【完全版】産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類の作り方を解説

産業廃棄物収取運搬業許可の必要書類の作り方を解説

必要書類の準備

まず申請に必要な書類を準備します。一般的には申請書や業務計画書、施設図面、住民票などが必要になります。また、所轄の環境省や自治体のホームページなどで必要書類のチェックをしましょう

1.申請書

申請者の氏名、住所、事業内容、許可の種別などが記載された申請書が必要です。一般的には所轄の都道府県や市町村が指定する申請書を使用します。

2.業務計画書

申請者の事業計画や組織体制、廃棄物の収集運搬方法などが記載された業務計画書が必要です。

3.産業廃棄物の収集運搬業務に関する設備台帳

申請者の保有する収集運搬車両や設備の台帳が必要です。台帳には車両や設備の種別、所有者、保有台数、運行範囲などの情報が含まれます。

4.資金計画書

申請者の収益や経費、資金繰りなどが記載された資金計画書が必要です。許可の申請者が自己資金を有しているか、または他の金融機関からの融資を受ける場合に提出が求められることがあります。

5.法人等の場合には法人登記簿謄本

法人等の申請者の場合には、法人登記簿謄本が必要です。

6.その他の書類

所轄の都道府県や市町村によっては、申請に際して提出が求められるその他の書類がある場合があります。例えば、産業廃棄物の収集運搬に必要な保険の証明書や従業員の労働条件に関する書類などがありますので、事前に確認しておく必要があります。

2.書類の記入と作成

申請書や業務計画書などの書類を正確に記入し、必要な情報を提供します。また、申請書の書き方や作成方法については所轄の窓口やホームページで確認しましょう。記入ミスや不備を避けるためにも慎重に作成しましょう。

個人申請用法人申請用
【第1面】許可申請書【第1面】許可申請書
【第2面】許可申請書【第2面】許可申請書
【第3面】許可申請書【第3面】許可申請書
重複書類省略の申立書(他申請・変更届があり重複書類がある場合必要)重複書類省略の申立書
先行許可証〔他行政許可証の写し〕定款[現行のもの]
政令市の積替え保管の許可証履歴事項全部証明書
講習会修了証の写し先行許可証〔他行政許可証の写し〕
住民票政令市の積替え保管の許可証
登記されていないことの証明書講習会修了証の写し
【第1面】事業の全体計画等法人成り申立書
【第2面】運搬施設の概要住民票
【第4面】収集運搬業務の具体的な計画登記されていないことの証明書
【第5面】環境保全措置の概要【第1面】事業の全体計画等
【第6面】運搬車両の写真【第2面】運搬施設の概要
自動車(船舶)検査証の写し【第4面】収集運搬業務の具体的な計画
車両の貸借に関する証明書(検査証の使用者欄が申請者と異なる場合必要)【第5面】環境保全措置の概要
地図〔本店・事務所・事業所・駐車場〕(駅、学校等の公共的な施設を含むもの)【第6面】運搬車両の写真
【第7面】運搬容器等の写真(収集運搬時に容器を使う場合必要)自動車(船舶)検査証の写し
【第8面】事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類車両の貸借に関する証明書(検査証の使用者欄が申請者と異なる場合必要)
【第9面】資産に関する調書地図〔本店・事務所・事業所・駐車場〕(駅、学校等の公共的な施設を含むもの)
経理的基礎に関する申立書【第7面】運搬容器等の写真(収集運搬時に容器を使う場合必要)
納税証明書〔その3の2〕〔申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税〕【第8面】事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
府税及びその附帯徴収金に未納の徴収金の額のないこと経理的基礎に関する申立書
納税証明書〔その1〕〔所得税〕[3年分]納税証明書〔その3の3〕〔法人税と消費税及地方消費税〕
納税証明書等が添付できない理由書確定申告書の写し     〔別表1・別表4〕
確定申告書の写し  〔第1表・第2表〕[3年分]修正確定申告書の写し   〔別表1・別表4〕
修正確定申告書の写し 〔第1表・第5表〕[3年分]貸借対照表
税務署提出の開業届の写し損益計算書
【第10面】誓約書販売費及び一般管理費
委任状売上原価又製造原価
現許可証又は写し株主資本等変動計算書
個別注記表
税務署提出の開業届の写し
【第10面】誓約書
委任状
現許可証 又は 写し

3.書類の提出

必要書類を所轄の窓口に提出します。提出方法や提出期限については事前に確認しておきましょう。また、提出後には受領書や受付番号の控えをもらっておくと安心です。

  1. 書類の正確性と完全性の確認 提出する書類には正確な情報を記入し、必要な情報が漏れていないかを確認してください。書類の不備や誤りがあると、許可の取得が遅れたり、申請が却下される可能性があります。
  2. 提出期限の厳守 許可申請の書類には提出期限がありますので、期限を守って提出してください。期限を過ぎての提出は受理されないことがありますので、事前に確認し、余裕を持った提出を心掛けましょう。
  3. 必要書類の確認 許可申請に必要な書類や添付書類がある場合には、事前に確認して用意しておきましょう。必要書類を確認し、不足がないように注意して提出してください。
  4. 書類のコピーの保管 提出する書類は、自分自身でコピーを取り、保管しておくことをお勧めします。提出後に書類に関する問題が生じた場合に備えて、書類のコピーを保管しておくことで対応しやすくなります。
  5. 役所の窓口の確認 許可申請に関する窓口や受付時間などを事前に確認しておきましょう。役所によって窓口や受付時間が異なる場合がありますので、事前に情報を確認しておくことが大切です。
  6. 申請手数料の確認 許可申請には手数料が必要な場合がありますので、事前に手数料の金額や納付方法を確認しておきましょう。手数料の支払いが漏れると申請が受理されないことがありますので、必ず確認して手続きを行いましょう。

4.書類の審査

提出した書類が所轄の窓口で審査されます。書類の内容や申請者の履歴などが審査されるため、正確な情報を提供することが大切です。審査には時間がかかることもあるため、余裕を持って申請し しょう。

5・許可の取得

書類の審査が合格した場合、許可が交付されます。許可の交付については所轄の窓口やホームページで確認しましょう。許可を受けた後は、産業廃棄物収集運搬業を運営することができます。

6.開業準備

以上が産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きの基本的な流れです。手続きの詳細については所轄の窓口やホームページを参照し、正確な申請手続きを心掛けましょう!

1.運搬車両や設備の整備

産業廃棄物の収集運搬に使用する車両や設備を整備し、必要な保険に加入するなど、許可に必要な要件を満たすように準備します。

2.従業員の教育・訓練

産業廃棄物の収集運搬に従事する従業員に対して、適切な教育・訓練を実施し、法令の遵守や安全な業務遂行を確保します。

3.業務の体制整備

業務の遂行に必要な管理体制を整備し、産業廃棄物の収集運搬に関する各種書類の作成や保管、報告などの業務プロセスを確立します。

4.顧客の獲得・契約の締結

産業廃棄物の収集運搬を需要とする顧客を獲得し、契約の締結を行います。営業活動やマーケティング戦略を展開し、需要の開拓に努めます。

5.資金・経理の準備

事業運営に必要な資金の調達や、経理体制の整備を行います。売上や経費の管理、税務申告などを適切に処理し、会計上のトラブルを防ぎます。

6.法令の遵守

産業廃棄物収集運搬業は法律や規制が多くあり、厳格な遵守が求められます。許可後は、法令の遵守を徹底し、定期的な点検や報告義務を遵守します。

7.事業運営の管理・改善

開業後も事業運営の管理・改善を継続的に行い、業務の効率化や顧客満足度の向上などを目指します。定期的な業績分析や改善活動を行い、持続的な事業成長を目指します。

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士事務所開業。日本行政書士会連合会 登録番号05300280 産業廃棄物収集運搬業の許可を得意とする行政書士。産廃・建設・古物営業許可を中心に5000件以上の許可実績。トップクラスの良心価格と実績で選ばれています。産廃業の開業はお任せ下さい。

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