会社設立手続き 開業・会社設立関連

【実績4000社・格安5万円】株式会社設立の代行サービス~神戸・大阪・京都~

神戸・大阪・京都を中心に西日本全域で会社設立サポート

行政書士 小野馨
はじめまして

株式会社の設立が得意な行政書士の小野と申します。

いつも多くのご依頼ありがとうございます。

株式会社なら「地域最安級」で「最速スピード」で設立代行します!

ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

株式会社設立の対応地域

兵庫(神戸)・大阪・京都などを中心に西日本全域対応

株式会社の設立は地域最安値で代行します!

株式会社の設立は誰でもできますが、お客様は会社の準備や取引先やお客様への対応に追われ忙しい方が多いです。

やっぱり株式会社の設立に慣れている行政書士に頼むことをおすすめします。

なんでも

「餅は餅屋」

です

株式会社設立は専門の行政書士にお任せ下さい。

神戸・西宮・尼崎から西日本全域対応の株式会社設立サポート株式会社設立フルサポート

株式会社の設立に必要な定款の作成認証、公証役場でのTV電話システムを利用した認証代行、定款原本の受け取り、司法書士による株式会社設立登記申請などの手続きを代行します。

ぜひ、株式会社の設立はサクセスファンにお任せください。

公証役場の認証手数料が変わりました!

令和4年1月1日から資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にと改められました。

株式会社設立フルサポートの報酬(資本金100万円未満)

内訳 料金
代行報酬 55,000円(税込)
役所手数料(公証役場の認証) 30,000円
登録免許税(法務局での登記) 150,000円
郵送料 500円
総額 235,500円(税込)+実費

電子定款作成&認証フルサポートの報酬(資本金100万円未満)

内訳 料金
代行報酬 11,000円(税込)
役所手数料(公証役場手数料) 30,000円
500円
総額 41,500円(税込)+実費

サクセスファン行政書士事務所

株式会社設立のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

株式会社設立代行(株式会社M様 神戸市)

思っていたよりも素早く会社設立できました。飲食店の許可や社交飲食店の営業許可も一緒に素早く代行して頂き感謝です。今後ともよろしくお願いします。

株式会社の基礎知識

株式会社とは?

「株式会社」とは、日本の企業形態の一つで、最もメジャーな会社形態です。

株式を発行して資金を調達する会社のことです。所有と経営の分離により、会社のオーナーである株主が、経営のプロである取締役にその経営を委ねるのが一般的です。

以下に、株式会社の特徴をわかりやすく説明します。

株式の発行

株式会社は、資金を調達するために株式を発行します。株式を購入することで、投資家は会社の一部の所有権を持つことになります。株式を所有することで利益の配当を請けることができます。

所有と経営の分離

株式会社では、所有者(株主)と経営者(役員)が分離していることが一般的です。株主は株式を持っているだけで、日々の経営は経営のプロである取締役に委ねます。

責任の限定

株主の責任は一時額(株引受引受額)に限定されます。会社に何があっても、株主はその一時額以上の権利を失うことはありません。

取締役

株式会社の経営は取締役会によって行われます。取締役会が設置されていない会社は、取締役の決議により決定します。取締役は株主による選出により決定され、会社の経営方針を決定します。

利益の配分

株式会社の利益は、株主への配当として割り当てられることが一般的です。

株式会社は、最も信用力のある会社形態で、多くの株式会社が設立されています。

 

株式会社設立の手順

株式会社設立の必要な手続きをお伝えしますね。設立手順は、以下の通りです。

簡単な流れ

  • 事前準備(設立事項の決定・印鑑作成・印鑑証明書の取得)
  • 定款の作成
  • 資本金の入金
  • 公証役場での公証人の認証
  • 登記申請書等の書類作成
  • 法務局での設立登記
  • 登記完了
  • 税務署への開業届
  • 銀行口座の開設

株式会社の大まかな設立の手順は以下のとおりです。

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1
事前準備(設立事項の決定・印鑑作成・印鑑証明書の取得)

事前準備

1.設立事項の決定

会社を設立する際にまず最初にすることは、設立事項を決めることです。

会社を設立するために決めることは概ね以下のようなことです。

主な設立事項

  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 株券発行の有無
  • 公告の方法
  • 資本金
  • 発行可能株式総数
  • 設立時発行株式数
  • 事業年度
  • 取締役・監査役などの役員
  • 取締役会などの会社の組織
  • 1株の金額
  • 設立する日

など、数多くあります。事業目的はその後の許認可にも関ってくる大切なことですし、資本金は公証役場の認証手数料や消費税などの税金の金額にも関わるので専門家の意見を聞いた上でしっかり検討ください。

2.印鑑作成

会社の設立手続きには、会社の印鑑が必要です。

会社の印鑑は主に

・会社の代表印

これは最も大切な印鑑で、法務局に届け出印鑑として届け出て、契約書や大事な書類に押印する印鑑です。会社の意思表示をするための印鑑になります。

・銀行印

会社の銀行口座の印鑑になります。銀行口座を開設するまでには必要です。

・角印

領収書などに押印する印鑑です。

・ゴム印

主にこれら4つの印鑑をまとめて購入されるのがいいと思います。印鑑の相場は、代表印・銀行印・角印三本で3000円から15000円とはんこ屋さんにより品質も値段も違いがあります。

3.印鑑証明書の取得

発起人と取締役全員の印鑑証明書を取得します。

印鑑証明は、公証役場と法務局で必要な人が違いますので気を付けましょう。

  • 公証役場では発起人
  • 法務局では取締役

それぞれの印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書は住所地を管轄する市役所等で取得します。マイナンバーカードを持っていれば、コンビニの機械で少し安めに取得できます。

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2
定款を作成する

定款を作成する

定款は、会社設立において登記申請時の添付書類となる書類で、会社の基本的なルールや構造などの重要な取り決めが記載されています。従来、定款は紙の文書として作成されていましたが、近年ではデジタル化が進み、電子定款の制度が導入されています。

電子定款は、

紙の定款をスキャンして電子的に保管するものではなく、最初から電子データとして作成される定款です

これにより紙の定款に比べて作成や保管が容易になり、効率化が図られます。また、電子定款はオンラインで公証人役場に提出することが可能で、認証や設立の手続きをスピーディーに進めることができる利点があります。

電子定款の導入には、日本の会社法や関連する法令の変更が伴いました。この法改正により会社設立のプロセスがデジタル化され、公証人役場への出向く必要もなくなり、手続きの簡略化も実現しています。

また印紙税も不要になり、実際のコスト削減にも寄与しています。

行政書士 小野馨

電子定款は、転換に張る印紙4万円が不要になり、コストを抑えることができます。ぜひ、紙の定款ではなく電子定款を利用ください。

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公証役場での公証人の認証

公証役場と公証人とは?

公証役場(Notary Office)とは、公的な文書を作成、証明するための機関です。日本では、公証人がこの役場で働いています。公証人は法律の専門家で、民間の契約や遺言などの公的文書を作成し、その内容の正当性や当事者の意思を証明する役割を担っています。

公証人は独立した公務員であり、その行う業務は法律によって厳しく規制されています。彼らは公正証書、遺言書、委任状などの作成を手助けし、文書が法的に有効であることを保証したり、文書の翻訳や認証も行うことがあります。

行政書士 小野馨
このような認証業務の一種として「電子定款の認証業務」も公証人の重要な仕事の一つになっています。

電子定款の認証とは?

電子定款の認証はこちらのサイトで詳しく解説しています。

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3
資本金の入金

資本金の入金

定款作成日以降に振込したものが有効です。

公証人の定款認証手数料

公証役場で電子定款の認証の準備ができましたら、公証人に認証手数料を支払います。支払いは現金で行います。

令和4年1月1日から公証役場の定款の認証手数料は以下の通りになりました。

定款認証手数料

  • 資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」
  • 資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」
  • その他の場合「5万円」

法改正以前は、一律5万円でした。現在は「資本金の額」により定款の認証手数料は変わります。

公証役場での認証に必要書類

公証役場での認証を依頼する時に必要な書類は以下の通りです。認証手続きは弊社が代行することも可能です。

公証役場の必要書類

  • 委任状(定款付き)
  • 電子定款
  • 実質的支配者の申告書
  • 印鑑証明書
  • 復代理人の委任状
  • 免許証のコピー

公証役場の認証の流れ

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5
登記申請書等などの書類作成

法務局での必要書類

公証役場での認証手続きが完了すると、法務局で株式会社設立登記申請を行います。

法務局の必要書類

  • 株式会社設立登記申請書
  • OCR用紙
  • 電子定款の謄本
  • 印鑑証明書
  • 取締役の決定書
  • 使用承諾書
  • 払込票
  • 株主名簿

法務局の法人登記部門では、これらの書類の作成の相談を受け付けています。心配のある方は、ぜひ相談窓口をご活用ください。

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6
法務局の設立登記

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7
登記完了

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6
税務署の開業届

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6
銀行口座の開設

会社設立時の資本金の入金は、発起人個人の銀行口座に入金します!

 

 

 

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