県の取扱いを混ぜないよう注意が必要です。例えば神戸市では、免許証等の原本照合を2023年2月から廃止しています。提出部数、原本提示の要否、様式は提出先の現行案内でそろえます。兵庫県の添付書類一覧/神戸市の様式・提出案内
使用許可では、開設許可どおりの工事完成、必要な建築・消防等の検査、人員の配置などが確認されます。工事中に病室や区画、床数等を変更したくなった場合は、変更許可等の要否を先に確認してください。完成後に図面だけを直せばよい、とは限りません。神戸市の使用許可審査基準
神戸市と兵庫県内の他地域では、相談先・提出先を分けます
神戸市での病院開設の相談は、保健所の医務薬務課です。市の案内では、申請・届出書類は原則として施設所在地を担当する各保健センターへ持参する扱いです。相談部署と書類を出す場所が同一とは限りません。支所・出張所を提出先としないよう確認してください。
兵庫県の案内では、姫路市・尼崎市・明石市・西宮市にある病院の相談は、県の医務課医療指導班、許可申請等の提出はそれぞれの市の保健所とされています。それ以外の県所管地域は、所管の健康福祉事務所が窓口です。放射線関係などで扱いが異なるものもあるため、病院開設以外の手続まで一括して同じ窓口と決めないでください。兵庫県の病院手続・窓口案内
初回相談では「病院を開きたい」だけでなく、次の情報を一枚にまとめると、担当者に確認すべき点を絞れます。これは相談準備の提案であり、行政の所定様式ではありません。
- 開設予定者と法人の状況、管理者候補の現在の勤務・管理状況
- 候補地の住所、土地・建物の確保状況、新築か既存建物利用か
- 診療科、病床種別・数、担う医療機能、想定する患者・地域の需要
- 医師・看護職等の確保見込み、建築・設備の概略、資金計画
- 希望する開設時期、既に締結した契約、まだ変更できる事項
この資料で、病床整備の相談ルート、事前協議の開始条件、設計前に固める事項、次回持参する資料を確認します。募集や配分の時期が未定なら、その前提で工程を組み直す必要があります。
保険指定と開設日は、早めに別の工程表で調整します
保険診療を行うには、医療法の許可とは別に、近畿厚生局の保険医療機関指定が必要です。同局の案内では原則として申請翌月の1日が指定日ですが、締切は府県事務所へ確認する扱いです。「工事完成日の翌日から保険診療を開始する」と先に決めず、兵庫事務所に申請時期と必要書類を確認してください。近畿厚生局の指定申請案内
病院の指定申請では、使用許可証の写しなどが必要です。使用許可の検査・補正・交付と指定申請の締切が合うよう、余裕を持った日程が必要になります。また、診療報酬の算定内容によっては施設基準の届出も別に確認します。近畿厚生局の添付書類案内
2026年4月からは、新たに保険医療機関の管理者となる方の要件が設けられています。保険医の登録や診療経験等について、臨床研修の修了時期などによって確認事項が変わります。医療法上の管理者の確認とは別に、候補者が現行要件を満たすか、必要な証明を準備できるかを早期に確認してください。既存の管理者向けの経過措置が、新設病院でも当然使えるとは考えないでください。厚生労働省の管理者要件の案内
保険医登録・管理者要件・指定とオンライン資格確認の日程を分ける考え方は、診療所の保険医療機関指定ガイドでも整理しています。同ガイドは新規診療所向けのため、病院固有の添付資料や手続は近畿厚生局に確認してください。
神戸市の病院開設届は、開設後10日以内です。開設許可や使用許可を受けたことで、この事後の届出が不要になるわけではありません。許可日、使用開始・開設日、届出期限、保険指定日を別の欄で管理しておくと、取り違えを防げます。
期間と費用は、申請手数料だけで判断しないでください
病院の開設全体を「何日で終わる」と一律に見込むことはできません。病床整備の調整、事前協議、法人側の手続、設計・工事、採用、検査、保険指定で、それぞれ必要な時間が異なります。個別手続の標準処理期間が示されていても、構想から保険診療開始までの期間を意味しません。
費用も、行政の申請・検査手数料、土地建物・設計工事・設備、職員採用と開設前の人件費、専門家へ依頼する場合の報酬を分けて見積もります。行政手数料の最新額と支払方法は提出先に、設計等は各担当者に確認してください。事務所への相談では、依頼する業務と費用の範囲を先に確認することが大切です。
まずは、開設予定地、開設主体、希望する病床と医療機能を整理するところから始めてください。申請書の作成を急ぐよりも、病床整備の入口と、土地・設計・人員のどこを先に確認すべきかを定めることが、次の具体的な行動につながります。
予定地・開設主体・病床数と医療機能・希望時期を添えて、申請準備についてお問い合わせください。ご依頼前に、対応できる業務の範囲と費用をご確認いただけます。