許認可サービス

【実績多数】神戸・大阪・京都の旅行業登録サポート

確実でスムーズな旅行業登録サポート

行政書士 小野馨

こんにちは

許認可が得意な行政書士の小野です。

ここでは旅行業登録についてお伝えしています。

ご参考下さい!

旅行業の具体例

第一種旅行業・第二種旅行業・第三種旅行業・地域限定旅行業・旅行業代理業

旅行業とは?旅行業のサービスの形態

旅行業とは、人々が旅行を計画し、実行する際に必要なサービスを提供する業務です。旅行者にとって快適で楽しい旅行体験を実現するために様々なサービスを提供しています。

ポイント

旅行業者は、旅行者の計画段階から旅行中、帰宅後までをサポートします。旅行者のニーズに合わせた計画作成・予約手配・情報提供・その他サポートを通じて、快適で安全な旅行体験を提供します。

以下に、旅行業の主要な機能とサービスをお伝えします。

1. 旅行計画の提供

旅行アドバイザリー

旅行業者は、顧客の興味やニーズに合わせて、旅行計画を提案します。

例えば

家族連れ、カップル、単独旅行者など、さまざまな顧客に合わせた旅行プランを作成します。

2. 予約サービス

  • 航空券の予約: 旅行者のために、航空券の選択、予約、購入を手助けします。
  • 宿泊施設の予約: ホテルや旅館などの宿泊施設の予約を代行します。
  • レンタカーや交通手段の手配: 目的地での移動手段、例えばレンタカー、鉄道、バスの予約や手配をします。

3. ツアーパッケージの提供

交通、宿泊、観光地の訪問などを含むパッケージツアーを提供します。これにより旅行者は一つの料金で複数のサービスを利用できます。

4. 旅行関連情報の提供

  • 観光情報: 目的地の観光スポット、レストラン、文化イベントなどの情報を提供します。
  • 安全情報: 旅行先の安全情報、健康情報、天候情報などを提供します。

5. 顧客トラブルサポート

旅行中のトラブルや問題が発生した場合、サポートや解決策を提供します。

6.旅行保険の提供

旅行保険の提案や手配を行い、万が一の時のリスクをカバーします。

まとめ

旅行業は、個人の旅行から団体旅行、ビジネス旅行まで幅広いサービスを提供し、多様な顧客の要望に応えています。

旅行業許可は専門家にお任せ下さい!

旅行業の許可は、書類作成や警察とのやり取りに手間と時間がかかります。そして少しストレスもあります。

お客様は、ビジネスの立ち上げや事務所の準備、営業活動や取引先の確保などやることが盛りだくさんです。手続きは専門家に任せるのが得策です。

やっぱり餅は餅屋

行政書士にお任せください!

神戸・大阪・京都を中心に西日本全域で旅行業登録サポート旅行業登録フルサポートサービス

旅館業許可に必要な業務をすべて行います。管轄の役所への事前相談、必要書類の取り寄せや書類作成、代理申請、補正手続きなど必要なすべての作業を代行します。手続きになれた専門の行政書士が対応します。安心してご依頼ください。

旅館業許可フルサポートの報酬

内訳 料金
代行報酬 250,000円(税込)
警察手数料 22,000円
証明書(住民票等) 実費
郵送料 500円
総額 272,500円(税込)+実費

旅行業登録をご依頼頂いたお客様の声

旅行業(Q様 神戸市長田区)

作成中

サクセスファン行政書士事務所

旅行業登録のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

旅行業登録の基礎知識

旅行業を行うには?

旅行業を行うには、旅行業法に基づく「登録」をする必要があります。

旅行業の5つの業務範囲

第一種旅行業,第二種旅行業,第三種旅行業,地域限定旅行業及び旅行業者代理業

の5種類に分かれています。

第一種旅行業

第1種旅行業は、あらゆる種類の旅行契約を扱うことができる業務です。

これには、

  • 国内外での募集型企画旅行や受注型企画旅行
  • 手配旅行の実施
  • 他社が提供する募集型企画旅行の代理販売

が含まれます。

登録先は

国土交通省です。

第二種旅行業

自分で海外の募集型企画旅行を行うことはできませんが、以下の業務を実施することは可能です。

  • 国内での募集型企画旅行を企画し、実施する。
  • 国内及び海外の受注型企画旅行を企画し、実施する。
  • 国内旅行と海外旅行の手配を行う。
  • 他社が提供する募集型企画旅行を代理で販売する。

登録先は

都道府県庁です。

第三種旅行業

自ら海外での募集型企画旅行を行うことはできませんが、以下のような活動は可能です。

  • 国内外の受注型企画旅行を企画し、実施する。
  • 国内外の旅行に関する手配を行う。
  • 他社が提供する募集型企画旅行を代理で販売する。

さらに一定の条件下で国内の募集型企画旅行を企画・実施することも可能です。

ポイント

具体的には、出発地、目的地、宿泊地及び帰着地があなたの営業所がある市町村又はその隣接する市町村、ならびに観光庁長官が指定する区域内に限定される場合に、国内での募集型企画旅行を行うことができます。

登録先は

都道府県庁です。

地域限定旅行業

第三種旅行業と同じように、特定の地域内で国内の募集型企画旅行を企画し実施することができます。

ポイント

特定の地域とは、営業所がある市町村、その隣接する市町村、および観光庁長官によって指定された区域に限られます。

この限定された区域内では、受注型企画旅行や手配旅行も実施することが可能です。

登録先は

都道府県庁です。

旅行業者代理業

旅行業者代理業者は、単一の旅行業者と代理契約を結び、その業者の旅行商品を代わりに販売します。その業務範囲は、所属している旅行業者との契約に基づいて定められます。

法的には、代理を務める旅行業者(所属旅行業者と呼ばれる)の一つの営業所とみなされるため、複数の旅行業者を同時に代理することは不可能です。

また、企画旅行の自主実施も行うことはできません。

登録先は

都道府県庁です。

ポイント

許可制により、これらの基準が満たされていることを保証し、宿泊業界全体の品質を維持し、公衆の信頼を獲得することができます。これにより宿泊施設の利用者だけでなく、地域社会全体の利益が保護されます。

旅行業登録の要件

日本で旅行業を営むためには、旅行業法に基づき、観光庁長官または都道府県知事から旅行業登録を受ける必要があります。この登録には、いくつかの重要な要件があります​​​​​​。

旅行業者の種類

  1. 旅行業者代理業: 他社が企画した旅行商品を代理で販売する業種です。
  2. 旅行サービス手配業: 2018年の改正旅行業法により新設された種類で、宿泊施設や交通機関の手配・予約を行います。

旅行業登録の条件

  1. 管理者の選任: 旅行業者は、営業所ごとに少なくとも1人以上の旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。この管理者は営業所に常勤・専任であることが必要です。また、管理者として選任できる者は、総合旅行業務取扱管理者、国内旅行業務取扱管理者、地域限定旅行業務取扱管理者のいずれかです。
  2. 基準資産額: 旅行業を継続して営むために必要な財政的基礎が『基準資産額』です。この額は種別によって異なり、第1種旅行業は3,000万円、第2種旅行業は700万円、第3種旅行業は300万円、地域限定旅行業は100万円とされています。
  3. 保証金: 消費者保護のために設けられた制度で、営業保証金と弁済業務保証金分担金の2種類があります。

登録の手順

  1. 申請書類の準備: 新規登録申請書、旅行業者登録簿、定款、登記事項証明書、役員に関する書類などが必要です。
  2. 申請先: 第1種旅行業の場合は観光庁長官、第1種以外の場合は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請します。
  3. 申請から登録までの期間: 旅行業法関連の申請に対する標準処理期間は60日程度です。
  4. 登録後の有効期間: 旅行業登録の有効期間は登録日から5年間です。

登録後の注意点

登録を受けた後、旅行業者は定期的に旅行業務取扱管理者の研修を受けさせる義務があります。また、登録内容に変更があった場合は、それを30日以内に届け出る必要があります。

このように、旅行業を日本で営むためには、旅行業法に基づく複数の要件を満たし、正式な登録手続きを行う必要があります。これにより、

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