【完全版】キャバクラ(1号営業)に必要な資格・免許の解説

キャバクラ・スナック等の営業許可は、この通り必ず取れる!

風営法の許可が欲しいけど…簡単にわかり易く教えて!

行政書士小野

こんにちは
風営法許可が得意な行政書士の小野と申します。

スナック・キャバクラ・ホストクラブ・ラウンジなど名称に関係なく、

「接待サービスを行う社交飲食店」を営業するには「1号営業許可」が必要です。

これから「スナック・キャバクラ等の風営法許可の申請手順」を簡単に分かるようにお伝えします。

ここに書いた通りにすれば、必ず許可が取れるように

参考にして下さいね。

実は風営法許可は要件が厳しく、書類や図面も面倒!

社交飲食店をするには、風営法の「1号営業許可」が必要です。

この許可をはじめて取る方には、

  • 要件が分かりにくい…
  • 書類や図面が多くて細かいのですごく面倒…
  • 警察署に行くのに抵抗がある…

など、はっきり言って「かなり不評」です。

また、保護対象施設の調査が必要で

  • 役所への照会
  • 地図を片手に実地の調査
  • 調査をミスるとお金を無駄にする

など胃が痛くなるような作業もおおいです。

さらに窓口の警察官の対応もきつい時があり、受理されるまでに相当な根気と精神力が必要です。

そんなこんなでお店を始めるころにはへとへとになっている…など本末転倒な話なのです。だから、迷わないで許可を取れるように「誰か1から10まで教えて!」と思うと思います。

なので、今日は風営法許可を数多く出してきた私が、初めての方にも簡単に分かるように1から10までお伝えしたいと思います。

それでは、はじめましょう!

まずは、どんなお店にするのか?良く考えてみる!

1.どんなサービスを提供するのか?

1号営業にもいろいろあります。

  1. キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ、料亭など接待をする飲食店
  2. ショーパブ、スポーツバー、ダンスクラブ等の深夜の特定遊興飲食店

など今はいろんな業態があります。

2.個人でするのか?法人でするのか?

  • また、個人で申請するのか?
  • それとも法人を設立して申請するのか?

などの申請主体の問題もあります。

3.どこで営業するのか?ー場所的調査の方法

営業する場所を決める!

立地は最重要です。時間をかけて考えましょう!

  • 地域の人口
  • どんな地域?
  • どんな人がすんでる?
  • 交通量・周辺の利用者数
  • 地域の特性
  • どんなサービスが人気なのか?

不動産の仮押さえ・手付け

不動産を決めたら、不動産屋に仮押さえをお願いします。

その際に手付けを求められるケースがあります。

場所的要件調査

場所が押さえられたら、場所的な調査を行ないます。

ここで調べることは、2つです。

  • 用途地域
  • 保護対象施設の有無
1.用途地域の調査
2.保護対象施設の有無

無許可で営業しないで必ず許可を取得して下さい。

風俗営業2号営業の許可の無料メール相談も随時受付中です。

1号営業の無許可営業には厳しい罰くが!

風俗営業の無許可営業には、風営法に基づき非常に厳しい罰則が定められています。

平成18年5月から懲役期間・罰金ともに2倍になりました。

非常に厳しい罰則ですので無許可営業はリスクが高すぎます。

2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)(風営法第49条1項1号)

風俗営業は、許可をとって胸を張って営業されることを強くお勧めします。

一般に2号営業は深夜0時以降の営業はできません。

接待ってどんなサービスのことを言うの?

客様にお酒をだすお店をするとき、

「接待」をするかどうかで風営法上の扱いがかわります。

キャバクラやホストクラブでは、お客様の横に座ってお話したり、手を握ったり

することがある営業です。

これらの行為は、風営法での「接待」にあたり、

接待を行うお店は「社交飲食店」として風営法の2号営業許可が必要になります。

風営法には「接待」として以下のことが定められています。

1.談笑・お酌等 2.踊り 3.歌唱 4.遊戯 5.その他

非常に重要なのでキャバクラやホストクラブの開業を行う場合は、

知っておく必要があります。

ガールズバー・ボーイズバーでも2号営業が必要な場合もある?

接待について詳しくは≫

お客様の声のご紹介

大阪宗右衛門町のT様

今回は、お忙しいところ迅速に対応していただきありがとうございました。

先生のおかげで警察の手続きもスムーズに行き、計画通りに営業を開始することができました。

これからもお店の運営の件でいろいろお世話になります。宜しくお願いします。

風営法1号営業許可の対応地域

当事務所の風俗営業許可のサポート対応地域は、以下のとおりです。

申請書等は、管轄の警察署へ提出します。風俗営業許可の標準処理機関は、申請から55日程です。

その間に浄化協会や消防の確認があります。

兵庫県 【神戸市】中央区 東灘 灘区 兵庫 長田 須磨 垂水 北区 西区

【その他】

尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 川西 三田 猪名川町 明石 加古川 高砂

稲美町 播磨町 西脇 三木 小野 加西 加東 多可 姫路 神河町 市川町

福崎町 相生 たつの 赤穂 宍粟 太子町 上郡町 佐用町 篠山 丹波

豊岡 養父 朝来 香美町 新温泉町

大阪府 【大阪市】旭区 阿倍野 生野区 北区 此花 城東 住之江 住吉 大正 中央 鶴見

天王寺 浪速 西区 西成 西淀川 東住吉 東成区 東淀川 平野 福島

港区 都島 淀川

【その他】

堺市 能勢町 豊能町 池田 箕面 豊中 茨木 高槻 島本 吹田 摂津

北河内 枚方 交野 寝屋川 守口 門真 四條畷 大東 東大阪 八尾

柏原 和泉 高石 泉大津 忠岡町 岸和田 貝塚 熊取町 泉佐野市

田尻町 泉南 阪南 岬町 松原 羽曳野 藤井寺 太子町 河南町

千早赤阪村 富田林 大阪狭山 河内長野

その他の都道府県 京都府 滋賀県 和歌山 奈良県、三重県、岡山県、鳥取県

キャバクラ・ホストクラブの2号営業許可の必要書類

必要書類 ★申請者が個人の場合の基本的な申請書類•風俗営業許可申請書
•スナック・キャバクラ・ホストクラブ・クラブ等の営業の方法
•営業所平面図
•営業所求積図
•客室その他の求積図
•営業所周囲の略図
•照明・音響設備図
•防音設備図
•各階平面図
•建物立面図(建物概要図ともいう)
•用途地域証明書
•面積を計算した書面
•営業所の構造設備の概要
•メニューの写し
•建物案内図
•賃貸借契約書の写し
•建物登記簿謄本
•使用承諾書
•誓約書(申請者)
•住民票(申請者)
•身分証明書(申請者)
•後見登記されていないことの証明書(申請者)
•飲食店の営業許可書の写し

★管理者を置く場合
•管理者の写真(縦3cmx横2.4cm)
•誓約書(管理者)
•住民票(管理者)
•身分証明書(管理者)
•後見登記されていないことの証明書(管理者)

★申請者が法人の場合
•定款の写し
•商業登記簿謄本
•誓約書
•住民票(役員全員)
•身分証明書(役員全員)
•後見登記されていないことの証明書(役員全員)

キャバクラ・ホストクラブ等の2号営業許可完全代行の報酬

風俗2号営業完全代行サービス 【内容】キャバクラ・ホストクラブなどの営業許可の完全代行許認可に必要な要件のチェックから店舗測量、図面作成、警察との折衝、

申請手続き代行、許可取得まですべてを代行します。

メールや電話によるご相談は何度でも無料です。

【弊社報酬】 12万円(税別)

【法定費用】警察署 24,000円 保健所 18,300円

キャバクラ・ホストクラブ等の2号営業許可完全代行の報酬

風俗2号営業図面作成サービス 【内容】キャバクラ・ホストクラブなどの営業許可の図面作成営業所平面図・営業所求積図・客室その他の求積図・照明・音響設備図

防音設備図・各階平面図・建物立面図(建物概要図)・面積を計算した書面

営業所の構造設備の概要・営業所周囲の略図・建物案内図等

【報酬】 8万円(税別)

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