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神戸のサクセスファン行政書士事務所

神戸市で医薬品のネット販売を始めるには|特定販売の届出・サイト表示・運営準備

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薬局や店舗販売業の許可を持っていても、一般用医薬品のネット販売を、サイトを公開するだけで始めてよいわけではありません。販売する医薬品の区分、薬剤師・登録販売者の対応、購入者への情報提供、サイト表示を整え、神戸市へ特定販売に関する事前の変更届を出す準備が必要です。

この記事は、神戸市内の許可済み薬局・店舗が、一般用医薬品の通信販売を追加するための実行ガイドです。2026年5月に施行された要指導医薬品・指定濫用防止医薬品の扱いも区別し、品目の選定から、サイト制作、事前相談・届出、開始後の変更管理までを整理します。

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特定販売の届出準備を整理したい方は、現在の許可と取扱予定品、サイトの準備状況をお知らせください。

「ネット販売だけの許可」ではなく、許可を受けた薬局・店舗の業務として考える

特定販売は、その薬局・店舗以外の場所にいる人へ、インターネットや電話、郵便等を使って医薬品を販売する方法です。ネットショップの名称が実店舗と違っていても、販売を担う薬局・店舗とその許可が土台になります。

まず、許可証の名義・施設名・所在地と、サイト上で販売者として表示する情報を確認してください。卸売販売業の許可や、一般的なECモールへの出店審査だけで、一般のお客さま向けの医薬品通販を始められるものではありません。

まだ店舗の許可を取得していない方は、先に医薬品販売業の許可区分と申請準備を確認してください。調剤を行う薬局の開設は、神戸市の薬局開設許可ガイドで別に整理しています。

今回のガイドで扱わない販売

処方箋による調剤薬の配送・オンライン服薬指導、いわゆる零売、海外医薬品の輸入、医薬品の製造販売は、一般用医薬品の通販追加と同じ手続ではありません。薬局製剤にも別の確認があります。商品の名前ではなく、製品の区分と取引の実態から整理してください。

また、薬剤師等の遠隔管理による新しい受渡しの制度は、2027年5月20日施行の制度として通知されています。2026年11月時点で、現在の特定販売の届出だけで利用できる仕組みと混同しないようにします。厚生労働省の2027年施行事項に関する通知

最初に「売る薬」と「対応する専門家」を組み合わせる

商品をサイトへ登録する前に、取扱予定品ごとの区分を確認します。第1類・第2類・第3類という区分と、指定濫用防止医薬品に該当するかは、別の確認軸です。

取扱予定の区分販売対応の基本通販設計で注意する点
第1類医薬品薬剤師が対応原則として個別の情報提供と理解・質問の確認を組み込む
第2類・第3類医薬品薬剤師又は登録販売者が対応区分に応じた情報提供・相談体制を整える。指定第2類の表示にも注意
要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)薬剤師が対応2026年5月から一定の条件下で特定販売が可能。映像・音声による対応等が必要
特定要指導医薬品薬剤師による対面販売が必要特定販売の対象にしない

第2類の積極的な情報提供は努力義務とされていますが、これを「確認や相談対応がいらない」という意味にしないでください。指定濫用防止医薬品に該当する場合には、その区分に応じた対応に加えて、別の確認・情報提供が必要です。

要指導医薬品は「すべて不可」でも「普通のカートで販売可」でもない

2026年5月1日から、特定要指導医薬品を除く要指導医薬品は、特定販売が可能になりました。ただし、薬剤師がオンラインでの情報提供・指導を行えるかをその都度判断し、映像と音声で相手の状態を相互に確認できる方法など、所定の条件を満たす必要があります。

通信障害等に関する判断の基礎となる事項や、情報漏えい等の危険に関する説明も必要です。情報提供を受けた人と購入者の確認を行い、情報提供した薬剤師に販売させることも定められています。第1類医薬品のメール等による対応を、そのまま要指導医薬品へ流用しないでください。厚生労働省の2026年5月施行通知

一般用医薬品から始め、要指導医薬品を後で追加する計画なら、最初から全部を同じ商品登録・注文処理に載せず、追加時に必要な人員・通信設備・届出を分けて検討します。

指定濫用防止医薬品は、年齢・数量で対応が変わる

指定濫用防止医薬品を扱う場合は、年齢、他の薬の使用状況、当該製品や他の指定濫用防止医薬品の購入状況等を確認し、濫用による危害等について個別に情報提供します。18歳未満の場合の氏名、多量購入の場合の理由なども確認事項です。

購入者・購入量追加対応の基本
18歳未満・法令所定の数量以下対面等による情報提供が必要。通販では映像・音声による対応を準備
18歳未満・大容量又は複数個販売不可
18歳以上・大容量又は複数個対面等による情報提供が必要。購入理由等も確認
18歳以上・法令所定の数量以下年齢等の確認、個別情報提供と理解確認は必要。自動発送だけで済ませない

ここでいう数量や「複数個」は、単にカートの個数表示だけで決めるものではありません。同じ指定成分を含む別製品を一つずつ買う場合なども含め、管理者・販売担当の専門家が、対象成分と現行の数量基準を確認します。

「対面等」が必要な場面では、映像をリアルタイムで認識できない電話、メール、チャットだけのやり取りは該当しません。必要な情報提供ができない場合や、適正な使用を確保できない場合には、販売しない対応も必要です。

サイトでは、年齢・購入量等を確認する仕組みと、資格者が判断して販売を止められる仕組みを整えます。追加確認が必要な注文を、その確認が終わる前に販売確定・発送へ進めないようにしてください。店頭と通販で手順が違う部分は、指定濫用防止医薬品販売等手順書でも分けて整理します。厚生労働省の指定濫用防止医薬品の販売通知

注文受付・専門家の確認・発送を、一つの自動処理にしない

ネット販売の準備では、商品ページより先に、注文を受けてから販売するまでの流れを決めることが重要です。特に第1類医薬品は、薬剤師による使用者の状況確認、状況に応じた情報提供、理解・質問の有無の確認、販売可否の判断を経て販売へ進めます。

薬剤師の氏名を伝え、必要な質問に対応できる連絡方法も用意します。定型文を自動返信しただけでは、購入者の状況に応じた個別の情報提供とは認められません。厚生労働省の第1類医薬品の情報提供の取扱い

制作会社やモールの担当者と打ち合わせる際には、次の点を管理者と一緒に確認しましょう。

  • どの商品で、どの質問・確認を行うか
  • どの資格者が注文内容を確認し、購入者へ連絡するか
  • 返答待ち・追加確認中の注文を、通常の発送対象から分けられるか
  • 販売できないと判断した場合に、キャンセル等へ切り替えられるか
  • 販売担当者、対応内容、販売記録等を必要に応じて残せるか
  • 購入後の相談を、担当する薬局・店舗へつなげられるか

第2類・第3類を含む全商品に、第1類と同じ確認手順が一律に必要という意味ではありません。商品の区分と指定濫用防止の該当性を基に、必要な手順を専門家が設計します。サイトの機能だけで販売可否が自動的に決まる運用にしないことが大切です。厚生労働省の第1類医薬品のネット販売の流れ

実店舗・勤務時間・通販だけの時間を整理する

特定販売では、その薬局・店舗に貯蔵し、又は陳列している対象医薬品を販売します。許可のない場所を独立した販売拠点として扱ったり、サイト運営だけを切り離したりしないようにしてください。

また、「サイトが24時間見られる」「注文申込みを24時間受け付ける」「医薬品を販売する時間」は同じではありません。必要な薬剤師・登録販売者が勤務する時間、相談対応する時間、店を開ける時間、特定販売を行う時間を区別して整理します。

店を閉めて通販だけを行う時間がある場合

神戸市の様式6では、特定販売のみを行う時間と、その実施状況を適切に監督するための設備を記載します。位置情報等を付けて店内を撮影し、市の求めに応じて画像を送信する設備や電話などが確認対象です。

従業員個人の私物で、開設者・管理者の管理に属さないスマートフォン等を、そのまま監督用設備として用意すればよいわけではありません。機器・通信手段・使用場所を整理して相談してください。撮影・送信の具体的な条件は、神戸市の特定販売に関する様式6と記載方法で確認できます。

サイト表示と、届出に添付する画面を同時に準備する

ECモールの標準テンプレートを使っていても、薬事上の表示がすべて揃うとは限りません。サイトの構成図を作り、「どの画面で何を伝えるか」を整理すると、表示の不足と届出資料の不足を一緒に点検できます。

表示のまとまり主に整理する情報
販売する薬局・店舗許可区分、許可証の記載事項、開設者・管理者、施設の外観
専門家と対応時間資格者の氏名・担当業務、現在勤務する資格者、営業時間・相談時間・連絡先
商品と販売制度医薬品の区分、情報提供等の説明、指定第2類の禁忌確認・相談を促す表示、指定濫用防止の説明
店舗・商品の状態医薬品の陳列状況の写真、特定販売する医薬品の使用期限、開店時間と通販時間の違い
安全・情報管理健康被害救済制度の説明、個人情報の適正な取扱いを確保する措置

これは表示項目の整理用です。最終的には、神戸市の審査基準に掲載された施行規則別表第1の2・第1の3と照合してください。医薬品の区分ごとの表示も必要です。ネット通販としての表示・契約条件など、薬機法以外の確認まで不要になるものではありません。

様式6と一緒に準備するサイト資料

神戸市の記載方法では、ホームページの構成図に加え、トップ画面、カテゴリーごとの商品一覧、商品の表示例、必要な制度説明や写真等を含む画面の印刷資料を求めています。商品例は一商品でも、カテゴリーや必要表示を省略してよいという意味ではありません。

会員制サイトなど、市が閲覧するためにログインが必要な場合は、市の閲覧用ID等に関する記載欄もあります。専用アプリを使う場合は、入手方法等の資料も必要です。公開前サイトの見せ方や添付方法は、事前相談で確認しましょう。運営者本人のアカウント情報を不必要に共有する方法で進めるものではありません。

サイト制作担当には、「商品登録が完成したら連絡」ではなく、表示・注文フロー・確認待ち処理が分かる段階で、管理者と画面を確認する日程を依頼すると準備しやすくなります。

神戸市では、開始前に相談し、特定販売の変更届を提出する

許可済みの薬局・店舗が特定販売を始めるときは、実施の有無を変更する事前届出の対象です。主な提出物は変更届出書と審査基準様式6で、計画に応じたサイト資料・通信方法等を準備します。

届出で整理する事項準備する情報
通信手段・医薬品の区分自社サイト、モール、電話等と、扱う医薬品の区分
実施時間特定販売の曜日・時間、通販だけを行う時間の有無
広告上の名称・主たるURL許可証の名称と異なる名称、利用するサイトと構成概要
映像・音声の通信該当する販売を行う場合の通信手段と情報提供方法の資料
監督に必要な設備特定販売のみの時間がある場合の撮影・送信設備等

届出は変更日以前に行う必要があります。通常の事後変更届の「変更後30日以内」と取り違えないでください。新規許可の手数料や申請日程を、許可済み施設の通販追加へそのまま当てはめることも避けます。神戸市の薬局の変更届、店舗販売業の変更届

e-KOBEで提出できるが、特定販売は事前相談が必要

神戸市のe-KOBE「薬務変更届」は、薬局・店舗販売業の特定販売に係る変更に対応しています。ただし、特定販売については、提出する前に必ず事前相談をするよう案内されています。サイトや販売方法が決まった段階で、神戸市保健所医務薬務課の薬務担当へ相談しましょう。

電子届出は、同一施設・同一業種・同一変更日の変更事項が一回の入力単位です。複数施設や別日程の変更を一つにまとめないようにします。また、入力完了後の届出書の控えは、受理を証明するものではありません。補正等に対応し、申請状況が「手続きが完了しました」となった画面も保存します。e-KOBE薬務変更届の公開案内

一方、市の郵送手続きの案内では、特定販売の変更は郵送対象から除かれています。「電子で提出できる」ことと「郵送でもよい」ことを同じにしないでください。窓口で進める場合も含め、開始希望日と資料の準備状況を伝えて提出方法・日程を確認します。神戸市の電子・郵送手続き

開始後も、URL・名称・取扱区分の変更を管理する

モールを追加する、主たるURLを変える、広告上の名称を変える、販売時間や医薬品の区分を変える場合も、特定販売の事前届出事項に関係します。サイト制作会社だけで変更を完結させず、薬局・店舗の管理者と届出担当者へ共有してください。

特に、一般用医薬品だけの通販へ要指導医薬品を追加する場合は、商品掲載だけの作業ではありません。対応する薬剤師、通信設備、情報提供方法、必要な施設の変更、届出区分を合わせて確認します。

日常運営では、勤務する資格者の表示、使用期限、相談先、対応時間を実態と一致させます。サイト更新、専門家の対応、注文処理、販売記録・相談対応を誰が管理するかを決めておくことが、開設後の漏れを防ぐ基本になります。

特定販売の準備でよくある疑問

モールに出店するなら、届出はモール側がまとめてしてくれる?

販売を行う薬局・店舗の特定販売事項として確認が必要です。モール側の出店手続と、神戸市への薬事上の届出は別に考えてください。利用するサイト、広告上の名称、販売する医薬品と運営体制を、自店の情報として整理します。

通販を増やすだけなら、店舗の手順書はそのままでよい?

店頭とは、購入者の確認、情報提供、返答待ち、発送判断等の流れが異なります。特定販売の手順を業務へ組み込み、指定濫用防止医薬品を扱う場合は、その販売等手順書にも通販の対応を反映します。スタッフが実際に行う手順として確認してください。

届出フォームを送ったら、その日に販売を始めてもよい?

事前相談・届出、必要な体制とサイト表示の整備を先に進めます。入力完了は、内容に不備がないことや受理を証明するものではありません。開始希望日を相談時に伝え、補正に対応する時間を取り、確認事項を残したまま販売を先行させないようにしてください。

最初に一枚へまとめるのは、品目・担当者・時間・サイト

まず、許可を受けている薬局・店舗の情報、取扱予定商品の区分、販売対応する資格者、実施時間、サイト名・URLを書き出してください。そこへ注文から情報提供・発送までの流れと、作成中の画面を添えると、市へ相談する内容が具体的になります。

自店で進める場合も、管理者・届出担当者・サイト制作担当者の間で同じ資料を使うと、販売方法と届出内容の食い違いを確認できます。難しい品目を最初からすべて扱うのではなく、対応できる体制と取扱範囲を一致させて検討することが大切です。

サクセスファン行政書士事務所へご相談の際は、現在の許可、開設地、予定する品目・販売方法、サイトの準備状況、開始希望日をお知らせください。届出関係書類や準備事項の整理について、状況に応じた対応範囲をご案内します。薬剤師等による販売可否の判断・情報提供や、ECサイトの制作・運営を代わりに行うというご案内ではありません。

本記事は2026年11月2日に確認した神戸市・厚生労働省の案内に基づきます。提出時は最新様式を使用し、個別商品の区分や販売対応は管理者・販売担当の専門家と確認してください。

書類の不足や提出の段取りを整理したい方は、ご相談ください。対応範囲は状況を伺ってご案内します。