飲食関連許可

酒類販売業免許の種類と選び方|店舗・通販・卸売の違い

酒棚とレジのある明るい酒販店。大理石のカウンターを手前に、中央の白と黄色の文字の周囲へ柔らかい紺色の霞を配した、酒類販売業免許の種類と選び方の表紙。

酒屋を開きたい、ネットでお酒を売りたい、飲食店へ納めたい。酒類販売業免許を調べ始めると、似た名前の免許が並び、自分にはどれが必要なのか迷うのではないでしょうか。

最初に分けるのは「誰に、何のためのお酒を売るか」です。 そのうえで、注文の受け方、販売する地域、引渡し方、扱うお酒を確認すると、必要な免許の候補を絞れます。「ネットを使うから通信販売」「事業者に売るから卸売」とは限りません。

この記事では、これから酒類販売事業を始める方に向けて、一般小売・通信販売・卸売の違いと、判断が分かれるケースを説明します。候補を選んだ後に確認する販売場や申請要件も押さえ、自分の販売計画に合う次の準備へ進みましょう。

お酒の販売方法に合う免許を確認したい方へ。販売先、扱うお酒、受注・引渡し方法、使用する場所をお知らせください。免許区分と申請準備について無料で相談できます。

酒類販売業免許のご相談。売り方に合う免許と申請準備を整理

酒類販売業免許は、販売相手と売り方から候補を絞る

販売相手と用途から小売・卸売を分け、小売は受注方法・引渡し方・対象地域から一般小売と通信販売の候補を確認する図。店内提供用の納入、店頭受取り、県境を越える近隣配達の位置づけも示す。
免許名を決める前に、販売相手と用途、売り方、商品・場所の順に確認します。主な候補の見取り図です。詳細条件と取得要件は本文をご確認ください。

酒類を販売する事業では、原則として、販売場ごとに所在地を管轄する税務署長の免許が必要です。

酒類販売業免許は、大きく小売業免許と卸売業免許に分かれます。一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は、小売の中の区分です。卸売には、扱う品目や取引形態に応じた区分があります。

まずは、予定する取引を次の表に当てはめてみてください。

予定する取引 主な免許候補 選ぶときに見る条件
消費者や、店内提供用に仕入れる飲食店などへ、店頭販売・地域内の販売をする 一般酒類小売業免許 注文方法、対象地域、引渡し方
広い地域の消費者等へ、ネットやカタログなどで通信販売する 通信販売酒類小売業免許 2都道府県以上の広範な地域を対象とするか、扱う酒が対象になるか
酒販店・卸売業者・酒類製造者へ継続的に販売する 酒類卸売業免許の各区分 扱う品目、仕入れ・販売の形態、輸出入との関係

小売には特殊酒類小売業免許もあり、制度全体がこの三つだけという意味ではありません。ここでは、新規の販売事業でまず比べたい主要な選択肢に絞っています。

飲食店に納めるお酒は、用途を確認する

一方、その飲食店が酒販も兼業し、持ち帰り販売用のお酒を仕入れる場合は、店内提供用とは用途が異なります。「どの店へ売るか」に加え、「相手はそのお酒をどう販売・提供するか」まで分けてください。

また、飲食店自身が販売する側になる場合も区別が必要です。自店の営業場で飲んでもらう提供には酒類販売業免許は不要ですが、店外で飲むためのお酒を持ち帰り販売する場合には必要です。飲食店営業許可など、別の制度が不要になるという意味ではありません。

根拠:国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」、飲食店での酒類提供に関するQ&A

飲食店で持ち帰り販売を始めたい方は、売場と飲食用・販売用の在庫をどう分けるかを、次の記事で確認できます。

白大理石のカウンターと酒棚のある飲食店。飲食店のお酒、持ち帰り販売するには、免許・売場・在庫と記した解説記事の表紙。
飲食店でお酒を持ち帰り販売するには|必要な免許と売場・在庫の分け方

飲食店が、自宅など店の外で飲むためのお酒を持ち帰り用に販売するには、原則として酒類販売業免許が必要です。 飲食店営業の許可を持っていても、その許可だけでボトルの小売販売を始めることはできません。 こん ...

店舗販売と通信販売は、どこで線を引くのか

一般小売と通信販売の違いは、店舗があるか、Webサイトがあるかだけでは決まりません。受注方法・対象地域・引渡し方を組み合わせて考えることが大切です。

店頭販売・地域配達・店頭受取りは一般小売を確認する

一般酒類小売業免許では、原則としてすべての品目の酒類を小売できます。ただし、実際に行える販売は、免許に付された条件も確認する必要があります。

次のような売り方は、一般小売側で考えます。

  • 店頭で注文を受ける、または店頭でお酒を引き渡す。 ネットで注文や決済を済ませても、店頭受取りなら店頭小売です。通信販売の免許だけでは行えません。
  • 一つの都道府県内の消費者等だけを対象に販売する。 ネットで受け付ける場合でも、ネット利用だけで通信販売の区分になるわけではありません。
  • 販売場の近隣市町村から注文を受けて配達する。 近隣への配達は、県境を越えても一般小売に該当し得ます。配達・引渡しを他の事業者に委託する場合も含まれます。

例えば、県境近くの店舗から隣の市へ配達する計画では、「二つの県に売る」という点だけで通販と決めないでください。ただし、隣県の全域が近隣商圏になるわけでもありません。対象とする市町村、注文の受け方、引渡し方法を具体的にして確認します。

広い地域へ通信販売するなら、取扱酒も確認する

通信販売酒類小売業免許の対象は、2都道府県以上の広範な地域の消費者等に、ネットやカタログなどで販売条件を示し、通信手段で注文を受ける小売です。

全国へ発送するネットショップを考えている場合は、この区分を候補にします。そのうえで、売りたい商品が対象になるかを確認してください。実際に二つの県から注文が来るまで判断を待つのではなく、計画している販売地域と方法で考えます。

取扱酒は、国産酒と輸入酒で確認点が異なります。

国産酒

原則として、カタログ等を発行する年度の前会計年度に、酒類の品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満である製造者が、製造・販売する酒類が対象です。会計年度は4月1日から翌年3月31日までです。前会計年度の実績がない場合は、発行年度の製造見込数量で判断します。

これは、販売店が年間に売ってよい量でも、一つの銘柄の製造量でもありません。製造者の証明書などで、対象となる条件を確かめます。

また、委託者所在地の地方特産品等を原料として、上記以外の製造者へ製造委託する一定のお酒にも例外があります。この場合は、製造委託者ごとの一会計年度の製造委託数量合計が3,000キロリットル未満であることなどを確認します。「大手メーカー製だから一律に不可」と決めつけず、委託契約や計画も含めて確認する必要があります。

輸入酒

輸入酒には、上記の通信販売対象酒についての品目・数量制限がありません。ただし、販売業免許や販売管理など、ほかの条件が不要になるわけではありません。

さらに、商品が通販の対象になることと、誰から販売用に仕入れるかは別の確認です。 通販小売では、原則として、卸売できる酒類卸売業者や酒類製造者から仕入れます。小売店で購入できる商品だからといって、そのまま事業用の仕入先にできると考えないようにしましょう。

根拠:国税庁「通信販売酒類小売業免許申請の手引」の「免許区分」「免許等の要件」「免許等の条件等」

店舗とネット販売を組み合わせるなら、両方の条件を確認する

店頭販売と全国向けの通信販売を行う計画では、どちらの販売方法も行えるように免許の範囲を確認します。通信販売の免許が、店頭販売まで含む広い免許というわけではありません。

新規申請では、店頭で売る商品と通販で売る商品、受注・引渡し方法を分けて計画に示すと、必要な条件を確認しやすくなります。店頭で扱える国産酒でも、通販の対象になるとは限らないためです。

すでに一般酒類小売業免許があり、同じ販売場で通信販売を追加する場合は、現在の免許通知書の条件を確認します。 「通信販売を除く小売に限る」などの条件を変更するには、酒類販売業免許の条件緩和申出書による手続が必要です。別の場所に販売場を新設する場合とは分けて考えてください。

小売と卸売を併用する場合も、現在の免許の販売方法・品目と追加したい取引を比べます。卸売業免許を受ければ小売も自動的にできる、既存免許があれば追加の販売を先に始められる、ということではありません。

明るい大理石の酒販店を背景に、中央の白と黄色の文字で酒類販売業免許、条件緩和の手続と示す表紙。文字の周囲だけを柔らかな紺色で縁取っている。
酒類販売業免許の条件緩和(解除)|通販・卸売追加の手続と登録免許税

「酒販店のネットショップを全国向けに広げたい」「酒屋さんへの卸売も始めたい」「いまの免許で扱えるお酒を増やしたい」。すでに酒類販売業免許を持つ方が事業を広げるときは、現在の免許条件と、新しく行う取引を ...

通販を行う計画が決まったら、商品登録や年齢確認など、ネットショップの開店準備も整理しましょう。

白大理石のカウンターにネットショップのパソコン、酒瓶と配送箱を並べ、酒類ネット販売、開店準備ガイド、商品登録・年齢確認と記したアイキャッチ
通信販売酒類小売業免許とネットショップの準備|商品登録・年齢確認・公開前チェック

お酒のネット販売は、免許の確認と、実際に注文を受ける仕組みの準備を並行して進めます。 商品ページだけでなく、年齢入力、注文内容の確認、納品書、販売記録までつながっているかを確かめることが大切です。 行 ...

卸売を計画する場合は、取扱酒と取引形態を整理する

酒類販売業者や酒類製造者へ継続的に販売する計画では、卸売の区分を確認します。まず、扱う品目、誰から仕入れるか、誰にどの方法で売るかを書き出してください。

酒類卸売業免許には、次の8区分があります。名称が似ていても、対象となる商品や取引方法は異なります。

免許の区分 候補を絞るために確認すること
全酒類卸売業免許 原則として、すべての品目の酒類を卸売する区分
ビール卸売業免許 ビールを卸売する区分。発泡酒等とは分ける
洋酒卸売業免許 果実酒、ウイスキー、発泡酒など、定められた品目を卸売する区分。輸入酒だけを指すものではない
輸出入酒類卸売業免許 自己が輸出・輸入する酒類など、輸出入に関わる取引の区分。輸入者と自社との関係も確認する
店頭販売酒類卸売業免許 酒販業者と確認して登録・管理した自己の会員へ、店頭で直接引き渡し、会員が持ち帰る方法。配達はできない
協同組合員間酒類卸売業免許 自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者へ卸売する区分
自己商標酒類卸売業免許 自ら開発した商標・銘柄の酒類に限って卸売する区分
特殊酒類卸売業免許 酒類製造者の本支店・出張所等、企業合同、共同販売機関などの特別な必要に応じた区分

ここで間違えやすいのが、「輸入酒を売るなら輸出入酒類卸売業免許」と商品だけで選ぶことです。

国内で他社が輸入した酒を仕入れて卸すだけなら、原則として、取扱品目に応じた他の卸売区分を確認します。一方、輸入酒類卸売業免許には、自己と密接な関係にある特定の者が輸入した酒類を対象とする取扱いもあります。輸入者は誰か、輸入者とどのような関係にあるか、国内での仕入れなのかを分けてください。

また、「洋酒」という名称だけで、国産か輸入かを分けるのも適切ではありません。品目と取引形態から候補を選び、個々の免許の条件を確認することが必要です。この表は区分を選ぶ入口であり、取得要件をすべて示したものではありません。

根拠:国税庁「酒類卸売業免許申請の手引」、輸入酒類卸売業免許の取扱い(第9条通達・第1項関係12)

海外との取引を計画している方は、輸入酒の販売準備、お酒を輸出するための準備で、国内免許と食品・通関・相手国の確認を分けて整理できます。

酒類卸売の棚と大理石を背景に、紺帯と白・黄色の文字で酒類卸売業免許、8区分の選び方、要件・書類・申請準備と示した表紙。
酒類卸売業免許の種類と準備|8区分の選び方と申請の注意点

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店舗と通販、小売と卸売を組み合わせる計画は、取引ごとに整理すると確認しやすくなります。現在の免許通知書や商品一覧があれば、その内容と追加する販売方法を一緒に確認します。

酒類販売業免許のご相談。売り方に合う免許と申請準備を整理

免許の種類だけでなく、販売場と申請の前提を確認する

販売場と倉庫は、実際に行う取引で分ける

酒類販売業免許は販売場ごとの免許です。本店で免許を受けていても、別の支店での販売まで一括して認められるわけではありません。一方、販売先が全国に広がるからといって、顧客のいる都道府県ごとに販売場が増えるわけでもありません。

店舗・事務所・倉庫などを使う場合は、どこで販売契約を結び、代金を受け取り、商品を渡すかを明確にします。別の特定の場所で販売契約を継続的に結ぶ場合や、代金の受領と商品の引渡しを継続的に行う場合には、その場所について免許が必要かを確認します。

「倉庫」という名称でも、免許のない場所で販売契約を結ぶことはできません。保管だけの倉庫の設置に関する届出・報告と、販売場を増やす手続は別です。自宅や事務所を使う計画も、名称だけで判断せず、場所ごとに何を行うかを説明できるようにしましょう。

根拠:国税庁「第9条 酒類の販売業免許」第1項関係6、一般酒類小売業免許申請の手引

候補が決まったら、申請者・場所・経営面などの要件へ進む

免許の種類を選べたことと、その計画で免許を取得できることは別です。

一般小売と通信販売では、人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需給調整要件を確認します。申請者の状況だけでなく、販売場、他の営業との関係、資金・設備、事業形態なども確認対象になります。

例えば、飲食店と酒販を兼業する計画では、場所の区分に加え、飲食用と販売用の仕入れ・売上・在庫をどう分けて管理するかを考えます。「飲食店だから取れない」「区切りを作れば必ず取れる」と、条件の一部だけで決めることはできません。

選んだ区分の手引きで要件と必要書類を確認し、自分の計画で説明できない点を残さず相談できる状態にしておきましょう。

酒棚と白い大理石を背景に、一般酒類小売業免許、4つの要件を確認、未経験・赤字・自宅と表示した記事表紙。
一般酒類小売業免許の要件|4つの審査基準と申請前の確認点

「酒屋で働いたことがなくても申請できる?」「会社が赤字だと免許は取れない?」「自宅や飲食店の一角で販売したい」。一般酒類小売業免許の準備では、このような条件判断で迷う方が少なくありません。 確認するの ...

要件を確認したら、必要書類の集め方、費用、申請から開業までの期間を具体的に見積もります。

明るい酒販店の大理石カウンターを背景に、紺色の帯と白・黄色の太字で酒類販売業免許、書類・費用・期間、申請準備を整理と示した表紙。
酒類販売業免許の必要書類・費用・期間|申請準備のチェックリスト

「申請書は見つかったけれど、添付書類をどこまで集めればよいのか」「開店までに間に合うのか」。酒類販売業免許の準備では、書類の名前だけでなく、誰が作り、どこから取り寄せ、いつまでにそろえるかを決めること ...

免許と酒類販売管理者の研修は別のもの

酒類販売管理研修を受けただけでは、酒類販売業免許を取得したことにはなりません。

小売業者は、販売場ごとに、販売開始までに酒類販売管理者を選任します。販売業務に従事し、過去3年以内に研修を受講したことなど、選任要件を満たす人から選びます。研修は免許取得前にも受けられます。

取得後にも、仕入れ・販売の記帳や販売数量等の報告があります。小売では、管理者の届出・定期研修・標識の掲示、20歳未満の飲酒防止に関する表示や年齢確認なども必要です。申請準備とあわせて、販売を始めた後に誰が管理を担うかも考えておくと、開業までの準備を進めやすくなります。

取得後に事業の形が変わるときは、販売場の移転、個人事業からの法人成り、相続・事業譲渡を分けて確認してください。場所を変える手続きと、営業する主体を変える手続きは同じではありません。

販売開始までに整えることと、営業中に続ける管理を確認したい方は、取得後の管理・記帳・報告をまとめた次の記事へ進んでください。

明るい酒棚と白大理石のカウンターに帳簿とパソコン。免許取得後の管理、管理者・記帳・報告、変更手続も確認と表示した記事表紙。
酒類販売業免許を取った後の管理と必要な対応|管理者・記帳・報告・変更手続

酒類販売業免許を取得した後は、販売開始前の準備、営業中の記録、毎年の報告、事業を変更するときの手続を分けて管理することが大切です。 免許通知書を受け取っても、酒類販売管理者の選任や表示、年齢確認の準備 ...

販売計画をまとめて、次の確認へ進む

ここまでで候補が見えてきたら、次の項目を一つのメモにまとめてみてください。未定のところは未定のままで構いません。免許の選択に影響する、これから決めるべき点が見えてきます。

  • 販売相手と用途: 消費者が飲むためか、飲食店内で提供するためか、酒販店などが再販売するためか。
  • 受注・引渡し方法: 店頭注文、ネット注文、配達、店頭受取りのどれを行うか。複数あるなら分けて書く。
  • 販売地域: 一つの都道府県内、近隣の市町村、全国など、誰を対象に募集・販売するか。
  • 商品と仕入先: 品目・銘柄、国産酒か輸入酒か、仕入先は誰か。自ら輸出入する予定があるか。
  • 使用する場所: 店舗・事務所・倉庫の所在地と、それぞれの場所で行う契約、代金受領、引渡し、保管。
  • 現在の免許: すでに持っている場合は、免許通知書に記載された販売方法・品目などの条件。

これは、確認や相談のための整理例です。正式な申請書類の一覧ではありません。

候補と条件が整理できた方は、該当する国税庁の手引きで取得要件と申請準備を確認してください。

近隣配達の範囲、複数の売り方、販売場、既存免許の条件などで判断が分かれる方は、作成したメモをもとに酒類指導官へ具体的な計画を伝えましょう。申請先は販売場所在地の所轄税務署で、個別具体的な相談先は、その税務署を担当する酒類指導官です。国税庁「酒税やお酒の免許についての相談窓口」で、販売場の所在地に対応する相談先を確認できます。

神戸で申請準備や代行を検討している方は、神戸の酒類販売業免許申請サポートもご覧ください。依頼を考える際は、販売計画を伝え、現在の対応可否と支援範囲を確認すると、自分で行う作業との分担を考えやすくなります。

神戸で通信販売の新規申請を検討している方は、通信販売酒類小売業免許の要件・必要書類・費用で、具体的な申請準備や期間、依頼条件を確認できます。

免許名だけを先に決めるより、予定する取引を具体的にすることが、適切な候補と準備を選ぶ近道です。まずは、販売相手・売り方・商品・場所のうち、自分の計画でまだ決まっていない点から確かめていきましょう。

 

酒類販売業免許の準備について、無料で相談できます。販売計画に合う免許区分、必要資料、役所への事前相談を整理し、書類作成・提出や補正対応など、ご依頼の範囲をご案内します。

酒類販売業免許のご相談。売り方に合う免許と申請準備を整理
  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。