事業性評価・企業価値担保

企業価値担保権のメリット・デメリット・実務|2026年最新マニュアル


【結論】企業価値担保権とは?

企業価値担保権は、会社の総財産を一体として担保の目的とし、事業の将来性に着目した融資を後押しする制度です。設備や在庫だけでなく、のれんやノウハウなどを含む事業全体の価値を捉える仕組みですが、利用すれば融資を受けられることや、希望額を調達できることを保証するものではありません。

不動産担保や経営者保証に過度に依存しない資金調達の選択肢として、利点と負担の両方を確認しましょう。

行政書士 小野馨
こんにちは!行政書士、小野馨です。

今回は、企業価値担保権のメリット・デメリットと、利用を検討するときに確認したい実務上のポイントについてお話しします。

「技術や顧客基盤はあるが、担保に入れる土地がない」
「事業の将来性を金融機関にどう説明すればよいのか」

企業価値担保権は、こうした課題を考える際の選択肢の一つです。ただし、この制度は魔法の杖ではありません。融資条件、情報提供の負担、財産処分に関する同意などを理解したうえで、自社に合うかを判断する必要があります。

この記事では、制度の基本と利用前の確認事項を整理します。融資の可否・金額・金利等は金融機関の審査と契約条件によって決まり、行政書士が審査結果を確約することはできません。

企業価値担保権のメリット・デメリットと基本的な仕組み

2026年5月25日に始まった、事業性融資を支える制度

「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律第52号)に基づき、2026年5月25日に企業価値担保権制度が始まりました。従来の融資がすべて置き換わったのではなく、事業の将来性に基づく資金調達のための新しい選択肢です。

担保の目的は「会社の総財産」です。個々の財産を固定的に積み上げるのではなく、のれんやノウハウなどの無形資産を含め、将来のキャッシュフローを生み出す事業全体を一体として捉えます。

ただし、将来の利益を計算すれば、その金額をそのまま借りられるという意味ではありません。金融機関は事業の実態、見通し、その不確実性や返済可能性を確認します。

参考:金融庁「事業性融資の推進(企業価値担保権等)」、事業性融資推進法等ガイドライン

メリット――事業の強みや将来性を踏まえた対話につながる

技術、顧客基盤、ブランド、事業計画などを踏まえた資金調達の相談や、金融機関による経営支援につながることが期待されています。金融庁は、スタートアップ、地域の中小・中堅企業の設備投資、事業再生・事業承継などを活用例として挙げています。

大切なのは「自社にどれだけ価値があるか」を大きく見せることではありません。誰にどのような価値を届け、どのように売上・利益・返済原資を生むのかを、根拠とともに伝えることです。

経営者保証はどうなるか

企業価値担保権で担保される債権には、個人保証等に基づく権利行使を制限する規定があります。ただし、粉飾や使い込みなどの例外があり、会社のすべての既存借入れや個人保証が自動的に消えるわけではありません。

どの融資が企業価値担保権の対象になるのか、既存の保証・担保をどう扱うのかを、金融機関と確認してください。「将来の利益を説明できれば、個人資産に関するリスクが一切なくなる」とは言えません。

参考:事業性融資の推進等に関する法律 第12条、同条に基づく命令

デメリット――情報提供・費用・契約上の制約を確認する

利用後は、金融機関と事業の状況や計画の進捗を共有することが重要になります。また、通常の事業の範囲を超える財産処分などでは、企業価値担保権者との事前のコミュニケーションや同意が必要です。

どの行為で同意が必要か、誰に連絡するか、どの資料をいつ共有するかを、契約前に具体的に確認しましょう。すべての投資や借入れが一律に禁止されるわけではありませんが、法令と契約の両方を確認する必要があります。

確認する点 利用前に整理したいこと
事業計画・報告 金融機関と共有する情報、頻度、担当者。自社で無理なく継続できるか。
重要な財産処分等 事業譲渡などを予定している場合の同意事項、相談の手順。
費用・返済条件 金利だけでなく、設定・維持・変更等の費用を含めた負担。
他の借入れ 既存融資や担保との関係、追加借入れ・借換えを考える場合の調整。

参考:金融庁「制度の概要」、企業価値担保権に関するFAQ

利用を検討するときの手順・期間・費用

金融機関への相談と、信託契約・登記を区別する

企業価値担保権は、借り手を委託者、企業価値担保権信託会社を受託者とする信託契約により設定し、登記によって効力が生じます。貸し手と受託者を同じ金融機関が兼ねることも想定されており、必ず外部の信託会社を別に手配する仕組みではありません。

企業価値担保権に関する信託業務には免許等の制度がありますが、これは受託者側の業務に関するものです。借り手の融資案件ごとに、金融庁が信託契約を認可して融資の可否を決める、という手続ではありません。

利用を検討する際は、次の事項を関係者と整理します。工程の順序や必要資料は個別案件で異なります。

  1. 取引金融機関等に制度の取扱いと相談方法を確認する。
  2. 資金使途、必要な時期、返済計画、既存借入れ・担保を整理する。
  3. 融資条件、信託契約の内容、同意事項・情報提供・費用を確認する。
  4. 必要な社内手続、設定登記、融資実行の条件と日程を関係者間で確認する。

登記申請の様式・添付情報は、法務局の企業価値担保権登記の案内を確認してください。登記申請の代理や個別の契約上の法律判断については、それぞれを扱う資格・権限のある専門家への確認が必要です。

参考:金融庁「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資」の解説

期間は「一律最短2か月」と決めつけない

準備期間は、事業内容、既存借入れの状況、金融機関の審査、契約調整や登記の準備によって変わります。資金が必要な日を伝え、どこまで準備できているかを金融機関と共有しましょう。

融資が未確定の段階では、希望日どおりに入金される前提で支払いや投資を確定させず、実行条件と日程を確認することが大切です。

設定登記の登録免許税と、その他の費用

企業価値担保権の設定の登記にかかる登録免許税は、企業価値担保権1件につき3万円です。これは設定登記の税額であり、契約・登記等を含む手続全体の総費用ではありません。

信託報酬、融資に関する費用、専門家へ依頼する場合の報酬などは、取引内容と契約によって確認が必要です。初期費用と継続費用、変更・終了時の費用を分け、誰に何を支払うのかを見積り・契約書で確認してください。

参考:登録免許税法 別表第一 六の二

金融機関との対話で確認する実務ポイント

赤字・債務超過だけで結論を決めず、事業の実態を説明する

金融庁は、企業価値担保権付き融資について、赤字・債務超過という過去の指標だけにとらわれず、事業計画や将来の見通し等も考慮することを示しています。一方で、事業計画を用意すれば自動的に「正常先」になり、融資を受けられるという制度ではありません。

事業の見通しに加え、計画どおりに進まなかった場合の対応も整理しましょう。DSCRや自己資本比率などを利用する場合も、特定の数値を満たせば必ず融資が通るという共通基準として扱わず、金融機関が求める情報を確認することが必要です。

強みを、根拠のある説明にする

社長の想いや事業の強みを、相手に伝わる言葉と資料に整理することは大切です。たとえば、次のように「期待」と「確認できる事実」を分けます。

伝えたいこと 整理できる資料・確認事項の例
お客様に継続利用されている 継続率や解約率、契約内容、売上の集中状況などの実績。
独自の技術・ノウハウがある 他社との違い、受注につながる理由、権利関係や社内の管理状況。
設備・システム投資で効率を上げたい 導入費用、削減できる作業、効果の見積りの根拠、想定どおり進まない場合の対応。

これらは説明の整理例であり、法定の必須項目や融資を保証するチェックリストではありません。資料づくりは自社で進める方法も、必要な部分を専門家に相談する方法もあります。

借入れ後の報告・計画の見直しも考える

事業計画と実績の差を共有し、変化があれば早めに相談できる体制を考えましょう。報告業務を単なる銀行向けの作業で終わらせず、自社の資金繰りや経営判断にも役立てる視点が大切です。

報告が遅れた場合や契約に違反した場合の取扱いは、具体的な法令・契約・事情によります。「一度遅れれば直ちに行政処分や倒産になる」とは一律に言えません。無断の財産処分などを避けるため、判断に迷う行為は契約に照らして事前に相談してください。

参考:金融庁の事業性融資に関する解説

DX投資・補助金は、それぞれの条件を確認する

設備やシステムへの投資を検討するときは、導入費用だけでなく、売上や経費への効果と実現条件を整理します。企業価値担保権を使うこと自体によって、投資効果や追加融資が確約されるわけではありません。

補助金も併せて検討する場合は、公募要領、対象経費、対象となる実施時期、入金までの資金繰りを別に確認してください。企業価値担保権の利用だけで、補助金の採択や一定割合の加点を約束することはできません。

神戸・兵庫で事業計画の整理を相談したい方へ

企業価値担保権を使うかどうかの前に、「何のために、いつ、いくら必要なのか」「自社の強みをどう説明するか」を整理したい方もいらっしゃると思います。

サクセスファン行政書士事務所へのご相談では、事業内容、資金使途、希望時期、現在の準備状況をお知らせください。対応できる業務・地域・依頼範囲と費用は、ご相談内容を確認したうえでご案内します。融資のあっせん・銀行交渉・信託契約・登記等のすべてを一括して代行することを、このページでお約束するものではありません。

事業の強みや将来像を資料にまとめる支援については、経営デザインシート作成支援の案内もご覧ください。経営デザインシートの作成は、融資を受けるための一律の必須条件ではありません。


相談前に整理できると役立つこと

  • 現在の事業内容と、検討している投資・資金の使い道
  • 必要額と希望時期、現在の借入れ・担保・保証の状況
  • 決算書や資金繰り表、作成済みの事業計画など、手元にある資料

すべての資料がそろっていなくても、まずは準備状況をお伝えください。

事業計画の整理・対応範囲について相談する >

よくある質問

企業価値担保権を設定すれば、必ず融資を受けられますか?

いいえ。融資の可否、金額、金利等は金融機関の審査と契約条件によって決まります。企業価値担保権は、事業の将来性に着目した融資を後押しする選択肢であり、資金調達を保証する制度ではありません。

借り手が金融庁に融資の許可を申請するのですか?

いいえ。企業価値担保権は信託契約により設定し、登記によって効力が生じます。受託者側の信託業務に関する免許等と、借り手の融資審査は別です。金融機関と取扱い・契約条件を確認してください。

設定登記の登録免許税はいくらですか?

企業価値担保権の設定の登記は、企業価値担保権1件につき3万円です。これは手続全体の総額ではありません。信託報酬や専門家報酬など、別途生じる費用は契約内容に応じて確認してください。

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。