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神戸のサクセスファン行政書士事務所

【実績多数】神戸・西宮・尼崎の就労定着支援の指定申請サポート

就労定着支援の指定申請サポート

就労定着支援は、障がいを持つ人々が一般の職場で安定して働き続けることを支援するための日本の福祉サービスです。このサービスは、障がい者が一般就労に移行した後、職場での適応や生活上の課題に対処するのを手助けすることを目的としています。

以下は、就労定着支援についてお伝えします。

就労定着支援の目的

就労定着支援の主な目的は

障がい者が一般就労環境で長期間にわたり安定して働くことができるようにすることです。商大定着支援サポートによって、障がい者は職場での課題に対応し、自信を持って業務を遂行できるようになります。

法律の定義(5条)

(定義)
第5条 1〜14(略)
15 この法律において「就労定着支援」とは、就労に向けた⽀援として厚⽣労働省令で定めるものを受けて
通常の事業所に新たに雇⽤された障害者につき、厚⽣労働省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労
の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を⾏う者、医療機関その他の者との
連絡調整その他の厚⽣労働省令で定める便宜を供与することをいう。

就労定着支援の役割

就労定着支援は、次のような困りごとに対してサポートを行います。

サービスの役割

  • 職場関係の変化:上司や同僚が変わったことにより、新たな関係性を築く必要が生じる場合。
  • 業務の変更:業務量や内容の変更によって生じる困りごと。
  • 出勤の問題:遅刻や欠勤が増えるなど、出勤に関する問題。
  • キャリアアップの希望:スキルアップや昇進を望む場合。
  • 転職の希望:他の職場への転職を考える場合。

対象者

対象となるのは、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般の事業所に雇用された障がい者者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の課題が生じている人です。特に、一般就労を始めてから6ヶ月を経過した人がサポート対象となります。

就労定着支援は、障がいを持つ人々が一般就労を継続し、職場で直面する様々な課題を乗り越えるための支援を提供するサービスです。このサービスの目的は、障害特性によって生じる様々な困りごとに対応し、働き続けることができる環境を整えることにあります。

就労定着支援の義務

月1回以上の面談(義務)

面談では、利用者の現状や悩み、課題を把握します。就労定着支援員は、問題を代わりに解決するのではなく、利用者本人と職場が自分たちで問題を解決できるようサポートします。

面談の方法

対面、ビデオ会議(Zoomなど)、電話など、利用者の状況に合わせて方法を選択します。利用者の事情により対面やビデオ会議が難しい場合は、電話などの代替手段も認められる可能性があります。

職場訪問(義務)

月1回以上、利用者が働く職場を訪問し、職場環境や利用者の状況を把握します。障害を開示せずに就職しているなど、特別な事情がある場合を除き、原則として職場訪問が必要です。

支援内容の報告(義務)

支援レポートを月1回以上作成し、利用者に提供します。利用者の同意を得た上で、就職先の企業や家族、関連機関などにも情報を共有します。

サービスの提供方法

  • 個別のサポートプラン:各利用者のニーズに合わせた個別の支援計画が立てられます。個々の障がい者が直面する独自の課題に対応できます。
  • 継続的なフォローアップ:定期的なフォローアップを通じて、就労定着の進捗を確認し、必要に応じてサポートプランを調整します。

就労定着支援のサービス内容

職場でのサポート

障がい者が職場で直面する可能性のある様々な課題に対処するための支援を提供します。これには、仕事の技能訓練、職場でのコミュニケーションのサポート、仕事に関連するストレスの管理方法などが含まれます。

生活面でのサポート

仕事以外の面での支援も重要です。例えば、日常生活の管理、お金の管理、健康管理など、職業生活に影響を与える可能性のある各種の問題に対処します。

利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月1回以上は障害者との対面支援します。

事業所との連携

障がい者の職場適応を支援するため、実施事業所や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。これは、障がい者が直面する可能性のある問題に対して、事業所が適切な対応を取ることを支援するためです。

月1回以上は企業訪問を行うよう努めます。

利用期間は3年間

利用期間は3年間です。利用期間は3年間(経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ)

就労定着支援の指定申請フルサポートプラン

 

就労定着支援の指定申請の基礎知識

就労定着支援は、障がい者が一般職場で長期的に働くことを可能にし、社会参加と自立を促進します。また、障がい者が職場で成功し、充実した職業生活を送ることを支援することにより、社会全体の包括性を高める効果もあります。

就労定着支援の指定申請の要件

就労定着支援事業を開設するためには、いくつかの重要なステップと要件を満たす必要があります。以下はその概要です。

就労移行支援等の就労実績の確認

就労実績の要件

過去3年間に3人以上の障がい者を一般事業所に新たに雇用している実績が必要です。

就労移行支援等の就労実績の確認は、基本的には以下の方法で算出されます。

前々年度および前年度における6ヶ月以上の就職者数を、前々年度と前年度の利用定員数で割り算します。この算出方法は、新年度の体制等届出に不可欠で、就職者の判定方法を理解することが基本報酬額に影響を与える可能性があります

例えば

前々年度に2名、前年度にも2名が就職し、定員数が20名の場合、就職率は(2 + 2)÷(20 + 20)= 10% となります。

都道府県(市町村)からの指定を受ける

指定申請の手続きは、都道府県(市町村)ごとに異なります。指定申請スケジュールに従って、役所担当課で調査や協議を行い、資料収集、書類作成を進めます。

定員数と報酬体系:

事業所の定員数は20名が一般的です。報酬体系は、就労定着率に基づいた基本報酬で算出されます。

許可基準:

法人基準、人員・設備の基準などがあり、例えば20名の定員の事業所の場合、管理者・サービス管理責任者1名(就労移行支援施設と兼務可能)と就労定着支援員0.5名(就労移行支援施設と兼務可能)などが初期配置の一例です。​

就労定着支援の指定申請の必要書類

  1. 必要書類:
    • 法人の登記簿謄本、事業所の平面図、設備・備品等一覧表、管理者の経歴書、サービス管理責任者に関する書類などが必要です。

就労定着支援の指定申請の手順

開設する際のステップと要件は以下の通りです:

  1. 就労移行支援等の就労実績の確認:
    • 過去3年間に3人以上の障がい者を一般事業所に新たに雇用している実績が必要です。就労移行支援等の就労実績の確認に関して、基本的には以下の方法で算出されます。前々年度および前年度における6ヶ月以上の就職者数を、前々年度と前年度の利用定員数で割り算します。例えば、前々年度に2名、前年度にも2名が就職し、定員数が20名の場合、就職率は(2 + 2)÷(20 + 20)= 10% となります。この算出方法は、新年度の体制等届出に不可欠で、就職者の判定方法を理解することが基本報酬額に影響を与える可能性があります
  2. 都道府県(市町村)からの指定を受ける:
    • 指定申請のスケジュールは都道府県や市町村によって異なります。申請前に必要な調査、協議、資料収集、書類作成を行う必要があります。
  3. 定員数と報酬体系:
    • 事業所の定員数は一般的に20名とされ、就労定着率に基づいた基本報酬で算出されます。
  4. 許可基準の満足:
    • 法人基準(例:株式会社、合同会社、一般社団法人など)、人員・設備の基準(例:管理者・サービス管理責任者1名、就労定着支援員0.5名など)を満たす必要があります。
  5. 申請書類の提出:
    • 様々な申請書類が必要で、具体的には運営規程、財務諸表、事業計画書、収支予算書などが含まれます。
  6. 運営に必要な法定書類:
    • 給付金の算定に関係する書類や安全な事業運営に関係する書類が必要です。
  7. 事業所の物理的要件:
    • 物件の間取りが適切であること、都市計画法、建築基準法、バリアフリー条例、消防法に適合していることが求められます。
  8. 利用者数の取扱い:
    • 利用者数は前年度の平均値で計算されますが、新設の場合は異なる計算方法が適用されます。
  9. 開業スケジュール:
    • 申請部分の準備だけでなく、就職先企業との連携、関係者への周知、スタッフの確保などを含めて、開業までには少なくとも半年以上の準備期間が必要です。

このプロセスは、事業所の種類や所在地によって多少異なる可能性がありますので、具体的な要件や手続きについては都道府県や市町村の担当部署に確認することが重要です​

就労定着支援のまとめ

就労定着支援は、障がいを持つ人々が一般就労を長期的に続けるための支援を提供する日本の福祉サービスです。このサービスの主な目的は、障がい者が職場での課題に効果的に対応し、安定して働くことを可能にすることです。以下に、就労定着支援の主要な要素をまとめます。

目的

  • 職場での長期的な定着の支援:障がい者が一般の職場で安定して働き続けることを目指します。

対象者

  • 一般事業所に雇用された障がい者:就労移行支援や就労継続支援などのサービスを利用し、その後一般事業所に雇用された障がい者です。

サービス内容

  • 職場でのサポート:職業技能、コミュニケーション、ストレス管理など、職場で必要とされるスキルの支援。
  • 生活面でのサポート:日常生活の管理、財務管理、健康管理など、職業生活に影響する生活面でのサポート。
  • 事業所との連携:事業所との連携により、障がい者の職場適応を支援します。

提供方法

  • 個別のサポートプラン:各利用者のニーズに合わせた個別の支援計画。
  • 継続的なフォローアップ:就労定着の進捗を確認し、サポートプランを必要に応じて調整。

重要性

  • 社会参加と自立の促進:障がい者が社会に積極的に参加し、自立した生活を送ることを支援します。
  • 社会の包括性の向上:障がい者が職場で成功し、充実した職業生活を送ることで、社会全体の多様性と包括性が高まります。

就労定着支援は、障がいを持つ人々にとって、職場での成功と自立生活を実現するための重要なステップです。このサービスを通して、障碍者がより充実した職業生活を送り、社会に貢献することのお手伝いが出来たら幸いです。

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