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産廃収集運搬業許可の知っておくべき5つの要件を徹底解説

産廃収集運搬業許可の知っておくべき5つの要件を徹底解説

行政書士 小野

はじめまして

ここでは産廃収集運搬業の許可要件について解説します

許可されるには、いくつかの要件をクリアする必要があり、1つでも欠けると許可されません。

あらかじめ許可要件のポイント押さえたうえで、申請の準備をしてくださいね。

それでははじめましょう!

 産廃収集運搬業の許可を取るには、産業廃棄物の範囲、資格の取得や技能の有無、設備の整備と安全対策、環境保護への取り組みなどを記載した許可申請書類を提出して審査を受ける必要があります。

そのポイントを押さえて、許可申請することが重要です。

以下の5つの要件をよく読んで要件を満たして申請しましょう!

産廃収集運搬許可の5つの要件

  • 講習会を受講して、修了証を有していること
  • 経理的基礎を有していること
  • 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  • 収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
  • 欠格事由に該当しないこと

これらの要件を一つ一つ解説します。

要件1.講習会を受講して、修了証を有していること

講習会の受講と修了証について

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、特別な講習会を受けて知識と技術を身につけることが必須です。

修了証は、その知識と技能を証明する重要な書類

この修了証のコピーは、許可申請書類の一つになっています。

講習会は誰が受講するのか?

講習会は、個人事業の場合は事業を行う本人、法人の場合は、取締役が受講することが要件です。

また、本人や会社の取締役ではなく、特定の従業員も受けることができます。この場合は、申請窓口の担当者に事前に相談して、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

講習を受けると、有効な修了証が発行されます。

講習を受けて発行される修了証は、産廃許可の申請書類の一つで、重要な許可要件です。

どこで講習を受講するのか?

講習は、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行っています。

講習を実施している機関

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)

〒110-0005
東京都台東区上野三丁目24番6号 上野フロンティアタワー 13階

03-5807-5911

セミナーの予約ページ:https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

講習の種類と料金

  1. 通常の産業廃棄物処理業の許可
  2. 特別管理産業廃棄物を扱うための許可

この2つのコースがあります。

これらの講習の費用は、

となっています。

講習の目的

日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のホームページには、次のように規定されています。

廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を修得することを目的としています。

修了証の発行と更新

無事に講習を終えると約2週間程度で修了証が発行されます。

この修了証には有効期間があり、

  1. 新規で受けた場合は5年間
  2. 更新した場合は2年間

です。

また、既に産廃収集運搬業の許可を持っている者が、許可の更新を申請する場合は、修了証の有効期間が切れていると更新できません。有効期間は必ず確認してください。

もし、有効期間が切れている場合は更新講習を受けて修了証を新たにする必要があります。お気を付けください。

要件2.経理的基礎を有していること

兵庫県で事業を行う際に、経営の健全性を示す「財政的基礎」とは、事業活動を適切かつ持続的に行うための十分な暫定的な土台を持っていることを向きます。

兵庫県における財政的基礎の具体的な基準は、地域ごとに定められていますが、一般には事業から収益を上げている状態であり、権利の財産が資産を上回っている様子を見て超過の状態ないことが求められます。

この財務の基礎を証明するためには、以下のような書類の提出を求められます。

経理的基礎を証明する書類(法人)

  • 過去3年間のバランスシート(貸借対照表)
  • 損益計算書
  • 具体的な状況を注記した表

経理的基礎を証明する書類(個人)

  • 資産状況を示す書類
  • 過去3年分の納税証明書

経理的基礎を証るする書類の提出ができない場合は、追加書類を求められることがあります。

例えば、大阪府の場合

大阪には経理的基礎に固有のルールがある!

設立後1年度分(個人の場合は3年度分)の決算書の添付できない申請者、又は債務超過である申請者については、以下の追加資料の提出が必要です。

設立後1年度分(個人の場合は3年度分)の決算書が添付できない申請者

税務署に提出した設立届又は開業届の写し
(個人の場合で、開業後1年以上3年未満の方は、納税証明書及び確定申告書の写しも必要です。)

債務超過である申請者

経理的基礎がないと判断される場合があります債務超過の基準は、大阪府の手引きP.10「(3)経理的基礎」をご参照ください。

経理的基礎に関する申立書他、申請窓口により異なる。

各申請自治体により、経理的基礎の判断は異なります。この要件はとても重要です。必ず、担当者にご確認ください。

要件3.適法かつ適切な事業計画を整えていること

産業廃棄物の収集及び運搬の事業をするにあたり、法令に規定された要件をクリアする事業計画の提出が必要です。

申請書類には、以下の具体的な情報を詳細に記入することになります。

  • 全体の事業戦略:企業の将来像を描き、その達成のための戦略。
  • 廃棄の種類と量:今後廃棄の分類、特性、および見直毎月の回収量。
  • 搬出先の詳細:搬出予定の施設や場所の名前と位置。
  • 運搬の手段:使用される車両や容器に関する情報、および運搬車両が停車する場所。
  • 作業プロセス:廃棄物の収集および運搬の方法、作業員の検討時間に関する計画。
  • 環境保全対策:実施する環境保全対策の要点。

これらの詳細が記載された事業計画を正しく提出することで、産業廃棄物収集運搬業者としての許可を得ることができます。

許可業者は業務が環境に優しく、かつ責任ある方法で遂行することに対して法律上の責任を負うことになります。

要件4.収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること

産業廃棄物を安全に運搬するためには、廃棄物が周囲に置かれたり、流れたり、悪臭が外に出ないように設計された運搬車、船、コンテナなどの専用の運搬設備が必須です。

運搬に使われる車両や駐車場、コンテナなどは、全てあるか、またはレンタルやリースなどで長期に渡って使用する権利を持っていることが求められます。 、車両の場合は車検証のコピー、駐車場や施設に関しては、許可書や賃貸契約の書類、土地の登記情報のコピーなどが必要です。

産業廃棄物を一時的に保管する積替え施設を持っている場合は、もし廃棄物が飛び散ったり、液体が漏れ出したり、床にしみ込んだり、臭いが外に出ないように、適切な設備と管理選択肢が多くあることが大事です。

要件5.欠格事由に該当しないこと

欠格事由とは、法に従った適正な業を遂行することができない者を定めており、

欠格事由に該当する場合は、許可を受けることはできません。

これは、その人がその職務や行為を正しく遂行する能力に欠ける、または他の理由で適切ではないと判定できるからです。

具体的には、

  • 過去に犯罪歴がある
  • 精神的に不安定である
  • 経済的な管理能力がない
  • 信頼できない行為をした

ようなケースがこれに該当します。

注意ポイント

個人事業主や法人の役員、その他法人に大きな影響を与えるうる株主・株主・法定代理人などの利害関係者が、欠格事由に該当する場合も産廃収集運搬業の許可を受けられないのでご注意ください。

欠格事由の例を挙げると、次のような事項が考えられます

チェックリスト

  • 破産していて復権を得ていない者
  • 法律により行政罰

 

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