
ココに注意
お客様と話すことがすべて接待になるわけではありません。
一方、カウンター越しであれば接待にならない、という決まりでもありません。
風営法の接待を考えるときは、店の名前よりも「誰が、誰に、どのようなサービスをするのか」を具体的にすることが先です。
スナック、バー、コンセプトカフェなどの呼び方だけでは、必要な手続は決まりません。
この記事では、会話・カラオケ・ゲームなどを例に、通常の飲食サービスとの違いを整理します。
個別のお店について許可の要否を確定するものではありませんが、営業を始める前に、何を整理して確認すればよいかが分かるように説明します。

風営法の接待は、通常の飲食サービスを超えるもてなし
風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めています。
警察庁の解釈運用基準では、特定の客やグループに対し、営業者側が通常の飲食に伴うサービスを超えて会話やサービスを行うこと、と説明されています。
風営法第2条/警察庁・解釈運用基準 第2
まず見るのは、次の3点です。
- 相手:特定のお客様やグループに向けたサービスか。
- 行為:注文を受けて飲食物を提供する範囲か、それを超えて会話や遊びの相手をするのか。
- 関わり方:どこに位置し、どのようなやり取りを続けるのか。
これは点数で判定するチェック表ではありません。
一つだけ切り取らず、実際の接客内容を説明するための整理軸です。
また、接待をする人は、女性従業員や雇用されたスタッフに限られません。
性別や肩書きではなく、営業者側のサービスとして何を行っているかが問題になります。
会話・カラオケ・ゲームは、誰にどう関わるかで区別する
警察庁の基準には、接待に当たる行為と、当たらない行為の具体例が示されています。
次の表は、その違いを確認するための要約です。
| 場面 | 接待に当たるとされる行為の例 | 区別されている行為の例 |
|---|---|---|
| 会話・お酌 | 特定少数の客の近くで、継続して談笑の相手になったり飲食物を提供したりする | 注文への対応、お酌後に速やかに離れること、それに付随する挨拶や若干の世間話 |
| カラオケ | 特定少数の客の近くで歌うよう勧める、客の歌に手拍子・拍手をする、または客と一緒に歌う | 客の近くに位置せず不特定の客へ歌唱を勧めることや、カラオケ準備の依頼への対応など |
| ゲーム・競技 | 特定少数の客と一緒にゲームや競技を行う | 客一人または客同士に遊ばせる行為は、直ちに接待とはいえない |
| 身体への接触 | 客と密着したり、手を握ったりしてもてなす | 社交儀礼としての握手や、酔った客の介抱に必要な範囲の接触 |
ココがポイント
カラオケ機器があるかどうかと、スタッフがお客様にどう関わるかは、別の確認事項です。
機器の操作を頼まれて準備するだけなのか、特定のお客様の相手となって歌や会話を楽しませるのかを分けて考えましょう。
ゲームについても、「店にゲームが置いてある」という説明だけでは足りません。
客同士で遊ぶのか、スタッフが客の相手になるのかで、確認すべき内容が変わります。
なお、接待に直ちに当たらない場合でも、遊技営業など別の区分を確認する必要はあります。
カウンター越し・客の希望だけでは決められない
カウンターがあることは、接待から外れる条件ではありません
カウンター内で注文に応じて飲み物を出す行為と、特定のお客様の相手として継続的に会話やサービスをする行為は、同じではありません。
席の形だけで判断せず、接客の中身を説明できるようにしましょう。
「横に座らない」「身体に触れない」という一点だけで、接待ではないと結論づけるのも避けてください。
上の表のとおり、会話や歌唱、ゲームにも接待に当たる行為があります。
お客様から頼まれた場合も、実際に何をするかを確認します
「一緒に歌ってほしい」「ゲームの相手をしてほしい」と頼まれた場合でも、客の希望で始まったことだけを理由に、接待から外れるとはいえません。
確認するのは、頼まれた後に店側がどのようなサービスをするかです。
また、「会話は何分以内なら大丈夫」といった独自の時間基準で運用を決めないでください。
今回参照した公式基準は、一律の分数ではなく、継続した談笑など行為の内容を示しています。
接待がない場合も、深夜・遊興・設備を確認する
接待をして飲食をさせる営業は、風俗営業1号の許可を検討する対象です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、接待を行うための許可の代わりにはなりません。
接待を伴う飲食店の準備は、次の記事で確認できます。
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風俗営業1号許可の要件と準備|接待を伴う飲食店を始める前に
接待を伴う飲食店を開くときは、風俗営業1号の許可を検討する必要があります。 申請書類を集める前に、予定する営業をその場所・設備で行えるか確認しましょう。 物件を借りて内装を仕上げても、場所や構造が条件 ...
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さらに、1号の許可を受けても自由に深夜営業ができるわけではありません。
風俗営業は原則として午前0時から午前6時まで営業できず、条例による例外は営業する地域・日を確認する必要があります。
風営法第3条・第13条
一方、接待がない場合でも、次のような確認が残ります。
- 深夜に酒類を提供する営業か。主食提供を営業の常態とする店など、対象から除かれる条件はあるか。
- 深夜に、店側が積極的に客を遊び興じさせ、酒類も提供する営業か。風俗営業を除く特定遊興飲食店営業に当たらないか。
- 照明、区画した客席、遊技設備などから、別の風俗営業に当たらないか。
たとえば、不特定のお客様を盛り上げる企画は、接待に当たらなくても「遊興」の確認が必要になることがあります。
接待だけを外して終わりにせず、営業時間と営業内容を組み合わせて整理してください。
制度全体の選び方は、次のガイドで確認できます。
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風営法の許可・届出ガイド|業態・接待・営業時間から確認
風営法の許可・届出を、接待、客席・遊技設備、営業時間、酒類・遊興、店舗・派遣型の違いから解説。風俗営業1〜5号、深夜酒類、特定遊興、デリヘルの届出と、物件契約前に確認したい条件を整理します。
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確認するときは、店名でなく接客方法を説明する
管轄警察署へ確認する前に、次の4項目を一枚にまとめておくと、質問を具体的にできます。
- 接客の内容:会話、歌唱、ゲーム、お酌など、実際に行うサービス。
- 相手と関わり方:特定の客の相手をするか、客全体への対応か。スタッフの位置や継続するやり取り。
- 営業の時間と提供内容:開始・終了時刻、酒類や食事、イベントの有無。
- 店舗の状況:営業予定地、平面図、席やカウンター、照明・遊技設備の配置。
これは正式な申請書類一覧ではなく、営業方法を説明するための準備です。
既に営業している場合は、予定だけでなく現在の接客方法も整理してください。
確認前に自己判断でサービスを追加するのではなく、変更したい内容を先に伝えましょう。
ご自身で資料をまとめて管轄警察署へ確認する進め方もあります。
営業内容の整理や許可申請の準備について相談したい場合は、営業予定地と具体的な接客方法を添えてサクセスファン行政書士事務所へお問い合わせください。
対応できる範囲や費用を確認したうえで、ご依頼を検討いただけます。
神戸・兵庫で1号許可の準備を進める方には、物件・図面・必要書類を整理した地域向けの案内もあります。
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兵庫県の風俗営業1号許可申請代行|相談・必要資料・費用のご案内
兵庫県でキャバクラ・ラウンジなどの開業をお考えの方へ。風俗営業1号の許可申請は、営業内容と物件の確認からご相談ください。 神戸市だけでなく、西宮市・尼崎市・姫路市など、県内で計画している店舗のご相談を ...
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