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神戸のサクセスファン行政書士事務所

酒類販売業免許の条件緩和(解除)|通販・卸売追加の手続と登録免許税

「酒販店のネットショップを全国向けに広げたい」「酒屋さんへの卸売も始めたい」「いまの免許で扱えるお酒を増やしたい」。すでに酒類販売業免許を持つ方が事業を広げるときは、現在の免許条件と、新しく行う取引を照らし合わせることから始めます。

同じ免許者が同じ販売場で営業範囲を広げる場合には、酒類販売業免許の条件緩和(解除)の申出を検討します。ただし、申出書を提出しただけで追加の営業ができるわけではありません。必要な条件緩和を受け、通知された範囲と販売管理体制を確認してから、新しい販売方法・取扱範囲での営業を始めます。

こんにちは。神戸のサクセスファン行政書士事務所、行政書士の小野馨です。この記事では、全国共通の条件緩和の考え方を、通販追加、卸売追加、取扱酒類の追加に分けて解説します。関西の地名を使う箇所は、販売計画を考えるための地域例です。

免許区分そのものを確認したい方は、酒類販売業免許の種類と選び方の総合ガイドをご覧ください。本記事は、国税庁の令和8年9月改訂の各手引、現行の法令解釈通達、条件緩和の申出様式を基にしています。手引の頁番号は、PDF内に記載された頁番号です。

通販や卸売の追加、取扱酒類の変更を検討している方へ。現在の免許通知書と、追加したい販売先・商品・販売方法をもとに、条件緩和の要否と申出準備について相談できます。

酒類販売業免許の条件緩和が必要か、現在の条件と追加営業を比べる

条件緩和は「現在の条件」と「追加する取引」を照合

まず、同じ免許者・同じ販売場かを確認。新設・移転・法人化・承継を含む場合は、別の手続も確認します。

通販を追加する

対象地域、注文・引渡し方法、通販で扱う酒類と表示を整理。

卸売を追加する

販売先と用途、取扱商品から卸売区分を選び、区分ごとの要件を確認。

取扱酒類を増やす

品目・製造者・自己輸入等の条件と照合。条件内の銘柄追加か、緩和が必要かを確認。

必要資料を確認 → 申出・審査 → 通知と管理体制を確認 → 追加営業を開始
申出書の提出だけでは、条件外の販売を始められません。

免許の名前だけでなく、通知書の条件欄まで読む

まず、酒類販売業免許通知書と、過去に受けた条件緩和・解除の通知書をそろえてください。「一般小売」「洋酒卸売」という呼び名だけでは、いま認められている営業範囲を確定できません。

国税庁の通達では、販売する酒類の範囲について、品目、製造者、輸入・輸出、容器等に応じた条件を付けることがあります。また、販売方法についても、小売・卸売、販売先、販売方法等の条件があります。一般酒類小売業免許には、原則として「通信販売を除く小売に限る」旨の条件が付きます。国税庁「第11条 製造免許等の条件」第1項関係3。

確認する資料と内容を、次のように分けると整理しやすくなります。

確認する項目 現在の資料で読むこと 追加計画で書き出すこと
免許者・販売場 個人・法人の名義、販売場の所在地、過去の変更通知 同じ人・法人が、同じ販売場で行うか
販売する相手 消費者等への小売か、酒類販売業者等への卸売か 相手が自分で飲用・提供するのか、商品として再販売するのか
酒類の範囲 酒税法上の品目、製造者、自己輸入品などの限定 追加する商品名、品目、製造者、仕入先
販売方法 通販、店頭、会員への引渡し等の条件 対象地域、注文方法、引渡し・配送方法
その他の条件 期限や、その販売場に個別に付された条件 新しい計画が条件を超えないか

この表は、相談前に事実を整理するためのものです。免許証の写しを取って終わりにせず、後から届いた通知も含めて、現在有効な条件を確認しましょう。

通販・卸売・酒類追加では、変える条件が異なる

次の表は、同じ免許者・同じ販売場での変更を前提とする代表例です。免許の取得時期や過去の条件緩和によって通知書の内容が異なるため、手元の条件を優先して確認します。

現在の条件・営業 追加したいこと 確認する手続と注意点
通信販売を除く小売に限定 全国など広域の消費者向け通販 通販ができるよう条件緩和を申出。通販対象酒と年齢確認等も確認
小売に限定 酒販店へ再販売用の酒類を供給 卸売ができるよう条件緩和を申出。商品と取引に合う卸売区分を選ぶ
通信販売に限定 店頭で受注する、店頭で商品を引き渡す 一般小売に対応する条件緩和等を確認。通販の免許だけで店頭販売を始めない
特定の品目や製造者の酒類に限定 条件に含まれていない品目・酒類を扱う 酒類の範囲の条件緩和を検討。希望する範囲が認められるか審査を受ける
特定の卸売方法に限定 配送する、会員以外へ販売する等 販売方法の条件を確認。品目追加だけで販売方法の制限はなくならない
既に追加予定の商品・販売方法を条件に含む 条件内の新しい銘柄を扱う 銘柄追加だけで当然に条件緩和になるわけではない。対象酒の証明等は別に確認

根拠:国税庁「第11条」第1項関係3・第2項関係3、通販の手引4・9・12頁、卸売の手引5〜6・16頁。

たとえば「ネット販売を増やす」という計画でも、販売先が一般消費者なのか、再販売用に仕入れる酒販店なのかで確認する区分が変わります。「販路拡大」という一言ではなく、商品・相手・方法に分けて伝えてください。

条件緩和の申出、新規免許の申請、変更の届出は別の手続

条件緩和は、既存の免許に付された酒類の範囲や販売方法の条件を見直す手続です。国税庁の様式は「酒類製造・販売業免許の期限延長・条件緩和・解除申出書」で、販売業の条件を変更する場合には、酒類販売業免許の条件緩和・解除申出書として使用します。国税庁の申出書の記載要領。

手続 主な場面 混同しない点
条件緩和・解除の申出 既存販売場で、現在の条件を超える酒類・販売方法を追加する 書類提出だけで条件が変わるのではなく、審査と通知がある
酒類販売業免許の新規申請 新しい販売場で酒類販売業を始める 既存店の条件緩和だけで、別の販売場まで営業できるわけではない
異動申告や各種届出・報告 名称の変更、管理者の変更など、それぞれ定められた事由 条件外の販売を始めるための手続の代わりにはならない

販売場の移転、個人事業の法人成り、相続・事業譲渡は、営業主体や場所の変更を含む別の確認事項です。本記事の条件緩和だけで済ませず、現在の免許者、変更後の事業者、販売場、変更日程を整理して相談してください。これらを一律に「名義変更」や「新規申請」と扱うことも適切ではありません。国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」13〜15頁、国税庁「事業譲渡申告書の記載要領」。

酒類販売業免許を取った後の管理と必要な対応|管理者・記帳・報告・変更手続

酒類販売業免許を取得した後は、販売開始前の準備、営業中の記録、毎年の報告、事業を変更するときの手続を分けて管理することが大切です。 免許通知書を受け取っても、酒類販売管理者の選任や表示、年齢確認の準備 ...

通販・卸売・取扱酒類の追加は、緩和後にできる取引まで確認する

一般小売から広域通販へ広げても、店頭の商品を全部売れるわけではない

一般小売で「通信販売を除く小売に限る」旨の条件が付いている販売場から、2都道府県以上の広い地域の消費者等に向けた通信販売を追加する場合は、条件緩和を確認します。

ここでいう通信販売は、インターネットやカタログ等で販売条件を示し、通信手段で購入の申込みを受け、配達によって商品を引き渡す販売です。ネットで注文を受けるという一点だけで決まるものではなく、販売地域や店頭受取の有無も確認します。販売場の近隣商圏に限る販売等には別の取扱いがあるため、実際の対象地域を説明してください。国税庁「第9条 酒類の販売業免許」第1項関係8、通販の手引4頁。

通販追加では、販売方法と同時に、次の点を確認します。

  • 国産酒の対象範囲。 原則となる特定製造者の基準は、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kL未満であることです。自店の販売量や、特定銘柄だけの数量で判断しません。
  • 証明資料。 対象となる国産酒について、製造者の証明書等を準備します。地方の特産品等を原料とする委託製造酒には別の条件があり、製造委託契約書・計画書等を確認します。
  • 輸入酒と個別の免許条件。 通販対象酒として輸入酒に品目・数量の制限がないことと、手元の免許に付された品目等の条件がないことは別です。
  • 販売管理。 購入申込者が20歳未満でないことを確認できる手段と、広告・注文画面・納品書等の表示を整えます。

根拠:国税庁「通販の手引」8・10・19・42〜44頁、第11条・第1項関係3ロ。

関西での計画例として、神戸の酒販店が全国向けECサイトを加える場合、店頭用の商品一覧をそのまま通販へ転用せず、通販に掲載する商品の対象確認から進めます。店頭では扱える商品でも、追加する通販では対象外となることがあるためです。

国産酒の証明やサイト表示の詳しい準備は、通信販売酒類小売業免許の解説にまとめています。条件緩和を受ける前は、追加する通販の受注・販売を開始せず、審査用の画面案や販売計画の準備を進めてください。

小売から卸売への追加は、販売先と卸売区分を先に決める

酒販店が再販売するために仕入れる酒類を供給するなら、卸売を確認します。一方、飲食店が店内でお客様に飲んでもらうために仕入れる取引は小売です。取引相手が会社であることや、ケース単位で納品することだけで卸売にはなりません。国税庁「第9条」第1項関係8。

小売だけが認められている販売場で卸売を追加する場合は、商品と取引方法に応じた卸売区分への条件緩和を検討します。ワインなどを扱う洋酒卸売、自己が輸出・輸入する酒類を扱う輸出入卸売など、選ぶ区分によって認められる範囲が異なります。

特に、全酒類卸売・ビール卸売への条件緩和では、国税庁の手引に次の要件が示されています。

  1. 申出者等が、酒税法第14条の免許取消要件に該当していないこと。
  2. 年平均販売見込数量が、全酒類卸売は100kL以上、ビール卸売は50kL以上であること。
  3. 酒税法第10条第11号の需給調整要件を満たすこと。

既に小売免許があるから、全酒類・ビールの免許可能件数や審査を飛ばせるわけではありません。 条件緩和の申出も、該当する公開抽選・審査順位の取扱いを確認します。この数量基準や件数枠を、洋酒卸売など他の区分へ一律に当てはめるものでもありません。国税庁「卸売の手引」8〜10・15〜18頁。

8区分の違いと全酒類・ビールの申請日程は、酒類卸売業免許の種類と準備をご覧ください。小売も続ける場合は、その意向を申出時に伝え、条件緩和後の通知で小売・卸売それぞれの範囲を確認しましょう。

酒類卸売業免許の種類と準備|8区分の選び方と申請の注意点

酒販店に日本酒を販売したい、輸入ワインを国内の販売店へ供給したい、自社ブランドのお酒を取扱店に広めたい。こうした計画では、酒類卸売業免許を確認します。 ココがポイント 最初に整理するのは、販売先が「再 ...

品目・銘柄・仕入先の追加を一律に「条件緩和」としない

取扱商品を増やすときは、まず通知書が何を限定しているかを見ます。たとえば「果実酒」に限られた条件で、果実酒に当たる別のワインを加える場合と、清酒を新たに加える場合では、確認する内容が違います。

追加計画の例 条件との照合で見るところ
いま認められた品目の中で別銘柄を加える 品目のほかに、製造者・商標・自己輸入等の限定がないか。通販なら対象酒の証明も確認
免許に記載されていない品目を加える 酒類の範囲の条件緩和が必要か、追加後にどの免許区分に当たるか
自己輸入品に限る卸売で、他社輸入品も仕入れて卸す 「輸入品」という共通点だけで判断せず、現在の仕入れ・取扱範囲の条件を確認
自己商標の卸売に、他社ブランドを加える 自ら開発した商標・銘柄に限る条件を超えないか
会員の店頭持ち帰りに限る卸売を、配送へ変える 酒類の品目ではなく、引渡し・販売方法の条件を確認

根拠:国税庁「第11条」第1項関係3、卸売の手引5〜6頁。

一般小売は原則としてすべての品目を扱える免許ですが、個別の条件が付されている場合があります。新しい商品を入れるたびに必ず条件緩和が必要とも、一般小売なら一切確認不要ともいえません。商品名だけでなく、ラベル等で酒税法上の品目を確かめ、条件と照合してください。

また、条件緩和の申出をすれば、希望する酒類・販売方法を無制限に追加できるわけではありません。国税庁の通達では、免許取消要件に該当しないことを前提に、緩和後の免許区分に従って可否を決定するとされています。国税庁「第11条」第2項関係3。

追加する営業の方向が決まったら、変更する条件と必要資料を整理しましょう。現在の通知書、商品一覧、取引計画をもとに、申出書類の準備とご依頼の範囲をご案内します。

条件緩和申出の必要書類・登録免許税と、販売開始までの進め方

書類は「酒類の範囲」と「販売方法等」の変更を分けて確認する

条件緩和では、新規免許の申請書類一式をそのまま用意するのではありません。国税庁の「酒類販売業免許等申請書類一覧表」は、酒類の範囲の条件緩和(f欄)と、それ以外の条件緩和(g欄)を分けています。

書類・資料 酒類の範囲だけを変える場合 販売方法等を変える場合
条件緩和・解除申出書(CC1-5115) 使用する 使用する
免許要件誓約書 一覧表の対象 一覧表の対象
次葉2「建物等の配置図」、次葉3「事業の概要」 f欄では一律の添付対象としていない g欄の添付対象
次葉5「所要資金の額及び調達方法」、次葉6「販売管理方法の取組計画書」 f欄では一律の添付対象としていない g欄の添付対象。卸売のみ等では該当手引も確認
次葉4「収支の見込み」 全酒類卸売・ビール卸売への条件緩和に関する注記を確認 同左
その他の資料 追加する酒類や審査内容に応じて確認 通販の商品証明・表示案、卸売の取引資料等を確認

一覧表の注記では、全酒類卸売・ビール卸売への条件緩和以外は、次葉4を要しないとされています。ただし、審査上必要な追加資料を求められる場合があります。「次葉4が一律に必要ではない」ことを「事業計画や資金の説明は不要」と読み替えないでください。国税庁「酒類販売業免許等申請書類一覧表」f・g欄と注3。

全酒類卸売・ビール卸売の抽選対象申請期間内の申出では、申出時提出分と審査時提出分を分ける取扱いがあります。審査時のチェック表には、予定仕入先・予定販売先の取引承諾書等も挙がっています。通販追加やほかの卸売区分の申出に、この二段階の提出方法をそのまま使わないようにしましょう。卸売の手引27・61〜62頁、条件緩和申出書チェック表その2。

履歴書、定款、納税証明書、登記事項証明書などを、新規申請と同じ組合せで必ず取り直すとは限りません。現在の免許と変更内容を伝え、使う欄・手引・添付書類を確認してから収集してください。

なお、国税庁の「一般酒類小売業免許への条件緩和手続の手引」は、旧区分の大型店舗・みりん小売等の免許を持つ方について説明した平成22年11月の資料です。すべての通販追加・卸売追加に共通する最新の書類一覧として使わず、対象と作成時期を確認する必要があります。同手引1頁。

申出書は、現在の条件・希望する変更・理由をつなげて書く

申出書では、販売場の所在地・名称、現在の条件、希望する免許区分、申出の要旨と理由を整理します。小売業免許について申出をする場合は、選任している、または選任予定の酒類販売管理者の欄も確認します。国税庁「申出書の記載要領」。

準備用のメモは、次の順で作ると伝わりやすくなります。

  1. 現在の条件を写す。 通知書の条件を記憶で省略せず、後の変更通知まで確認する。
  2. 変えたい内容を特定する。 通販追加、卸売追加、品目追加などを、販売先・商品・方法で示す。
  3. 事業上の理由を説明する。 新しい販売先や取扱商品など、実際の計画を書く。
  4. 添付資料と合わせる。 商品一覧、取引承諾書等、図面、サイト案に矛盾がないか確認する。

たとえば、準備用メモなら「同じ販売場で店頭小売を継続し、対象となる国産酒と輸入酒について全国向け通販を追加したい」と整理できます。これは記入を考えるための例であり、そのまま提出できる免許条件の文案ではありません。現に受けている条件と商品計画に合わせて、申出内容を確認します。

「販路を広げるため」だけでは、どの制限を変える必要があるかが分かりません。既存の販売と追加する販売を分け、両方を続けるのか、一方へ変更するのかも伝えましょう。

登録免許税は「条件緩和なら無料」でも「一律6万円」でもない

主な取扱いは次のとおりです。表は登録免許税だけを示しており、証明書等の実費や専門家へ依頼する場合の報酬は含みません。

手続の内容 登録免許税 注意点
一般小売等の「通信販売を除く」条件を緩和して広域通販を追加 納付不要 通販の対象酒や販売管理の確認は必要
酒類小売業免許で、卸売ができるよう条件緩和 6万円 新規の卸売免許の9万円とは異なる
ビール・洋酒・輸出入等の卸売免許で、販売する酒類の範囲を緩和 納付不要 条件緩和が認められるかの審査は別にある
卸売免許で、小売ができるよう条件緩和 納付不要 小売の方法・管理体制等を別途確認
新しい販売場で小売の新規免許を取得 1件3万円 同じ販売場の条件緩和と区別する
新しい販売場で通常の卸売の新規免許を取得 1件9万円 期限付等の異なる取扱いは除く

根拠:国税庁「第6編 登録免許税法関係」別紙16〜24等、通販の手引9頁、卸売の手引19頁。

登録免許税が必要な場合は、税務署からの納付通知に従って納付し、領収証書の提出等を行います。申出時に自己判断で6万円分の収入印紙を貼るという手順ではありません。具体的な納付方法と期日は通知を確認してください。

行政書士へ依頼する場合は、現在の免許の確認、申出書類の作成、税務署との確認、補正対応など、見積りに含まれる範囲を確認します。新規免許の代行報酬を、そのまま条件緩和の報酬と読み替えないことが大切です。

申出から通知までの日程を確保し、受注開始を先行させない

進め方は、次の順序が基本です。

  1. 免許通知書・過去の変更通知と、追加する販売計画をそろえる。
  2. 販売場所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官に、申出の区分と必要資料を確認する。
  3. 申出書と該当する添付書類を提出する。
  4. 審査中の照会・追加資料・補正に対応する。必要に応じて来署や現地確認もある。
  5. 登録免許税が必要な場合は納付し、条件緩和・解除の通知を確認する。
  6. 新しい条件に合う商品・受注・引渡し方法と管理体制を整えたうえで、追加した営業を始める。

条件緩和の審査にも期間がかかります。卸売の手引では、標準処理期間は原則として申請書等の提出日の翌日から2か月以内です。ただし、公開抽選を実施したものは、審査順位に従って審査を開始した日から2か月以内です。追加資料や補正の連絡から提出等までの日数は除かれます。国税庁「卸売の手引」18〜19頁。

相談先は、国税庁の酒類指導官等の窓口一覧で探せます。所轄税務署と酒類指導官のいる税務署が異なる場合があるため、販売場所在地を基準に確認してください。

申出前と販売開始前のチェックリスト

書類を書き始める前に、次の項目を確認しましょう。

  • [ ] 現在の免許通知書と、過去の条件緩和・解除等の通知をそろえた。
  • [ ] 同じ免許者・同じ販売場の変更か、新設・移転・法人化・承継が含まれるかを分けた。
  • [ ] 追加する販売先、商品・品目、対象地域、受注方法、引渡し方法を書き出した。
  • [ ] どの免許条件を変える必要があるか、現在と変更後を比較した。
  • [ ] 通販対象の国産酒の証明等、卸売の取引資料等の入手先を確認した。
  • [ ] 書類一覧表のf・g欄と該当手引を確認し、新規申請の書類を一律に当てはめていない。
  • [ ] 全酒類・ビールを追加する場合は、数量基準・免許可能件数・審査順位の取扱いを確認した。
  • [ ] 登録免許税、資料取得の実費、依頼する場合の報酬を分けて確認した。
  • [ ] 条件緩和の通知前に、追加する販売方法・範囲で受注・販売を始めない予定にした。
  • [ ] 通知後に条件を読み直し、商品一覧、通販表示、年齢確認、帳簿等を新しい営業に合わせる担当を決めた。

条件緩和は、現在の免許を活かして事業を広げるための手続ですが、取扱商品や販売方法の確認まで省略する仕組みではありません。まず「いま何が認められているか」と「次に何をしたいか」を一枚に並べると、必要な確認が見えやすくなります。

通販を追加する方は通信販売酒類小売業免許の解説、卸売を追加する方は卸売免許8区分の解説へお進みください。神戸・兵庫で一般小売の申請サポートを検討されている方は、一般酒類小売業免許の相談案内で、対象となる手続と案内内容をご確認ください。

酒類販売業免許の条件緩和について、無料で相談できます。現在の免許条件と、通販・卸売・取扱酒類など追加したい内容をお知らせください。役所への事前相談、資料整理、申出書類の作成・提出や補正対応について、必要な準備とご依頼の範囲を確認します。