
「バーを開きたいけれど、風俗営業の許可は必要?」「デリヘルの開業も同じ許可でよい?」。調べ始めると、似た名前の許可や届出が並び、自分の事業に必要な手続が分かりにくいかもしれません。
風営法の手続は、店名ではなく、実際に行う接客やサービス、設備、営業時間によって分かれます。 接待をする飲食店と、接待なしで深夜に酒類を提供するバー、デリヘルでは、確認する制度が異なります。
風営法は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の通称です。このページは、開業計画に合う手続を見つけるための入口です。まず営業内容から候補を絞り、その後に所在地ごとの条件を確認していきましょう。

風営法の許可・届出は、営業内容から候補を絞る
予定する営業に近い案内を選んでください。営業区分がまだ分からない場合は、この下の風俗営業1〜5号の区分表から確認できます。
接待に当たるか迷っている方
スナック・ガールズバー・コンカフェなどは、店名だけでは決まりません。会話・歌・ゲームで、誰にどのようなサービスをするかを確認します。接待がなくても、客席の構造や深夜の酒類提供・遊興の確認は残ります。
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風営法の「接待」とは|会話・カラオケ・ゲームの判断と確認方法
ココに注意お客様と話すことがすべて接待になるわけではありません。 一方、カウンター越しであれば接待にならない、という決まりでもありません。 風営法の接待を考えるときは、店の名前よりも「誰が、誰に、どの ...
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接待を伴う飲食店を開く方
キャバクラ・ラウンジ・ホストクラブなど、接待を伴う飲食店の風俗営業1号許可について、場所・人・設備の要件と申請準備を確認します。
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風俗営業1号許可の要件と準備|接待を伴う飲食店を始める前に
接待を伴う飲食店を開くときは、風俗営業1号の許可を検討する必要があります。 申請書類を集める前に、予定する営業をその場所・設備で行えるか確認しましょう。 物件を借りて内装を仕上げても、場所や構造が条件 ...
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接待をせず、深夜にお酒を提供する方
午前0時以降の酒類提供は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を確認します。主食提供の実態や、接待・遊興・客席の条件によって扱いが変わります。
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深夜酒類提供飲食店営業の届出|対象・営業方法・準備を確認
バーなどで午前0時以降もお酒を提供したいときは、保健所の飲食店営業許可とは別に、風営法の届出が必要になる場合があります。 対象となる営業は、営業開始の10日前までに、深夜における酒類提供飲食店営業の届 ...
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深夜に酒類とライブ・ショーなどを提供する方
店側が客に遊興をさせ、深夜に酒類も提供する計画は、特定遊興飲食店営業に当たるかを確認します。接待を伴う風俗営業とは別の区分です。
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特定遊興飲食店営業とは|深夜の遊興・酒類提供と許可の判断
深夜にお酒を提供しながら、店側が演奏や演出、参加の呼び掛けなどでお客様を楽しませる営業では、特定遊興飲食店営業の許可を確認する必要があります。 「接待はしないから、深夜酒類の届出だけでよい」とは限りま ...
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麻雀店を開く方(風俗営業4号)
麻雀店の物件・卓配置・申請準備を確認します。健康麻雀や教室という名称だけで許可が不要になるわけではありません。パチンコ店も4号ですが、以下の記事は麻雀店の開業準備を扱います。
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麻雀店の風俗営業4号許可|開業前の要件と準備を解説
麻雀店を開くときは、風俗営業4号の許可を確認します。 「健康麻雀」「賭けない店」といった呼び方だけで許可が不要になるわけではありません。まず、客がどのように麻雀をし、誰がどのように指導・管理するのかを ...
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ゲームセンターやゲーム設備を設ける方(風俗営業5号)
対象機器の機能と使い方、店内併設の面積条件、物件・設備と申請準備を確認します。
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ゲームセンターの風俗営業5号許可|対象設備と開業準備
ゲームセンターを開くときや、飲食店・小売店にゲーム設備を置くときは、機器の種類・機能と、設置する店の営業方法から、風俗営業5号の許可が必要かを確認します。 「本業は飲食店」「機械は1台だけ」「お金を賭 ...
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性風俗の営業を計画する方
店舗での提供、人の派遣、物品の通信販売、映像配信、電話による紹介など、営業方法から性風俗関連特殊営業の区分を確認します。5区分の案内から、該当する届出やデリヘルの詳しい準備へ進めます。
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性風俗関連特殊営業の5区分|営業内容から確認する届出の種類
性風俗関連特殊営業の5区分を、店舗・派遣・物品配送・映像送信・電話取次ぎの違いから整理。予定する営業の区分を絞り、該当する公式手続やデリヘルの届出準備へ進めます。
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飲食の提供も予定している方
食品衛生上の飲食店営業許可は、風営法とは別の手続です。提供するメニューや調理・提供方法から、保健所への相談と開業準備を確認します。
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飲食店営業許可の取り方|全国の開業準備と手続案内
飲食店営業許可の準備を、物件契約前の相談から申請・検査、開業後の更新まで解説。必要書類、設備、食品衛生責任者、HACCPと、自治体ごとに確認すべき費用・日程を整理します。
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ココがポイント
ここで分かるのは「次に調べる手続の候補」です。たとえばバーでも、照明や客席の区画によって風俗営業に該当することがあります。以下で、判断を分ける条件を見ていきます。
風俗営業1〜5号は、接待・客席・遊技設備で区分する
法律上の「風俗営業」は、性風俗の営業だけを意味する言葉ではありません。接待をする飲食店や、一定の遊技場などが含まれます。風俗営業を始めるには、営業所ごとに許可が必要です。警察庁の許可制度案内
| 区分 | 主な対象・確認する特徴 |
|---|---|
| 1号 | 設備を設けて客の接待をし、遊興または飲食をさせる営業 |
| 2号・低照度飲食店 | 所定の方法で測った照度を10ルクス以下として営む飲食店(1号として営むものを除く) |
| 3号・区画席飲食店 | 他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下の客席で飲食をさせる営業 |
| 4号 | 麻雀店・パチンコ店など、射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 5号 | ゲームセンターなど、対象となる遊技設備を備えて客に遊技をさせる営業 |
表は区分の概要です。風営法第2条第1項の分類に沿って整理しています。各号の除外条件、照度の測定方法、設備の種類なども含めて判断します。「暗い店」「ゲームがある店」という印象だけで、必要・不要を決めるものではありません。兵庫県警の営業種別一覧(分類の参照資料)
接待に当たるかは、誰に、どのような接客をするかで見る
接待の判断では、特定の客やグループに対し、通常の飲食サービスを超えた会話やサービスをするかが重要です。
たとえば、特定少数の客の近くで継続して談笑の相手になる行為は、接待に当たります。一方、注文に応じて飲み物を出し、挨拶や若干の世間話をする程度の行為は区別されています。カウンター越しなら接待にならない、という判断はできません。 警察庁の解釈運用基準・第2
接客を説明するときは、「普通のスナックです」ではなく、従業員が特定の客の相手を続けるのか、客と一緒に歌う・ゲームをするのか、といった実際の行動を書き出すと、確認すべき点が見えてきます。
神戸・兵庫で接待を伴う飲食店を計画している方は、地域の物件条件や申請準備をまとめた神戸の風俗営業1号許可の案内もご覧ください。そちらに掲載した兵庫県の地域基準は、他の都道府県へそのまま当てはめないでください。
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兵庫県の風俗営業1号許可申請代行|相談・必要資料・費用のご案内
兵庫県でキャバクラ・ラウンジなどの開業をお考えの方へ。風俗営業1号の許可申請は、営業内容と物件の確認からご相談ください。 神戸市だけでなく、西宮市・尼崎市・姫路市など、県内で計画している店舗のご相談を ...
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会話・歌・ゲームなど、接客方法ごとの判断はこちらで確認できます。
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風営法の「接待」とは|会話・カラオケ・ゲームの判断と確認方法
ココに注意お客様と話すことがすべて接待になるわけではありません。 一方、カウンター越しであれば接待にならない、という決まりでもありません。 風営法の接待を考えるときは、店の名前よりも「誰が、誰に、どの ...
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接待を伴う飲食店を開く場合は、場所・人・設備の要件と申請準備へ進んでください。
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風俗営業1号許可の要件と準備|接待を伴う飲食店を始める前に
接待を伴う飲食店を開くときは、風俗営業1号の許可を検討する必要があります。 申請書類を集める前に、予定する営業をその場所・設備で行えるか確認しましょう。 物件を借りて内装を仕上げても、場所や構造が条件 ...
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接待がなくても、客席や遊技設備の確認は残る
接待をしない営業でも、低照度の客席や、狭く見通しの利かない区画席を設ける場合は、2号・3号の検討が必要です。内装の雰囲気を決めてからではなく、照明計画や客席配置を考える段階で確認しましょう。
麻雀店やゲームセンター等も、飲食店とは別の確認軸があります。営業の方法や設備によって扱いが変わるため、設置する機器・台数・配置と、客にどのように利用してもらうかを説明できるようにしておきます。
麻雀店は4号の開業準備へ、ゲームセンターや店舗内のゲーム設備は5号の対象設備・申請準備へ進んでください。
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麻雀店の風俗営業4号許可|開業前の要件と準備を解説
麻雀店を開くときは、風俗営業4号の許可を確認します。 「健康麻雀」「賭けない店」といった呼び方だけで許可が不要になるわけではありません。まず、客がどのように麻雀をし、誰がどのように指導・管理するのかを ...
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ゲームセンターの風俗営業5号許可|対象設備と開業準備
ゲームセンターを開くときや、飲食店・小売店にゲーム設備を置くときは、機器の種類・機能と、設置する店の営業方法から、風俗営業5号の許可が必要かを確認します。 「本業は飲食店」「機械は1台だけ」「お金を賭 ...
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深夜のバーやライブ営業は、接待・遊興・酒類を分けて考える
深夜営業では、「午前0時を過ぎるから深夜酒類の届出」とだけ考えると、必要な区分を取り違えることがあります。まず風俗営業に当たるかを確認し、そのうえで遊興と酒類提供の組合せを見ます。
深夜酒類の届出は、接待を認める手続ではない
ココに注意
接待を伴う飲食店には、風俗営業1号の確認が必要です。深夜酒類提供飲食店営業の届出をしても、接待を行えるようになるわけではありません。
また、1号許可を取得すれば深夜も自由に営業できるわけではありません。風俗営業は原則として午前0時から午前6時まで営業できず、条例による例外の適用は営業地ごとに確認する必要があります。風営法第13条
風俗営業に当たらない飲食店で、深夜に酒類を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出対象かを確認します。ただし、深夜に遊興もさせる計画なら、次の節で説明する特定遊興飲食店営業の許可を先に検討してください。ここでいう深夜は午前0時から午前6時までです。
ただし、営業の常態として主食と認められる食事を提供する飲食店は、この届出の対象から除かれます。「メニューにご飯ものを一品置いたから対象外」と決めず、実際の営業方法をもとに確認してください。兵庫県警の深夜酒類提供飲食店営業の概要
深夜酒類提供飲食店営業の届出に向けた条件・資料・提出期限はこちらで確認できます。
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深夜酒類提供飲食店営業の届出|対象・営業方法・準備を確認
バーなどで午前0時以降もお酒を提供したいときは、保健所の飲食店営業許可とは別に、風営法の届出が必要になる場合があります。 対象となる営業は、営業開始の10日前までに、深夜における酒類提供飲食店営業の届 ...
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深夜に酒類と遊興を提供するなら、特定遊興を確認する
特定遊興飲食店営業は、深夜に客へ遊興をさせ、酒類を提供して飲食をさせる営業で、風俗営業に該当するものを除く区分です。該当する営業には許可が必要です。兵庫県警の特定遊興飲食店営業案内
遊興の判断では、店側が積極的に客を楽しませる働きかけをするかを見ます。ライブやショー等の内容を確認する一方、単に録音された音楽やテレビ映像を流すだけの場合とは区別します。警察庁の解釈運用基準・第10
営業計画には、開店・閉店時刻だけでなく、演奏やイベントを行う時間、酒類を提供する時間も書いておきましょう。「ライブバー」という名前よりも、何時に何をするかが判断材料になります。
深夜の遊興に当たる行為と、特定遊興の許可に向けた準備はこちらで確認できます。
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特定遊興飲食店営業とは|深夜の遊興・酒類提供と許可の判断
深夜にお酒を提供しながら、店側が演奏や演出、参加の呼び掛けなどでお客様を楽しませる営業では、特定遊興飲食店営業の許可を確認する必要があります。 「接待はしないから、深夜酒類の届出だけでよい」とは限りま ...
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性風俗関連特殊営業は、営業方法から届出の区分を確認する
性風俗関連特殊営業の届出は、接待飲食店などの風俗営業1〜5号の許可とは別の制度です。 デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業に当たりますが、性風俗に関する営業がすべて同じ届出になるわけではありません。
店舗型・無店舗型・映像送信型・店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介営業の5区分は、提供するサービスと受付・提供の方法で見分けます。各区分の違い、公式手続の確認先、デリヘルの具体的な準備への入口は、次の案内にまとめています。
届出制でも、場所や営業方法の制限がなくなるわけではありません。無店舗型でも事務所や受付所などの確認が必要です。所在地ごとの条件は、営業地を管轄する都道府県警察の案内で確認してください。
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性風俗関連特殊営業の5区分|営業内容から確認する届出の種類
性風俗関連特殊営業の5区分を、店舗・派遣・物品配送・映像送信・電話取次ぎの違いから整理。予定する営業の区分を絞り、該当する公式手続やデリヘルの届出準備へ進めます。
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全国共通の分類と、営業地ごとの条件を分ける
必要な制度の候補が見えてきたら、次は「その営業を、その場所でできるか」を確認します。
全国の制度分類が同じでも、営業できる地域、周辺施設との関係、営業時間の扱いなどには、都道府県の条例等による条件があります。他県の解説に載っていた距離や営業時間を、そのまま自分の物件へ使わないことが大切です。
| 確認すること | 用意すると話が進めやすい情報 |
|---|---|
| 営業できる場所か | 候補地の住所、建物・区画、周辺の状況 |
| 人・営業主体の条件 | 個人か法人か、申請者・役員・管理者等の予定 |
| 設備や客席の条件 | 平面図、照明、客席・間仕切り、設置機器の計画 |
| 手続と開業日程 | 営業区分、工事予定、開業希望日、必要資料の準備状況 |
| 費用 | 公的手数料、資料取得等の実費、依頼する場合の報酬の内訳 |
これは相談準備のための整理表であり、すべての業種に共通する提出書類一覧ではありません。人・場所・設備の条件も、該当する営業区分ごとに確認します。
許可が必要な営業は、申請しただけで始められるものではありません。届出の営業にも開始前の提出期限があります。開業日から逆算するときは、書類提出後だけでなく、物件の確認、工事、資料の準備に必要な時間も分けて考えましょう。兵庫県警の深夜飲食店Q&A
契約・工事前に、営業計画を一枚にまとめる
最初から法律上の区分を言い切れなくても構いません。確認を進めるために、まず次の内容をメモにしてみてください。
- 何を提供するか:飲食、接客、演奏、ゲーム、派遣型サービスなど。
- 誰が、誰に、どうサービスするか:特定の客の相手を続けるのか、不特定の客に向けたものか。
- 何時に何をするか:営業時間、酒類提供、ショーやイベントの時間。
- どこで行うか:候補地の住所、客席や設備、事務所・待機所・受付所の予定。
- 何が決まり、何が未定か:営業主体、物件契約、内装、開業希望日。
営業の区分が分からないときは、先に許可の名前を決めようとするより、「お客様に何を、どのように提供したいか」を具体的にしてみてください。まだ決めていない接客や設備も書き分けておくと、何を確認してから計画を固めるべきかが見えてきます。
自分で確認を進める方は、このメモと物件資料を手元に置き、営業予定地の都道府県警察の公式サイトで該当業種の手続案内を探してください。担当窓口へ相談する際は、必要な許可・届出の区分、候補地の制限、契約・工事前に確認すべき点を具体的に尋ねます。
接客方法や設備の条件が重なり、自分では区分を絞りにくい場合は、専門家に営業計画を伝えて相談する選択肢もあります。
サクセスファン行政書士事務所へのお問い合わせでは、営業予定地・予定するサービス・開業希望時期をお知らせください。ご相談内容に応じた対応可否と、ご依頼いただく場合の範囲・費用を確認してから進められます。

