【最新】風営法許可の種類~改正風営法で5種類に~

風営法が改正され5種類に整理されました!

風営法が改正されて次のように風営法許可の種類が変わりました。以下を参考にチェックしてみてください。

風営法許可の5種類の営業形態

第1号営業 キャバレー・料理店・社交飲食店

設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業

  • 社交飲食店
  • 接待のある料理店
  • カフェ

特定遊興飲食店(ダンス飲食)

  • ナイトクラブ
  • 鑑賞型サービス 参加型サービス
第2号営業 低照度飲食店

喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業。国家公安委員会規則の定めに基づいて計測

  • 客席の照度を10ルクス以下

として営むもの(第一号に掲げる営業として営むものを除く。)

第3号営業 区画席飲食店

喫茶店・バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業

  • 他から見通すことが困難
  • 広さが5㎡以下

である客席を設けて営むもの

第4号営業 マージャン屋・パチンコ

設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

  • マージャン屋
  • パチンコ、パチスロ
第5号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(第4号営業に該当する営業を除く。)

各種風俗営業を詳しく解説

1.特定遊興飲食店営業

まずは、特定遊興飲食店営業の定義から

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

つまり、

ナイトクラブのように客に飲食をさせる営業です。風営法では、上記の表の1号営業に当たります。

大阪府警に特定遊興飲食店営業に該当するかチェックするページがあります。こちらでチェックしてみてください。

特定遊興飲食店営業セルフチェック

特定遊興飲食店営業の営業概要や要件について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

-風営法に関する知識