格安5万円の動物取扱業登録サポート
こんにちは
許認可が得意な行政書士の小野です。
ここでは動物取扱業の登録についてお伝えしています。
ご参考下さい!
動物取扱業と動物愛護及び管理法
動物取扱業とその法律とは?
日本では、ペットショップやブリーダーなどの動物取扱業者が守らなければならない法律として、「動物の愛護及び管理に関する法律」が定められています。
人と動物の共生社会を目指すことを目的に作られた法律で、事業者が守らなければならないことのほか、飼い主の責任など、様々なことが定められています。
動物取扱業には、
ペットショップ、ブリーダー、動物の展示、訓練、保管、貸出し、輸送
など、いろいろな活動があります。
法律の目的は、動物の福祉を守り、適切な取り扱いを保証することにあります。
事業者は動物愛護法を守り、営業する義務と責任があるんです。
動物取扱業を行うには?
動物取扱業を行うためには、動物愛護管理法に基づく「事業者登録」を行う必要があります。
登録を受けるには、法律の一定の基準を満たす必要があります。
なぜ登録制にしたかと言うと、
健全な社会のために動物の健康と安全を守る必要があるからです。
その目的のために、
ある一定上の知識や責任感、倫理観を持つ業者を登録して営業させて、設備や管理方法、適切な飼育環境の提供、動物の健康管理、従業員の教育などの水準を確保
しようとしたんですね。
また、事業者は定期的に監査を受け、基準を維持することが求められます。
動物の適切な扱いと保護の義務
そして動物を扱うすべての事業者に対して、動物の適切な扱いと保護を義務付けています。
これにより、動物の福祉が向上し、消費者が安心して動物のサービスを利用できるよう関連また、動物の苦痛や適切でない取り扱いを防ぐための重要な手段になっています。
動物取扱業の登録は専門家にお任せ下さい!
動物取扱業の登録には、いろいろな要件があります。法律の規定もありますし、書類の作成にも専門知識がいります。
また、動物取扱業を始められるお客様は、お店の準備やペットの環境や健康の管理、取引先とのやりとりなどやることがたくさんあります。
やっぱり餅は餅屋
手続きは専門の行政書士にお任せください!
神戸・西宮・尼崎から兵庫県全域の動物取扱業登録サポート第一種動物取扱業登録フルサポート
営利を目的として、つまり、動物を扱い収入を得る目的でペットのトリミングサロンやペットホテル、老犬ホーム・老猫ホーム等の動物取扱業を行うには、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)及び動物の愛護及び管理に関する条例により、営業開始前に登録が必要です。
サクセスファンでは、神戸・西宮・尼崎などを中心に兵庫県全域で第一種動物取扱業の登録をサポートします。
無登録営業には…
100万円以下の罰金という重い罰則が科せられます(動物愛護管理法第46条)
対象動物
哺乳類、鳥類、爬虫類
第一種動物取扱業登録(保管施設あり)フルサポートの報酬
内訳 | 料金 |
---|---|
代行報酬 | 66,000円(税込) |
役所手数料 | 15,000円 |
証明書(住民票等) | 実費 |
郵送料 | 510円 |
総額 | 81,510円(税込)+実費 |
第一種動物取扱業登録(保管施設なし)フルサポートの報酬
内訳 | 料金 |
---|---|
代行報酬 | 44,000円(税込) |
役所手数料 | 15,000円 |
証明書(住民票等) | 実費 |
郵送料 | 510円 |
総額 | 59,510円(税込)+実費 |
自宅でペットショップ開業 販売業(I様 川西市)
自宅でペットショップを開業しようとしていた所、先生のサイトを見つけてお願いしました。動物取扱業登録の手続きだけでなく、大家さんや周りの住人との交渉、用途地域に関する役所との交渉などいろいろとお手伝い頂き、スムーズに登録申請でき、無事開業できました。一人では確実に登録申請できていない所でした。ほんと感謝しています。
神戸・西宮・尼崎から兵庫県全域の動物取扱業登録サポート第二種動物取扱業届出フルサポート
非営利の活動であっても、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物の取扱い(動物の譲渡、保管、貸出し、訓練、展示)を行うには、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、活動開始前に届出が必要です。
第二種動物取扱業の対象動物
大型哺乳類(牛、馬、ダチョウ等)、中型哺乳類(犬、猫、ウサギ等)、鳥類、爬虫類、特定動物(人に危害を加える恐れのある危険な動物)
ココに注意
種類や頭数により「畜舎の許可」が必要です。また、特定動物は、「飼育・保管許可」も受けなければなりません。
第二種動物取扱業届出フルサポートの報酬
内訳 | 料金 |
---|---|
代行報酬 | 27,500円(税込) |
役所手数料 | 0円 |
証明書(住民票等) | 実費 |
郵送料 | 510円 |
総額 | 28,010円(税込)+実費 |
神戸・西宮・尼崎から兵庫県全域の動物取扱業登録サポート動物取扱業の更新や変更届プラン
動物取扱業の登録を受けた後、5年に一度更新や、登録事項に変更があった時は、届出が必要です。お客様に代わり、更新登録や届け出を代行します。
更新や変更届サポートの報酬
内訳 | 料金 |
---|---|
更新申請 | 55,000円(税込) |
各種変更届 | 16,500円(税込) |
※変更届は、事情により少しお値段が変わります。まず、初めにお電話等にてお問い合わせください。
動物取扱業登録の基礎知識
神戸の動物取扱業登録の基礎知識1動物取扱業の要件
動物取扱業の登録の主な要件は、以下の通りです。
1.動物取扱責任者の設置
動物取扱責任者とは?
動物取扱責任者とは、動物取扱業者に常勤し、動物の適切な飼育管理や福祉に責任を持って従事している専門家のことです。動物取扱責任者の主な役割は以下の通りです。
動物の健康と福祉の保護
動物が健康で快適に過ごせるように、適切な飼育環境の提供や日々のケアを管理します。
法令の遵守
動物の飼育や取扱いに関する法律や規則を遵守し、その基準を維持することが求められます。
スタッフの指導と教育
動物取扱業に従事するスタッフに対し、適切な動物の扱い方や飼育管理の方法を指導・教育します。
動物取扱いの記録の管理
動物の健康状態や飼育環境の変更、医療記録などの重要な情報を記録し、管理します。
緊急時の対応
動物が病気になったり、怪我をした場合などの緊急事態に対応し、適切な処置を行います。
動物取扱責任者の選任の要件
神戸市においては…
事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を選任し、神戸市が実施する研修会を受講させなければなりません。(動物取扱責任者は他の事業所と兼任はできません。)
動物取扱業者は、動物の福祉と健康を守り、維持するために十分な知識と経験を有している必要があります。そのため第一種動物取扱業の事業所には、動物の取扱いについて専門的な知識や技術を持つ動物取扱責任者を選任しなければならないと決められてるんですね。
動物取扱責任者の要件
- 常勤職員の中から最低一人選任
- 同一人物が、複数事業所で動物取扱責任者を兼任できない
- 自治体が開催する研修会を年に1回以上、受講しなければならない
動物取扱責任者になれる資格や条件
動物取扱責任者になるためには次の条件のいずれかに該当しなければなりません。
動物取扱責任者の条件
- 獣医師もしくは愛玩動物看護師
- 半年以上の実務経験+1年以上の教育機関の卒業
- 半年以上の実務経験+資格の取得
獣医師
獣医師法第3条の免許を取得している者
愛玩動物看護師
愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者
半年以上の実務経験+1年以上の教育機関の卒業
半年以上の実務経験は、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養従事経験に代えることができます。
営もうとする種別に応じた種別の半年以上の実務経験(常勤の職員)があること。
実務経験が認められる業種
営もうとする業の種別 | 実務経験が認められる業種 |
販売 飼養施設あり |
販売(飼養施設あり)、貸出し |
販売 飼養施設なし |
販売、貸出し |
保管 飼養施設あり |
販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、 貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
保管 飼養施設なし |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し | 販売(飼養施設あり)、貸出し |
訓練 飼養施設あり |
訓練(飼養施設あり) |
訓練 飼養施設なし |
訓練 |
展示 | 展示 |
競りあっせん | 販売、競りあっせん |
譲受飼育 | 販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、 貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
「1年以上の教育機関の卒業」とは
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校法人やその他の教育機関を卒業していること。
各学校法人と認められる種別
学校法人 | 学科 | 認められる動物取扱業の種別(一例) |
高等学校 | 畜産学を専攻する学科 動物の生理生態等について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、展示 |
大学 | 獣医学の正規の過程について教育する学科 畜産学の正規の過程について教育する学科 動物の生理生態等について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
短期大学 | 動物の看護を専攻する学科 動物の生理生態等について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
専修学校 | 動物の生理生態等について教育する学科 | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
専門職大学及び専門職短期大学の前期課程 | 動物の看護を先行する学科 動物の生理生体について教育する学科 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
各種学校 (履修期間が1年間以上の学校に限る) |
動物の生理生態等について教育する学科 | 販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
2.施設の基準
動物を飼育、展示する施設は、動物の種類や数に応じた正しいサイズと構造が必要です。それには適切な温度、湿度、換気の管理も含まれます。
「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく施行規則や環境省令には、第一種動物取扱業が守る施設の基準が定められています。また「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」では、以下のさまざまな基準が定められています。
特に犬猫に関しては、数値による具体的な基準があります。
しっかり理解しておくことが大切です。
基準省令の概要
- 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造・規模・管理
- 動物の飼養・保管に関わる従業員
- 動物の飼養・保管環境の管理
- 動物の疾病など関する措置
- 動物の展示・輸送方法
- 動物の繁殖
- その他、動物の愛護および適正飼養に必要な事項
ココに注意
畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除く。種類や頭数により「畜舎の許可」も必要です。
3.飼育管理の基準
動物の健康と福祉を維持するために、適切な飼育管理が求められます。これには栄養バランスの取れた食事、十分な運動、病気の予防と治療などが含まれます。
犬猫等販売業者が守らなければならないこと
第一種動物取扱業者のうち、犬猫の販売や繁殖を行う者を犬猫等販売業者といいます。
犬猫販売業者には、
犬猫等健康安全計画の策定とその遵守などの追加義務があります。
営業する際には特別に注意が必要です。
犬猫等健康安全計画と策定について
犬猫等健康安全計画の策定は、ペットとして飼われる犬や猫などの動物の健康と安全を守るために行う計画です。この計画を策定するポイントを以下にわかりやすく説明します。
健康管理の基本方針の設定
ペットの健康を守るための基本的な方針を設定します。これには、定期的な健康診断、予防接種、適切な食事と運動の計画などが含まれます。
病気の予防と早期発見
病気の予防方法を理解し、ペットが病気になったときの早期発見と対応計画を立てます。これには、病気の初期症状に気づくための知識や、必要な場合の獣医師への連絡方法などが含まれます。
安全な生活環境の確保
ペットが安全に過ごせる生活環境を作ります。これには、危険な物質や物体をペットの届かない場所に保管する、脱走防止のための対策などが含まれます。
緊急時の対応計画
災害や事故などの緊急時に備えて、ペットを守るための計画を立てます。これには、非常時の避難場所の確保や、ペットの救急処置に関する知識の習得などが含まれます。
情報のアップデートと教育
ペットの飼い主として、最新の動物医療情報や飼育方法について学び続け、情報を常にアップデートすることが大切です。
子犬や子猫の販売や展示についての規定
ココがポイント
子犬や子猫は生後56日齢以降でなければ販売や展示できません。
子犬や子猫の発達段階のなかでもとくに重要な“社会化期”への配慮から設けられています。ブリーダーは生まれた日をゼロ日とし、56日までは親や兄弟の犬猫とともに管理しなければなりません。
4.教育と研修
事業者及び従業員は、定期的な教育と研修を受けることで、最新の動物飼育方法や福祉に関する知識を更新し続ける必要があります。
5.動物の取り扱いに関する記録
事業者は、動物の取り扱いに関する詳細な記録を保持し、必要に応じて提出できるようにする必要があります。
これらの要件は、動物取扱業が責任を持って運営され、動物が適切なケアと大切にされることを保証するために必要なものとして設けられています。
これにより事業者の質や施設の基準を満たし、動物の福祉を守り、社会的な信頼を確保することができます。
神戸の動物取扱業登録の基礎知識2動物取扱業の7業種
動物取扱業には7種類の区分があります。複数を組み合わせて登録することができます。
<「第一種動物取扱業」の7業種>
業種 | 内容 |
販売 | 動物の小売や卸売、または販売目的で繁殖・輸入を行う業者 |
保管 | ペットホテルだけでなく、動物を預かりながら行う美容やペットシッターも含まれる |
貸出し | ペットレンタル業者やタレント・撮影モデルなどが該当 |
訓練 | 動物を預かり訓練を行う業者。出張訓練業者も含まれる |
展示 | 動物とのふれあいの提供を含め、動物を見せる動物園や水族館などが該当 |
競りあっせん | ペットオークション業者。インターネットによるオークションは含まない |
譲受飼養 | 老犬・老猫ホームなど、有償で動物を譲り受けて飼養する業者 |
1.販売
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)(『飼養施設あり』と『飼養施設なし』の2つの種別)
具体例 ①小売業者②卸売業者③販売目的の繁殖又は輸入を行う業者④露天等における販売のための動物の飼養業者⑤飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者 |
2.保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業(『飼養施設あり』と『飼養施設なし』の2つの種別)
具体例 ①ペットホテル業者②美容業者(動物を預かる場合)③ペットのシッター |
3.貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
具体例 ①ペットレンタル業者②映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者 |
4.訓練
顧客の動物を預かり訓練を行う業(『飼養施設あり』と『飼養施設なし』の2つの種)
具体例 動物の訓練・調教業者(出張も含む) |
5.展示
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
具体例 ①動物園②水族館③動物ふれあいテーマパーク④移動動物園⑤動物サーカス⑥乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
6.競りあっせん
動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業
具体例 会場を設けてのペットオークション |
7.譲受飼養
動物を譲り受けて飼養する業
具体例 ①老犬ホーム②老猫ホーム |
神戸の動物取扱業登録の基礎知識2役所に支払う手数料
動物取扱業登録をする際に役所に支払う申請手数料は、1種別の場合は15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
申請手数料
- 1種別のみ申請 15,000円
- 2種別同時申請 25,000円
- 3種別同時申請 35,000円
- 4種別同時申請 45,000円
- 5種別同時申請 55,000円
神戸の動物取扱業登録の基礎知識3動物取扱業登録の必要書類
動物取扱業の必要書類は以下の通りです。
動物取扱事業の登録
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)
- 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設付近の見取り図
- ケージ等の規模を示す平面図・立面図
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)
- 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
- 登記事項証明書
- 役員の氏名及び住所
神戸の動物取扱業登録の基礎知識4定期報告届出書を毎年提出
従来は犬猫等販売業者のみ定期報告の届出を行う必要がありましたが、動物販売業者等(第一種動物取扱業者のうち、動物の販売・貸出し・展示・譲受飼養業者全て)に、定期報告届出書を毎年提出することが新たに義務付けられました。
神戸市でも2022年度の実績分について、2023年5月30日(火曜)までに以下のフォームから報告が必要です。
神戸の動物取扱業登録の基礎知識5兵庫県内の動物取扱業の申請窓口
兵庫県内の動物取扱業登録の窓口です。神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市は各自治体に申請します。
それ以外は兵庫県内の事業所に関する第一種動物取扱業登録申請の受付は、兵庫県動物愛護センター、同センター三木支所、龍野支所、但馬支所及び淡路支所で受け付けています。
事業所の所在地 | 提出先 |
神戸市 | 神戸市健康局環境衛生課 神戸市中央区加納町6丁目5-1078-771-7497(生活衛生ダイヤル) |
兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・西区 | 西部衛生監視事務所 神戸市長田区北町3丁目4-3 長田区役所5階 |
東灘区・灘区・中央区・北区 | 東部衛生監視事務所 神戸市中央区東町115番地 中央区役所7階 |
その他の窓口 | お問い合わせ先 |
兵庫県動物愛護センター | 所在地:尼崎市西昆陽4丁目1-1
電話番号:06-6432-4599 管轄区域:阪神(神戸市・尼崎市・西宮市を除く)・丹波地域 |
兵庫県動物愛護センター三木支所 | 所在地:三木市志染町窟屋1242-48
電話番号:0794-84-3050 管轄区域:東播磨(明石市を除く)・北播磨地域 |
兵庫県動物愛護センター龍野支所 | 所在地:たつの市龍野町富永1311-3
電話番号:0791-63-5146 管轄区域:中播磨(姫路市を除く)・西播磨地域 |
動物愛護センター但馬支所 | 所在地:養父市堀畑587
電話番号:079-666-8071 管轄区域:但馬地域 |
兵庫県動物愛護センター淡路支所 | 所在地:淡路市塩田新島5-3
電話番号:0799-62-5811 管轄区域:淡路地域 |
姫路市動物管理センター | 所在地:姫路市東郷町1451-3
電話番号:079-281-9741 管轄区域:姫路市内 |
尼崎市動物愛護センター | 所在地:尼崎市西昆陽4丁目1-1
電話番号:06-6434-2233 管轄区域:尼崎市内 |
あかし動物センター | 所在地:明石市大久保町大窪2747-1
電話番号:078-918-5797 管轄区域:明石市内 |
西宮市動物管理センター | 所在地:西宮市鳴尾浜2丁目1-4
電話番号:0798-81-1220 管轄区域:西宮市内 |
神戸の動物取扱業登録の基礎知識6販売前の対面での事前説明事項
動物取扱業者は、販売する前に対面による事前説明が必要です。事前説明する必要な事項は以下の通りです。
18名の事前説明リスト
- 品種などの名称
- 性成熟時の標準体重、標準体長など体の大きさ
- 平均寿命など飼養期間
- 飼養や保管に適した飼養施設の構造・規模
- 適切な給餌・給水方法
- 適切な運動・休養方法
- 主な人と動物の共通感染症、その動物がかかるおそれの高い疾病やその予防方法
- 不妊去勢措置の方法とその費用(ほ乳類のみ)
- (8)のほかみだりな繁殖を制限するための措置
- 遺棄の禁止、そのほかその動物に関連する法規制の内容
- 性別の判定結果
- 生年月日
- 不妊去勢措置の実施状況(ほ乳類のみ)
- 繁殖者の氏名や名称、および、登録番号や所在地
- 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合のみ)
- 病歴、ワクチンの接種状況など
- その動物の親や同腹子における遺伝性疾患の発生状況(ほ乳類のみ、関係者からの聴取りでも知ることが困難であるものを除く)
- (1)から(17)のほか、その動物の適正な飼養や保管に必要な事項
動物取扱業における販売前の対面での事前説明事項は、購入者がペットを飼う前に知っておくべき上記の表に挙げた重要な情報を伝えるものです。
これは販売者としての法的に伝える責任があり、誰にでも理解できるようにしっかり丁寧に説明する義務があります。
特に説明が必要なポイントは以下のような点でしょう。
動物の種類と特性
購入を検討している動物の種類(犬、猫、鳥など)とその特性(性格、大きさ、寿命、飼育に適した環境)について説明します。
飼育環境の要件
動物が快適に生活できるために必要な飼育環境について説明します。例えば、適切なケージの大きさ、温度管理、運動の必要性などです。
健康管理と医療
動物の健康を維持するための方法、予防接種のスケジュール、定期的な健康診断の重要性、病気の初期症状とその対処法について説明します。
食事と栄養
適切な食事計画、必要な栄養素、与えるべきでない食品について説明します。
行動と訓練
動物の行動パターンと、必要に応じた訓練方法についての情報を提供します。
法的責任と規制
動物を飼うことに伴う法的責任や地域の規制(例えば、リードの着用義務、鳴き声に関する規則など)について説明します。
飼育にかかるコスト
飼育にかかる初期コストと継続的なコスト(食事、医療、アクセサリーなど)についての詳細を提供します。
新規から次回更新までの流れ
簡単な流れ
- 動物取扱責任者研修を受講する
- 登録申請
- 施設の検査
- 登録証交付
- 営業開始又は広告の開始
- 1年毎の動物取扱責任者研修を受講する
- 5年毎に登録の更新を行う
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