「全国で1年間飛ばせる包括許可があれば、次の仕事もそのまま受けられる」と考えていませんか。
包括申請は、繰り返す飛行や複数の場所での飛行をまとめて申請する方法です。どこでも、どのような方法でも飛ばせる許可ではありません。 次の飛行で使えるかは、許可書の内容、飛行マニュアル、現地の条件を照合して判断します。
この記事では、第三者が飛行経路下に立ち入らないよう管理して行う「カテゴリーII」のうち、許可・承認が必要な飛行を中心に、経路や日時を特定して申請するケースと、包括許可を持っている場合の確認順を整理します。そもそもの許可要否は、ドローン飛行許可・承認の総合ガイドで確認できます。
包括申請と個別申請は、何が違うのか
国土交通省の審査要領では、同じ申請者が一定期間内に反復して飛行する場合や、異なる複数の場所で飛行する場合に、包括して申請できるとされています。
たとえば、複数の現場で継続的に行う業務の飛行について、対象となる空域・飛行方法・機体・操縦者・安全管理体制をまとめて申請する形です。
一方、「個別申請」という言葉は、具体的な飛行場所や日時、飛行条件を特定して申請する場面で使われます。ただし、経路を特定する申請でも、同じ期間内の複数の場所をまとめて申請できる場合があります。 「包括か個別か」という呼び名だけで、準備する内容は決まりません。
| 比較すること | 期間や範囲をまとめる申請 | 場所・日時などを特定する申請 |
|---|---|---|
| 主な使い方 | 同じ申請内容で繰り返す飛行や、複数の場所の飛行をまとめる | 特定の空域・方法に応じて、飛行経路や日時を具体化する |
| 先に決めること | 飛行目的、対象機体・操縦者、飛行方法、安全管理体制、期間・範囲 | 左記に加え、経路図、必要な日時、現場に応じた調整・安全対策 |
| 許可取得後 | 許可の範囲とマニュアルに合う飛行か、現場ごとに確認する | 特定して許可を受けた条件どおりか確認する |
「全国」「1年間」という表示だけで判断せず、許可された飛行の中身まで確認することが大切です。
飛行経路を特定するケースと、日時まで特定するケース
申請を整理するときは、「飛行経路を特定する必要があるか」と「飛行日時も特定する必要があるか」を分けて確認します。
国土交通省の包括申請の案内では、主に次の飛行が示されています。以下は、飛行許可・承認の申請が必要な場合の整理です。
| 予定している飛行 | 申請時に確認すること |
|---|---|
| 空港等周辺、地表・水面から150m以上の許可対象空域 | 経路を特定し、空港等管理者・管制機関などとの必要な調整を行う |
| 人又は家屋の密集している地域(航空法上の対象区域)での夜間飛行 | 経路を特定する |
| 夜間の目視外飛行 | 経路を特定する |
| 補助者を配置しない目視外飛行 | 飛行範囲を限定するなど、実施する飛行の条件に応じて確認する |
| 趣味・研究開発目的の飛行 | 経路を特定する申請として確認する |
| 人又は家屋の密集した地域で、夜間に目視外飛行 | 経路と日時を特定する |
| 多数の人が集まる催し場所の上空 | 経路と日時を特定する |
150m以上の空域にも、地上・水上の物件から30m以内の空域に関する例外があります。また、人又は家屋の密集した地域の確認では、人口集中地区の地図に加え、工業専用地域の除外など現行の適用範囲も確認します。表の語句だけで飛行の可否を決めないでください。
補助者なしの目視外飛行などでは、機体の機能や運航方法によって資料の扱いが変わる場合があります。通常の場所を特定しない申請に当てはめず、現行の審査要領と予定する飛行の条件を照合します。
「夜間」と「目視外」の承認があっても、組合せに注意する
許可書に「夜間」「目視外」の両方が含まれていても、その2つを同時に行う飛行まで認められているとは限りません。
特に、夜間の目視外飛行、人又は家屋の密集した地域での夜間飛行は、場所を特定しない通常の包括申請の延長として扱わず、経路や安全管理体制を具体化して確認します。さらに、その地域で夜間・目視外を同時に行う場合には、日時の特定も必要になります。
包括申請の期間は、常に1年間ではない
申請書に期間を記載する場合、審査要領では原則として3か月以内とされています。申請内容を変えず継続的に飛行する場合には、1年を限度として記載できます。ただし、人又は家屋の密集した地域で夜間・目視外を同時に行う場合は、この期間の扱いから除かれます。
そのため、1年間で申請したことと、実際に1年間の許可を得たことは区別してください。交付された許可書で、開始日・終了日と付された条件を確認します。
機体登録の有効期間は3年ですが、これは飛行許可・承認の有効期間とは別です。登録の期限が残っているから飛行許可も有効、とは判断できません。
許可書と一緒に、飛行マニュアルも確認する
飛行マニュアルは、申請書に添付するためだけの書類ではありません。実際の飛行で守る安全管理の手順です。
国土交通省の「航空局標準マニュアル01」は場所を特定した申請、「02」は場所を特定しない一定の申請で使用するものです。申請時に01と02を併用することはできません。
標準マニュアル02を使う場合の注意
令和7年12月26日版の標準マニュアル02には、たとえば次の条件があります。
- 人又は家屋の密集した地域では、夜間飛行を行わない。
- 夜間の目視外飛行を行わない。
- 高速道路、交通量の多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
- 人又は家屋の密集した地域での目視外飛行は、業務上やむを得ない場合の補助者配置や飛行範囲の限定など、定められた条件を満たす。
これらは、標準マニュアル02を用いる場合の運用条件です。別の体制で飛行を計画するときは、都合の悪い記載を削除するだけで済ませず、現場に合う安全対策と必要な申請を整える必要があります。
最新版は、国土交通省の航空局標準マニュアルの案内から確認できます。許可を取得した後も、自分の申請で採用したマニュアルを読み返せる状態にしておきましょう。
次の仕事を受ける前に確認する5項目
包括許可を持っている場合も、次の飛行を決める前に、次の順で照合すると整理しやすくなります。
- 機体と操縦者: 今回使う機体、実際に操縦する人が許可の対象に含まれているか。
- 目的・空域・飛行方法: 業務内容、夜間・目視外などの方法、その組合せが申請内容に合うか。
- 日時・経路・高度: 有効期間内で、許可を受けた範囲・上限に収まるか。
- 安全管理: マニュアルで求められる補助者、立入管理、気象条件などを現場で満たせるか。
- 別に必要な手続: 施設管理者の承諾、他の法律・条例、飛行計画通報や飛行日誌の準備ができているか。
たとえば、昼間の目視内撮影として準備していた仕事が、日没後の撮影に変われば、飛行方法とマニュアルを確認し直します。イベント会場の撮影に変われば、催し場所上空に該当するかを含め、経路・日時・主催者との調整を具体化します。
現場で第三者の立入りを制限できないなど、申請した安全体制を実現できない場合は、許可書があっても、そのまま飛ばす判断はできません。
なお、飛行計画を通報しても、許可されていない飛行が許可されるわけではありません。許可・承認と飛行計画の通報・飛行日誌の作成は、役割の異なる手続です。
申請・相談は、予定する飛行を具体化してから
申請は原則としてDIPS2.0で進めます。国土交通省は、少なくとも飛行開始予定日の10開庁日前までの提出に加え、不備の修正などを見込み3〜4週間程度の余裕を持つよう案内しています。希望日までの交付が保証される日数ではありません。
包括申請でよいか、経路や日時を特定して申請すべきか迷う場合は、次の情報をまとめてください。
- 飛行の目的、予定日・時間帯、候補地と飛行高度
- 使用する機体、操縦者、現在の許可書と飛行マニュアル
- 夜間・目視外・人や物件との距離などの飛行方法
- 現場の人の出入り、補助者・立入管理の予定、施設管理者との調整状況
サクセスファン行政書士事務所では、予定する飛行に応じた許可・承認の確認、申請書類の作成・申請手続きをサポートします。相談を希望される方は、お問い合わせフォームまたは電話078-201-4009へ、飛行予定と現在の許可の有無をお知らせください。
手続き全体を整理したい場合はドローン飛行許可・承認の総合ガイド、機体登録がまだの場合は機体登録の手順・費用・更新ガイドも参考にしてください。
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