50歳でも大丈夫!50代からの飲食店開業の基礎知識
飲食店営業許可が得意な行政書士の小野です。
ここでは飲食店の営業許可について解説しています。
ぜひ、活用してください
要許可業種と申請手数料
食中毒のリスクや事業者の営業実態等を考慮して業種が再編されました。公衆衛生に与える影響が著しい営業として「32業種」が定められました。
調理業である「飲食店営業」もそのうちの一種です。
調理業
- 飲食店営業 16,000円
弊社では、この飲食店許可の取得を素早く確実にサポートします。
具体的案件により、報酬が異なる場合がありますので、詳しいことは、あらかじめお問い合わせください。
改正法に基づく飲食事業の要許可業種と届出業種の詳細は、このページの後の方、「飲食店営業許可の基礎知識」で情報公開しています。
※神戸市の要許可業種の解説ページを参照
飲食店営業とは?
飲食店営業とは、食事を提供するお店のことです。これらのお店は、さまざまな種類の料理や飲み物を提供し、顧客が食事を楽しむ場所として人気があります。
飲食店営業をする場合は、その営業開始前に、営業許可の申請を行い、食品衛生責任者を置き、必要な設備を備えて、検査を受けて許可を得る必要があります。
まさか飲食店で無許可営業はないと思いますが、開業に間に合うようにお気をつけて下さい。
飲食店の種類
現在、飲食店業界は盛り上がりを見せており、多種多様なお店がしのぎを削っています。
以下のようなお店の営業許可を代行します。
レストラン
レストランは、さまざまな国や種類の料理を提供する場所です。ファインダイニングからカジュアルなカフェまで、幅広いスタイルのレストランがあります。
カフェ
カフェは、コーヒーや紅茶などの飲み物と、軽食やデザートを提供する場所です。カフェはくつろぎの場としても人気があります。
居酒屋
居酒屋は、アルコール飲料とおつまみを提供する日本の伝統的な飲食店です。日本国外でも人気があります。
ファーストフード店
ファーストフード店は、迅速なサービスとリーズナブルな価格で食事を提供します。ハンバーガーショップやピザ店などがあります。
スイーツショップ
スイーツショップは、ケーキ、アイスクリーム、チョコレートなどの甘いお菓子を提供する場所です。デザート好きに人気です。
飲食関連の営業許可は専門家にお任せが安心
飲食店やその他の食品事業の営業許可申請は、誰でもできますが、お客様はお店の開店準備や取引先への対応に追われ忙しい方が多いです。
やっぱり慣れている行政書士に頼むことをおすすめします。
なんでも
「餅は餅屋」
です
許可申請は専門の行政書士にお任せして頂くのがおすすめです。
神戸・大阪・京都の飲食店営業許可申請のサポート飲食店営業許可申請フルサポートの内容
カフェやレストラン、居酒屋などの飲食店を始めるには、保健所の営業許可を取らなければなりません。その他食品関係事業の許可もサポートしています。
許認可になれた専門の行政書士が対応しますので、安心してご依頼ください。
対応地域
兵庫県・大阪府・京都府全域対応
対応可能な食品事業の許可
以下の食品衛生法に基づく営業許可
飲食店営業(レストラン・カフェ・焼肉店やうどん屋などの専門飲食店・居酒屋・ファストフード・スイーツショップ等)
飲食店営業許可フルサポートの報酬
内訳 | 料金 |
---|---|
代行報酬 | 44,000円(税込) |
役所手数料 | 16,000円 |
郵送料 | 500円 |
証明書類(履歴事項証明・法人の場合) | 実費 |
総額 | 60,500円(税込)+実費 |
サクセスファンがこのような悩みを解決できる3理由!
step.1 圧倒的な経験とそれに裏打ちされた専門家の勘
弊社は平成17年の開業後、5000社を超えるサポートをしてきました!食品関連事業の許認可に関しても多くの実績があり、その経験で磨き上げた業務の勘でただいま許可率100%継続中です!
step.2 業界トップクラスのコミュニケーション能力と交渉力
お客様には本当に行政書士さんですか?と言われるぐらいお客様のニーズをくみ取り、まごころを込めてサポートします。
「書類不備で許可できない…」と担当者にいわれた案件でも、しっかり懇切丁寧に交渉して、書類を仕上げ合法的に許可してもらった!など、
他の事務所では無理…」と言われた案件でも多くの許可実勢
をもっています!
お客様の為なら役所とも喧嘩します!w
step.3 経営・集客・マーケティングなど業績アップに必要な知識が豊富
飲食店は移り変わりの早い業種です。勘を頼るだけの経営や集客ではうまくいきません。しっかり数字を見ながら経営することをおすすめします。
あなたの売り上げを上げる秘策を一緒に考えていきましょう
こだわりのカフェ営業許可(O様 神戸市・三宮地区)
社交飲食店営業許可(H様 神戸市・三宮地区)
飲食店営業許可の基礎知識
神戸・大阪・京都の飲食店営業許可の基礎知識1要許可業種・要届出業種・届出対象外の業種
要許可業種の区分と具体例
見直し内容 | 令和3年6月1日からの業種 |
---|---|
新設する業種1 法改正前は許可対象ではなかった業種 |
液卵製造業/漬物製造業/複合型そうざい製造業/複合型冷凍食品製造業 |
新設する業種2 法改正前の許可対象業種の内容が変わり、新たに設定された業種 |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業/水産製品製造業/冷凍食品製造業/みそ又はしょうゆ製造業/密封包装食品製造業/食品の小分け業 |
1業種での許可の範囲が拡大する業種 | 飲食店営業/菓子製造業/食用油脂製造業/乳処理業/乳製品製造業/清涼飲料水製造業/食肉製品製造業/豆腐製造業/そうざい製造業/麺類製造業 |
一部が届出に移行した業種 | 食肉販売業/魚介類販売業 |
大きな変更がない業種 | 魚介類競り売り営業/食肉処理業/集乳業/特別牛乳搾取処理業/食品の放射線照射業/アイスクリーム類製造業/氷雪製造業/酒類製造業/納豆製造業/添加物製造業 |
※以下、神戸市のホームページから参照
神戸・大阪・京都の飲食店営業許可の基礎知識2飲食店営業許可の要件
要許可業種や要届出業種の個別の要件は、その業種により少し違いがあります。要件に関しては、メールでお問合わせ下さい。
ここでは飲食店営業許可の要件をお伝えします。
飲食店を営む要件は、地域によって少し異なりますが、一般的な要件をお伝えします。具体的には、必ず営業所を管轄する自治体のホームページを確認したり、保健所に事前確認してください。
食品衛生責任者の設置
飲食店を営むには、一定の資格を持った、又は講習を受講した食品衛生責任者が必要です。食品衛生責任者の資格要件は予め確認ください。
施設基準の遵守
神戸・大阪・京都の飲食店営業許可の基礎知識3保健所の検査のポイント
厨房床の清掃のしやすさ
食品を扱うため、衛生的な環境を保つことがとても重要です。そのため掃除のしやすさや、ごみ箱の位置、キッチンは水が流せて水はけがよいかなどがチェックされます。
床の材質などの選定には気を付けましょう。
厨房の2層シンク設置
厨房のシンクは2層が必須です。基準を満たさず交換、ということになると無駄な費用が発生してしまいます。そうならないように細かな規定も確認しておきましょう。
厨房・トイレの手洗い場設置
厨房にはシンクの他に手洗い場が必要になります。トイレにも手洗い場の設置が必須です。手洗器の大きさにも規定があり、それぞれ「幅36センチメートル×奥行28センチメートル」以上が必要です。
厨房と客席エリアの区分け
厨房と客席エリアの間は、扉などで区切られていなければなりません。ただし、扉があればよく、ばねで開閉するスイングタイプのドアでも可です。
客席に冷蔵庫等の食材置き場がない
基本的に客席エリアには調理場や食材置き場があってはいけません。ドリンクのみの冷蔵ケースなどはOKの場合があるので、事前に管轄保健所に確認しましょう。
冷蔵庫に温度計を設置する
一般的に業務用の冷蔵庫には、庫内温度がわかる温度計が付いていますが、付いていない場合は見やすい場所に別途設置する必要があります。庫内温度を測れる後付けの温度計も市販されているようです。
厨房内のふた付きゴミ箱の設置する
厨房内に置くゴミ箱は、必ず「ふた付き」のものが必要です。
戸が付いた食器棚若しくは蓋のある食器置
食器をしまう食器棚には、必ず「戸」が付いていなければなりません。戸の材質は特に規定がなく、ガラス・木・ステンレスなどのどれでも問題ありません。
害虫などの侵入防除の対策
店内にネズミや害虫が侵入するのを防ぐために、厨房やトイレの窓に網戸を取り付けるなどの設備対策をしなければなりません。換気扇のシャッター、排水口の金網なども同様の理由により、設置が必要です。
神戸・大阪・京都の飲食店営業許可の基礎知識4必要な費用と日数
飲食店営業許可の申請時、役所に手数料を支払います。申請料は、保健所がある地域により若干違いますが、16,000円~20,000円の範囲になっています。
神戸の飲食店営業許可の手数料は、16000円です。
神戸・大阪・京都の飲食店営業許可の基礎知識5申請に必要な書類
飲食店営業許可は、申請書や必要書類を作成して申請を行います。
作成する必要がある書面は以下の通りです。
必要書類
- 飲食店営業許可申請書
- 食品衛生責任者の資格を証する書面
- 申請場所の周辺図
- 店舗の図面
- 営業設備の大要・配置図
- 定款(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 水質検査成績書
- 申請手数料
1.飲食店営業許可申請書
飲食店営業許可の申請で最も重要な書類になります。様式は神戸市のホームページにも掲載されていますが、同じものをこちらに掲載します。
飲食店営業許可申請書の様式はこちら
食品衛生責任者の資格を証する書面
食品衛生責任者の講習を受講して、資格証を添付する必要があります。
神戸・大阪・京都の飲食店営業許可の基礎知識6申請手続きの流れ
以下、飲食店営業許可の手続きの流れを解説します。
簡単な流れ
- 保健所への事前相談
- 食品衛生責任者講習の受講
- 証明書類の取り寄せ
- 申請書や必要書類の作成(図面作成)
- 保健所の担当窓口に申請
- 保健所の実地検査
- 許可証の発行
- 許可証や食品衛生責任者講習の修了証を掲示
- 営業開始
1.保健所での事前相談
飲食店営業やその他の飲食店詳細は前述のとおりです。スムーズに許可を得られるように、不明な部分などはこの段階ですべて解消しておきます。
2.申請書類を作成する
事前相談が済んだら、改善指示などをすべて反映した形で各種申請書類を準備します。書類がそろったら、管轄保健所に営許可申請を行います。申請書の提出は、店舗施設が完了する10日ほど前に行います(自治体により異なりますので、事前に確認してください)。
3.管轄の衛生監視事務所への申請手続き
4.店舗への確認検査
申請後一週間程度で、保健所の担当者による店舗の実地確認検査が行われます、申請内容と実際の施工状態が合っているか、事前相談時の指摘事項などが反映されているかを必ず確認しておきましょう。確認検査には原則として事業主が立ち会います。店舗の確認検査で問題がない場合、自治体によって異なりますが、一週間程度で営業許可が下ります。
5.営業許可書の交付
検査に合格すると営業許可証が交付されます。事前に伝えられていた営業許可証の交付日に保健所などの交付窓口に行って受け取ります。受領に際しては印鑑が必要なので、忘れないようにしてください。営業許可証は食品衛生責任者の名札と共に、店内の見やすい場所に掲示しましょう。
神戸・大阪・京都の飲食店営業許可の基礎知識7その他、飲食店が守るべきルール
建築基準の遵守
飲食店の店舗は建築基準を遵守する必要があります。建物の構造や設備、衛生条件が法律や規則に従っていることを確認する必要があります。場合によっては建築検査も必要です。
食品衛生法の遵守
飲食店は食品衛生法に基づく衛生基準を守る義務があります。食材の取り扱い、保存、調理、衛生状態の管理が重要です。
営業時間の規制
営業時間に関する規制がある場合があります。一部の地域では、深夜の営業に対する特別な許可が必要なこともあります。
アルコール販売許可
アルコール飲料を提供する場合、アルコール販売許可が必要です。アルコールの提供に関する法的な要件に従う必要があります。
税金と手数料
飲食店は、所得税、消費税、地方税などの税金と、営業に関連する各種手数料を支払う必要があります。
消防安全対策
飲食店は火災や災害に備えるための消防安全対策を実施する必要があります。非常口の設置や火災警報装置の点検が含まれます。
環境衛生対策
環境への影響を最小限に抑えるための環境衛生対策が必要な場合があります。廃棄物の適切な処理や排水設備の管理が含まれます。
障害者へのアクセス
障害者へのアクセスを確保するための施設や設備が必要な場合があります。バリアフリーの環境づくりが求められます。
労働法の遵守
従業員の雇用に関する労働法を遵守する必要があります。労働条件や労働者の権利を守ることが求められます。
飲食店営業許可の対応地域
飲食店営業許可の対応地域
◆兵庫県の対応地域
神戸 姫路 尼崎 明石 西宮 洲本 芦屋 伊丹 相生 豊岡 加古川 赤穂 西脇 宝塚 三木 高砂 川西 小野 三田 加西 丹波篠山 養父市 丹波 南あわじ 朝来 淡路 宍粟 加東 たつの 猪名川町 多可町 稲美町 播磨町 市川 福崎町 神河町 太子町 上郡町 佐用町 香美町 新温泉町
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