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【格安1万円】神戸で電子定款認証をサポート【神戸公証センターの手続きの解説】

電子定款の基礎知識1株式会社の定款とは?

行政書士 小野馨

神戸の行政書士の小野です。

神戸公証センターの電子定款の認証はお任せください!

ここでは電子定款認証についてご説明させて頂きます。

定款とは?

株式会社を設立するの際には、その根本規約である定款を作る必要があります。定款は、会社の憲法みたいなものですごく重要なことが書かれている書類です。

その定款を作成して、公証人が有効な定款として認めることを公証人の認証と言います。

公証人の「認証」って何?

 私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名又は記名押印(押印)が本人のものであることを公証人が証明することです。

なぜ、定款は認証が必要か?

定款は、株式会社を設立するために必要な書類で、登記書類の一つです。なので、有効な定款を作らないと会社設立ができません。

実は定款は、

公証役場で認証されないと効力を発しない

んですね。

つまり、公証役場で認証しないと法務局の提出書類にはならないんです。

なので公証人の認証作業はとても重要。株式会社設立には必須の作業になります。

電子定款の基礎知識2定款をデジタル化 電子定款とは?

電子定款なら4万円もお得

定款を作成して、認証することの意味を理解して頂いたところで、少しお得な情報をお伝えします。

定款は昔、「紙ベース」のものが主流でしたが、法律が改正されて現在は「デジタルデータとして作成」することが認められています。

もう20年ほど前の話からになりますがw

紙で定款を作る場合、印紙税法で定款に4万円の印紙税が必要です。

その収入印紙は、公証役場で公証人が貼るので、印紙を払わなければ認証は受けられませんでした。

一方、デジタルデーターとして定款を作る電子定款なら、印紙を貼る必要がないんですね。

だから印紙代4万円が不要なんです。

行政書士 小野馨

つまり電子定款(デジタルデーターで定款を作成)にすることで、なんと4万円の印紙が不要になります。

これめちゃくちゃおすすめなんですね。

紙の定款と電子定款は、こんなに違う!

紙の定款と電子定款の違いを分かりやすくするためにこちらをご覧ください。

35600円もお得になるので、ぜひ電子定款をご利用下さいね。

じゃあ電子定款を自分でしようかな…

っと思ったあなた!

実は、電子定款ってお得だけど、パソコンやソフトなどの環境やカードリーダーなどの器材が必要なんですね。

この環境と機材そろえると、結局35600円以上かかるかも

それに時間も手間もかかりるんですね。

どんな費用や手間がかかるかと言うと、具体的には以下のとおりです。

電子定款に必要な環境とは?

電子契約を作成するために必要な環境について説明します。

1.インターネット接続環境

電子規定の作成には、安定したインターネット接続が必要です。これは、オンラインで必要なフォームにアクセスし、情報を送信するためです。

2.コンピュータまたはスマートデバイス

パソコンやタブレットなど、インターネットに接続できるデバイスが必要です。

これらのデバイスを使い、作成した電子定款を法務省のオンラインシステムを介して公証役場に送ります。

3.電子署名の用意

電子契約には法的な有効力を持たせるために電子署名が必要です。電子署名には有効な電子証明書が必要であり、これを取得するためには特別な手続きが必要です。

マイナンバーカードでも電子署名は代用できます。

電子定款を保存するCD

 電子規定を作成する場合には、法的要件に適合していることが重要です。 同様に、株式会社を設立する場合、会社法に定められた内容を規定に含める必要があります。

費用

電子署名ができる環境や機材は高額なものもあります。

それをすべて一からそろえると、せっかく印紙代がいらなくなるメリットがなくなります。

以下のような具体的な費用がかかります。

必要なモノ

  • カードリーダー 3000円
  • 電子証明書 0~10000円
  • パソコン(古い中古でも3万円)
  • アドビアクロバットプロ 20000円
  • 交通費や調べる書籍代 5000円

結構いろいろお金と手間がかかるんですね。

行政書士 小野馨
そのため、コスパを考えるなら「電子定款の認証の部分」は行政書士にお任せ頂いた方がお得なんです。

だから、電子定款は弊社にお任せください!

神戸公証センターでの電子定款サポート1電子定款認証フルサポート

全国の公証人の目が通った「弊社のモデル定款」をベースに行政書士が定款を作成します。

そして認証を受けるための神戸公証センターに提出する書類の作成、認証手続きの手配、公証役場での認証作業の代行と電子定款の受領まで、公証人の認証に必要な一切の作業を代行するプランです。

専門の経験豊富な行政書士が申請手続きを進めます。安心してご依頼ください。

電子定款フルサポートの報酬

内訳 料金
代行報酬 1,1000円(税込)
公証人手数料

30,000~50,000円

公証役場の紙代 実費
郵送料 510円
総額 41,510円(税込)+実費

※役所手数料は許可の申請時に支払いますので、許可申請前に報酬ともに役所手数料をお支払い頂きます。

神戸公証センターでの電子定款サービス2電子定款の作成&認証プラン

定款を作成して公証役場での認証も行います。必要な書類を作成して、認証の手配も行います。公証役場にはお客様に出向いて頂きます。

電子定款の作成&認証プランの報酬

内訳 料金
代行報酬 8,800円(税込)
公証人手数料

30,000~50,000円

公証役場の紙代 実費
郵送料 510円
総額 39,310円(税込)+実費

神戸公証センターでの電子定款サービス3電子定款の認証のみプラン

定款を作成して公証役場での認証も行います。必要な書類を作成して、認証の手配も行います。公証役場にはお客様に出向いて頂きます。

電子定款認証の手配のみサポートの報酬

内訳 料金
代行報酬 4,400円(税込)
総額 4,400円(税込)

※役所手数料は許可の申請時に支払いますので、許可申請前に報酬ともに役所手数料をお支払い頂きます。

サクセスファン行政書士事務所

電子定款認証のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

神戸公証センターの対応地域

神戸だけでなく兵庫県に本店所在地を置く会社なら神戸公証センターで認証が行えます。

兵庫県内の対応地域

神戸(北区 西区 垂水区 須磨区 長田区 兵庫区 中央区 灘区 東灘区)尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 川西 三田 猪名川 明石 加古川 高砂 稲美町 播磨 西脇 三木 小野 加西 加東 多可町 姫路 市川 福崎 神河 相生 たつの市 赤穂 宍粟 上郡町 太子町 佐用町 豊岡 香美 新温泉 養父 朝来 丹波篠山 丹波

以上の地域に会社の本店を置く場合は、神戸公証センターで弊社が代行可能です。

また、どうしても他の公証役場で受け取りたい方は、兵庫県内全域の公証役場での認証業務の手配を行います

兵庫県内の公証役場一覧

役場名 所在地
神戸公証センター
案内図
〒650-0037
神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階
078(391)1180
伊丹公証役場
案内図
〒664-0846
伊丹市伊丹一丁目6番2号 丹兵ビル2階
072(772)4646
阪神公証センター
案内図
〒661-0012
尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階
06(4961)6671
明石公証役場
案内図
〒673-0891
明石市大明石町一丁目7番4号 白菊グランドビル3階
078(912)1499
姫路東公証役場
案内図
〒670-0948
姫路市北条宮の町385番地 永井ビル3階
079(223)0526
姫路西公証役場
案内図
〒670-0935
姫路市北条口二丁目18番地 宮本ビル
079(222)1054
加古川公証役場
案内図
〒675-0031
加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階
079(421)5282
龍野公証役場
案内図
〒679-4167
たつの市龍野町富永300-13
0791(62)1393
豊岡公証役場
案内図
〒668-0024
豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号
0796(22)0796
洲本公証役場
案内図
〒656-0025
洲本市本町二丁目3番13号 富本ビル3階
0799(24)3454

電子定款認証の基礎知識

神戸公証センターでの電子定款の基礎知識1電子定款認証の必要書類

行政書士 小野馨
電子定款の認証業務の流れを詳しく説明します。電子定款の作成&認証は、専門の行政書士に依頼して頂くことが、一番おすすめです。

電子定款の原案

定款は、最初にもお伝えしたとおり、会社の規約や基本的な運営ルールを記載した重要な文書です。会社の憲法ともいえるもの。電子形式(例えば、PDF)で作成し、発起人全員の電子署名が必要です。

発起人の本人確認証明資料のコピー

会社の設立者である発起人の本人確認するため、運転免許証やパスポートなどの公的な証明書のコピーが必要です。

発起人の印鑑証明書の写し

公証役場で住所を確認したり、押されている印鑑が実印であることを証明するために、印鑑証明書が必要になります。これは住所地を管轄する自治体の窓口で取得できます。

また、マイナンバーカードを持っている方は、コンビニエンスストアなど専用の発行機があるところで少し安く取得できます。

実質的支配者の申告書

会社の支配権を有すると認められる一定の方について実質的支配者の申告書と言う書類を作る必要があります

この申告書の雛形は、日本公証人連合会のホームページで公開されています。

ポイント

法改正により、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告する義務ができました。

日本公証人連合会のホームページ

本ホームページで公開されている「申告書」の書式又は公証役場に備え置く同書式の印刷物を利用して、記入の上、公証人に、メール、ファックス、郵送、又は持参等して提出ください。

以下雛形です。ご活用ください。

株式会社 一般社団法人 一般財団法人
申告書(株式会社用) 申告書(一般社団・一般財団用) 表明保証書

電子定款を保存するCDやUSBメモリ

電子定款は、公証役場で作られて公証人から交付されます。

公証役場に出向く時は、電子定款を保存するCDやUSBメモリを持参してください。

公証役場の中には販売(1枚50円~100円)してくれるところもありますので、事前にご確認ください。

委任状

委任状は受任者が、委任者からその責任と権限を正しく、受けていることを証明するためのもの書類です。

公証役場に提出を求められる「委任状」は、一枚ものの委任状ではなく、定款を一緒に綴った冊子上の委任状になります。

初めて作られる方は、わからないと思いますので作り方はお気軽にご相談ください。

神戸公証センターでの電子定款の基礎知識2認証手続きの手順

電子定款の認証の手順について説明します。このプロセスは、先ほどからお伝えしていますようにご自身でされるより、手慣れた行政書士に任せる方が確実でスムーズです。

ぜひ、お任せいただくこともご検討ください。

定款原案の作成

 最初に、定款の原案を作成します。初めて作られる方は、定款の記載事項から調べられますが、会社設立の定款と言うのは、雛形があります。

出来の良い定款の雛形には、絶対的記載事項を含め、一般的に記載するべき事項が網羅されているので、定款は一から作るのではなく

モデル定款

を使って作成することをおすすめします。

おしゃれな電子署名がついた

日本一のモデル定款の雛形

※ご利益在ります!お気軽にご利用ください!

電子文書形式に変換

原案が完成したら、その文書を電子文書の形式(例、PDF 形式)に変換します。これは電子署名を付与するためにも必要な作業です。

電子署名の付与

 定款がPDF化できたら、電子署名を付与します。電子署名は、予め必要な証明書を取得しておく必要があります。

マイナンバーカードでも電子署名できるようですので、役所に確認してください。

公証役場に書類を送付

 電子アイコンが適用された規定規約を、会社設立の認証を行う公証人役場(または、その他の認証機関)へ提出します。証明書など)も併せて提出する場合があります。

認証済み確定款の受け取り: 認証が完了したら、認証済みの確定款を受け取ります。これには公証人の署名と印章が押されており、法的に有効な文書となります。

会社設立の登記準備

認証済みの定款が用意できると後は、法務局に持っていく書類の準備や作成を行います。

登記に必要な登記準備書類は以下の通りです。

設立登記の必要書類

  • 株式会社設立登記申請書
  • 定款
  • 印鑑証明書
  • OCR用紙
  • 就任承諾書
  • 本店所在地決議書
  • 払込書(通帳のコピーを綴じたもの)

以上、詳しくは神戸地方法務局の法人登記に窓口にご確認ください。

登録申請

神戸地方法務局で株式会社の設立登記申請書を作成して申請を行います。

申請時に15万円の収入印紙を添付します。収入印紙は法務局の2階で売られていますのでそちらでお買い求めください。

印紙を貼り、申請窓口で申請すると、登記の完了日を記載した書面が交付されますので、その交付日以降に法務局で「履歴事項全部証明書」が取得できるようになります。

申請からだいたい1週間ほどで設立登記完了となります。

注意ポイント

登記完了日に直接法務局に「履歴事項全部証明書」を取りに行ってもいいですが、何かで引っ掛かり、登記が完了していない場合があります。補正が言った場合は、法務局から申請者に電話がかかってきます。申請書に必ず電話番号を記載してくださいね。

行政書士 小野馨
予め神戸地方法務局の法人担当窓口に登記が完了しているか確かめてからいかれることをおすすめします。

電子定款の専門サイトはこちら

電子定款の説明や作成認証について詳しいことは、以下の電子定款認証の専門サイトで詳しく解説しています。

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