特定遊興飲食店ってどんな営業?営業の特徴を徹底解説

これで分かった!特定遊興飲食店ってどんな営業なの?

特定遊興飲食店って?

行政書士小野

こんにちは

風営法許可が得意な行政書士の小野です。

ここでは「特定遊興飲食店」についてお話します。

ナイトクラブやショーパブの営業をお考えの方は、ぜひ最後まで読んで下さい。

それでははじめましょう!

風営法が変わって新しくできた営業形態である「特定遊興飲食店」。言い回しが難しいので、ピンと来ない人も多いと思いますが、

簡単に言うと、

  • ナイトクラブ
  • ショーパブ
  • カラオケ喫茶
  • スポーツバー
  • ライブハウス

などが、これにあたります。

これらのお店は、遊興というサービスを提供するため「特定遊興飲食店」と呼ばれるんですね。

鑑賞型と参加型の2つのタイプ

この「特定遊興飲食店」には、

  • 鑑賞して遊ぶタイプ
  • 自分が参加するして遊ぶタイプ

があります。

前者を「鑑賞型サービス」、後者を「参加型サービス」と警察では住み分けされています。特定遊興飲食店の許可申請時に警察官に聞かれることがあるので覚えて置いて損はありません。

鑑賞型サービスは、ポールダンスやショー、スポーツの大会を鑑賞させる営業のことです。ショーパブやスポーツバーなどがこの営業にあたります。

参加型サービスは、客にダンスやカラオケをさせる営業で、ナイトクラブやカラオケ喫茶などがこれにあたると思います。

鑑賞型、参加型のどちらも客に「遊興」させるサービスです。ですが、遊興をさせる営業がすべて「特定遊興飲食店」にあたるわけではなく、以下の3つの要件を満たしてはじめて「特定遊興飲食店」になります。

特定遊興飲食店営業の3つの許可要件

それでは「特定遊興飲食店」にあたる3つの要件とは何でしょうか?

それは、

  1. 深夜営業(午前0時から午前6時までの間)
  2. お酒を提供する
  3. 客に遊興させる

の3つです。

この3つの要件に当てはまるときは、特定遊興飲食店の可能性が高く、1号営業許可を受けなければ営業できません。逆にどれか一つでもかけると許可はいりません。

例えば、

  • 深夜には営業しない!
  • お酒は提供しない!
  • 遊興させない

という場合は、特定遊興飲食店の許可は不要です。

ただ、この許可要件は正確に把握している必要があります。特に遊興の要件に関しては、言葉だけを読んで誤った理解により、判断してしまうと大変なことになります。

そこで、もう少し3つめの要件である「遊興」について詳しく見てみましょう。

要件1.深夜に営業しない!

特定遊興飲食店の「営業」とは、

  • 営業利益(財産上の利益)を得る目的
  • その行為を反復継続して行う

をいいます。

つまり、営利利益を得ようと思っていない場合や1回だけ客に遊興させたとしても特定遊興飲食店営業にはあたりません。

営利性がない場合の例

①日本に所在する外国の大使館が主催する社交パーティー

②結婚式の二次会として、新郎・新婦の友人が飲食店営業の営業所を借りて主催する祝賀パーティー

継続性がない場合

③スポーツ等の映像を不特定の客に見せる深夜酒類提供飲食店営業のバー等において、平素は客に遊興をさせていないものの、特に人々の関心の高い試合等が行われるときに、反復継続の意思を持たずにたまさか短時間に限って深夜に客に遊興をさせたような場合

④1晩だけに限って行われる単発の催し

⑤繰り返し開催される催しであっても、6ヶ月以上に1回の割合で、1回につき1晩のみ開催される催し

※警察庁の例示

要件2.お酒を提供する

深夜に営業をして遊興をさせたとしても、お酒を出さないお店ならば特定遊興飲食店にはあたりません。つまり、ソフトドリンクやお茶、コーヒーなどを提供するカフェ形式の場合は許可です。

要件3.客に遊興させるとは?

特定遊興飲食店かどうか判断するために、最も重要な要件が「客に遊興をさせる」です。「遊興」について正確な理解なしでは、営業許可の要否について判断できないので、必ず、以下の遊興を理解して下さい。

以下、鑑賞型と参加型に分けてご紹介します。

鑑賞型の遊興サービス

  1. 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  2. 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  3. バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せる行為

参加型の遊興サービス

  1. いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
  2. カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
  3. カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  4. のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  5. 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  6. ボーリングやビリヤード・ダーツ等の設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
  7. 客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

不特定の客に~させるとは?

ちなみに「不特定の客に~させる」とは、お店に来た客の誰でも(不特定)、遊興させることを指します。来店客の一部や特定客のためだけのサービスは、これにはあたりません。

特定遊興飲食店にあたるかチェックしてみよう!

あなたがしたい営業が「特定遊興飲食店」にあたるかを正確に判断するのは、正確な法令知識やスキルがいります。なので、正確な法律知識があり、風営法許可になれた行政書士にご相談されることをおすすめします。

ですが、事前に自分でチェックしてみたい方は以下のサイトでセルフチェックしてみて下さい。運営者は警視庁ですのでもっとも信頼できると思います。

警察庁ホームページ(特定遊興飲食店営業のセルフチェック)

風俗営業店が特定遊興飲食店を営業できる!

風俗営業は、深夜0時(一部地域は1時まで)から翌日の6時までは営業できません。なので、ほとんどの風俗店がお店を閉めています。

お店を閉めている時間も家賃は発生するので、営業者としては少しでも長い時間、営業したいと考えるのは当然です。

一方、特定遊興飲食店は深夜0時から翌日6時の営業が可能なので、もし風俗店が特定遊興飲食店の許可をとれれば、より長く営業して儲けることができます。

結論として、風俗店が特定遊興飲食店の許可を得ることは可能です。クリアすべき法律の要件や実務上の作業はありますが、ぜひチャレンジしてみたいという方は一度ご相談下さい。

特定遊興飲食店営業許可の必要書類

許可申請の必要書類は以下の通りです。また、詳しくは以下の記事に記載していますのでご参考下さい。

許可申請に必要な書類

  1. 住民票(本籍地記載・発行日より3ヶ月以内)
  2. 身分証明書 1通(発行日より3ヶ月以内のもの)
  3. 登記されていないことの証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
  4. 管理者の写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影・カラー写真 縦3.0cm×横2.4cm)
  5. 賃貸借契約書等の写し・使用承諾書

特定遊興飲食店営業許可サポートサービス

行政書士小野

最後までお読み頂き、ありがとうございました。今日は、特定遊興飲食店の許可についてお話しました。

今日お話したことは、許可を取得するまでの風営法上の要件です。許可を取得してから営業が開始されますが、営業開始後も守らなければならないことがたくさんあります。

ちょっとしたことを知らなかっただけで風営法違反にならないように、少しでも風営法の知識を身につけてくださいね。

また、サクセスファンでは

  • 書類の作成や手続きが面倒でいやだ…
  • できれば警察に言ったり警察官と話したくない…
  • 風営法違反にならないか心配だ…

と思われている方のために「特定遊興飲食店営業許可」のサポートを行なっております。

料金やサポートサービスについて詳しく知りたい方は以下の記事をお読み下さい。

サポートは近畿・関西全域対応しておりますので、ぜひ一度、お気軽にお問い合せ下さい。

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