警察許可

ゲームセンターの風俗営業5号許可|対象設備と開業準備

ゲームセンターの風俗営業5号許可。白大理石調の明るい店舗と申請準備書類を表すイメージ

ゲームセンターを開くときや、飲食店・小売店にゲーム設備を置くときは、機器の種類・機能と、設置する店の営業方法から、風俗営業5号の許可が必要かを確認します。

「本業は飲食店」「機械は1台だけ」「お金を賭けない」という理由だけでは、許可が不要とは決まりません。機器の購入や内装工事の前に、仕様書・配置図・運営ルールをそろえることが出発点です。

この記事では、ゲームセンター等の5号営業について、対象設備、店舗内に併設する場合、物件・設備と申請準備を整理します。麻雀店・パチンコ店等の4号営業とは分けて確認してください。

01 機器の機能仕様書・遊び方・結果の表示
02 店舗での使い方営業方法・配置・併設の面積
03 開業の条件場所・人・設備・申請準備

候補機器や物件がある方は、仕様書・配置図と予定する運営方法をお知らせください。

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5号の対象は、店名より遊技設備の機能で確認する

風俗営業5号は、所定の遊技設備を備える店舗などで、その設備により客に遊技をさせる営業です。4号営業に当たるものは除かれます。警視庁の風俗営業等業種一覧

候補となるのは、規則で定めるスロットマシン、テレビゲーム機、フリッパーゲーム機、ルーレット台やトランプ遊技の設備などです。

商品名だけでなく、何を競い、勝敗や結果をどう表示し、どのように利用させるかを見ます。機能や実態による除外・取扱いもあるため、同じ「ゲーム」と呼ばれるものを一律には扱いません。警察庁の解釈運用基準・第4

機器の呼び名から、確認する機能へ進む

候補機器の例仕様書・運営方法で確認すること
クレーン式の機器操作と物品取得の仕組み、提供する物品。クレーン式に関する個別の取扱いを他の機器に流用しない。
メダルを使う機器遊技結果の表示、メダルの投入・払い出し・預かり方、景品等との関係。
テレビゲーム・家庭用ゲーム機実際に遊ばせるゲームの内容、勝敗・点数等の表示、店舗での利用方法。家庭用という販売区分だけで結論を出さない。
ダーツ等の設備機器の構造・機能と設置場所・運営実態。除外等の条件を満たすか資料で確認する。

これは機器ごとの許可要否を確定する表ではありません。型番と仕様に加え、店での使い方を説明するための整理表です。次の4点をそろえて確認します。

  • 機器のメーカー・型番・仕様書・写真
  • 寸法と設置予定台数、配置図
  • 客が行う操作、勝敗や点数など結果の表示方法
  • 料金、メダル・ポイント・景品の流れ、スタッフの関わり方

この4点をまとめれば、「この機械は対象か」という相談で、機器名だけでは伝わらない営業の実態も説明できます。大型機械でない卓上の設備についても、用途と使い方を整理してください。

麻雀店を計画している方は、4号許可と開業準備の案内へ進んでください。

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店舗内のゲームコーナーは、面積だけで決めない

飲食店や小売店の中に置く場合にも、5号の確認は必要です。一方、店舗内で5号営業としての独立性が著しく小さい場合には、所定の面積割合が10%を超えなければ、当面、許可を要しない扱いがあります。

この計算は、機器の面積を店舗全体の面積で割るだけではありません。

  • 分母:設備を置く店舗の1フロアのうち、客の用に供する部分。
  • 分子:客の遊技に使う部分。設備が直接占める面積のおおむね3倍で計算し、1台についてその3倍が1.5㎡に満たない場合は1.5㎡とします。
  • 除外部分:専ら従業者が使うカウンター・レジの内側や、フロアと完全に区画された洗面所等は分母に含めません。

雑居ビルの同じ階に複数店舗がある場合も、階全体を自店の面積として使うわけではありません。施設の形態による除外と、この10%の取扱いも区別して確認します。警察庁の解釈運用基準・第4「風俗営業の許可を要しない扱いとする場合」

図面には、客の利用部分、従業者専用部分、機器の寸法・位置を分けて記入しましょう。「10%以内のつもりだった」という計算違いを避けるため、機器の追加購入前に図面と台数をそろえて確認します。

計算例:同じ機器でも、3台から4台へ増やすと割合が変わる

例として、除外部分を除いた対象の客用部分が1フロア100㎡で、直接の設置面積が1台1㎡の機器を置くとします。ここでは遊技部分を設置面積の3倍として計算します。

  • 3台:1㎡×3×3台=9㎡。9㎡÷100㎡=9%。
  • 4台:1㎡×3×4台=12㎡。12㎡÷100㎡=12%。

5号営業としての独立性が著しく小さいなど、この取扱いの前提も確認します。小さな機器では、1台当たりの3倍が1.5㎡未満なら1.5㎡とする点にも注意してください。

客用部分100平方メートル、設置面積各1平方メートルの機器3台と4台の面積割合を比較した説明図
説明用の仮定例です。面積割合だけで個別店舗の許可要否を決める図ではありません。分母の範囲・独立性・機器の機能も確認してください。

この取扱いを受けるかは、面積だけでなく営業実態を含めて確認します。5号の許可を受けて営業する場合の営業時間・年少者・賞品等は、後述のルールで確認してください。

物件・工事を決める前に、場所・人・設備を確認する

許可が必要な営業では、営業者の欠格事由、営業所の場所、構造・設備、管理者の選任などを確認します。場所の制限は営業地の条例にも関わるため、他県の距離や地域基準をそのまま使わないようにしてください。警視庁の許可要件・必要書類

準備する情報 確認する内容
候補地の住所、物件図面、周辺資料 その場所で営業できるか、契約上の利用目的と合うか
申請者、法人役員、管理者の予定 人的条件と、それぞれが準備する資料
機器一覧、配置図、照明・音響・防音計画 遊技設備の区分と台数、客室の構造・設備
営業時間、想定する客層、運営ルール 年少者の利用や賞品などを含む営業方法

これは事前相談のための整理表です。正式な提出書類の一覧とは分けて使います。5号用の構造・設備概要には、床面積、照明・音響・防音設備と、区分ごとの遊技設備の台数などを記載する欄があります。警視庁の5号営業用・構造設備概要の様式

5号の構造・設備では、次のような基準を確認します。

  • 見通し:客室内部の見通しを妨げる設備を設けない。
  • 出入口:客室の出入口に施錠設備を設けない。ただし、営業所外に直接通じる出入口は除きます。
  • 照明:所定の測定方法で、照度が10ルクス以下にならないよう維持できる構造・設備にする。
  • 騒音・振動:条例に基づく基準に対応する。

風営法施行規則第7条・第30条〜第32条

機器自体にも条件があり、遊技料金として紙幣を挿入できる装置や、客に現金・有価証券を提供する装置を備えた遊技設備は設けられません。購入前に仕様書を確認し、対応する設備かを確かめてください。施行規則第7条・5号営業の基準

設備を並べた完成イメージだけでなく、寸法や区画が分かる図面で確認を進めると、工事後の修正を避けやすくなります。

兵庫・神戸の候補地は、住所から順に確認する

  1. 住所と営業区画を特定:建物名・階・借りる範囲を図面で確認します。
  2. 用途地域を調べる:所在地の自治体が公開する都市計画情報を確認し、境界付近など不明な点は自治体へ問い合わせます。
  3. 周辺施設を確認:学校等の保全対象施設について、所在地の条例で対象と距離の測り方を確認します。地図の直線距離だけで結論を出しません。
  4. 管轄へ相談:住所・営業区画・周辺図をそろえ、営業区分を伝えて場所の制限を確認します。契約や工事の前に行うと、計画の手戻りを減らせます。

兵庫県の地域区分や対象施設は、兵庫県警の規制概要から確認してください。用途地域が分かっただけで許可可能とは決まらず、場所・設備・人的条件を合わせて確認します。

機器の購入・内装工事の前に、機器一覧と平面図から確認したい点を整理しましょう。

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必要書類・図面と開業日程をそろえる

ゲーム機器の仕様書と配置図を並べて設置計画を整理するイメージ
仕様書と配置図を対応させる準備のイメージです。特定機種の仕様や許可済み配置を示すものではありません。

申請者・物件・管理者を分けて、必要資料を確認する

許可申請書と営業方法の書類に加え、主に次の資料を整理します。下表は準備する資料の種類を見通すためのもので、個別案件の提出書類をすべて確定するものではありません。

誰・何についての資料か 主な準備資料
営業所・使用権原 使用承諾書・賃貸借契約書・建物の登記事項証明書等、平面図、周囲の略図
個人で申請する場合 申請者の住民票、欠格事由に該当しない旨の誓約書、市区町村の身分証明書
法人で申請する場合 定款・登記事項証明書、法人関係の誓約書・関係法人に関する書面、株式会社の場合の株主名簿の写し、役員の住民票・身分証明書・誓約書
選任する管理者 住民票・身分証明書、所定の誓約書、写真

住民票の記載事項や管理者写真の規格などにも指定があります。申請者と管理者が同じ人の場合を含め、重複書類の扱いや追加資料は申請先の案内と照合してから取得しましょう。警視庁の必要書類一覧(東京都の案内)

機器一覧と平面図の内容を一致させる

機器一覧に付けた番号を配置図にも記すと、型番・寸法・設置場所を対応させて説明できます。これは相談資料の整理方法の一例であり、指定された申請様式そのものではありません。

図面では、部屋や区画の寸法、機器と間仕切り、出入口、照明等の位置を実際の計画と照合します。店内併設の面積割合を確認する場合は、機器の設置面積と客の用に供する部分を区別して示し、店全体の広さだけを伝えて終わらせないようにしましょう。

  1. 機器・運営方法と候補物件を整理し、管轄警察署へ事前相談する。
  2. 場所・設備等の確認結果に合わせ、契約・図面・工事の計画を固める。
  3. 申請書と添付資料をそろえ、営業所の許可申請を進める。
  4. 審査や設備確認、必要な補正を経て、許可と開始条件を確認してから営業を始める。

兵庫県内で開業する場合は、営業所を管轄する警察署の生活安全許可事務を担当する課が申請窓口です。兵庫県警の添付書類一覧で「許可申請」の列を確認し、規制概要・手続案内で所在地の制限と手続の流れを確認してください。

他の都道府県では、営業地の警察の案内を使います。

申請手数料と、開業準備の費用を分ける

開業予定日から逆算するときは、申請後だけでなく、物件の検討、資料取得、図面作成、工事の期間も分けて考えます。行政の標準処理期間を、そのまま物件探しから開業までの日数とは考えないでください。

費用は、申請先の手数料、図面・証明書等の実費、専門家へ依頼する場合の報酬を別項目にします。依頼するなら、機器・物件の事前確認、図面作成、書類の取得、申請後の補正対応までのどこを頼むかを決めて見積りを確認してください。

機器代や内装費も含めた開業予算とは分けて管理します。

飲食を併設する場合は、食品衛生上の手続も別に確認します。

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許可後の賞品・年少者・設備変更まで考えておく

5号の許可は、賞品や賭博に関する規制を免除するものではありません。ゲームセンター等営業では遊技結果に応じた賞品提供が禁止され、名目を問わず財物を賭ける行為にも注意が必要です。

クレーン式遊技機等の個別の取扱いを、別のゲームにそのまま流用しないでください。警察庁の遊技場営業に関する注意/解釈運用基準・第17

風俗営業は原則として午前0時から午前6時まで営業できず、条例による例外には対象地域・日などの条件があります。

さらに5号営業では、18歳未満の客を午後10時から翌日の午前6時まで立ち入らせることが禁止され、それ以外の時間帯にも条例による制限があり得ます。

営業時間と年少者の利用を分け、年齢確認や案内表示を営業計画に含めてください。風営法第13条・第22条

機器を増やす・入れ替える、照明を変える、区画を変える場合も、内容に応じて承認や届出等を確認します。ソフトウェアだけの入替えなど、届出を要しない取扱いもあるため、すべての変更を同じ手続と考えないでください。警視庁の構造・設備の軽微な変更届出

まずは機器一覧と平面図をそろえる

これから物件を探す方は、予定するゲームと候補機器を先に整理してください。物件が決まっている方は、住所・図面・契約上の用途に、台数と配置を加えます。

すでに設置した場合は現状の写真も用意し、追加の購入や工事を進める前に確認しましょう。

相談するときは、「ゲームセンターを開きたい」だけでなく、何を使い、どこで、どのように客に遊んでもらうかを伝えると、確認すべき点を絞れます。

サクセスファン行政書士事務所へのご相談では、営業予定地、候補機器、物件・工事の準備状況、開業希望時期をお知らせください。対応できる範囲と費用を確認し、ご自身で準備する資料と依頼する部分を分けて進められます。

ほかの営業区分との違いは、総合ガイドで確認できます。

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  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。