警察許可

兵庫県の風俗営業1号許可申請代行|相談・必要資料・費用のご案内

社交飲食店の風俗営業1号許可、神戸の要件・申請準備

兵庫県でキャバクラ・ラウンジなどの開業をお考えの方へ。風俗営業1号の許可申請は、営業内容と物件の確認からご相談ください。

神戸市だけでなく、西宮市・尼崎市・姫路市など、県内で計画している店舗のご相談を承ります。所在地と準備状況を伺い、対応できる業務範囲と費用をご案内します。

「この物件で進められるか」「図面や書類をどこまで任せられるか」「開業に向けて何から用意するか」。まずは、今ある物件資料とご希望をお聞かせください。何を依頼できるか、何を用意するか、どう申し込むかの順でご案内します。

兵庫県の1号許可申請で、当事務所に依頼できること

ご自身で申請を進めることもできます。営業条件を確認し、必要書類や図面を準備する時間を確保できるか、管轄窓口との確認を進められるかが判断材料です。

ココがポイント
サクセスファン行政書士事務所では、ご依頼の内容に応じて、役所への事前相談、必要資料の整理、申請書類の作成・提出、提出後の補正対応をお手伝いします。お客様にご用意いただく資料と、当事務所で作成・対応する範囲を分け、次に誰が何を準備するかが分かるように進めます。

図面作成、現地調査、立会い等を希望される場合は、その内容もお知らせください。営業所の所在地・店舗の状況・日程を伺い、対応できる範囲と費用をご案内します。すべてが基本料金に含まれるという意味ではありません。

許可の可否や審査期間は、申請内容と行政庁の審査によって決まります。確認事項を整理し、申請に向けた準備を進めます。

相談前に用意するものは、今ある資料からで大丈夫です

まずは、次の内容を分かる範囲で整理してください。資料が全部そろうまで、相談を待つ必要はありません。

  • 接客の内容と営業時間: 誰が誰に、どのように会話・飲み物の提供・カラオケ等の対応をするか。何時から何時まで営業したいか。
  • 店舗の情報: 所在地、物件募集資料、平面図や内装案、契約前か契約済みか。
  • 申請者の情報: 個人・法人の別、法人設立予定、役員や管理者の予定。
  • 日程と希望: 開業希望時期、工事予定、ご自身で進めたい作業と任せたい作業。

ご相談・申込みは、電話またはメールから

  1. 営業予定地と、今の準備状況をお知らせください。「西宮市でラウンジを開きたい。物件は契約前」「神戸市で、図面・申請書類の準備を相談したい」など、分かるところからで構いません。メールでは、所在地、予定する接客、開業希望時期、依頼したい作業をお書きください。
  2. 対応範囲と見積りを確認します。役所への相談、書類作成・提出、図面や現地対応など、どこまで依頼したいかを伺います。お客様に用意いただくもの、当事務所で対応するもの、費用を確認してください。
  3. 内容をご確認のうえ、正式なご依頼へ進みます。無料相談と正式な申請代行は別です。申請までに必要な準備や日程も合わせて整理します。

風営法の許可・届出のご相談|サクセスファン行政書士事務所

お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。電話:090-3542-8440

神戸・兵庫の1号許可を検討する順番。接待する営業か、契約工事前の場所・人・設備、資料と図面、申請と調査補正、許可後の営業ルールを確認します。
営業内容の確認から、申請準備・許可後の運営までの流れです。画像をクリックすると拡大できます。

兵庫県内の物件は、契約・工事前に場所・人・設備を確認します

ラウンジの平面計画と内装素材を照らし合わせるイメージ
契約・工事前に、営業方法と物件・図面を照らし合わせるイメージ。実在の店舗・申請図面ではありません。

先に内装を完成させてしまうと、場所や構造の条件によっては計画の変更が必要になります。物件候補がある段階で、所在地、平面図、営業方法をそろえて確認する方が、検討の選択肢を残せます。賃貸借契約で予定する営業が認められるか、使用目的や制限も合わせて確認しましょう。

まだ契約前なら募集資料と平面図を、契約済み・内装済みなら契約書と現在の状態が分かる図面・写真などを手元に集めましょう。追加の契約や工事を進める前に、営業方法と合わせて管轄警察署へ確認します。

ココがポイント
「飲食店可」という募集条件だけでは、1号営業ができるか判断できません。契約・内装工事の前に、営業方法と所在地、図面を一緒に確認することが大切です。

兵庫県内でも、相談先と場所の条件は住所ごとに確認します

県の営業制限のルールは共通ですが、実際の用途地域、周囲の学校・病院等、申請先の警察署は所在地によって異なります。「神戸市なら同じ」「西宮市の商業地域なら大丈夫」と、市名だけで判断することはできません。

  1. 市町の都市計画図で、候補地の用途地域を確認する。地図だけで1号営業ができるとは判断せず、境界付近や詳細は都市計画担当窓口へ確認します。
  2. 県の地域区分と、周辺の保護対象施設を確認する。用途地域の名称だけで、下の距離表の列は選べません。所在地、周囲の施設、指定道路の例外の適用を管轄警察署に確認します。
  3. 店舗の住所から、申請先の警察署を確かめる。同じ市内でも管轄が分かれます。最寄りの警察署と決めつけず、兵庫県警の警察署・管轄区域案内で確認してください。申請窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務担当課です。

用途地域の確認には、神戸市の都市計画情報、尼崎市の都市計画図、姫路市の都市計画情報の調べ方など、所在地の市町の公式案内を利用できます。ほかの市町の場合も、都市計画担当窓口へご確認ください。

場所:用途地域と、学校・病院等からの距離は別に確認

兵庫県では、住居系の用途地域に営業禁止地域があります。一部の第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域には、県の規則で定める道路の側端から30m以内の指定地域を除く取扱いがありますが、どの主要道路にも使える例外ではありません。

さらに、学校・図書館・保育所・認定こども園、病院・診療所等の周囲には距離の制限があります。1号営業について、県警の概要表は次の区分を示しています。第2種・第3種・第4種は条例上の地域区分です。用途地域の名前だけで表の列を選ばず、所在地を管轄警察署に伝え、該当する区分を確認してください。

画面が狭い場合、表は横にスクロールできます。

保護対象施設 第2種地域 第3種地域 第4種地域
学校・図書館・保育所・認定こども園 70m 50m 30m
病院・診療所 50m 30m ―

これは県警概要表の「その他の営業」の区分です。「―」は同表で距離規制が示されていない区分を意味し、ほかの要件も不要という意味ではありません。距離は施設敷地の境界からの水平面直線距離で、認定こども園には対象から除かれる類型があります。

個別の所在地に加え、周辺施設の種類や状況も確認します。兵庫県警の営業制限地域・距離の公式表を持って、営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務担当課へ相談してください。

人:申請者・法人役員と、管理者の条件を分ける

個人で申請するか、法人で申請するかを先に整理します。法人の場合は代表者だけでなく役員等についても確認が必要です。営業所の管理者には別の要件があり、申請者・役員とすべて同じ条件として扱うことはできません。

復権を得ていない破産、一定の刑罰歴や許可取消し等は、不許可事由に関わります。ただし、刑の種類、対象となる罪、期間の起算点、対象者によって判断が変わります。「罰金を受けたら誰でも5年間不可」と一括りにせず、該当しそうな事情があれば、役員構成や管理者を決める段階で個別に確認しましょう。

外国籍の方は、風営法上の要件と在留資格・活動範囲を分けて確認します。

設備:部屋の広さだけでなく、見通し・照明・配置も確認

1号営業の客室面積は、和風では9.5㎡以上、その他では16.5㎡以上が基準です。ただし、客室が1室の場合には面積基準の例外があります。部屋数と客室の区画を整理して確認してください。

客室内の見通し、外部からの見通し、出入口の施錠、照明、騒音・振動などにも基準があります。1号営業の照度は、5ルクス以下にならないよう維持する必要があります。

ココに注意
背の高いソファ、間仕切り、装飾、照明器具などは、設置後の現場と図面の両方で確認します。家具の高さだけで一律に適否が決まるわけではありません。内装業者の図面がある場合も、そのまま申請用に使えると決めず、客室の範囲・面積・設備配置を照合しましょう。

必要書類と図面は、申請者と店舗の状況に合わせて準備します

書類は「店舗に関するもの」と「申請者・役員・管理者に関するもの」に分けると、誰が何を用意するかを整理しやすくなります。

準備するまとまり 主な書類・資料
申請・営業方法 許可申請書、営業の方法を記載した書類
店舗・所在地 使用権原を示す資料、営業所の平面図、営業所周辺の略図等
個人で申請 住民票、市町村長等の証明書、誓約書等
法人で申請 定款、登記事項証明書、法人の誓約書、役員関係書類等
管理者 管理者に関する住民票・市町村長の証明書・誓約書、写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)等

この表は準備の全体像であり、すべての人に同じ書類が必要という意味ではありません。法人の株主名簿や密接関係法人に関する資料など、該当する場合に必要になるものもあります。兵庫県警の添付書類一覧で、申請区分と注記を確認してください。住民票は個人番号の記載がないものを用意します。

賃貸借契約書では、契約名義・使用目的・営業に関する制限を確認します。図面では、実際の店舗の形状、客室の区分や面積、設備の配置と、記載内容が合っていることが重要です。作図ソフトの種類だけで適否が決まるわけではなく、必要な記載事項と現場の整合を確かめることが大切です。

飲食物を提供する営業では、飲食店営業許可等も別に確認します。食品衛生の相談先も所在地によって異なるため、兵庫県の食品衛生担当窓口一覧で管轄を確認してください。神戸市の例では、設備が基準に合うか事前に衛生監視事務所へ相談するよう案内しています。神戸市の飲食店等の営業許可申請案内も確認し、許可証写しの取扱いや提出時期などは、管轄警察署と保健所の窓口に確認して進めます。建物の用途や消防設備については、建築・消防の担当窓口等へ別に確認が必要です。

申請から開業までの流れと、日程の立て方

「申請に向けた準備」と「申請後の審査」を分けて考えましょう。 物件選びや工事、書類集めまで含めて、審査の目安だけで開業日を決めることはできません。

営業計画・物件工事・資料図面の準備と、申請後の調査・必要な補正を分けて日程を考える図。許可を得て営業へ進みます。
申請後の審査だけでなく、申請前の準備も含めて開業日程を考えます。画像をクリックすると拡大できます。
  1. 営業方法・物件・申請者を整理する。 接客内容、所在地、個人・法人の別、管理者、開業希望時期を確認します。
  2. 契約・着工前に条件を確認する。 図面や物件資料を持って警察署へ相談し、飲食店営業許可等が必要な場合は保健所側の条件も確認します。
  3. 申請書類と図面を準備して申請する。 店舗の完成状況と他の手続の日程も合わせ、営業所を管轄する警察署で必要資料を確認します。
  4. 調査・必要な補正を経て、許可後に営業を始める。 許可内容と営業上のルールを確認して開業します。

兵庫県警の詳細な審査基準では、一律の標準処理期間は定められないとしたうえで、営業所が存在し、実地調査が可能な場合の目安を55日以内としています。準備期間や個別の調査・補正まで含めて、必ず55日で営業を始められるという意味ではありません。審査基準・処理期間の条件

1号営業は許可前に始められません。「無料のプレオープン」「身内だけ」という名称や説明だけで適法とは判断できないため、試験営業を予定する場合も、実際に行う内容を事前に確認してください。

兵庫県の申請手数料と、当事務所への代行費用

公的手数料と行政書士への報酬を分けて確認

兵庫県警の案内では、3か月を超える1号営業の通常の許可申請について、基本手数料は24,000円です。短期営業、同時申請、特例等では異なる場合があります。ご自身の申請区分を県警の手数料表で確認してください。

費用の区分 確認する内容
公的な申請手数料 通常申請の基本手数料24,000円。申請区分による違いを確認
証明書取得等の実費 必要書類や取得方法に応じて確認
当事務所への代行報酬 ご依頼内容・範囲を確認したうえで見積りをご案内

見積りでは、どの書類・図面を対象にするか、調査や現地対応の有無、税・実費、追加対応の条件を確かめてください。無料相談と、正式な申請代行のご依頼は別です。

1号許可か迷う場合は、予定する接客をお知らせください

接待をして飲食をさせる営業には、風俗営業1号の許可が必要です。深夜酒類提供飲食店営業の届出で代えることはできません。店名やカウンターの有無だけでは決まらないため、判断がつかない場合は、会話・カラオケ・ゲームなどで誰が誰にどのように接客するのかを、ご相談時にお伝えください。

接待に当たる具体的な場面を確認したい方は、こちらをご覧ください。

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全国共通の要件や、申請準備の仕組みを詳しく確認したい方はこちらへ。

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深夜酒類・特定遊興など、1号以外も含めて手続を選びたい方は、風営法の許可・届出ガイドで営業内容ごとの違いをご確認ください。

許可取得後も、営業時間・接客・衛生管理を確認します

1号営業の営業時間は、兵庫県では原則として午前6時から翌日午前0時までです。

第4種地域・特定期間には例外がありますが、所在地や時期に応じた範囲を確認する必要があります。

接待飲食営業には、料金の虚偽説明や、客の恋愛感情等に乗じた一定の飲食要求などに関する規制があります。

2025年改正の主要規定は同年6月28日、欠格事由に関する規定は11月28日に施行されました。

現在の営業ルールは、警察庁の改正案内を確認してください。

無許可営業等に対する罰則も強化されていますが、違反の種類や対象者によって適用が異なります。

飲食店としての衛生管理も別に必要です。

風俗営業1号許可の取得だけで、食品衛生上の確認が済むわけではありません。

取り扱う食品や営業内容に応じた衛生管理について、保健所等の案内を確認しましょう。

兵庫県での開業計画を、今ある資料からご相談ください

営業方法と物件が固まっている方は、管轄警察署の案内を確認して準備を進められます。「自分の店は1号許可なのか」「この物件で計画を進めてよいか」「書類づくりを依頼したい」という方は、当事務所へご相談ください。

サクセスファン行政書士事務所|行政書士 小野馨

神戸市北区を拠点に、開業・許認可のご相談を承っています。事業内容と営業所の所在地を伺い、対応範囲をご案内します。

風営法の許可・届出のご相談|サクセスファン行政書士事務所

お電話かメールにて、お気軽にお問い合わせください。電話:090-3542-8440

法人設立や他の許認可も合わせて検討されている方は、サクセスファン行政書士事務所の業務案内もご覧ください。

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。