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神戸のサクセスファン行政書士事務所

【実績25万円】兵庫(神戸)・大阪・京都の旅館業の営業許可サポート

安心・確実な旅館業の営業許可サポート

行政書士 小野馨

こんにちは

旅館・宿泊関連の許認可が得意な行政書士の小野です。

ここでは旅館業の営業許可についてお伝えしています。

ご参考下さい!

旅館業の具体例

ホテル・旅館・民宿・ホステル

旅館業とは?旅館業のサービスの形態

旅館業と旅館業法とは?

旅館業とは、主に宿泊施設を提供する事業です。これにはホテル、旅館、民宿、ホステルなどがあります。宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。

ポイント

旅館業は、さまざまな種類の宿泊施設を提供し、異なる顧客ニーズに応える業界です。高級ホテルから地元密着型の民宿まで、それぞれの施設が独自の魅力を持ち、多様な顧客層を対象にサービスを展開しています。

旅館業の対象

「宿泊料」を受けて人を宿泊させる「営業」を行う場合は、旅館業の許可を取得する必要があります。

  • 宿泊料:名目が何であるかにかかわらず、休憩料、寝具等のクリーニング代、室内清掃費等の実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含みます。
  • 営業:反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合をさします。

旅館業の3業種

旅館業には、主に以下の3種の業種があります。

①旅館・ホテル営業

施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。

②宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で下宿営業以外のものをいいます。

例えば

例えば、山小屋、スキー小屋、ユースホテルその他カプセルホテルが該当します。

③下宿営業

施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。アパートや間借り部屋で、生活の本拠を置くような場合は旅館業には含まれません。

旅館・ホテルのサービスの形態

ホテル

主に都市部に位置し、多様な客室とサービス(レストラン、会議室、ジムなど)を提供。バイキング形式の朝食やディナーをサービスに取り入れているホテルは多いです。

旅館

日本独特の宿泊施設で、和室と日本式のおもてなしを提供。温泉がある場合も多い。

民宿

地元の家庭的な宿泊施設。家族経営が多く、地域の文化や食事を楽しめる。漁師民宿は、お魚がおいしい、農家民宿は、野菜が大きいなどの強みを活かせます。

ホステル

低価格でシンプルな宿泊施設。個室や共同の寝室があり、バックパッカーや予算を抑えたい旅行者に人気。

旅館業を行うには?

旅館業を行うには、旅館業法に基づく「許可」を取る必要があります。

なぜ、旅館業は許可制なのか…

旅館業が許可制である理由は、公衆の安全と健康を保護し、品質の高い宿泊サービスを保証するためです。

許可制により以下の目的を達成します。

公衆衛生の確保・衛生管理

旅館やホテルでは多くの人が利用するため、適切な衛生管理が必要です。許可制により、衛生基準を満たしているかどうかを確認し、公衆衛生を守ります。

安全性の保証・安全基準の遵守

宿泊施設は、消防法や建築基準法などの安全基準を遵守する必要があります。これには防火設備や避難経路の確保などが含まれます。

環境への影響管理・周辺環境との調和

宿泊施設の立地は、地域の環境や景観に影響を及ぼすことがあります。許可制度により、立地の適切性を評価し、地域環境への負担を軽減します。

法規制の遵守

旅館業を行うためには、旅館業法など関連する法律を遵守する必要があります。許可制度は、これらの法律に基づいて適切な運営が行われているかを確認するためのものです。

顧客の利益保護

宿泊客の安全と利便性を確保するために、サービスの品質基準や料金の透明性が保たれる必要があります。許可制により、これらの基準が守られているかを確認します。

社会的責任・犯罪防止

宿泊施設が犯罪に悪用されることを防ぐため、業者の適格性を評価・審査します。

ポイント

許可制により、これらの基準が満たされていることを保証し、宿泊業界全体の品質を維持し、公衆の信頼を獲得することができます。これにより宿泊施設の利用者だけでなく、地域社会全体の利益が保護されます。

旅館業許可は専門家にお任せ下さい!

旅館業許可は、書類作成や警察とのやり取りに手間と時間がかかります。そして少しストレスもあります。

お客様は、ビジネスの立ち上げや事務所の準備、営業活動や取引先の確保などやることが盛りだくさんです。そこで手続きは専門家に任せるのが得策です。

やっぱり餅は餅屋

行政書士にお任せください!

神戸・大阪・京都を中心に西日本全域で旅館業許可サポート旅館業許可フルサポートサービス

旅館業許可に必要な業務をすべて行います。管轄の役所への事前相談、必要書類の取り寄せや書類作成、代理申請、補正手続きなど必要なすべての作業を代行します。手続きになれた専門の行政書士が対応します。安心してご依頼ください。

旅館業許可フルサポートの報酬

内訳 料金
代行報酬 275,000円(税込)
警察手数料 22,000円
証明書(住民票等) 実費
郵送料 500円
総額 297,500円(税込)+実費

旅館業許可の変更届サポートの報酬

提出期限

変更の日から10日(登記事項証明書を添付する場合にあっては20日)以内

内訳 料金
代行報酬 16,500円(税込)
警察手数料 1,600円
証明書(住民票等) 実費
郵送料 500円
総額 18,600円(税込)+実費

ココがポイント

弊社では「世界一の温泉地・別府」でも旅館業許可コンサルティングを承ります!

サクセスファン行政書士事務所

旅館業許可のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

旅館業許可をご依頼頂いたお客様の声

旅館業(I様 西宮市)

旅館業許可のご依頼を快く引き受けて頂きありがとうございました。思うより早く認定がおり、本当にありがとうござした!

旅館業許可の基礎知識

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識1旅館業許可の手続きの流れ

旅館業許可の手続きの流れは以下の通りです。不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

簡単な流れ

  • 建築の施工前に保健所に事前相談
  • 保健所が図面等をチェック後、事前指導済証を交付
  • 地域振興局土木部等に建築確認申請
  • 施設完成後、消防法令に基づく検査を受ける。
  • 保健所に旅館業営業許可申請書を提出
  • 保健所の書類審査及び現地調査を受けた後、保健所長が営業を許可

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識2旅館業許可の要件

営業許可の基準

旅館業の営業許可の要件として以下の基準を順守する必要があります。

施設に関する他法令の規制の確認

旅館業法以外の法令の規制も遵守してください。

建築基準法 〇新築及び建築確認申請が必要な既存施設の場合
建築住宅局建築指導部建築安全課
(中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階) 078-595-6561(直通)〇上記以外の場合(既存建築物を旅館業に用途変更される場合等)
建築住宅局建築指導部安全対策課
(中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階) 078-595-6569(直通)
既存建築物をホテル・旅館等に用途変更する場合の注意点(PDF:261KB)
消防法 消防法における手続きは、以下リンク先を参照し、管轄部署にご確認ください。消防署の管轄一覧
その他 その他の関係法令による規制についても確認のうえ旅館業の手続きを行ってください。

神戸市のホームページから引用

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識3旅館業許可の欠格事由

旅館営業許可の欠格事由とは、日本の旅館業法に基づいて、特定の条件を満たさない者が旅館業の許可を受けることができないことを指します。これらの欠格事由は、旅館業を適切に運営するための法的要件であり、以下のような項目が含まれます。

成年被後見人または被保佐人

法的な意思決定能力が不足していると判断された人は、旅館業の許可を得ることができません。

破産者で復権を得ていない人

破産手続き中の人、または破産手続き後に社会的・法的な信用を回復していない人は除外されます。

暴力団関係者

暴力団員、暴力団関係者、またはそれらの影響を受ける者は許可されません。

旅館業法に基づく罰金の支払いを命じられた人

旅館業法違反により罰金を科され、その支払いを怠った者も許可の対象外です。

特定の犯罪歴を持つ者

法律で定められた一定の犯罪(例えば、殺人、強盗、麻薬関連犯罪など)に関与した歴史がある者は許可されません。

これらの許可欠格事由は、旅館業が公衆の安全と秩序を守るために必要な業種であることを考慮して設定されています。旅館業の許可申請を行う際には、これらの事由に該当しないことが要件です。

欠格事由

  1. 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(規則第1条の2 法第3条第2項第1号の厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない者
  4. 法第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識4役所に支払う手数料と審査期間

申請手数料

警備業認定に必要な警察の手数料は、22000円です。

審査期間

警備業の認定申請が受理されてから概ね40日

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識5申請の必要書類

警備業認定の必要書類は以下の通りです。

個人申請の添付書類

  • 旅館業営業許可申請書
  • 旅館業法3条2項各号に該当する者があるもの
  • 疎明書(保健所作成様式あり)
  • 営業施設の構造設備の概要を記載した書類
  • 構造設備が条例に規定する基準に適合する旨を具体的に記載した書類
  • 構造設備の概要がわかる図面(平面図及び採光窓の寸法が記載された立面図等)
  • 営業施設付近150m以内の見取図
  • 周囲 100mの区域内に、学校・児童福祉施設・社会教育施設・(県条例施設:図書館・博物館・公
    民館・青少年教育施設・スポーツ施設等で、主として児童の利用に供されるもの)がある場合、清純な施設
    環境が害されるおそれがある場合は不許可。施設の意見書添付で許可できる。
  • 浴場に使用する水が水道水以外の場合は、原水の水質検査成績書
  • 旅館業法施行細則第 10 条第 1 号の原水に係る水質基準に適合していることを証する書類
    (検査項目:色度、濁度、pH、過マンガン酸カリ消費量、大腸菌群、レジオネラ属菌)
  • 浴場のろ過配管系統図(循環ろ過装置・露天風呂・打たせ湯等がある場合)

その他の書類

  • 消防法令適合通知書(別記様式第2)のコピー
  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証(建築確認検査済証)のコピー
  • 旅館営業施設完成届出書(新築大改築の場合)
  • 定款または寄付行為の写し(会社の場合)
  • 会社登記簿の写し。(会社の場合)
  • 法人役員等記入表※「旅館業における暴力団排除に関する合意書」に基づく警察照会に使用

神戸・大阪・京都の警備業認定の基礎知識6許可の取り直し・承継・変更

許可の取り直し

  • 施設を取り壊して建て直す場合
  • 大規模な施設の増築、改修
  • 施設の買い取り等、施設をそのまま使用して別の営業者が営業を開始する場合

これらの場合は許可の「取り直し」になります。

事業の継承

  • 旅館等を営む法人が、合併または分割する場合で、引き続き旅館業を営業する場合
  • 個人営業者が死亡した場合、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとする場合

上記の場合については、都道府県知事の承認を得て、事業の承継を行うことができます。
※合併、分割は登記前・死亡は後60日以内

変更

  • 営業者の住所(法人は所在地)・氏名(法人は代表者名)
  • 施設名称
  • 施設の構造設備の軽微変更
  • 施設の管理者
  • 営業内容
  • 営業の休止
  • 営業の廃止

上記のような変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事へ届出を行う必要があります。

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識7旅館業務とは?

旅館業務とは?

旅館業務とは、旅館やホテルなどの宿泊施設における一連の業務のことを指します。これには、宿泊客の受け入れから滞在中のサービス、チェックアウト時の手続きまで幅広い業務が含まれます。以下に主要な旅館業務を列挙します。

1. 客室管理

  • 予約受付: 予約の受け付け、管理、確認。
  • チェックイン/チェックアウト: 客の到着と出発時の手続き。
  • 客室のメンテナンス: 清掃、リネンの交換、アメニティの補充など。

2. 施設管理

  • 設備の維持管理: 建物や設備の維持修理。
  • 安全管理: 防火・防犯対策、緊急時の対応計画の策定と管理。

3. サービス提供

  • 飲食サービス: レストラン運営、ルームサービス。
  • コンシェルジュサービス: 観光情報の提供、予約手配など。
  • 客室サービス: ミニバー、ルームサービスなど。

4. 財務管理

  • 料金の徴収: 宿泊料金、追加サービス料金の計算と徴収。
  • 会計管理: 日々の収入と支出の記録と管理。

5. マーケティングと顧客関係管理

  • 宣伝活動: 宿泊プランの宣伝、特典の提供。
  • 顧客満足度の管理: ゲストのフィードバック収集とサービス改善。

6. 人事管理

  • 従業員の採用と育成: 新規スタッフの採用、研修。

7. 環境衛生管理

  • 清掃: 公共エリア、客室の清掃。
  • 衛生管理: 食品衛生管理、環境衛生の維持。

これらの業務は、宿泊客に安全で快適な環境を提供し、良好な滞在経験を実現するために不可欠です。旅館業務は多岐にわたり、経営の効率化、顧客満足度の向上、そして経済的成功に大きく貢献します。

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識8旅館業の種類

高級ホテル

都市部の一等地に位置し、高級な客室、レストラン、スパ、フィットネスセンターなどを提供。

具体例

東京の高級ホテルでは、国際的なビジネス客や富裕層の観光客を対象としている。

伝統的な旅館

歴史ある建物で、和室での宿泊、地元の食材を使った食事、温泉を楽しめる。

具体例

東京の高級ホテルでは、国際的なビジネス客や富裕層の観光客を対象としている。

民宿

地域密着型の宿泊施設。地元の家庭料理やアットホームな雰囲気が魅力。

具体例

沖縄の民宿では、地元の海の幸を使った料理や地域文化の体験が提供される。

ホステル

ホステルは、低価格で基本的な宿泊施設を提供するタイプの宿泊施設です。主に若者やバックパッカー、予算を抑えたい旅行者に人気があります。

以下にその特徴と具体例を簡潔にまとめます。

ポイント

  • 価格:ホテルや旅館に比べて手頃な価格で提供される。
  • 宿泊形態:個室の他に、複数のベッドがあるドミトリー(共同寝室)が特徴的。
  • 共有スペース:キッチン、リビングルーム、バスルームなどが共用されることが多い。
  • 社交的な環境:他の旅行者との交流を促す設計がされていることが一般的。

具体例

都市部のホステル

例えば、東京や大阪の中心部にあるホステルでは、個室や小規模なドミトリーが提供され、共用のキッチンやリビングエリアで国際交流が行われる。

観光地のホステル

例えば、観光地、例えば京都や奈良にあるホステルでは、観光情報の共有やガイドツアーの提供がある。地元文化に触れやすい環境が整っている。

まとめ

ホステルは、手頃な価格で基本的な宿泊施設を提供し、社交的な環境を持つことが特徴です。共有スペースでの交流を通じて、国内外の旅行者が情報を共有したり、友達を作ったりすることができます。都市部や観光地に多く見られ、若者やバックパッカーに人気があります。

安価で基本的な宿泊施設。共有のリビングやキッチンがあり、若者やバックパッカーに人気。

具体例

東京や大阪のホステルでは、国際交流の場としても利用される。

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識9最近の旅館業法の改正

2023年12月13日に、日本の旅館業法が改正され、施行されました。この改正は、

ホテルや旅館での「迷惑客」への対応と感染防止対策の充実

に重点を置いています。

主な改正点は次のとおりです:

迷惑客への対応強化

宿泊施設は、他の宿泊者に対するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある、過剰なサービスを繰り返し求める「迷惑客」の宿泊を拒否できるようになりました。これには不当な宿泊料割引の要求、土下座などの社会的相当性を欠く謝罪の要求、長時間にわたる不当な要求の繰り返しなどが含まれます。

宿泊拒否が許されないケース

特定の感染症の患者や緊急事態下での宿泊拒否、障害者差別解消法に基づく社会的障壁の除去を求める障害者の宿泊拒否は許されません。

例えば

聴覚障害者への緊急時連絡方法の配慮、視覚障害者への誘導、車椅子利用者への適切な部屋の配置などがこれに該当します。

この改正は、新型コロナウイルス感染症の流行期における宿泊業の運営上の問題に対応するため、従業員や他の宿泊客への影響を最小限に抑えるために行われました。宿泊施設は、上記の改正に基づいて宿泊を拒否する前に、まずは対応できないことを説明し、それでも要求が続く場合に宿泊を拒むことができます。

神戸・大阪・京都の旅館業許可の基礎知識10申請窓口

旅館業許可の申請窓口は、以下の保健所です。

名称 情報
芦屋健康福祉事務所

芦屋市

芦屋市公光町1-23

0797-32-0707

宝塚健康福祉事務所

宝塚市 三田市

宝塚市東洋町2-5

0797-62-7314

伊丹健康福祉事務所

伊丹市 川西市 川辺郡

伊丹市千僧1-51

072-785-9433

加古川健康福祉事務所

加古川市 高砂市 加古郡

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-422-0005

加東健康福祉事務所

小野市 加東市 三木市 加西市 西脇市 多可郡

加東市社字西柿1075-2

0795-42-9372

中播磨健康福祉事務所

神崎郡

神崎郡福崎町西田原235

0790-22-1234

龍野健康福祉事務所

たつの市 揖保郡 宍粟市 佐用郡

たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5145

赤穂健康福祉事務所 赤穂市 赤穂郡 相生市

赤穂市加里屋98-2

0791-43-2937

豊岡健康福祉事務所 豊岡市 美方郡

豊岡市幸町7-11

0796-26-3666

朝来健康福祉事務所 養父市 朝来市

朝来市和田山町東谷213-96

079-672-6872

丹波健康福祉事務所 丹波市 丹波篠山市

丹波市柏原町柏原688

0795-73-3771

洲本健康福祉事務所 洲本市 南あわじ市 淡路市

洲本市塩屋2-4-5

0799-26-2068

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行政書士 小野馨

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