【格安6万円】京都府の産廃収集運搬業許可はサクセスファン

京都で産廃収集運搬業の許可を取るならサクセスファン!

行政書士 小野

はじめまして

許認可の申請が得意な行政書士の小野です!

ここでは京都府の産業廃棄物収集運搬業の許可についてお伝えします。

ぜひ参考にしてください!

京都の産廃業許可フルサポートプラン

フルサポートプランの内容

京都府で産業廃棄物収集運搬許可を取るために必要な全ての書類を作成又は取り寄せして、申請窓口である役所の担当者と折衝を行い、お客様に許可に必要なすべてのコンサルティングを行ないながら、産廃許可の取得まで全てを代行するプランです。

お客様には、必要事項の記入とご捺印を行なっていただくのみで、後は行政書士がすべて判断して申請手続きを進めます。

新規許可のフルサポートプランの料金表

内訳料金
代行報酬66,000円(税込み)
証紙代(役所手数料)81,000円
証明書発行手数料実費
郵送料500円
振込総額147,500円(税込み)+実費

変更許可のフルサポートプランの料金表

内訳料金
代行報酬55,000円(税込み)
証紙代(役所手数料)71,000円
証明書発行手数料実費
郵送料500円
振込総額126,500円(税込み)+実費

更新許可のフルサポートプランの料金表

内訳料金
代行報酬55,000円(税込み)
証紙代(役所手数料)73,000円
証明書発行手数料実費
郵送料500円
振込総額128,500円(税込み)+実費

※許可申請前に報酬ともに役所手数料をお支払い下さい。

サクセスファン行政書士事務所に

京都の産廃収集運搬業許可のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

産業廃棄物収集運搬業・更新(京都府福知山市のK社様)

いつも建設業許可ではお世話になっています。産業廃棄物収集運搬業の許可が急にいるようになり、先生にお願いしました。

素早く対応頂き、3日で申請を代行。ほんとうに助かります。

こちらの意向を聞き入れてくれ、スムーズに書類を作成頂きまして、本当に感謝です。今後もいろいろ宜しくお願いします。

京都で産廃業許可を申請する基礎知識

京都府での産廃収集運搬業許可がいる場合の具体例

京都府や京都府内の政令市の許可が必要となるさまざまなケースを以下に示します:

京都府内の工事現場からの廃棄物運搬

京都府内の建設現場や解体現場や製造工場や事業所から出る産業廃棄物を、京都府内の処分場またはリサイクル施設に運搬する場合。

他府県から京都府内の処分場への運搬

他の府県から収集した産業廃棄物を、京都府内の処分場やリサイクル施設へ運ぶ場合。

京都府を経由する産業廃棄物の運搬

他府県から他府県へ運搬する産業廃棄物が、京都府の領域を通過する場合。

特殊な廃棄物の運搬

危険な化学物質や特殊な産業廃棄物を、京都府内外問わず運搬する業務。

これらのケースでは京都府の環境保全と公衆衛生を守るために、京都府の許可と基準の遵守が求められます。

ポイント

京都の許可を取得するには、適切な運搬手段と設備、法令の遵守、適切な書類の提出が必要です。また、京都府を通過する場合でも、府内の規制を遵守する必要があるため、関連する法規や行政機関のガイドラインを確認することが必須です。

京都府で産廃収集運搬業許可を取得するメリット

京都府で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するメリットについては、以下の通りです。

法的要件の満足

産業廃棄物を扱う企業が、収集運搬の業務を行うためには許可は必要です。 無許可の収集運搬には厳しい罰則が与えられます。

信頼性と評判の向上

京都府から正式な許可を取得している事業者は、お客様やビジネスパートナーから高い信頼を得ることができます。これは新規顧客の獲得や取引先の開拓に直結します。

また建設業や遺品整理業をする場合、直接許可がいるかどうかは別として、信頼獲得の一つの手段になりえます。

市場競争力の強化

京都府の許可を持つことで、京都府内の競合他社との市場での競争力が上がり、業務を受注する機会が増えます。

環境への規制の対応

京都府の産業廃棄物の適切な処理ができる業者である証となります。環境規制に準拠しているという信頼性や倫理観も担保されます。

京都府内で産業廃棄物収集運搬業を行うなら必ず、京都府の許可を取ってくださいね。

京都の産廃収集運搬業許可の特別な要件

一般的な要件

京都府で産業廃棄物処理業の許可を取得するための、一般的な要件は、以下のようなものです。

産廃収集運搬業許可の要件

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を受講していること
  • 経理的基礎を有していること
  • 事業計画を整えていること
  • 欠格要件に該当しないこと

京都の産廃収集運搬業許可の要件は、こちらで詳しく解説中です。

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産廃収集運搬業許可の知っておくべき5つの要件を徹底解説

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京都府独自の財産的基礎の要件

許可を受けるには、「経理的基礎を有すること」に適合する必要があります。京都府では、次の要件を満たしているかを判断材料としており、一つでも満たしていない場合は追加の審査が必要です。

以下の場合は、特別な財産的基礎の審査が必要で、そのための書類を添付する必要があります。

特別な財産的基礎の審査が必要な場合

  • 設立(個人の事業開始)から1期未満の場合
  • 直前期決算で純損失又は繰越損失がある場合(法人)
  • 前年度所得が0の場合(個人)
直前期決算で純損失又は繰越損失がある場合(法人)

法人では、直前期の決算書で純利益を計上・繰越利益剰余金が黒字、この2つの要件を満たさないときは、以下の書類が必要です。

必要な書類

  • 経理的基礎に関する申立書

  • 繰越損失解消計画表

前年度所得が0の場合(個人)

個人事業では、直前の確定申告で合計所得が黒字であることが要件です。

合計所得が0の場合、赤字と判断されます。

必要な書類

  • 収支計画書

以下の様式をご利用ください!(京都府のホームページより)

申立書様式
経理的基礎に関する
申立書
(法人)

PDFSpaceWord


(個人)

PDFWord

【法人の場合】

繰越損失解消計画表

PDFExcel

【個人の場合】

収支計画書

PDFExcel

注意ポイント

これらの要件は、産廃許可申請をする前に必ず確認する必要があります。これらを満たさない場合は許可が下りない可能性があります。お気を付けください。最新の情報は、京都府の公式ウェブサイトを参照するか、直接窓口に問い合わせをしてください。

京都の産廃収集運搬業許可の必要書類

京都府の産廃許可の必要書類

京都府で産廃収集運搬業の許可を取得するために必要な書類は、以下の通りです。ただし、これは一般的なガイドラインであり、具体的な要件は京都府の規制や最新の法律で修正・変更される可能性があります。申請前に最新の情報をご確認ください。

京都府の必要書類

  • 許可申請書【第1面から第3面】
  • 重複書類省略の申立書(他申請・変更届があり重複書類がある場合必要)
  • 先行許可証〔他行政許可証の写し〕
  • 政令市の積替え保管の許可証
  • 講習会修了証の写し
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 事業の全体計画等【第1面】
  • 運搬施設の概要【第2面】
  • 収集運搬業務の具体的な計画【第4面】
  • 環境保全措置の概要【第5面】
  • 運搬車両の写真【第6面】
  • 自動車(船舶)検査証の写し
  • 車両の貸借に関する証明書(検査証の使用者欄が申請者と異なる場合必要)
  • 地図〔本店・事務所・事業所・駐車場〕(駅、学校等の公共的な施設を含むもの)
  • 運搬容器等の写真(収集運搬時に容器を使う場合必要)【第7面】
  • 事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類【第8面】
  • 資産に関する調書【第9面】
  • 経理的基礎に関する申立書
  • 納税証明書〔その3の2〕〔申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税〕
  • 府税及びその附帯徴収金に未納の徴収金の額のないこと
  • 納税証明書〔その1〕〔所得税〕[3年分]
  • 納税証明書等が添付できない理由書
  • 確定申告書の写し  〔第1表・第2表〕[3年分]
  • 修正確定申告書の写し 〔第1表・第5表〕[3年分]
  • 税務署提出の開業届の写し
  • 誓約書【第10面】
  • 委任状現許可証又は写し

京都で産業廃棄物収集運搬業許可を受ける場合も、主な書類は他府県とだいたい同じです。申請書や必要書類は以下のページで詳しく解説しています。

京都府の産廃許可の手引きや申請書等

新規の産廃許可の手引き産廃収運の変更許可申請
産廃収運の新規(更新)許可申請産廃収運・産廃処分の変更

京都府の産廃許可の手数料と標準処理期間

申請手数料

京都府の産廃許可の手数料は、一律81000円です。

京都府の許可の申請書類の作り方についてはこちらをご覧ください!

標準処理期間

許認可手続きには、標準処理期間があります。産廃許可にもありますが、申請の数が多く、2週間~1カ月程度だったり、場合によっては数カ月待たされる可能性もあります。

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【完全版】産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類の作り方を解説

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京都産業廃棄物収集運搬業の許可の申請手順

京都府で産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する手順は以下の通りです。サイトや関連配置を確認することが重要です。

  1. 事前準備
    • 産業廃棄物収集運搬業法案及び法案を理解する。
    • 必要な書類や条件を確認する。
  2. 必要な資料の収集と準備
    • 申請書、事業計画書、会社概要書、資本金の証明書類などをご用意しております。
    • 車両の詳細、運転手及び従業員のリスト、健康診断結果、保険証明書などを準備する。
  3. 申請書類の作成
    • すべての必要書類を正確に作成・記入します。
    • 書類に備がないか確認します。
  4. 申請書類の提出
    • 京都府の環境保全部門や関連機関に申請書類を提出する。
    • オンラインまたは郵送での提出が可能な場合もございます。
  5. 審査プロセス
    • 申請書類は審査され、必要に応じて追加情報の提供や面接が求められる場合があります。
  6. 許可証の受領
    • 申請が承認されると、許可証が発行される。
    • 許可証を受け取る

京都の産業廃棄物収集運搬業許可の申請窓口

申請窓口情報
府民環境部循環型社会推進課(産廃収運業許可相談コール)〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

TEL : 075-414-5138

京都市の法人・京都府外の法人

乙訓保健所 環境衛生課(環境係)〒617-0006 向日市上植野町馬立8番地

TEL : 075-933-1341

向日市、長岡京市、大山崎町

山城北保健所 環境課(廃棄物対策係)〒611-0021 宇治市宇治若森7の6

TEL : 0774-21-2913

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城南保健所 環境衛生課(環境係)〒619-0214 木津川市木津上戸18-1

TEL : 0774-72-4303

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

南丹保健所 環境衛生課(環境係)〒622-0041 南丹市園部町小山東町藤ノ木21

TEL : 0771-62-4755

亀岡市、南丹市、京丹波町

中丹西保健所 環境衛生課(環境係)〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91番地

TEL : 0773-22-6383

福知山市

中丹東保健所 環境衛生課(環境係)〒624-0906 舞鶴市字倉谷1350-23

TEL : 0773-75-1156

舞鶴市、綾部市

丹後保健所 環境衛生課(環境係)〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855番地

TEL : 0772-62-1361

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

さらに詳しく京都府内の申請窓口を知りたい方はこちら

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行政書士 小野

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士事務所開業。日本行政書士会連合会 登録番号05300280 産業廃棄物収集運搬業の許可を得意とする行政書士。産廃・建設・古物営業許可を中心に5000件以上の許可実績。トップクラスの良心価格と実績で選ばれています。産廃業の開業はお任せ下さい。

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