接待を伴う飲食店を開くときは、風俗営業1号の許可を検討する必要があります。
申請書類を集める前に、予定する営業をその場所・設備で行えるか確認しましょう。
物件を借りて内装を仕上げても、場所や構造が条件に合わなければ、そのまま許可を受けられるとは限りません。
一方、全国どこでも同じ距離・同じ日数・同じ費用になるわけでもありません。
この記事では、全国共通の許可の仕組みを土台に、営業計画、場所・人・設備、資料準備、申請という順で整理します。
所在地ごとの具体的な制限は、営業予定地を管轄する警察署と都道府県の公式案内で確認してください。
風俗営業1号は、接待を伴う飲食営業の許可
風営法の1号営業は、設備を設けて客の接待をし、客に遊興または飲食をさせる営業です。
警察庁は、接待と飲食がこの営業の中核になると説明しています。
キャバクラやラウンジなどの店名だけでなく、実際の営業内容で判断します。
風営法第2条・第3条/警察庁・解釈運用基準 第2
許可は、営業所ごとに、所在地を管轄する都道府県公安委員会から受けます。
申請書は、営業所を管轄する警察署を経由して提出します。
接待に当たるかまだ判断できない場合は、先に、会話・歌唱・ゲームなどの接客方法を具体的にしてください。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、接待を行うための許可の代わりにはなりません。
他の許可・届出との違いは、風営法の許可・届出ガイドで確認できます。
接客方法の整理には、会話・カラオケ・ゲームから接待を判断する案内もご利用ください。
申請前に、場所・申請者・設備を確認する
最初の確認は、大きく次の3つに分かれます。
| 確認すること | 先に整理する資料・情報 | 全国共通と地域確認の切り分け |
|---|---|---|
| 場所 | 住所、募集資料、平面図、周辺の施設 | 営業地の条例による制限を確認する。用途地域や周辺施設との距離を全国一律に扱わない |
| 申請者・管理者 | 個人/法人の別、役員、管理者候補 | 法律上の条件を確認する。法人では代表者だけでなく役員等も対象になる |
| 構造・設備 | 客室数、面積、仕切り、出入口、照明・音響 | 国の技術基準を確認する。騒音・振動など条例による条件もある |
場所は、契約・追加工事の前に確認する
風俗営業の営業所を設けられる地域には、都道府県条例による制限があります。
学校や病院など、周辺施設との関係で確認が必要になる場合もあります。
風営法第4条
「繁華街だから」「以前も飲食店だったから」という事情だけで、1号営業ができるとは判断しないでください。
以前の店と営業内容が違えば、確認する条件も変わります。
契約前なら、候補物件の住所と募集図面を手元に用意しましょう。
契約済みなら契約書と図面、内装済みなら現在の写真もそろえ、追加工事を進める前に確認するのが準備の順序です。
賃貸借契約上の用途や使用条件も、許可の条件とは別に確認します。
申請者と管理者の条件は、分けて確認する
許可には、申請者について法律上の欠格事由に該当しないことなどの条件があります。
法人の場合は役員や、法人と密接な関係を持つ法人に関する条件もあるため、代表者の資料だけで準備を終えないようにしてください。
また、営業所には管理者を選任する必要があります。
申請者の条件と管理者の条件は同じ一覧ではないので、誰を申請者とし、誰を管理者にするかを早めに整理します。
風営法第4条・第24条
設備は、面積だけでなく見通し・出入口・照明を見る
1号営業には、国の施行規則による構造・設備の基準があります。
主な確認点は次のとおりです。
| 項目 | 1号営業で確認する基準 |
|---|---|
| 客室面積 | 和風の客室は一室9.5㎡以上、それ以外は一室16.5㎡以上。ただし、客室が一室のみの場合はこの面積基準の例外 |
| 外からの見通し | 客室内部を営業所の外から容易に見通せないこと |
| 客室内部の見通し | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 原則として施錠設備を設けないこと。営業所外へ直接通じる出入口は例外 |
| 照明・騒音等 | 規定の方法で測った照度が5ルクス以下にならない構造・設備。騒音・振動は条例の基準も確認 |
出典:風営法施行規則 第7条。
上表は主な確認点であり、全基準を列挙したものではありません。
ココに注意
客室が一室だからといって、見通しや照明など、ほかの設備基準までなくなるわけではありません。
仕切り、背の高い家具、照明の調整方法などは、図面と実際の配置を合わせて確認してください。
必要書類は、営業・物件・人の3組で準備する
通常の新規申請では、許可申請書に加えて、営業方法や店舗、申請者・管理者に関する資料を準備します。
書類名をばらばらに追うよりも、次のように分けると、誰が何を用意するか整理しやすくなります。
| まとまり | 主な書類・資料 |
|---|---|
| 営業内容 | 許可申請書、営業の方法を記載した書類 |
| 物件・図面 | 営業所を使用する権原を示す書類、平面図、周囲の略図 |
| 個人の申請者 | 住民票の写し、誓約書、市町村が発行する所定の証明書など |
| 法人の申請者 | 定款・登記事項証明書、法人や役員の誓約書、役員の住民票・所定の証明書など。株式会社の株主名簿や、密接な関係のある法人についての書面など、条件に応じた資料も確認 |
| 管理者 | 住民票の写し、所定の証明書、誓約書、写真など |
出典:許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第1条。
既に許可を受けている場合など、状況による取扱いの違いがあるため、提出する一式は管轄の最新案内で確認します。
募集図面は事前相談の出発点にはなりますが、そのまま申請図面に使えるとは限りません。
客室や設備の現況と図面の内容が合っているか、申請に必要な表示がそろっているかを確認しましょう。
なお、飲食店としての食品衛生上の許可や、消防・建築関係の確認は、風俗営業1号の許可だけで済むものではありません。
関係する窓口への確認も、内装や開業日を決める前に並行して進めます。
許可までの日程は、準備と申請後を分ける
開業日を考えるときは、次の2つを分けてください。
- 申請前の準備:営業方法、物件と設備、申請者・管理者を整理し、必要な資料や図面を準備する。
- 申請後の手続:許可基準の確認や必要な補正等を経て、許可を受ける。
ココに注意
申請しただけで、1号営業を始められるわけではありません。
許可を受けてから、認められた内容で営業を開始します。
審査期間を全国共通の「何日で必ず開業できる」という数字に置き換えないでください。
所在地の公式な処理期間案内、その期間の数え方、店舗の完成状況や補正が日程にどう関係するかを確認し、準備期間も含めて予定を組みます。
費用も、公的な申請手数料、証明書などの取得費用、図面・工事の費用、専門家へ依頼する場合の報酬を分けて考えます。
公的手数料は営業地の最新案内で、代行報酬は依頼する範囲と合わせて確認しましょう。
許可後も、営業時間と変更手続を確認する
風俗営業は、原則として午前0時から午前6時まで営業できません。
条例で特定の地域や日に例外を設けている場合がありますが、どの店舗にも適用されるわけではありません。
風営法第13条
また、許可後に間仕切りや客室の配置を変える場合などは、変更内容によって事前の承認が必要になります。
軽微な変更や申請事項の変更にも届出が必要なものがあるため、「許可を取った後なら自由に直せる」と考えず、工事前に確認してください。
風営法第9条
営業を続けるための準備には、許可を取ることだけでなく、許可内容に沿って運営し、変えるときに必要な手続を確認できる状態を整えることも含まれます。
現在の準備段階に合わせて、次の確認へ進む
まずは、次のうち自分に近い段階から始めてください。
- 物件を探している段階:接客方法と営業時間を整理し、候補地の住所・図面を持って、場所の条件から確認する。
- 契約済みで工事前:契約書と内装計画をそろえ、工事に入る前に設備の条件を確認する。
- 既に内装ができている段階:現状の図面・写真をそろえ、申請内容との違いや追加対応を確認する。
ご自身で管轄警察署への確認と資料準備を進めることもできます。
書類や図面の準備を依頼したい場合は、どの部分を任せたいかを分けて相談すると、対応範囲と費用を比較しやすくなります。
ご自身で集める証明書と、依頼先が作成・対応するものを最初に整理しておくと、次に誰が何を用意するかも明確になります。
兵庫県で申請代行を検討している方は、兵庫県の風俗営業1号許可申請代行・相談のご案内をご覧ください。
県内の物件・窓口の確認と、依頼できること、相談時に用意する資料、申込み方法をまとめています。
営業予定地と現在の準備状況を添えて、サクセスファン行政書士事務所へお問い合わせいただくこともできます。
対応できる地域・業務範囲と費用を確認してから、ご依頼を検討ください。
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兵庫県の風俗営業1号許可申請代行|相談・必要資料・費用のご案内
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