【結論】身体障害者手帳は、申請の理由に合った手続きを確認しましょう
初めて手帳を申請するときと、障害の程度が変わったとき、紛失したときでは手続きが異なります。この記事は神戸市の案内をもとに、窓口と準備の順番をまとめています。交付や等級は審査によって決まります。
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づく障害程度等級表に該当する方に交付されます。神戸市は、交付の対象を固定した「永続する障害」と案内しています。病気や手術の直後など、まだ障害が固定していない場合は対象にならないため、まず指定医師にご相談ください。
手帳を取得して利用できる支援は、制度ごとに対象や条件が異なります。手帳の取得だけで、すべての支援が自動的に始まるわけではありません。
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初めて申請するときの流れ
1. 指定医師に相談する
神戸市の新規申請では、身体障害者診断書・意見書が必要です。身体障害者福祉法第15条の指定医師に、障害が固定しているか、対象になるかを確認し、市の所定様式に記載してもらいます。神戸市の案内では、申請に使う診断書・意見書は6か月以内に指定医師が記載したものです。
2. 書類を準備する
神戸市が新規申請に挙げる主なものは次のとおりです。
- 身体障害者手帳交付申請書(窓口で受け取ります)
- 指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書
- 写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内撮影などの条件あり)
- 本人の個人番号と身元を確認できるもの
- 窓口に来る方の身元を確認できるもの
必要なものや代理で行う場合の書類は、申請先に確認してください。マイナンバーや診断書は大切な個人情報です。提出先と取扱方法を確認したうえで準備しましょう。
3. 窓口へ申請し、審査を待つ
神戸市の申請先は、お住まいの区役所保健福祉部の障害福祉担当、北須磨支所の障害福祉担当または玉津支所です。窓口に行けない場合は、お住まいの区の窓口に電話で相談できます。
神戸市は交付まで概ね2か月と案内していますが、診断書の確認などでそれ以上かかる場合があります。医師が記載した意見等級と審査結果が異なる場合や、交付されない場合もあります。
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ここがポイント
再認定・障害の変更・紛失は何が違う?
再認定の時期が来たとき
障害の見直し時期が指定されている方は、その時期に再認定の申請が必要です。神戸市は概ね2か月前にお知らせを送ると案内しています。必要なものや事情があって手続きできない場合は、早めに窓口に相談しましょう。
障害の程度が変わった、別の障害が加わったとき
神戸市では、障害の程度の変更や障害の種類を追加する場合、手帳の再交付申請ができます。指定医師の診断書・意見書や現在の手帳などが必要です。申請すれば必ず等級が変わるわけではなく、審査で決まります。
住所・氏名が変わった、手帳をなくしたとき
住所や氏名の変更は記載事項の手続き、紛失・破損は再交付の手続きです。神戸市外へ転出した場合は、転出先の自治体に確認します。紛失・破損による再交付は、障害の程度の変更による再交付と必要書類が同じとは限りません。
出典(別タブで開きます。確認後はこの記事に戻って次へお進みください):神戸市・再認定、障害変更・追加、住所変更・紛失等
おのっちの一言
よくある質問
診断書を書ける医師は決まっていますか?
身体障害者手帳の診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条の指定医師に作成してもらいます。神戸市の名簿や窓口で確認できます。
紛失したら、もう一度障害の判定を受けますか?
紛失・破損による再交付と、障害の変更や再認定の手続きは別です。必要な書類を窓口で確認してください。
本人が窓口に行けないときは?
神戸市は窓口に行けない場合、お住まいの区の窓口に電話するよう案内しています。代理人に必要な書類や、本人の確認方法もあわせてお尋ねください。
申請準備に迷ったら
ご本人やご家族だけで、書類や手続きの順番に悩まれることもあります。サクセスファン行政書士事務所では、状況を伺い、申請に必要な書類の確認など、お手伝いできる範囲をご案内します。対応範囲と費用は個別にご確認ください。
※この記事は2026年11月3日時点の神戸市の公開案内をもとにしています。市外では窓口や取扱いが異なるため、住所地の最新案内をご確認ください。