運転代行業の認定の手続きを行政書士が代行
こんにちは
許認可が得意な行政書士の小野です。
ここでは運転代行業の認定の要件や必要書類、手続きの流れをお伝えします!
ご参考下さい。
運転代行業認定申請の対応地域
神戸市を中心に兵庫・大阪・京都など西日本全域
運転代行業とは?
自動車運転代行業とは?
自分の車を運転することができなくなったお客様に代わって、お客様の車を運転するサービス業です。特に飲酒等で自動車を運転できなくなった顧客の代わりにお客様の車を運転して目的地まで送るサービスです。
開業するには、公安委員会の認定が必要です。
まずは運転代行業の要件を知ろう!
運転代行業の認定には、複数の要件と手続きが必要です。重要な要件には、公安委員会からの認定の取得、安全運転管理者の選任、必要な書類の提出(従業員の名簿、運転免許証のコピー、保険証明書など)が含まれます。
運転代行業の認定は、警察署に提出する手続きです。
運転代行業の申請手続きの流れ
運転代行業の申請手続きには、いくつかの重要なステップがあります。以下に、これらの手続きを簡潔にまとめます。
必要書類の作成
個人申請の場合と法人申請の場合で必要な書類が異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
チェックリスト
- 認定申請書
- 誓約書
- 医師の診断書
- 損害賠償責任保険(共済)契約等の締結書
- 住民票の写し
- 安全運転管理者等選任届出書の写し
- 履歴事項証明書
- 定款の写し
- 役員名簿
申請書の提出先
主たる営業所を管轄する公安委員会に認定申請書を提出します。
申請手数料の支払い
申請手数料は12,000円です。
安全運転管理者の選任
安全運転管理者および副安全運転管理者を選任し、これに関する書類を準備します。安全運転管理者は、運転者の適性、技能、知識の把握や安全な運転の確保を担います
審査期間
書類提出後、認定証または拒否通知書が交付されるまでの標準処理期間は約45日です。
上記の手続きを正確に行うことで、運転代行業を合法的に運営することが可能となります。詳細な情報や特定の要件については、都道府県警察のホームページや警察署に直接問い合わせることをお勧めします
自動車運転代行業の基礎知識
自動車運転代行業者の特徴
主に飲酒のために自分の車を運転することができなくなったお客様に代わって、お客様の車を運転します。
営業の仕組み
通常はドライバーが2名1組となって、1名がお客様の車にお客様を乗せ、それにもう1名が運転する随伴車が追走し、 お客様を目的地までお届けした後、そのドライバーを随伴車に回収して営業所に戻る、という仕組みです。
昭和50年頃から交通手段が自家用車主体の地方都市を中心に発達し、飲酒運転の根絶を願う社会の要請に応える輸送サービスとして、 いまや市民生活に広く定着している業種です。
- 開業するには、公安委員会の認定が必要です。
運転代行業者の特徴です。
一般的な特徴
- 他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業
- 主に夜間に酔客に代わって自動車を運転するもの
- 顧客を乗車させるもの
- 常態としてドライバーが2名1組となって、1名がお客様の車にお客様を乗せ、もう1名が営業の用に供する自動車で随伴します
自動車運転代行業の要件について
1.認定を受ける
自動車運転代行業を営むには「公安委員会からの認定」を受ける必要があります。認定には、手続きと審査を受ける必要があります。
認定を受けるには、管轄の警察署の申請窓口にいき、必要書類を提出して、手数料を支払います。必要な審査を経て認定をうけます。また、認定を受けた後に事業内容に変更がある場合は、変更届を提出する義務があります。
2.運転代行業務管理者の設置:
事業所ごとに運転代行業務管理者を設置する必要があります。この管理者は、運転代行業務の適正な管理を行う責任者として、運転代行業に関する十分な知識と経験を持つ人物でなければなりません。
3.運転手の資格要件
運転手は、普通自動車免許を取得してから3年以上経過していること、及び運転歴があること
また、運転に関する健康状態や違反歴がチェックされます。
4.保険加入
事故やトラブルに備え、適切な保険に加入することが必要です。これには、顧客や第三者を保護するための賠償責任保険や、車両保険などが含まれます。
5.車両の基準
使用する車両は、安全性と快適性を確保した状態でなければなりません。車両検査(車検)の合格が必要です。
6.運賃の設定
運賃は、事前に明確に定めておく必要があります。運賃の算定方法や基準は、適正かつ公平でなければなりません。
7.営業時間やエリアの規定
営業時間や営業地域についても、届出時に明記する必要があります。
運転代行業者の欠格事由とは?
運転代行業の認定の欠格事由は以下の通りです。なお、次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
チェックリスト
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- .禁固以上の刑に処せられ又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定、若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項、若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。
- 代行運転自動車の運行に生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
- 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
- 法人でその他の役員のうちア~エまでのいずれかに該当する者があるもの
申請窓口は?
申請先 主たる営業所を管轄する警察署
認定申請書に必要な書類を添え、手数料とともに警察署の交通課の窓口に提出してください。
受付時間等 月~金曜日 午前9時00分~午後5時45分
必要書類 申請書
運転代行業の認定を受けるものは、管轄の警察署に申請書と添付書類を提出する必要があります。 申請書の記載事項 •申請者の住所及び氏名、法人の場合は代表者の氏名などです。
以下、必要書類についてお伝えします。
共通で必要な書類
- 営業所の名称及び所在地
- 安全運転管理者の氏名及び住所
- 損害賠償措置
- 随伴用自動車の自動車登録番号
- 認定を受けようとする者が、法人の場合は役員の氏名及び住所
- 戸籍謄本、抄本(外国人の場合は住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。)の写し)
- 認定を受けようとする者を成年被後見人、又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
- 未成年者は、未成年登記簿の謄本
- 成年と同一の能力がない未成年は、相続に関する書類
- 代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類
共通で必要な書類
- 法人の登記事項証明書
- 定款又はこれに代わる書類
- 役員の氏名、住所を記載した名簿
- 役員の戸籍謄本、抄本(外国人の場合は住民票(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもので足ります。)の写し)
- 役員について、これを成年被後見人、又は被保佐人とする記録がない旨の登記事項証明書
- 代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類
安全運転管理者の選任の必要書類
必要なモノ
- 住民票の写し
- 安全運転管理者等資格認定申請書
- 職務運転経歴証明書
- 履歴書
認定の審査について
申請書類を公安委員会が審査し、知事の同意を得た後、認定された場合は認定証が交付されます。また、審査の結果、欠格事由に相当すると認められた場合、認定されないことがあります。
その場合、認定申請手数料は返還されません。
運転代行業における事故対応方法
概要
運転代行業においては、顧客の自動車を運転中に事故を起こした場合の対処方法が重要です。業者だけでなく、利用者にとってもこれらの手順を理解しておくことが必須です。
保険要件
日本の国土交通省の規則により、運転代行業者は以下の最低保障額を満たす保険に加入していなければなりません:
- 対人補償:8,000万円
- 対物補償:200万円
- 車両補償:200万円
これにより、顧客の車を運転中に発生した事故や損害に対して十分な補償が可能となります。
安全運転管理者の選任
各運転代行業者の営業所ごとに、安全運転管理者を選任する必要があります。この管理者は、全ての運転手が安全運転を守るように監督する役割を担います。
事故発生時の対応プロトコル
①直ちに行うべきこと
関係者の安全確認と負傷者がいる場合は緊急サービスに連絡する。その後、警察に事故を報告する。(日本では法的要件)。
②事故の記録
時間、場所、関与者、目撃者の情報を収集・記録する。
事故現場と損害の写真撮影。
③保険会社への通知
保険会社に直ちに連絡する。収集した情報と文書を保険請求のために提供。
④会社の手続き
運転代行会社の定めた手順に従う。安全運転管理者がこのプロセスを監督し、法律と会社方針の遵守を確認。
⑤顧客とのコミュニケーション:
車の所有者に事故とその後の行動について情報提供。保険請求のプロセスと潜在的な責任について話し合う。
事故後にすべきことや心構え
①事故分析
- 内部調査を実施し、事故の原因を特定。
- 必要に応じて安全対策の見直しと改善。
- 安全運転管理者がこれらの分析を主導し、将来の事故を防止。
②法的・財政的責任の確認
- 損害をカバーするために保険の条件を遵守することが重要。
- 事故の性質と過失の決定によって法的責任は変わります。
③事故後のフォローアップ
- 事故の影響で発生した損害の修理や交換。
- 事故関連の法的手続きのサポート。
- 顧客との関係維持および信頼の再構築。
④経営者としての意識
- 事故が起きた場合のリスク管理と財務的影響の理解。
- 従業員の安全教育とトレーニングの強化。
- 法規制や保険要件の最新情報に常に留意。
事故に対する認識と心構え
運転代行業においては、お客様の命と自動車を預かる業務であるという性質上、事故への適切な対応と予防措置が極めて重要です。業務運営においてこれらのポイントを念頭に置くことで、事業の安全性と信頼性を高めることが求められます。
認定の取り消しされる場合とは?
認定が取り消される場合
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができます。
取消事由
- 偽りその他不正の手段により認定受けたこと。
- 法第3条各号(欠格要件)(第6号及び第7号を除く)に掲げる者のいずれかに該当していること。
- 正当な理由がないのに、認定を受けてから6か月以内に営業を開始せず、又は引き続き6か月以上を休止し、現に営業を営んでいない者。
- 3か月以上所在不明であること。
- 認定を受けた後も、欠格要件に該当する場合には認定が取り消されます。
その他自動車運転代行業者の主な遵守事項
運転代行業は、法律で様々なことが規制されています。法律を遵守して運営するようにしましょう!
二種免許の取得
代行運転自動車を運転する者は、道路交通法の規定により二種免許を受けなければなりません。
運転代行業務の従事制限
成年被後見人、一定の刑に処せられて2年を経過しない者、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者などの法定の事由に該当する者を代行業務に従事させてはなりません。
標識の掲示
代行運転自動車を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた「代行運転自動車標識」を表示しなければなりません。また、.随伴用自動車にも国土交通省令で定める「隨伴用自動車」である表示をしなくてはなりません。
例. 隨伴用自動車(マグネット表示不可)
例外規定
ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は、不適当であると認めるときは、当該標識を代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することで、これに代えることができます。