【重要】風営法で言う「接待」とは何か?
「接待」にあたる行為とは、どういうものなの?
こんにちは
風営法が得意な行政書士の小野です。
ここでは風営法の「接待」についてお話します。
あなたのお店のサービスが接待にあたるかどうかで、風営法の許可がいるか要らないか?という重要なことが決まります。
この記事を参考にして風営法違反にならない様にしっかり判断してくださいね。
それでははじめましょう!
「接待」とは?
風俗営業における「接待」とは、客に対して特定のサービスを提供することを許します。これは、飲食店、バー、ナイトクラブ、キャバレーなどで行われることで、従業員(多くの場合は)ホステスやホスト)がお客様に対して飲食の提供、会話、娯楽の提供などを行う活動を含みます。
「接待」の特徴
対面サービス
お客様と従業員が直接対面してサービスを提供します。これには会話や交流が含まれ、お客様の楽しさや満足度を高めることが目的です。
飲食の提供
お酒やお食事などを提供しながら、お客様に楽しい時間を過ごさせて頂きます。
娯楽と雰囲気作り
音楽、ダンス、カラオケなどの娯楽を提供する場合があります。また、店の雰囲気やデザインも重要な要素です。
心地よい会話
ホステスやホストは、会話客に心地よい体験を提供します。これには、話の聞き手になることや楽しい話題を提供することが含まれます。
法律的な側面
規制と許可
接待を含む風俗営業は、風営法に基づいて規制されています。営業を行うためには適切な許可が必要で、地域によって異なる規定や規制が適用される場合があります。
適切な運営
法律により、必要なサービスや長時間な接待(特に性的なサービス)を提供することは禁止されています
運営者は、法律や法令を遵守し、顧客と従業員の双方にとって安全で快適な環境を提供する責任があります。 これには、過度の飲酒を禁止する行為や、顧客からの権利な要求に対する従業員の保護なども含まれます。
風営法の「接待」にあたる5つの行為
1.談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
【接待にはあたらない行為】
- お酌をしたり水割りを作るがすぐにその場を離れる行為
- 客の後で待機又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
- これらに付随して社交儀礼として挨拶したり、少しだけ世間話をしたりする行為
2.踊り
特定少数の客に対して、客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
【接待にはあたらない行為】
- ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対して、同時に踊り・ダンス・ショウ等を見せ又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
3.歌唱
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、 若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為
【接待にはあたらない行為】
- 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
4.遊戯
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
【接待にはあたらない行為】
- 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
5.その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
【接待にはあたらない行為】
- 社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
- 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為
どうでしたか?
「どのような行為が接待になるのか?」よく読んで理解して頂けたのではないかと思います。
ですが、接待という行為がどういうものか分かったと思いますが、実際、行なったサービスが接待にあたるのか?を誰が判断するのでしょうか?
自己判断?思い込み?
そうではありませんよね。誰がその判断を行なうのか?あなたは心の中では分かっていると思いますが、ちゃんと認識することが大事なので、次の記事をちゃんと読んでくださいね。
○○だから「接待」にあたらないと自分で思い込まない!
ここまで「接待」って何か?風営法で何が接待と言うのかを見てきました。
つまり、接待は法律上明確に決まっているんですね。
ここでよく考えて欲しいのですが、よく耳にすることに、
「スナックだから接待にあたらないよね?」
となかば自分で決め付けているような相談者の意見があります。
この意見ってどう思いますか?
私の意見ですが、
「○○だから接待にあたらない!」と自分で思い込むのは危険だと言う事です。
接待にあたるかどうかは、実態を見て警察が判断します!
ここで申し上げておきたいことがあります。
接待かどうかは、
- スナックだから大丈夫?
- キャバクラだから接待でしょ?
というように営業業態では決まらないということです。
営業者としては、「一般的に若しくは自分のお店は、スナックだから接待にはあたらないよね」と言いたいのでしょうが、
それは根拠のない決め付けで、もうほとんど願い、いや祈りに近い感覚なのですね。
ここで冷静になって、聞いて欲しいことがあります。
接待にあたるかどうかは、法律に基づいて、営業の実態を見た上で、警察が判断するということです。
残念ながら、あなたが「接待にはあたらない!」と言い張っても、警察が「接待ですよ!」と言うとアウトなんですね。
ここは大事なので、言い方を変えてもう一度言います。
「あなたの意見より警察の判断が採用される!」
それが現実です!
接待をするなら、風営法許可(社交飲食店)の許可が必要!
これまでお話したように、接待にあたるかどうかを判断するのは警察です。なので、あなたのお店で行なう予定サービスが接待にあたると判断されたなら、風営法許可が必要になります。
この判断は専門的な知識が必要なので、警察に直接確認するのが最も確実です。また、警察に行く前にあなたの味方の立場である私ども行政書士にご相談されるのも一つの手です。
くれぐれも自分で「スナックだから接待にならない!」と思い込まないようにしましょう。あなたが思っているより警察では「接待」に対して重く考えています。十分に注意してくださいね。
もし判断に困ったり、不安に思ったらサクセスファンにご連絡下さい。
専門の行政書士が責任を持って、
- 接待にあたるかの判断
- あなたのお店にとって最善の方法
- その他風営法許可の要否
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