警察許可

性風俗関連特殊営業の5区分|営業内容から確認する届出の種類

性風俗関連特殊営業の5区分の見分け方。オフィスと書類を背景にした三行見出し

「性風俗に関する事業を始めたいけれど、どの届出を確認すればよいのか」。同じ分野でも、店舗で提供するサービス、人の派遣、物品の通信販売、映像の配信では、法律上の区分が異なります。

性風俗関連特殊営業は、営業方法に応じて5つの区分に分かれます。この記事では、予定する営業内容から候補を絞り、該当する手続の案内へ進むための見方を整理します。

予定するサービスと提供方法をお知らせください。営業区分の整理から相談できます。

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性風俗関連特殊営業の5区分を、営業方法で見分ける

まず、客に何を、どこで、どの方法で提供するかを見ます。次の5つは区分を探すための入口であり、名称だけで該当性を確定するものではありません。

1.店舗型性風俗特殊営業

店舗・施設で、対象となるサービスや物品等を提供する

2.無店舗型性風俗特殊営業

人を派遣して役務を提供する、または対象物品を配達する

3.映像送信型性風俗特殊営業

対象となる映像を、電気通信設備で客へ送信する

4.店舗型電話異性紹介営業

電話による会話の申込みを、店舗内にいる客へ取り次ぐ

5.無店舗型電話異性紹介営業

店舗型に当たらない形で、電話による会話の申込みを取り次ぐ

各区分には対象となるサービスや目的などの法定要件があります。風営法第2条第5項〜第10項/警視庁の風俗営業等業種一覧

店舗での提供、人の派遣・物品配送、映像送信、音声取次ぎの違いと、性風俗関連特殊営業5区分の関係
図は区分を探す入口です。対象となるサービス・目的などの条件は本文で確認してください。画像をタップすると拡大できます。

店舗型:施設で何を提供するかを確認する

店舗型性風俗特殊営業は、さらに6種類に分かれます。ソープランド、店舗型ファッションヘルス、個室ビデオ・ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ、出会い系喫茶などが代表例です。

客に接するサービスだけでなく、施設の利用や物品の販売等も含まれます。「店舗がある」という一点だけで決めず、室内で行うこと、設備、販売する物品などを整理して、該当する種類を確認します。

無店舗型:人の派遣と、物品の通信販売を分ける

無店舗型性風俗特殊営業には、デリヘルなどの派遣型の営業(1号)と、対象物品の通信販売等(2号)があります。客の依頼を受け、人を派遣するのか、物品を配送するのかが違いです。

デリヘルは、客の依頼で人を派遣し、住居や宿泊施設で所定の役務を提供する区分です。「無店舗型」という名前でも、事務所や客の受付方法が無関係になるわけではありません。

デリヘルを計画している方は、事務所・待機所・受付所と届出資料をまとめた次の記事へ進んでください。他の区分の必要書類としては使わないでください。

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映像送信型:物品の配送ではなく、映像を送信する

映像送信型性風俗特殊営業は、インターネット等を通じて所定の成人向け映像を客へ送信する営業です。DVD等を配送する通信販売と、映像そのものを通信で届ける営業は分けて考えます。

インターネットを利用するというだけでは、この区分には決まりません。ネットで派遣の依頼を受ける営業、物品の注文を受ける営業、映像を送信する営業では、客へ提供するものが異なります。

電話異性紹介:店舗内の客へ取り次ぐかを確認する

電話異性紹介営業は、所定の目的で異性との音声による会話の機会を提供し、電話の申込みを取り次ぐ営業です。音声の伝言のやり取りも含まれます。

入店型のテレホンクラブなど、店舗内に立ち入らせた客へ取り次ぐものが店舗型です。ツーショットダイヤル・伝言ダイヤルなど、店舗型に当たらないものが無店舗型に分かれます。電話を使う営業すべてが対象なのではなく、紹介の目的と取次ぎの仕組みを確認します。

区分が見えたら、該当する公式手続を確認する

性風俗関連特殊営業は届出の対象ですが、届出をすればどの場所・方法でも営業できるわけではありません。特に店舗型などの場所に関する規制は、物件契約前に確認しましょう。兵庫県警の性風俗関連特殊営業の案内(PDF)には、兵庫県の地域規制等が掲載されています。

必要な書類を調べる際は、次の公式ページで自分の区分名の見出しを確認してください。リンク先は東京都の案内です。営業地の地域条件や提出方法は、その営業地を管轄する警察の最新案内で確認します。

複数のサービスを組み合わせる計画では、一つの区分を選んで終わりにせず、それぞれの営業内容を説明できるようにして相談します。デリヘルの書類一覧を、そのまま映像送信型や店舗型へ使い回さないことも大切です。

判断に迷うときは、営業の流れを具体的にする

相談前には、法律上の区分名を無理に決めるより、次の3点を書き出すと確認が進めやすくなります。

  1. 何を提供するか:接客サービス、施設の利用、物品、映像、音声による紹介など。
  2. どこで提供するか:店舗内、派遣先、配送先、通信を通じた提供など。客が来る施設の有無も整理します。
  3. 依頼から提供までの流れ:誰が申込みを受け、誰がサービス・配送・送信・取次ぎを行うか。

このメモと候補地・施設の資料を用意し、管轄の警察署へ、該当する営業区分と契約・準備前に確認する事項を尋ねてください。

複数の営業方法が重なり、計画の整理から相談したい場合は、サクセスファン行政書士事務所のお問い合わせフォームへ、営業予定地と予定するサービスをお知らせください。対応できる範囲と費用を確認したうえで、依頼する作業を検討できます。

風営法の許可・届出のご相談|サクセスファン行政書士事務所
  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。