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産業廃棄物許可に必要な情報を公開中

行政書士 小野

はじめまして

ここでは産廃業許可と開業について最新情報を大公開しています。

これらの許可を取りたい方は、

ぜひ、ご活用ください!

産業廃棄物の基礎知識1産業廃棄物とは?

産業廃棄物(産廃)とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことです。

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されています。具体的な法律はこちら。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、
廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又
は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 、3略…

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる
廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」
という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項
において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

主な産業廃棄物は、

  • 金属くず(鉄鋼や非鉄金属の破片や研磨くず等)
  • 廃油(鉱物性油や動植物性油等)
  • 燃えがら(石炭がらや焼却炉の残灰)

また産業廃棄物の中でも、爆発性や毒性があり人の生活に危険を及ぼすもの「特別管理産業廃棄物」と規定され、産廃業者にはさらに特別の許可が必要です。

注意ポイント

少量の排出でも産廃になります!

産業廃棄物には量の規定がないため、ごく少量でも産業廃棄物になります。事業規模が小さい個人事業者が排出する廃棄物であって、少量でも産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。

行政書士 小野

少量とか個人事業だからと自分で勝手に判断しないで一度ご相談ください。

産業廃棄物について、さらに詳しく知りたい方は、この記事をご覧ください。

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産業廃棄物の基礎知識2一般廃棄物と産業廃棄物の違い

私たちは、日々生活する中で多くのゴミを出しています。毎週自治体のごみ収集車がゴミを回収しに来てますよね。

一口にゴミと言っても、大きく分けて2種類あります。

それが

  • 産業廃棄物
  • 一般廃棄物

の2種類です。

一般廃棄物と産業廃棄物がなぜ分かれてるのか?まずはその理由を知って下さい。詳しくは以下のページでご確認ください。

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事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?

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産業廃棄物の基礎知識3産業廃棄物の種類

産業廃棄物には様々な種類があります。廃棄物処理法で20種類の産業廃棄物が規定されています。

具体的廃棄物の例

化学廃棄物

工場などで発生する化学物質や有害物質が含まれる廃棄物。これには溶剤や塗料、酸やアルカリなどが含まれます。

建築現場ででる廃材

建築現場から出る廃材。コンクリートの破片、木材、金属、プラスチックなどが含まれます。

電子廃棄物

使われなくなった電子機器、例えば古いコンピューター、携帯電話、テレビなど。

生物医学の廃棄物

医療から出る廃棄物。これには使い捨ての注射針、バンデージ、使用済みの医療器具などが含まれます。

放射性廃棄物

原子力発電所や研究施設から出る、放射性物質を含む廃棄物。

これらの廃棄物は、それぞれ適切な方法で処理しなければなりません。環境にめちゃくちゃ悪い影響があります。

特に化学廃棄物や放射性廃棄物は、厳格な制限の下で安全に処理される必要が環境保護のためにも、これらの廃棄物の適切な管理と処理は非常に重要です。

 種類
あらゆる事業活動に伴うもの1.燃えがら
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラス・コンクリート・陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
排出する業種が限定されるもの13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物系残さ
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの
行政書士 小野

建設業や家電リサイクル法など業態や事業計画によって扱う産廃の種類は変わってきます。どの産廃を扱うのか事前に考えておきましょう!

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産業廃棄物収集運搬業許可に関する情報

産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識1そもそも産廃許可とは?その種類を解説

産廃業とは、以下の事業を行う事業者のこと。これらを営む場合は都道府県知事及び各市町村長の許可が必要です。

  • 産業廃棄物収集運搬業
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業
  • 産業廃棄物処分業
  • 特別管理産業廃棄物処分業

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第14条
  1. 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第14条の3の3まで、第15条の4の2第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
行政書士 小野

産廃業者によって許認可の要件や営業の内容も違います。詳しく知りたい方は一度お問合せ下さい。

産廃処理業に関しては、業態も多く要件も厳しいので別のページで解説していきます。

ここでは産業廃棄物収集運搬業許可についてお話ししていきます。

産業廃棄物許可の基礎知識3産業廃棄物収集運搬業許可の要件

 産廃収集運搬業の許可を取るには、産業廃棄物の範囲、資格の取得や技能の有無、設備の整備と安全対策、環境保護への取り組みなどを記載した許可申請書類を提出して審査を受ける必要があります。

以下の5つの要件を満たして申請しましょう!5つの要件は以下のページに詳しく記載しています。

産廃収集運搬許可の5つの要件

  • 講習会を受講して、修了証を有していること
  • 経理的基礎を有していること
  • 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  • 収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
  • 欠格事由に該当しないこと

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自分でする産廃収集運搬業許可の申請の全手順

自分で申請してみたいと思う方は、以下のページを参考に一度チャレンジしてみて下さい。

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産業廃棄物処理業の種類について

産廃業は、産廃処分業と産廃収集運搬業に大きく分けられています。

産業廃棄物処理業には複数の種類があり、それぞれ特定の機能と役割を持っています。これらの業務は、廃棄物の性質や処理方法に応じて異なります。の種類について詳しく説明します。

1.収集・運搬業

概要

産業廃棄物を発生源から収集し、処理施設や最終処分場へ運搬業務するものです。

具体的な業務

工場、建設現場、事業所からの廃棄物を収集し、専用のトラックやコンテナで安全に運搬します。

重要性

廃棄物の適切な処理を確保するために、専門的な知識と許可が必要です。

産廃収取運搬業の必要書類の作り方

産業廃棄物収集運搬業の必要書類の作り方について詳しくお伝えします。

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中間処理業

概要

中間処理業とは、産業廃棄物を一時保管して、再利用やリサイクル或いは処理する業務です。

具体的な業務は、産業廃棄物を再利用、リサイクル、あるいは処理するための様々な手法を含みます。

以下にその主要な業務を詳しく説明します。

具体的業務
  1. 物質リサイクル

    • 廃棄物の分別:可燃物、金属、プラスチック、ガラスなどを分別します。
    • 資源回収:再利用可能な材料を回収し、新たな製品としてリサイクルします。例えば、廃プラスチックを新しいプラスチック製品に加工するなどです。
  2. 化学の処理

    • 有害物質の中の和・分解:危険な化学物質を含む廃棄物を安全

重要性: 限られたリソース

生物学的処理:特に有機性廃棄物(食品残渣や生物質)に適用され、微生物を使用して廃棄物を分解し、肥料やエネルギー源(バイオガスなど)に変換します。

  • 減容化: 大量の廃棄物を圧縮または
  • 特殊な処理: 例えば、危険物質を含む廃棄物の場合、専門的な技術で安全に処理する必要があります。これには、有毒ガスの発生を防ぐための特別な措置や、特定の化学物質を安全に分解する技術などが含まれます。

具体的な業務:

    • 物質リサイクル:可燃物や金属、プラスチックなどを分別し、再利用可能な材料を回収します。
    • 化学的処理:有害な化学物質を含む廃棄物を安全に処理し、無害化します。
    • 熱回収:廃棄物を焼却し、発生した熱をエネルギーとして利用します。

最終処分業

  • 概要: 処理が完了した廃棄物を最終的に廃棄する業務です。
  • 具体的な業務:
    • 埋立て処分: 処理済みの廃棄物を特定の場所に安全に定める方法です。これには、環境への影響を考慮するための工学的配慮が必要です。
    • 特別処分:特定の有害物質を含む廃棄物や、高度な安全管理が必要な廃棄物(例えば放射性廃棄物)の処分方法です。
  • 重要性: 最終処分業は、廃棄物が環境への影響を考慮して最終管理する役割を持ちます。適切な処分方法の選択と施工は、環境保全および公衆衛生の観点から許容重要です。
  • 安全対策:最終処分場では、廃棄物からの有害物質の流出を防ぐために、防水シートや監視システムを含む多層の安全対策が実施されます。これには地下水の保護や有害ガスの管理などが含まれますあります。
  • 環境監視:埋立地の周辺環境への影響を監視することも重要です。これには、地下水や土壌、大気の定期的なサンプリングと分析が含まれます。
  • 閉鎖後の管理:埋立地の使用が終了した後も、長期にわたる環境監視とメンテナンスが必要です。これにより、将来的な環境リスクを考慮することができます。

総括

産業廃棄物処理業は、環境保護と公衆衛生の観点から非常に重要な役割を担います。

それぞれの業務は、廃棄物の種類や特性、処理方法、および最終的な処分方法に特化して、この産業は、適切な処理と処分、廃棄物による環境汚染のリスクを軽減し、持続可能な社会の実現に貢献しています。

また、リサイクルや資源の回収、資源の有効利用これらの業務は専門的な知識と技術、適切な設備、そして法規制の遵守を要求し、その運営には高い責任が引き受けられます。

産廃業許可の窓口

産業廃棄物の窓口は、各都道府県の県民局の環境課になります。

産廃業許可の講習について

他社の産業廃棄物を運搬、処分を行う場合、都道府県知事等の許可が必要です。産業廃棄物に関する業を行う方は講習会を受講しましょう。
本講習会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法 第14条又は第14条の4)に基づき、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方に対し、 業を的確に、かつ、継続して行うために必要な知識及び技能を習得していただくことを目的としています。
連合会では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの主催による処理業の許可申請講習会および特別管理産業廃棄物管理責任者講習会の実施協力を行っております。

産廃業許可関連情報サイト

産廃情報ネット

優良さんぱいナビ

産廃業許可の代行について

行政書士 小野

サクセスファンでは、全国対応で産廃業許可の代行しています!産業廃棄物許可は申請する都道府県によって、微妙に申請書類が違います。以下のページにて詳しく解説しているので申請する都道府県の書類と手続きをご確認ください。

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執筆者: 行政書士 小野馨

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