就労移行支援の指定申請サポートならサクセスファン
こんにちは
指定申請が得意な行政書士の小野です。
ここでは就労移行支援の指定申請についてお伝えします。
ぜひ、ご参考下さい。
就労継続支援A型の対応地域
神戸・芦屋・西宮・尼崎・宝塚・伊丹・川西・三田・三木・明石・加古川・高砂・姫路その他兵庫県全域
就労移行支援とは?
就労移行支援の目的
就労移行支援とは?
障害を持つ人々が一般企業での就職を目指すための支援サービスです。
このサービスは、日本の障害者自立支援法に基づいて、就職活動のサポートや職業訓練、社会的スキルの向上を目的としています。
就労移行支援の対象者
対象となるのは、65歳未満の障害を持つ人です。
具体的には、以下のような支援を行います。
チェックリスト
- 職業訓練やスキル開発のトレーニング:職業技能や業務に必要な知識、社会的なスキルなどを身に付けるため実務に近いトレーニングを行い、必要な技術や知識を習得します。
- 就職活動のサポート:履歴書の作成支援、面接対策、求人情報の提供などを通じて、就職活動を支援します。
- 職場適応支援:職場でのコミュニケーション能力向上や、問題発生時の対処法など、職場生活に必要なスキルの習得をサポートします。
- 心理的サポート:就労に向けたモチベーションの維持や、ストレス管理のためのカウンセリングなどが提供されることもあります。
- 職場定着のためのサポート:就職後も継続的なサポートを行い、職場での適応や問題解決を手助けします。
障害を持つ人々が自分の能力を最大限に発揮し、社会と職場で活躍できるように支援します。就労移行支援は、障害を持つ人が社会参加を果たし、自立した生活を送るための重要な手段です。企業側にも障害を持つ人の雇用に理解を深める機会を作ることで、よりよい職場環境を作ることに繋がっています。
どのような障害者が対象か?
就労移行支援サービスを利用するための条件は以下のとおりです。
対象年齢
原則として18歳以上65歳未満の方が対象です。
ただし、65歳以上であっても、65歳になる前の5年間継続して障害福祉サービスの支給決定を受けており、65歳の前日に就労移行支援の支給決定を受けていた方は例外として利用可能です。
注意ポイント
入院ややむを得ない事情で障害福祉サービスを受けていなかった期間は、この5年間に含まれないという点です。また、女性にも同様に適用され、性別に関係なく支援を受けることができます。
対象となる障害や状態
就労移行支援の対象者
障がいや難病等がある方です。 具体的には、どのような障害が対象かというと以下のような方です。障害者手帳がない場合でも、医師の診断や定期的な通院があれば、利用可能なケースもあります。
対象となる障害や状態
- 身体障害者:「身体障害者福祉法」に基づく定義に該当する方。
- 知的障害者:「知的障害者福祉法」に基づく定義に該当する方。
- 精神障害者:「精神保健及び精神障害者福祉法」に基づく定義に該当する方(発達障害のある方も含まれます)。
- 難病:治療方法が確立されていない、または特殊な疾患で、厚生労働大臣が定める程度の障害を持つ方。
就労意欲と可能性
一般企業での就労を希望し、就労が可能と見込まれる方が対象です。これは、本人が就職を望んでおり、一定の支援を受けることで職場で働くことが現実的であると判断される場合に当てはまります。
障害者支援事業所の指定申請サービス就労移行支援の指定申請フルサポート
就労継続支援の事業所の立ち上げ、指定申請に関するサポートを行います。手続きになれた専門の行政書士が対応します。安心してご依頼ください。
フルサポートの報酬
内訳 | 料金 |
---|---|
代行報酬 | 55,000円(税込) |
役所手数料 | 22,000円 |
証明書(住民票等) | 実費 |
郵送料 | 500円 |
総額 | 272,500円(税込)+実費 |
障害者移行支援の指定申請の基礎知識
障害者移行支援の指定申請の要件
人員配置基準例
例)就労移行支援(定員8人)と就労継続支援B型(定員12人)の多機能型事業所(定員計20人)の場合
(新規か旧法施設か等で利用者数の考え方が異なるため、ここでは「利用者数=定員」とします)
○共通
- 管理者 常勤1人配置
- サービス管理責任者 常勤1人配置
○就労移行支援 職員配置基準6:1以上
- 職業指導員 常勤1人配置(常勤換算1.0)
- 生活支援員 非常勤1人配置(週2日勤務=常勤換算0.4)
- 就労支援員 常勤1人配置(常勤換算1.0) ← 定員15人以下の場合常勤1人配置(※下記の計算には含まれない)
障害移行支援のご相談
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