探偵業を始めるには、営業所ごとに、その所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会へ開始届出を行います。
期限は営業開始日の前日までです。
「探偵業登録」「探偵業の許可」と呼ばれることもありますが、探偵業法に基づく手続きの正式な位置づけは届出です。
開業準備では、書類の提出だけでなく、欠格事由に該当しないこと、標識の掲示、依頼者との契約書面、調査資料の管理まで整える必要があります。
2024年4月1日には届出証明書が廃止され、事業者が標識を作成する制度に変わりました。
この記事では、全国共通の探偵業法を軸に、開業できるかの確認から届出、営業開始後の管理まで順に解説します。
受付方法や証明書の取扱いなど地域ごとの確認点も、どこへ何を尋ねればよいか分かる形で紹介します。
- これから開業する方:業務内容と欠格事由を確かめ、営業所・開始予定日を決めて届出準備へ進みます。
- 届出を済ませた方:標識、契約前後の書面、従業者名簿、教育・資料管理が実際の運営に組み込まれているかを確認します。
- 移転・法人化を予定している方:単なる変更届で足りるかを先に確認し、新しい営業主体や営業所での無届営業を避けます。
探偵業届出が必要な仕事とは?名称より調査の内容で判断します
依頼・実地調査・報告の組み合わせを確認する
探偵業法上の「探偵業務」は、他人の依頼を受け、特定の人の所在や行動についての情報を集めるため、聞込み、尾行、張込みなどの方法で実地調査を行い、その結果を依頼者へ報告する業務です。
この業務を行う営業が「探偵業」に当たります。
例えば、依頼を受けて特定の人の行動を現地で調べ、報告するサービスを予定しているなら、まずこの定義に照らして検討します。
屋号が「興信所」「調査会社」「便利屋」であっても、実際に行う仕事が定義に当たるかが判断の出発点です。
一方、調査と名の付く仕事がすべて探偵業になるわけではありません。法第2条には、専ら報道機関などの依頼を受け、報道に使う目的で行われるものを除く規定があります。
インターネット上の情報収集に加えて現地調査も受ける予定なのかなど、サービス全体を見て判断することが大切です。
資格の有無と、適法に営業できることは別に考える
探偵業を営むために、特別な資格等は必要ありません。ただし、欠格事由に該当する人は営業できず、必要な届出や営業上の義務も免除されません。
民間資格の取得や講座の修了だけで、公安委員会への届出に代えることはできません。
また、届出をしたことで調査のための特別な権限が与えられるわけではありません。
他人の敷地への無断立入りなど、他の法律で禁止される行為が許される制度ではないことを、事業計画の段階から押さえておきましょう。
資格と権限については、警視庁の探偵業法の概要にも説明があります。
該当するか迷ったときは、予定する業務を具体的に伝える
営業所予定地を管轄する警察署の探偵業担当へ、
「誰から依頼を受けるか」
「誰の何を調べるか」
「どのような方法で情報を集めるか」
「結果を誰へ報告するか」
を伝えます。
サービス案内や業務の流れを1枚にまとめると、屋号だけを伝えるより確認しやすくなります。
該当する場合は開始届出の準備へ進みます。該当しないとの説明を受けた場合も、回答の前提となった業務範囲を控え、後から現地調査などを追加するときは改めて確認してください。
判断に必要な事情が足りず回答が出ない場合は、不足する情報を聞き、該当性が不明な調査業務の営業開始を先に進めないようにします。
開業前に確認したい欠格事由
探偵業法第3条は、次に該当する人や法人が探偵業を営むことを禁止しています。
個人事業では本人を、法人では代表者だけでなく役員も確認します。
欠格事由
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない人。
- 拘禁刑以上の刑、または探偵業法違反による罰金刑に処せられ、その執行を終わった日、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人。
- 最近5年間に、探偵業法第15条による営業停止命令・営業廃止命令に違反した人。
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人。
- 精神機能の障害により、探偵業務を適正に行うために必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えない人。
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者で、法定代理人が上記1〜5または次の7に該当する場合。
- 役員のうちに上記1〜5のいずれかに該当する人がいる法人。
ここで注意したいのは、過去に破産したこと自体を永久的な欠格事由としているわけではないことです。
また、刑に関する5年の起算点は、単純に逮捕された日や判決が出た日ではありません。疾病や障害の名称だけで、上記5に該当すると決めつけることも適切ではありません。
心当たりがある場合は、判決・刑の執行に関する資料や復権の状況が分かる資料など、該当する事情を確認できるものを整理し、所轄警察署へどの資料で判断するかを相談します。
自分の判断だけで「欠格事由に該当しない」と誓約しないでください。
該当することが分かった場合は、その状態での営業はできません。該当しないことを確認できれば、他の要件も確かめて届出準備へ進めます。
過去の刑や復権の扱いが不明な場合は、確認に必要な資料がそろうまで結論を保留し、開業日を見直します。
根拠:探偵業法第3条、探偵業法施行規則第1条。古い資料には「禁錮以上」の表記が残ることがあるため、現行法の内容を確認してください。
営業所ごとの届出先と期限、開業までの手順
本社だけでなく、探偵業を営む営業所ごとに届け出る
開始届出は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、その都道府県の公安委員会へ提出します。
「会社として1件届け出れば、どの支店でも営業できる」という仕組みではありません。
同じ都道府県内に複数の営業所を置く場合も、それぞれについて届出が必要です。
法人の登記上の本店と、実際に探偵業を営む営業所が異なるときは、営業所の所在地を基準に考えます。
警視庁も、本社で探偵業を営んでいない場合は、探偵業を営む営業所のみを届け出ると案内しています。
開始届出は前日まで。変更・廃止の期限と混同しない
| 手続き | 期限 | 準備上の注意 |
|---|---|---|
| 開始届出 | 営業開始日の前日まで | 書類の収集、窓口の受付日、標識や契約書面の準備も見込む |
| 変更届出 | 変更の日から10日以内。登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内 | 変更内容によって必要な添付書類が異なる |
| 廃止届出 | 廃止の日から10日以内 | 営業をやめただけで届出まで済んだことにはならない |
開始届出の期限は「10日前」ではありません。一方、「前日まで」という期限は、前日に準備を始めれば間に合うという意味でもありません。
窓口が開いていない日や書類の不足も考え、営業開始予定日より余裕を持って準備します。
期限の根拠は探偵業法施行規則第2条・第3条です。
手続き上の注意は、警視庁「探偵業の届出に関する注意事項」でも確認できます。
書類提出と営業開始の準備を並行して進める
- 業務と営業主体を決める:探偵業に当たる仕事内容、個人・法人の別、欠格事由を確認します。
- 営業所と開始予定日を決める:住所を確定し、所轄警察署の担当、受付方法、必要書類を確認します。
- 届出書類を整える:最新様式を使い、氏名・住所・屋号・役員情報を添付書類とそろえます。
- 開始届出を提出する:営業開始日の前日までに提出し、標識に記載する受理番号などの通知方法も確認します。
- 営業できる体制を整える:標識、契約前後の書面、資料管理、従業者の名簿・教育を準備して営業を開始します。
提出後に不備の指摘を受けた場合は、修正する書類と再提出方法を確認します。
開始予定日に間に合わないときは、届出が整っていない状態で営業を始めず、開始日を調整してください。
届出書の控えと、窓口で確認した内容を手元に残しておくと、その後の変更手続きにも役立ちます。
地域独自の手続きがある場合も確認する
全国共通の探偵業法とは別に、地域の条例に基づく手続きが必要になる場合があります。
例えば大阪府では、興信所・探偵社業について、公安委員会への届出とは別に、営業開始までに知事への届出が必要です。大阪府内での開業を予定している場合は、大阪府の興信所・探偵社業の新規届出案内も確認してください。
探偵業届出の必要書類と費用
個人と法人で、誰の書類をそろえるかが変わる
次は、探偵業開始届出書に添付する基本書類です。法人の場合は、会社の書類に加えて役員の書類が必要になる点を見落とさないようにします。
| 書類 | 個人で届け出る場合 | 法人で届け出る場合 |
|---|---|---|
| 探偵業開始届出書 | 本人の氏名・住所、営業所などを記載 | 法人、営業所、役員などの事項を記載 |
| 履歴書 | 本人分 | 役員分 |
| 住民票の写し | 本人分。本籍、外国人は国籍等の記載が必要 | 役員分。同じ記載事項に注意 |
| 欠格事由に該当しない旨の誓約書 | 法第3条第1号〜第6号に対応するもの | 役員について同条第1号〜第5号に対応するもの |
| 市区町村長の証明書(身分証明書) | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明 | 役員分 |
| 定款・法人の登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
未成年者の場合は、法定代理人から営業の許可を受けているかどうかによって、法定代理人の氏名・住所等を記載した書面、営業の許可を証する書面、または法定代理人に係る書類が加わります。
ここでいう営業の許可は、探偵業法が許可制であるという意味ではありません。
書類の法的な範囲は探偵業法施行規則第2条に定められています。提出用の様式は営業所所在地の警察のサイトで入手します。
例として、警視庁の探偵業届出等の様式一覧には、開始届出書、履歴書、誓約書、各証明書の注意事項が掲載されています。
身分証明書と本人確認書類を取り違えない
ここでいう「身分証明書」は、運転免許証などの顔写真付き本人確認書類ではなく、破産に関する事項を証明する市区町村発行の書類です。
日本人の場合は本籍地の市区町村が取得先になります。本籍地が遠方なら、請求方法や受取りまでの日程を早めに確認します。
住民票は、本籍や国籍等の必要な記載を落とさないことが重要です。マイナンバーの記載は省略するよう案内されているため、取得時に用途を伝えてください。
外国籍の方が身分証明書を用意できない場合などは、代わりに提出する資料を所轄警察署へ事前に確認します。
証明書の発行時期や原本の取扱いは、提出先の最新案内に合わせます。例えば兵庫県警は、添付書類についておおむね届出日からさかのぼって3か月以内のものを有効と案内しています。この地域の取扱いを、すべての書類・すべての都道府県で同じ基準だと置き換えないことが大切です。
兵庫県の書類と窓口は、兵庫県警察「探偵業の届出要領について」で確認できます。
図面や設備の説明資料は、法定添付書類と分けて確認する
営業所の平面図や賃貸借契約書を、全国共通で必須の法定添付書類として一律に挙げることはできません。上の基本書類とは分けて、営業所の状況を説明する資料が必要かを提出先へ確認します。
自宅兼事務所や共同利用のオフィスでは、どこで業務を行い、どこに標識を掲示し、資料や従業者名簿をどのように管理するかを具体的に説明できるようにします。
物件の名称だけで利用可能と判断せず、賃貸借契約や利用規約も確かめてから契約してください。
届出手数料と、書類取得・開業準備の費用を分ける
旧制度の「新規届出3,600円」という情報をそのまま開業予算に入れないでください。2024年4月の届出証明書廃止に伴い、兵庫県警は開始・変更届出の手数料が不要になったと案内しています。警視庁も、開始・変更・廃止の各届出について手数料なしとしています。
ただし、届出手数料がかからなくても、住民票・身分証明書・登記事項証明書などの取得費用、郵送費、物件や保管設備、標識の作成費用は別です。行政書士へ依頼する場合の報酬も公的な手数料ではありません。
予算を組むときは「届出窓口へ納める費用」「証明書等の実費」「営業の準備費用」「依頼する場合の専門家報酬」に分けると、見積りを比べやすくなります。
料金だけでなく、書類収集、届出書作成、提出、開業後の書面相談のどこまで含むかを確認しましょう。
手数料変更の根拠:兵庫県警察「探偵業の法令改正について」
2024年から届出証明書は廃止。標識を自分で作成します
2024年4月1日から、探偵業届出証明書は廃止されました。現在は、公安委員会へ開始届出をしたことを示す所定の標識を、探偵業者自身で作成して掲示します。警察から標識そのものが交付されるのを待つ仕組みではありません。
営業所では、人数に関係なく見やすい場所へ掲示する
所定の標識には、届出先の公安委員会、受理番号、届出年月日、商号・名称・氏名、営業所の名称・所在地・種別、広告や宣伝で使用する名称を記載します。
営業所に掲示する標識はA4判、白地に黒色の文字と枠線という様式です。
警察が公開する様式を使い、通知された番号や届出内容と照合して作成します。
以前から営業している事業者も、旧届出証明書の掲示だけで済ませず、現在の標識へ対応する必要があります。
受理番号や届出年月日が分からない場合は、手元の届出書類・旧証明書を確認し、不明な点を所轄警察署へ尋ねてください。
ウェブサイトへの掲載には、従業者数などによる例外がある
標識は営業所に加え、原則として事業者のウェブサイトにも掲載します。
ただし、次のいずれかに当たる場合は、ウェブサイトへの掲載義務が除外されます。
- 常時使用する従業者の数が5人以下である場合。
- その探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合。
この例外はウェブサイトへの掲載についてのものです。営業所での標識掲示が不要になるわけではありません。
掲載が必要な場合は、トップページに標識を表示する、または「標識はこちら」などの分かりやすいリンクから標識のPDFを見られるようにするなど、利用者が確認しやすい場所に置きます。
届出番号だけの記載と、所定の標識の掲載を混同しないようにしてください。
標識の記載内容と掲載方法は、警視庁「お知らせ(改正内容)」に示されています。
依頼者との契約では、3つの書面の役割を分けます
開始届出が済んでも、依頼者と自由な方法で契約してよいわけではありません。
探偵業法第7条・第8条は、契約の前後で次の書面のやり取りを求めています。
| 場面 | 書面の向き | 役割 |
|---|---|---|
| 契約を締結しようとするとき | 依頼者から受け取る | 調査結果を犯罪、違法な差別的取扱い、その他の違法行為に使わない旨を確認する |
| 契約締結前 | 探偵業者が交付し、説明する | 重要事項を伝え、依頼者が契約するか判断できるようにする |
| 契約締結後、遅滞なく | 探偵業者が交付する | 実際に成立した契約の内容を明らかにする |
これは、必ず3枚の紙に分けなければならないという説明ではありません。誰が交付するか、いつ交付・説明するか、必要事項がそろっているかが重要です。
「契約書に署名をもらったから全部済んだ」と扱わないようにします。
契約前に説明する重要事項
契約前の書面では、事業者の名称・住所と法人代表者、届出先の公安委員会、法令遵守、秘密保持・資料の不正利用防止、提供できる業務内容、業務委託、支払う金額の概算と支払時期、契約解除、資料の処分について説明します。
例えば、調査時間の延長や交通費などによって金額が変わる契約なら、何が料金に含まれ、どの場合に費用が増えるのかが分かる内容にしておくことが大切です。
料金表を渡すだけで、委託や解約、資料の扱いの説明を省かないようにします。
契約後は、調査内容・報告期限・支払条件を具体化する
契約後の書面には、事業者の名称等に加え、契約担当者と契約年月日、調査の内容・期間・方法、結果の報告方法・期限、支払金額・支払時期・方法を記載します。
業務委託、契約解除、資料処分の定めがある場合は、その内容も記載します。
契約前の概算額と、契約として合意した支払額や条件が食い違っていないかを確認してください。
開業前に書式を用意し、相談受付から説明、契約、調査、報告まで実際に順を追ってみると、書面を渡すタイミングの抜けを見つけやすくなります。
書面交付の根拠は探偵業法第7条・第8条です。契約後の書面の根拠は第8条第2項であり、第9条ではありません。
開業後に守る調査・秘密保持・名簿・教育のルール
違法な目的に使われると知った調査は行わない
依頼者から違法利用をしない旨の書面を受け取っていても、調査結果が犯罪、違法な差別的取扱い、その他の違法行為に使われると知った場合は、その探偵業務を行ってはいけません。
依頼時の確認だけで終わらせず、業務中に目的の問題が明らかになった場合にも対応が必要です。
また、探偵業務を探偵業者以外の者へ委託することはできません。
外注先を使う場合は、委託する業務の内容と相手の届出状況を確認します。
自分の名義で他人に営業させる名義貸しも禁止されています。
秘密保持は退職後も続く。資料を扱うルールを決める
業務上知り得た人の秘密は、正当な理由なく漏らしてはいけません。この義務は業務を離れた後も続きます。作成・取得した文書、写真、電子データなどについても、不正・不当な利用を防ぐための措置が必要です。
具体的な運用として、資料を閲覧できる人、持ち出す場合の扱い、依頼者への送付先確認、保管場所、契約に沿った返却・廃棄の方法を決めておきます。紙の保管だけでなく、私物端末、クラウド、メッセージアプリに資料が残る場合も含めて管理してください。
従業者名簿は営業所ごとに備え、退職後も保存する
営業所ごとに備える従業者名簿には、氏名・住所・性別・生年月日、採用年月日、退職した場合の退職年月日、従事させる探偵業務の内容を記載します。
名簿には、3年以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景の写真を付けます。
写真の大きさは縦3cm、横2.4cmです。従業者が退職した後も、退職日から起算して3年を経過する日まで、その人の名簿を備えておく必要があります。
名簿の記載事項と写真・保存期間は、探偵業法施行規則第4条で確認できます。
採用、担当変更、退職の手続きと名簿更新を一緒に行う運用にすると、更新漏れを防ぎやすくなります。
教育は調査技術だけでなく、法令と書面の扱いも含めて行う
探偵業者には、従業者が探偵業務を適正に実施するために必要な教育を行う義務があります。調査方法だけでなく、違法な依頼への対応、個人の権利利益への配慮、契約時の説明、秘密保持、資料管理を仕事の流れに沿って学べるようにします。
教育の内容、実施日、受講者を記録しておけば、実施状況や追加で学ぶべき点を確認しやすくなります。探偵業法第11条は必要な教育を求めており、他業種の教育時間を探偵業の全国一律の法定時間として当てはめないでください。
公安委員会には、報告・資料提出の要求や立入検査、法令違反に対する指示、営業停止等の権限があります。開業時に書類を作るだけでなく、契約・名簿・教育・資料管理を継続して更新できる体制が必要です。根拠は探偵業法第5条、第6条、第9条〜第15条です。
住所・役員の変更、移転、廃業のときにすること
届出後に、氏名・名称・住所、営業所の名称・所在地、広告や宣伝で使う名称、法人役員の氏名・住所などの届出事項が変わった場合は、変更届出が必要です。
原則として変更日から10日以内、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内に提出します。
役員が変わる場合は、新たな役員の欠格事由と添付書類も確認します。
標識に記載する内容が変われば、営業所の標識と、掲載しているウェブサイトの標識も新しい内容へ直します。
営業所の移転は、同じ都道府県内か、都道府県をまたぐかで手続きが異なります。
警視庁の案内では、同一都道府県内の移転は移転先を管轄する警察署への変更届、都道府県をまたぐ移転は旧所在地での廃止届と新所在地での開始届とされています。
個人から法人へ変える場合も、住所や屋号が同じだから番号をそのまま使えると判断しないでください。
営業主体が変わる予定日、個人の営業を終える日、法人の営業を始める日を整理し、旧営業の廃止と新たな開始届出の扱いを所轄警察署へ事前に確認します。
営業を廃止したときは、廃止日から10日以内に廃止届を提出します。
旧営業所の契約案件や資料をどう扱うかも整理し、届出だけ済ませて依頼者への報告や資料管理が途切れないようにしてください。
探偵業の開業・届出でよくある質問
副業や一人での開業でも届出は必要ですか?
副業であることや、従業者を雇わないことだけで届出が不要になるわけではありません。
予定する仕事が探偵業に当たる営業であれば、営業所ごとの開始届出が必要です。一人での営業でも、標識の掲示や依頼者との契約書面、秘密保持などの義務を準備します。
自宅を営業所にできますか?
自宅という理由だけで判断せず、実際の使い方を確認します。業務を行う場所、標識の掲示場所、資料を適切に管理できる方法を説明できるようにし、賃貸住宅なら契約や管理規約上の事業利用も確認してください。
住所だけを借りるサービスと、実際に業務を行う営業所を同じものとして扱わないことが大切です。
昔の届出証明書をなくしたら、再交付を受けますか?
届出証明書は廃止され、証明書の再交付手続きもなくなりました。現在の標識を作るために受理番号などを確認する必要がある場合は、営業所を管轄する警察署へ相談します。
「証明書がないので届出済みか分からない」という場合も、番号を推測して標識を作らないでください。
届出が受け付けられれば、公認の探偵として信用を保証されますか?
届出は、探偵業の営業を始めるための法定手続きです。調査能力や調査結果、サービスの品質を国や公安委員会が保証するものとして説明してはいけません。
広告、金融機関との取引、個別の契約についても、それぞれの審査や条件があります。
自分で届け出ることはできますか?
ご自身で書類を集め、届出書を作成して提出することは可能です。業務の該当性や欠格事由に疑問がなく、営業所と添付書類を説明できるなら、所轄警察署の最新案内に沿って準備できます。判断が分かれる事項、法人役員の書類、営業所の移転、契約書面の整備などに負担がある場合は、行政書士への相談を検討できます。
開業準備は、営業所・開始日・業務内容を決めるところから
まず、営業所の住所、個人・法人の別、開始予定日、予定する調査の内容を書き出してください。
そのうえで、欠格事由と基本書類を確認し、営業所を管轄する警察署の探偵業担当へ連絡します。
- 警察署へ伝えること:営業所の住所、営業主体、調査方法、開始予定日、判断に迷っている具体的な事情。
- 尋ねること:担当窓口と受付方法、使う様式、添付書類の取扱い、営業所について必要な説明資料、受理番号の通知方法。
- 回答後にすること:指定された書類をそろえ、届出と標識・契約書面の準備日程を決める。未解決の点があれば不足資料を確認して補い、必要に応じて開始日を調整する。
サクセスファン行政書士事務所へ相談する場合も、同じ情報に加えて、すでに集めた書類と、どの部分を依頼したいかをお知らせください。
調査対象者の氏名や詳しい私生活の情報など、開業相談に不要な情報は最初の問い合わせに記載する必要はありません。
