「性風俗に関する事業を始めたいけれど、どの届出を確認すればよいのか」。同じ分野でも、店舗で提供するサービス、人の派遣、物品の通信販売、映像の配信では、法律上の区分が異なります。
性風俗関連特殊営業は、営業方法に応じて5つの区分に分かれます。この記事では、予定する営業内容から候補を絞り、該当する手続の案内へ進むための見方を整理します。
body.postid-2642 .fuei-contact-actions{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:6px;margin:8px 0 20px}body.postid-2642 .fuei-contact-cell{min-width:0}body.postid-2642 .fuei-contact-cell.phone{grid-column:1 / -1}body.postid-2642 .fuei-contact-actions .st-mcbtn-box{margin:0!important;padding:0!important;background:transparent!important;border:0!important}body.postid-2642 .fuei-contact-actions .st-mybtn{margin:0!important}キャバクラやラウンジなど、接待を伴う飲食店の風俗営業許可とは別の制度です。飲食・接待・深夜営業との違いから確認したい方は、風営法の許可・届出ガイドをご覧ください。
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風営法の許可・届出ガイド|業態・接待・営業時間から確認
風営法の許可・届出を、接待、客席・遊技設備、営業時間、酒類・遊興、店舗・派遣型の違いから解説。風俗営業1〜5号、深夜酒類、特定遊興、デリヘルの届出と、物件契約前に確認したい条件を整理します。
性風俗関連特殊営業の5区分を、営業方法で見分ける
まず、客に何を、どこで、どの方法で提供するかを見ます。次の5つは区分を探すための入口であり、名称だけで該当性を確定するものではありません。
店舗・施設で、対象となるサービスや物品等を提供する
人を派遣して役務を提供する、または対象物品を配達する
対象となる映像を、電気通信設備で客へ送信する
電話による会話の申込みを、店舗内にいる客へ取り次ぐ
店舗型に当たらない形で、電話による会話の申込みを取り次ぐ
各区分には対象となるサービスや目的などの法定要件があります。風営法第2条第5項〜第10項/警視庁の風俗営業等業種一覧
店舗型:施設で何を提供するかを確認する
店舗型性風俗特殊営業は、さらに6種類に分かれます。ソープランド、店舗型ファッションヘルス、個室ビデオ・ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、出会い系喫茶などが代表例です。
客に接するサービスだけでなく、施設の利用や物品の販売等も含まれます。「店舗がある」という一点だけで決めず、室内で行うこと、設備、販売する物品などを整理して、該当する種類を確認します。
無店舗型:人の派遣と、物品の通信販売を分ける
無店舗型性風俗特殊営業には、デリヘルなどの派遣型の営業(1号)と、対象物品の通信販売等(2号)があります。客の依頼を受け、人を派遣するのか、物品を配送するのかが違いです。
デリヘルは、客の依頼で人を派遣し、住居や宿泊施設で所定の役務を提供する区分です。「無店舗型」という名前でも、事務所や客の受付方法が無関係になるわけではありません。
デリヘルを計画している方は、事務所・待機所・受付所と届出資料をまとめた次の記事へ進んでください。他の区分の必要書類としては使わないでください。
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デリヘル開業の届出ガイド|事務所・待機所・受付所と必要書類
body.postid-2580 .fuei-contact-actions{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));ga ...
映像送信型:物品の配送ではなく、映像を送信する
映像送信型性風俗特殊営業は、インターネット等を通じて所定の成人向け映像を客へ送信する営業です。DVD等を配送する通信販売と、映像そのものを通信で届ける営業は分けて考えます。
インターネットを利用するというだけでは、この区分には決まりません。ネットで派遣の依頼を受ける営業、物品の注文を受ける営業、映像を送信する営業では、客へ提供するものが異なります。
電話異性紹介:店舗内の客へ取り次ぐかを確認する
電話異性紹介営業は、所定の目的で異性との音声による会話の機会を提供し、電話の申込みを取り次ぐ営業です。音声の伝言のやり取りも含まれます。
入店型のテレホンクラブなど、店舗内に立ち入らせた客へ取り次ぐものが店舗型です。ツーショットダイヤル・伝言ダイヤルなど、店舗型に当たらないものが無店舗型に分かれます。電話を使う営業すべてが対象なのではなく、紹介の目的と取次ぎの仕組みを確認します。
区分が見えたら、該当する公式手続を確認する
性風俗関連特殊営業は届出の対象ですが、届出をすればどの場所・方法でも営業できるわけではありません。特に店舗型などの場所に関する規制は、物件契約前に確認しましょう。兵庫県警の性風俗関連特殊営業の案内(PDF)には、兵庫県の地域規制等が掲載されています。
必要な書類を調べる際は、次の公式ページで自分の区分名の見出しを確認してください。リンク先は東京都の案内です。営業地の地域条件や提出方法は、その営業地を管轄する警察の最新案内で確認します。
- 性風俗関連特殊営業の届出に必要な書類(警視庁)
店舗型、無店舗型、映像送信型、店舗型電話異性紹介、無店舗型電話異性紹介の各見出しがあります。 - 営業の定義を確認する(警視庁)
代表的な業態名だけでは判断しにくい場合に、提供する内容と定義を照らし合わせます。
複数のサービスを組み合わせる計画では、一つの区分を選んで終わりにせず、それぞれの営業内容を説明できるようにして相談します。デリヘルの書類一覧を、そのまま映像送信型や店舗型へ使い回さないことも大切です。
判断に迷うときは、営業の流れを具体的にする
相談前には、法律上の区分名を無理に決めるより、次の3点を書き出すと確認が進めやすくなります。
- 何を提供するか:接客サービス、施設の利用、物品、映像、音声による紹介など。
- どこで提供するか:店舗内、派遣先、配送先、通信を通じた提供など。客が来る施設の有無も整理します。
- 依頼から提供までの流れ:誰が申込みを受け、誰がサービス・配送・送信・取次ぎを行うか。
このメモと候補地・施設の資料を用意し、管轄の警察署へ、該当する営業区分と契約・準備前に確認する事項を尋ねてください。
複数の営業方法が重なり、計画の整理から相談したい場合は、サクセスファン行政書士事務所のお問い合わせフォームへ、営業予定地と予定するサービスをお知らせください。対応できる範囲と費用を確認したうえで、依頼する作業を検討できます。