一般酒類小売業免許の要件・必要書類・申請方法
こんにちは
行政書士の小野馨です。
ここでは一般酒類小売販売業の免許の基礎知識についてお伝えします。
ご活用下さい!
一般酒類小売業の免許とは?
一般酒類販売小売業の免許とは、お酒を小売りする事業を行うお店に必要な営業免許のことです。
例えば、スーパーやエンコンビニスストア、オンラインショップなどでお酒を売る場合には、この免許が必要になります。
この免許を取得するためには、申請者が一定の条件を満たす必要があります。
まず、申請者は法律に触れるような過去がないこと、つまり犯罪歴がないことが求められます。お酒を保管するための正しいなが必要です。
また、免許を取得するためには、お酒の販売に関する知識や法律を理解していることが求められます。これは、お客様に正しい情報を提供し、未成年者への販売など法律に禁じられる行為を防ぐためです。
免許を取得した後も、定期的に更新が必要であり、免許の条件を継続的に満たし続ける必要があります。あります。
日本では、お酒の販売には特に厳しい規制があるため、免許を取得するプロセスは複雑であり、しっかりとした準備と理解が必要です。
一般酒類販売小売業の要件
一般小売業免許を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでいう「一般小売業」とは、酒類を含む様々な商品を消費者に直接販売する事業を通行します。以下に主な要件を示します:
- 事業所の要件:
- 適切な販売の場所を有していること。
- 販売施設が公衆衛生上問題がないこと。
- 防火や建築基準などの法律を満たす施設であること。
- 欠格事由の要件:
- 申請者(事業者)に破産宣告がされず、また破産手続き終了後5年を経過していること。
- 成人被後見人、被保佐人ではないこと。
- 営業に関する罰則を受けていないこと。
- 営業の要件:
- 小売業として健全な営業が確立していること。
- 市場や公序良俗に反しない商品の取り扱いであること。
- 関連する法令、例えば消費税法や食品衛生法などを遵守すること。
これらの要件は一般的なものです規約や運用によって異なる場合があります。また、特定の商品を扱う酒類販売小売業の場合、追加の要件が課されることもあります。
酒類小売業の免許には特有の要件があります。一般的な小売業免許の要件に加えて、以下のような条件を満たさなければなりません:
- 個人の要件:
- 過去に酒税法中断などの罰則を受けていないこと。
- 未成年者ではないこと。
- 施設の要件:
- 酒類を適切に保管するための施設があること。
- 店舗が飲食店としての設備を持ち合わせている必要はありませんが、販売のための一定の設備が求められます。
- 営業形態の要件:
- 小売業として直接消費者に酒類を販売する意図があること。
- 酒類を未成年者に販売しないなど、法律を遵守する体制が整っていること。
- 教育・研修の要件:
- 酒類販売に関する知識や法律を正しく理解し、遵守するための教育を受けていることが考えられます。
- 申請に関する要件:
- 申請書類を正確に作成し、必要な添付書類とともに提出すること。
- 地域によっては、近隣住民からの意見聴取などのプロセスが必要となる場合もあります。
- ライセンスの更新:
- ライセンスは一定期間ごとに更新の必要があり、更新の際にも上記の要件を再度満たす必要があります。
一般酒類販売小売業免許の必要書類
一般酒類販売小売業免許の必要書類は以下の通りです。
簡単な流れ
- 法人の履歴事項全部証明書
- 定款
- 本籍地入りの住民票
- 申請者の履歴書
- 契約書等の写し
- 建物等の配置図
- 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 直近3事業年度の財務諸表
- 販売場の敷地の状況図
- 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
一般酒類販売小売業免許の申請の手順
一般酒類販売小売業許可のフルサポートプラン
一般酒類販売小売業免許申請に必要な全ての書類を作成又は取り寄せして、申請する役所の担当者と折衝を行い、お客様に免許に必要なすべてのコンサルティングを行ないながら、産廃許可の取得まで全てを代行するプランです。お客様には、必要事項の記入とご捺印を行なって頂くのみで、後は行政書士がすべて判断して申請手続きを進めます。
対応できる地域
兵庫(神戸・尼崎・西宮・宝塚・芦屋・明石等)・大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・鳥取・島根・岡山・広島・山口・福岡・大分・熊本
フルサポートプランの料金表
内訳 | 料金 |
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代行報酬 | 99,000円(税込み) |
証紙代(役所手数料) | 30,000円 |
役所証明書発行手数料 | 実費 |
郵送料 | 510円 |
振込総額 | 128,510円(税込み)+実費 |
※役所手数料は許可の申請時に支払いますので、許可申請前に報酬ともに役所手数料をお支払い頂きます。