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神戸のサクセスファン行政書士事務所

探偵業の変更・廃止届|移転・代表者変更の期限と必要書類を解説

探偵業の営業所を移転する、法人の代表者・役員が変わる、営業所を閉じるといった場合は、届出の見直しが必要です。特に営業所の移転は、住所を変更するだけで済む場合と、旧営業所の廃止・新営業所の開始が必要な場合があります。

変更届は原則10日以内、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内。廃止届は10日以内が基本です。県をまたぐ移転では、新営業所の開始前の届出も必要になるため、移転後にまとめて手続きを考えると間に合わないおそれがあります。

この記事では、探偵業法に基づく変更・廃止届を中心に、兵庫県警察・大阪府警察の案内を使って提出書類と順番を整理します。大阪府の条例による届出は、公安委員会への届出と分けて説明します。確認日:2026年11月7日。

県内・県外の移転と、営業所を閉じる場合の手続きを整理した図です。

まず、変更・廃止・新たな開始のどれに当たるか確認します

  • 同じ事業者の氏名・名称・住所や役員などの届出事項が変わる:変更届の対象を確認する。
  • 同じ都道府県内で営業所を移す:営業所として実質的な同一性があるかを確認する。
  • 他の都道府県へ営業所を移す:旧営業所の廃止と、新営業所の開始を準備する。
  • 営業所を閉じる:その営業所に係る廃止届を準備する。
  • 別の場所に営業所を追加する:既存営業所の変更だけでなく、新営業所の開始届を準備する。

個人から法人への切替えや別会社への事業移管など、営業主体自体が変わる場合も、単なる名称・代表者の変更として扱ってよいとは限りません。旧事業者と新事業者、各営業所の営業終了・開始日を整理し、管轄警察署へ事前に確認してください。

変更届・廃止届の期限は10日、一定の変更は20日

探偵業法施行規則第3条により、変更・廃止の届出書は、その日から10日以内、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内に提出します。兵庫県警察の届出要領(PDF)でも、変更は10日・登記事項証明書を添付する場合は20日、廃止は10日と案内されています。

20日になるかは、法人であることだけで決まるものではありません。今回の変更に登記事項証明書の添付が必要かで確認します。「法人だからすべて20日」「登記が終わった日から20日」と決めつけないでください。

警察庁の解釈運用基準(第4、PDF)では、変更・廃止の日を数えず、翌日から起算することが示されています。10営業日という意味ではありません。休日や窓口の受付日も見込み、期限ぎりぎりにならないよう提出日を決めます。

届出事項の変更とは|代表者・役員・名称など

変更の対象を確認するときは、以前提出した開始届出書・変更届出書の控えと、変更後の事実を比べます。探偵業法第4条に定める主な届出事項には、次の内容があります。

  • 届出者の商号・名称・氏名、住所。法人の場合は代表者の氏名。
  • 営業所の名称と所在地、主たる営業所に関する事項。
  • その営業所で広告・宣伝に用いる名称。
  • 法人の役員の氏名と住所。

法人の役員に異動があった場合、警察庁の解釈運用基準は、その法人が有するすべての営業所について、所在地を管轄する公安委員会へ変更を届け出るとしています。本店分だけを直して支店分を忘れないよう、営業所の一覧で管理しましょう。

代表者変更と役員変更が同時に起きることもあります。就任・退任、代表者の交代、氏名・住所変更を分け、どの届出事項が変わったかを整理してから書類を集めると漏れを防げます。

同じ都道府県内の移転でも、必ず変更届とは限りません

警察庁の解釈運用基準では、同一都道府県内の移転で、営業所として実質的な同一性が認められる場合は変更届としています。業務内容と役員は同じで、従業者に若干の変更がある程度の例が示されています。

一方、実質的な同一性が認められない場合は、旧営業所の廃止届と新営業所の開始届になります。「同じ県内だから住所変更だけ」と自己判断せず、業務・人員・運営体制の変更を含めて確認してください。

管轄警察署が変わる移転では、提出先や控えの扱いも事前に確認しておくと安心です。物件の選定段階の確認事項は、探偵業の営業所と自宅・賃貸・共同オフィスの確認点で解説しています。

県をまたぐ移転は、旧営業所の廃止と新営業所の開始

例えば、神戸の営業所を大阪へ移す場合、兵庫県側には旧営業所の廃止届、大阪府側には新営業所の開始届を提出することになります。全国一つの届出番号をそのまま住所変更する手続きとして考えないことが大切です。

  • 移転前:旧営業所の終了日と新営業所の開始日を決め、両方の管轄警察署へ必要書類と提出先を確認する。
  • 新営業所の開始前:開始しようとする日の前日までに、開始届出を行う。
  • 旧営業所の廃止後:廃止日から10日以内に、旧所在地側へ廃止届を提出する。
  • 営業開始時:新営業所の標識、契約書類、連絡先などを新しい内容に揃える。

新旧の営業が一時的に重なる場合は、その期間も各営業所について適切な届出・管理が必要です。開始届の書類は、探偵業開始届出の必要書類・費用・手順をご覧ください。

変更届の必要書類は、変更した事項に合わせて揃えます

大阪府警察の変更届案内は、探偵業変更届出書(別記様式第3号)に、開始届の添付書類のうち変更事項に係るものを添付するとしています。個人や役員の氏名・住所変更では、住民票の写しが例示されています。

  • 個人・役員の氏名や住所の変更:変更内容を確認できる住民票の写しなど。
  • 法人の名称・本店・代表者・役員等の変更:変更内容に対応する登記事項証明書など。
  • 新しい役員の就任:当該役員に係る履歴書、住民票の写し、欠格事由に該当しない旨の誓約書、身分証明書などを確認。
  • 営業所・広告名称などの変更:変更届の記載内容と、求められる疎明資料を管轄へ確認。

上記は確認の出発点です。全案件で同じ添付書類になるわけではありません。兵庫県の案内は、変更事項を疎明する書類を求め、おおむね届出日からさかのぼって3か月以内のものを有効な添付書類としています。書類の種類・発行時期は提出先の最新案内に合わせてください。

警察へ提出する変更届と、法務局での会社の変更登記は別の手続きです。一方を済ませれば、もう一方も自動的に変更されるわけではありません。

廃止届は、会社全体をやめるときだけではありません

一つの営業所を閉じ、別の営業所では探偵業を続ける場合も、閉じた営業所に係る廃止届が必要です。会社自体が存続していることを理由に、届出を省略することはできません。

大阪府警察の廃止届案内では、探偵業廃止届出書(別記様式第2号)を、廃止日から10日以内に営業所所在地の管轄警察署を経由して提出するとしています。兵庫県も同じ期限を案内しています。

受任中の案件、未精算の報酬、依頼者への連絡、調査資料の返却・保管・廃棄も、廃止の予定と合わせて整理してください。廃止届を出すことで契約上の義務や秘密保持が自動的になくなるわけではありません。資料の扱いは、探偵業の個人情報・調査資料管理と従業者教育を参照してください。

現在は届出証明書の書換えではなく、標識を整えます

大阪府警察の2024年改正案内では、同年4月1日から探偵業届出証明書の交付と届出手数料が廃止されたとされています。古い記事にある証明書の書換えや手数料を、そのまま現在の手続きに当てはめないでください。住民票や登記事項証明書の取得費用などは別に発生します。

変更後は、営業所に掲示する標識の内容も確認して作り直します。ウェブサイトへの掲載義務がある場合は、そちらも更新が必要です。標識に記載する事項と掲載の例外は、探偵業の標識の作り方とウェブ掲載で説明しています。

大阪府の条例による届出は、公安委員会への届出とは別です

大阪府では、興信所・探偵社業について、条例に基づく知事への届出制度もあります。公安委員会に対する探偵業法の届出と、提出先・様式・対象事項を混同しないようにしてください。

大阪府の条例に基づく変更届案内は、届出事項の変更から10日以内に知事へ届け出るとしています。探偵業法側の「登記事項証明書を添付すべき場合は20日」という扱いを、こちらへそのまま移してはいけません。

条例側の「興信所・探偵社業届出済証」は、探偵業法で廃止された届出証明書とは別です。条例側で返納が必要な場合もあるため、大阪府の廃止届案内も含めて確認します。

変更・廃止の前に確認すること

  • 変更する事実と、その発生日を一覧にしたか。
  • 同じ営業主体・営業所の変更か、新たな開始が必要かを確認したか。
  • 営業所が複数ある場合、影響するすべての営業所を確認したか。
  • 10日・20日・開始前日の期限を、手続きごとに管理したか。
  • 添付書類、標識、契約書類、ウェブ表示、資料管理を見直したか。

届出の全体像は探偵業届出の総合ガイドをご覧ください。すでに期限を過ぎている場合は、日付を変更したり放置したりせず、実際の変更日・廃止日と準備状況を整理して管轄警察署へ相談してください。

神戸・兵庫で探偵業の変更・廃止手続きを相談したい方は、営業所の所在地、個人・法人の別、変更する事項、変更予定日または実際の変更日をお知らせください。初回の問い合わせでは、調査対象者の情報や調査報告書を送る必要はありません。必要書類と送付方法を確認してから進めましょう。