許認可関連サービス

【格安8万円】レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)の許可サポート~神戸・大阪・京都~

確実でスムーズな「レンタカー業」の許可サポート

行政書士 小野馨

こんにちは

許認可が得意な行政書士の小野です。

ここではレンタカー事業の許可についてお伝えしています。

ご参考下さい!

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)とは?

レンタカー事業とは、車を一時的に貸し出すサービスのことです。このビジネスモデルでは、顧客は自分の車を持たなくても、必要な時に車を借りることができます。

車を所有することなく、自由に移動手段を確保できる便利なサービスです。旅行、ビジネス、または特別な機会のために車を必要とする時、レンタカーは理想的な選択肢となります。

そしてレンタカー事業は…

旅行、ビジネス、日常の用途など、さまざまな目的で利用されます。

レンタカーの特徴

車両の提供

レンタカー会社は、様々なタイプの車を保有しています。小型車、ファミリーカー、高級車、バンなど、顧客のニーズに応じた車種を選べます。

短期・長期レンタル

レンタカーは数時間から数日、数週間といった短期間だけでなく、長期間借りることも可能です。

予約システム

レンタカーは、電話やインターネットを通じて簡単に予約できます。最近では、オンライン予約が一般的です。

料金

料金は、借りる車のタイプ、使用期間、走行距離などに基づいて決まります。追加オプション(保険、ナビシステム、チャイルドシートなど)によっても変わります。

利便性

レンタカーは、旅行先での移動手段として、または自分の車が利用できない時の代替手段として便利です。

レンタカー業の許可サポートは専門家にお任せ下さい!

レンタカー業許可には、書類作成や役所とのやり取りに手間と時間がかかります。慣れていない方には少し面倒な仕事です。

お客様は、ビジネスの立ち上げや事務所の準備、営業活動や取引先の確保などやることが盛りだくさんです。手続きは専門家に任せるのが得策です。

やっぱり餅は餅屋

行政書士にお任せください!

神戸・大阪・京都を中心に西日本全域でレンタカー事業許可サポートレンタカー事業の許可フルサポートサービス

認定こども園の認可・認定に必要な業務をすべて行います。管轄の役所への事前相談、必要書類の取り寄せや書類作成、代理申請、補正手続きなど必要なすべての作業を代行します。手続きになれた専門の行政書士が対応します。安心してご依頼ください。

フルサポートの報酬

内訳 料金
代行報酬 55,000円(税込)
警察手数料 22,000円
証明書(住民票等) 実費
郵送料 500円
総額 272,500円(税込)+実費

レンタカー業許可をご依頼頂いたお客様の声

レンタカー業(K様 神戸市西区)

作成中

サクセスファン行政書士事務所

レンタカー業許可のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)の基礎知識

レンタカー業の許可とは?

日本でレンタカー業を始めるためには、自家用自動車有償貸渡業の許可が必要です。この許可を取得するためには、いくつかの要件を満たし、特定の手順に従って申請を行う必要があります。

レンタカー業の許可の要件

  1. 申請者の資格: 個人または法人が申請者であり、過去2年間で重い刑事罰を受けていない、または同様の事業許可を取り消されていないこと。
  2. 車両の要件: 自家用乗用車、マイクロバス、トラック、特種用途自動車、二輪車などが該当します。特にマイクロバスをレンタルする場合は、追加の要件があります。
  3. 財務要件: 特定の資本金や預金額の要件はありませんが、レンタカーの自動車保険には十分な補償が必要です。対人保険は1人当たり8,000万円以上、対物保険は1事故当たり200万円以上、搭乗者保険は1人当たり500万円以上の補償が必要です。

許可申請から開業までの流れ

レンタカー業許可から開業の流れ

  • 必要書類の作成: 自家用自動車有償貸渡許可申請書、貸渡料金表、貸渡約款、個人事業主の住民票(または法人の場合は登記簿謄本)、欠格事由に該当しない旨の宣誓書、事務所別車種別配置車両数一覧表、貸渡しの実施計画書などが必要です。
  • 運輸支局への申請書提出: 必要書類が整ったら、営業所を管轄する運輸支局に提出します。
  • 運輸支局の審査と許可の取得: 提出された書類の審査が行われ、問題がなければ許可が下ります。審査期間はおよそ1ヶ月ですが、書類に不備がある場合や申請が多い時期はもっと時間がかかることがあります。
  • 許可書の受領: 審査が完了し、問題がなければ運輸支局から許可書が交付されます。
  • 車両の登録: 許可を受けたら、レンタカーとして使用する車両を登録します。

追加の注意点

  • 中古車をレンタルに使用する場合は、古物商の許可が必要な場合もあります。
  • レンタカー開業の計画は、許可取得のプロセスに合わせて予め計画しましょう。

以上がレンタカー事業の許可を取るための一般的な要件とおおまかな手続きの流れです。

レンタカー業許可のご相談はこちら

行政書士 小野馨

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