海外の取引先から「日本のお酒を仕入れたい」と相談されたとき、まず気になるのが輸出に必要な免許です。ただ、免許が整うことと、相手国で商品を受け入れてもらえることは別の確認です。
自社で仕入れて海外へ卸売するのか、国内の輸出業者へ販売するのか。誰が輸入者になるのか。この取引の形を先に決めると、税務署・通関業者・海外の取引先に何を確認すればよいかが見えてきます。
この記事は、日本国内で酒類を仕入れ、事業として海外販売を始める方に向けた準備ガイドです。旅行者の手荷物や個人の贈り物ではなく、商業輸出を中心に説明します。
海外への販売計画に合う酒類販売業免許を確認したい方へ。仕入先・販売先・販売場の予定をもとに、日本側の免許確認と申請準備について無料でご相談いただけます。
お酒を輸出するには、まず取引の形を決める
仕入先 → 自社の役割 → 海外の買主・輸入者
↓
免許の範囲・販売場
仕入条件・酒税の扱い
輸入者・商品規格・表示
必要な証明書と現地税
↓
書類・ラベル・輸送条件を照合 → 通関 → 輸出後の証憑を保存
たとえば、国内の蔵元から日本酒を仕入れ、自社が海外の輸入販売会社へ売るなら、自社が行う販売と輸出の計画を整理します。一方、国内の商社へ売り、その商社が海外へ輸出するなら、自社の取引は国内販売です。同じ商品が最後に海外へ届くとしても、確認する免許の範囲は同じとは限りません。
まず紙一枚に「仕入先・自社・海外の買主」を書き、売買の相手と商品の流れを矢印で結んでみてください。海外の買主が現地で輸入手続を行うのか、別の輸入業者が入るのかも確認します。輸送や通関を委託する会社と、商品を買い取る会社は区別しましょう。
酒類の品目、容量、アルコール分、予定数量、仕向国・地域、希望出荷時期も添えると、担当者が具体的に判断できます。「海外に売りたい」だけの段階から、確認できる計画へ一歩進めるための整理です。
酒類販売業免許は、輸出する主体と販売先から確認する
自社が輸出して卸売する場合
自己が輸出する酒類を卸売する計画では、輸出入酒類卸売業免許の輸出側の範囲を確認します。名称に「輸出入」とあっても、既存の免許でどこまで販売できるかは、免許通知書の品目・販売方法・条件を読んで判断する必要があります。
新規申請では、輸出先との契約などによる取引の確実性、経験・知識・能力、資金、販売場などの要件を確認します。海外から問い合わせが来たというだけで、免許を受けられることが確定するわけではありません。仕入先にも、予定する取引に対応した免許の範囲があるか確認しましょう。
相談先は、販売場の所在地を管轄する税務署の酒類指導官です。取引の流れ、商品一覧、海外取引先との契約や商談資料、既存の免許通知書があれば持参し、「この取引を、この販売場と免許の範囲で行えるか」を確認します。
国内の輸出商社へ売る場合・海外の個人へ売る場合
国内の輸出商社に売る場合は、その国内販売について、自社の取扱品目・販売相手に対応する免許を確認します。相手が後で輸出する商品だからといって、自社が輸出する酒類の卸売と同じ扱いになるとは限りません。
海外の個人へインターネットで直接販売する場合も、卸売向けの説明をそのまま当てはめないでください。受注方法、売買契約、引渡し、販売先を整理し、必要な免許・条件を税務署に確認します。国内向けの通信販売の知識だけで越境ECの可否を決めないことが大切です。
製造者の販売と、既存免許のある事業者
酒類製造者が、免許を受けた製造場で、そこで製造免許を受けた酒類と同一品目の酒類を販売する場合などには、別途の販売業免許が不要となる取扱いがあります。自己製造品をその製造場から輸出する例と、別の販売場で仕入酒を売る例は分けて考えます。製造者であれば、どの場所・どの品目でも販売免許が不要という意味ではありません。
卸売免許の区分と申請準備は、次の記事で詳しく整理しています。
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相手国で販売できる条件を、出荷前に確認する
輸入者・商品規格・ラベルの役割を分ける
日本側の酒類販売業免許や輸出許可は、相手国の輸入許可・販売資格の代わりにはなりません。現地の輸入者が必要な登録や資格を備えているか、商品に関する規制を誰が確認するかを、取引先と決めておきます。
確認する内容は、品目・原材料・成分、アルコール分、容器の容量、表示言語、警告文、製造者や輸入者の表示などです。国や商品によって異なるため、「英文ラベルを貼ればよい」という共通ルールにはできません。ラベルのデザインや大量印刷を先行させず、現地側の確認を受けてから確定する方が、手戻りを抑えられます。
取引先には、確認した規制の根拠、ラベル案、必要な登録・証明書、手続を行う担当者を文書で共有してもらいましょう。国内側でも、製造者から原材料や製造地などの商品資料を取り寄せ、書類の内容をそろえます。
輸出証明書は、国と商品によって異なる
国税庁の酒類輸出案内には、国・地域別の証明書や規制情報が掲載されています。たとえばブラジル向けの酒類の原産地・分析証明や、オーストラリア向けの特定の蒸留酒の貯蔵年数証明は、それぞれの条件に対応するものです。すべての輸出に同じ証明書が必要という意味ではありません。
確認の入口は国税庁「酒類の輸出」です。リンク先の国別資料でも作成時期を確認し、現地当局や現地輸入者が確認した最新情報と照合してください。古い調査資料を、そのまま現在の規制として使わないようにします。
証明書の申請方法や手数料も最新の案内を確認します。酒類の輸出証明書のNACCSによる電子申請は2025年9月に終了していますが、これは通関申告そのもののNACCSが終了したという意味ではありません。申請時は国税庁の輸出証明書の案内から、対象の証明書と利用手続を確認しましょう。
仕入先と海外の販売先が決まったら、日本側の免許申請の準備も具体化できます。取引図と商品資料をもとに、必要な免許・申請資料の整理をご相談ください。現地規制、通関、税務は、それぞれの担当者への確認と分けて進めます。
通関・輸送・税金は、出荷前に担当者と条件をそろえる
インボイスと商品・梱包情報を一致させる
通常の商業貨物では、輸出申告を行い、必要な審査・検査を経て輸出許可を受けます。通関業者へ代理申告を委任することもできますが、正確な商品情報や取引情報を用意する必要があります。
基本となるのは輸出申告書とインボイスなどです。包装明細書や他法令の許可・承認関係書類、酒税等の輸出免税に関する書類は、取引や貨物に応じて確認します。すべての輸出に同じ添付書類が一律に必要という説明ではありません。
輸送会社には、度数・数量・梱包・輸送手段を示し、引受条件を確認します。温度管理や破損への備えだけでなく、運賃、保険、倉庫費用、現地の関税・税金を誰が負担するかも見積り前に決めておきます。少量や無料サンプルでも、手続や輸送制限がすべてなくなるとは限りません。
酒税の輸出免税は、仕入れ前の相談が重要
酒税の輸出免税は、製造者が輸出目的で酒類を製造場から移出する場合が基本です。製造者以外の輸出業者が輸出する形もありますが、製造者側の手続や、輸出したことを確認できる書類・情報の連携が必要になります。製造者の期限内申告と、輸出関係資料に基づく記帳・保存も必要です。
そのため、仕入先には「輸出用に仕入れる」「誰が輸出者となる」「輸出許可等の情報を誰が戻すか」を、仕入れ前に伝えてください。店頭や国内流通で購入した課税済みの酒類を輸出しただけで、購入価格に含まれた酒税が自動的に戻るわけではありません。課税済み在庫に関する取扱いは、製造者・税務署等へ個別に確認します。
消費税の輸出免税と仕入税額控除は別に確認
消費税の輸出免税は、酒税とは別の制度です。輸出取引の証明書類等は原則として7年間保存する必要があります。仕入税額控除にも帳簿・適格請求書等の保存などの要件があり、海外向け販売なら誰でも仕入消費税が戻るわけではありません。
自社の課税関係や申告方法、保存する資料は税理士等に確認しましょう。出荷した後に書類を探すのではなく、輸出許可書等を誰が回収し、どの売上・仕入れと対応させて保存するかまで、出荷前に決めておくと整理しやすくなります。
お酒の輸出を始める前に、相談用の資料をまとめる
最初からすべての書類を完成させる必要はありません。まず、決まっている事項と未定の事項を分けて、次の情報を一つにまとめてください。
- 取引の流れ:仕入先、自社、海外買主、現地輸入者の役割
- 商品と輸出先:品目・度数・容量・数量、国・地域
- 日本側の販売体制:販売場、既存免許の区分・条件、担当者の経験
- 進行状況:契約・商談資料、希望時期、現地規制の確認状況
- 仕入れと物流:輸出用の仕入条件、運送方法、書類・税金の担当者
免許の範囲や申請については税務署の酒類指導官、輸出申告と必要書類は税関・通関業者、現地での輸入・販売条件は現地輸入者や当局、税務処理は税理士等へ確認します。窓口ごとに同じ取引図を示すことで、前提の違いによる行き違いを減らせます。
日本側の酒類販売業免許については、サクセスファン行政書士事務所へご相談いただけます。取引計画に沿った申請準備、必要資料の整理、申請書類の作成・提出、補正対応について、ご依頼の範囲を確認して進めます。海外の許認可や通関・税務まで一括して保証するものではありません。
「この売り方ではどの免許を確認するのか」「申請前に何を用意すればよいか」という段階から、無料でご相談ください。免許取得だけを急がず、仕入れと出荷の計画に合う準備を一緒に整理します。
販売免許の全体像や、書類・費用・期間の確認は、こちらの記事もご覧ください。
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確認した公的資料
制度・手続の確認日:2026年11月6日。国別の輸入・表示条件を網羅する記事ではありません。実際の申請・出荷時には、取引内容に応じた最新の案内を確認してください。