【神戸最安】風俗営業許可ならサクセスファン

神戸市で風営法許可を取るための情報をわかり易く解説

この記事で「神戸の風営法許可の最短ルルート」が分かります!

行政書士小野

こんにちは

風営法許可が得意な神戸の行政書士の小野です。

ここでは「神戸市で風営法許可を取るための最短ルート」をお伝えしています。

神戸市で風俗店を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。

それでははじめましょう!

風営法許可を取るために最低限すべきこと?

風営法でいう風俗営業とは、

  • キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ、パブなどの社交飲食店
  • ソープランドやデリヘルなどの性風俗
  • 麻雀店、ゲームセンター、パチンコなどのアミューズメント

等の営業のことです。

これらのお店を始めるためには、営業所を管轄する警察署を通して公安委員会に許可申請をしなければなりません。

営業許可を得るために一般的にすべきことは、概ね以下のとおりです。

  • 管轄警察署への事前相談
  • 用途地域の調査
  • 場所的要件の調査
  • 管轄消防署への相談
  • 建築基準法関係の相談
  • 管轄保険所への相談【1号営業の場合】
  • 内装工事を完成させる!
  • いわゆる「証明書3点セット」の収集
  • 使用権原を疎明する書類の収集(賃貸借契約書・使用承諾書・建物謄本)
  • 申請書・図面・添付書類の作成
  • 役所への申請手続き
  • 浄化協会の調査
  • 補正書類の提出
  • 無事に許可される!

結構沢山することがございます。詳しい申請手続きの流れは以下の記事を解説しています。ぜひ、これを参考に頑張ってチャレンジして下さいね。

また、神戸に出店するために知っておきたい、

  • 独特の役所の慣習
  • どの場所がおすすめなのか?
  • どこに相談に行くのか?(具体的な役所)

も解説しています。

神戸で風営法取るための情報が詰まっているので最後まで見ていただけると幸いです。

でも、「やっぱりこんなことやってられないよ!誰かお願い!」という方は、サクセスファンに依頼することも可能です。ぜひ、ご検討下さい。

1.管轄警察署への事前相談を行なう!

風営法許可は、古物商許可等の比較的簡単な許可と違って、

  • 許可要件が厳しい
  • 書類も複雑で緻密な図面がいる
  • 取締りの意識が高い

などの意味でハードルが高く、警察も「どのような営業を行なうのか?を知りたいので、できれば事前に相談に来てください!」と言われる場合が多いです。

特に生田警察では必ず言われますので事前相談に行くことをおすすめします。神戸市では、以下の警察署が申請窓口になるので、参考にしてくださいね。

 

神戸市の風営法許可の管轄

神戸市内に営業所を置く場合の、許可申請の窓口は神戸市内の各警察署となります。

ちなみに神戸市内の警察署は以下の通りです。

生田・葺合・灘・東灘・兵庫・長田・須磨・垂水・神戸西・神戸北・有馬警察署

それぞれの警察署のご案内は以下の通りです。

神戸市内の警察署での風営法許可のご案内

次に「場所的要件の調査」をしましょう!-神戸市での調査法

風俗店を始めたい!と思ったら、まずは「その場所でお店が出せるかどうか?」を調べる必要があります。

これが「場所適要件の調査」です。この調査には2つあります。

  1. 用途地域の調査(神戸市役所の都市計画課)
  2. 保護対象施設の調査(神戸市教育委員会・保険所・兵庫県等)

ここでは「神戸市」で調査する方法についてお伝えします。

そもそも「用途地域」って何?

 

神戸市の用途地域を調べる方法

神戸市でお店を出しやすい有名な「商業地域」ってどこ?

キャバクラ・スナック・麻雀店等の風俗営業を始めるときは、できる限り、場所的要件が緩くて、多くのお客様が集まる地域に出店することをおすすめします。

「お店を出せる場所かどうか?」を調べるのに、必ず「用途地域」を調べます。用途地域の調べ方については、以下の記事を参考にしてください。

おすすめの用途地域は、「商業地域」や「準商業地域」などですね。住宅専用地域などはお店出せないので注意してください。

神戸市で「用途地域」を調べるためには。この商業地域とは、都市計画法で定められた用途地域のことです。

この用途地域はお店が出せるか出せないかに

 

神戸市内の警察署情報

神戸市でキャバクラやスナック、麻雀店の営業所を出すなら、神戸市内の管轄警察署が窓口になります。

まず、特に生田警察署は三宮・東門を管轄するため案件が多く、いきなり許可申請をしないで事前に担当者に相談しなければなりません。

す。

神戸市内で風営法の許可申請が多い地域

神戸市内に営業所を置こうとする風俗営業のお店は、上記の各警察署が窓口なのでそちらにご相談下さい。

神戸市で風営法許可申請が多い地域としては、兵庫県の風営法施行条例で規定されている第4種地域の

  • 三宮地区(北長狭通、東門地域)
  • 福原地区

等があげられます。

サクセスファンでは、上記地域の風営法許可の申請実績が多数ありますので安心してご依頼下さい。

◆神戸市の風営法許可代行サービスのご紹介

地域最安値15万円の風営法許可フルサポートプラン

サクセスファンは「社交飲食店【1号営業許可】」を最も得意としています!

明石警察署の風営法許可をご覧下さい。

神戸の風営法許可代行のご依頼の流れ

STEP1 電話又はメールでのお問い合せ

まず初めにお電話かメールにてお申し込み下さい。

行政書士小野

明石警察署での風営法許可ならお電話でお気軽にお問い合せ下さい。

電話にでれない時は折り返しいたします。

兵庫県内は警察署申請も行なう「フルサポートプラン」も承ります!

兵庫県内の警察署は古物商許可代行-「フルサポートプラン」も承ります。

ぜひ一度、ご検討下さい。

風営法許可に必要な書類のご案内

現在の風営法(第2条第1項)では、1号から5号までの5種類に分類されています。

風営法許可の種類を詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にして下さい。

神戸市内の風営法許可を受けているお店

現在作成中

神戸市内の風営法許可業者

神戸市の概要

-風営法に関する知識