お酒の販売に関する営業許可

お酒を販売する店を開業する資格・営業許可の解説

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お酒を販売するお店を開業するための資格・許可

お酒を販売する店って?

行政書士 小野馨
一口にお酒を販売するといっても、いろんな業態があり、いくつか種類があります。それぞれ営業に必要な資格や許可が異なるので、順に解説します。

お酒を提供するお店の営業免許

  • 酒類小売業
  • 酒類通信販売業
  • 居酒屋
  • 深夜酒類営業
  • 風俗営業1号営業
  • 特定遊興飲食店営業

お酒を販売する店を開業する手順

行政書士 小野馨
お酒を販売する店を開業するためには、以下の手順を踏む必要があります。国や地域によって異なる可能性があるため、具体的な手順は現地の法律に従ってください。

step
1
ビジネスプランを考える

1.市場分析

  • お酒を販売するターゲットを考える(地域・年齢層・趣向)の特定
  • 業態の選定と競合分析(どんな業態が流行っているのか?お酒の提供方法など)
  • どんなお酒が流行っているのか?

2.事業の目的とビジョン

  • 差別化コンセプト
  • お店のユニークな価値提案(他のお店と違うのか)

3.商品とサービスの選定・開発

  • お酒の種類(国産、輸入、クラフトビール、特産品など)
  • 関連商品やサービス(フードペアリング、テイスティングイベントなど)。

4.マーケティングと販売戦略

  • プロモーション活動(SNSマーケティング、地域イベントへの参加など)
  • 販売チャネル(店舗販売、オンライン販売、配達サービスなど)

step
事業計画を立てる

1.運営計画:

事業の日々の運営(スタッフの管理、在庫管理、顧客サービス)。

開店に必要な設備や改装の詳細。

2.資金収支計画:

初期投資額と運転資​​金の詳細。

収益予測と損益分岐点の分析。

リスク管理と緊急時対応計画。

3.法的・規制上の留意事項:

酒類販売に関する法規制とライセンス取得。

衛生管理や安全基準への準拠。

4.成長戦略と将来計画:

事業拡大の計画(新商品やサービスの導入、店舗の拡大など)。

長期的な目標と達成のためのロードマップ。

step
開業の準備

法律と規制の確認

アルコール販売法案、年齢制限、販売時間、ライセンス要件などを確認します。

 

適切な場所の選定

店舗の立地は、法律や規制、顧客に基づいて慎重に選ぶ必要があります。

店舗の種類、対象市場、販売する商品、予算計画などを明確にします。

必要な許可とライセンスの取得

食品衛生許可証、酒類販売許可証など、営業に必要な公的な許可を取得します。

 店舗の設計と改装:顧客重視の魅力的な空間を作るために、内装や設備投資を行います。

仕入れ先の確保:信頼できる卸売業者とメーカーとの契約を結びます。

 

step
販売促進の方法を考える

マーケティングと宣伝: オープン前の宣伝活動を計画し、潜在顧客に店舗の存在をお知らせします。

スタッフの採用とトレーニング:運営に必要なスタッフを採用し、アルコール販売規制や顧客サービスについてのトレーニングを行います。

step
オープンの準備をする

オープンの準備:在庫を確保し、オープニングイベントなど親身になって宣伝します。

オープン店舗の開業日を設定し、営業を開始します。

このプロセスは一般的なガイドラインですが、地域によっては追加のステップや異なる要件がある場合があるため、詳細は現地の商工会議所や業界団体に問い合わせるか、専門家に相談することをお勧めしますます。

お酒を販売するお店の営業許可サポート

行政書士 小野馨
これから業種別に開業に必要な資格や営業免許、その取得の手順や費用についてお伝えします。

対応できる地域

兵庫・大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・鳥取・島根・岡山・広島・山口・福岡・大分・熊本

営業の内容

酒類小売業免許とは、お客様、居酒屋、菓子等製造業者等に、お酒を継続的に小売りできる免許です。酒類小売業免許は、販売方法や販売対象で3つに区分されます。

必要な資格&営業許可:一般小売酒類販売業許可

管轄の役所:税務署

参考【必見】一般酒類小売販売業の営業免許の要件・必要書類・費用・申請手順

  一般酒類小売業免許の要件・必要書類・申請方法 行政書士 小野馨 こんにちは 行政書士の小野馨です。 ここでは一般酒類小売販売業の免許の基礎知識についてお伝えします。 ご活用下さい! 一般 ...

続きを見る

営業の内容

酒類卸売業免許とは、販売方法や販売対象で3つに区分されます。

必要な営業許可:一般小売酒類販売業許可

必要な資格:酒類販売責任者講習

管轄の役所:税務署

営業の内容

通信販売酒類業免許とは、お客様、居酒屋、菓子等製造業者等に、お酒を継続的に小売りできる免許です。酒類小売業免許は、販売方法や販売対象で3つに区分されます。

必要な営業許可:通信販売酒類小売業許可

必要な資格:

管轄の役所:税務署

営業の内容

居酒屋は、来店客に食事とお酒を提供する飲食店営業です。営業は、深夜にはすることはできません。

必要な営業許可:飲食店営業許可・深夜営業しないバー

必要な資格:食品衛生責任者(調理師・講習会受講等)

管轄の役所:保健所

営業の内容

0時を回った深夜にお客様にお酒を提供する店は深夜酒類営業の許可を必要です。

必要な営業許可:風俗営業深夜酒類営業許可

管轄の役所:警察署 公安委員会

営業の内容

スナックキャバクラなどの居酒屋は、来店客に食事とお酒を提供する飲食店営業です。営業は、深夜にはすることはできません。

必要な資格&営業許可:風俗営業1号営業許可

管轄の役所:警察署 許可権者:都道府県公安委員会

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