

療育手帳とは
療育手帳は、知的障害のある方に交付される手帳です。神戸市では、知的能力や社会生活能力等を総合して障害程度を判定すると案内しています。サービスや制度にはそれぞれ別の条件があります。手帳の交付や個々のサービスの利用が、申請だけで確約されるものではありません。
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神戸市で初めて申請するとき
1. 窓口に相談する
お住まいの区役所保健福祉課などに相談し、申請します。神戸市は、18歳以上の方が新規申請する場合は、事前にお住まいの区役所保健福祉課へ連絡するよう案内しています。玉津支所では18歳以上の新規申請を受け付けていません。
2. 必要なものを確認する
神戸市が案内する主なものは次のとおりです。
- 療育手帳交付申請書(窓口で受け取ります)。
- 本人の個人番号が分かるものと身元を確認できるもの。
- 窓口に来る方の身元を確認できるもの。
- 現在の療育手帳(すでにお持ちの場合)。
交付・再交付時には写真(上半身、縦4cm×横3cm)と印鑑も市が案内しています。申請時と交付時に必要なものを分けて確認すると、準備漏れを防げます。
3. 判定を受ける
神戸市では、18歳未満の方の判定はこども家庭センター、18歳以上の方の判定は知的障害者更生相談所が担当します。申請窓口と判定機関は異なるため、日程や必要な準備は窓口の案内に従いましょう。
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ここがポイント
再判定はいつ必要?
神戸市では、判定機関が定めた「次の判定年月」に、再判定の申請を行います。知的障害の程度に著しい変化が生じたと認められる場合にも、再判定を申請できると市の要綱に定められています。
身体障害者手帳の再認定や精神障害者保健福祉手帳の更新とは制度が異なります。全員に同じ年数の更新期限があると考えず、手帳の記載や窓口からの案内を確認してください。
出典(別タブで開きます。確認後はこの記事に戻って次へお進みください):神戸市療育手帳制度実施要綱
住所変更・保護者変更・紛失のとき
神戸市は、住所・氏名・保護者が変わったときや、手帳を紛失・破損したときなどに手続きが必要と案内しています。変更と再交付、再判定はそれぞれ目的が異なるため、お手元の手帳と状況を窓口に伝え、必要書類を確認しましょう。
神戸市外へ転出する場合は、転出先の自治体にも手続きを確認してください。療育手帳の名称・判定方法・窓口には自治体ごとの違いがあります。
おのっちの一言
よくある質問
療育手帳の判定は医師の診断書だけで決まりますか?
神戸市は知的能力と社会生活能力等から総合的に判断すると案内しています。必要な資料や判定方法は、年齢に応じた判定機関や窓口に確認してください。
手帳をなくしたとき、すぐ再判定になりますか?
紛失・破損による再交付と、障害程度を確認する再判定は別の手続きです。状況を窓口に伝えて必要書類を確認してください。
18歳になったら窓口が変わりますか?
神戸市では、判定の担当機関が18歳未満と18歳以上で異なります。申請先や日程を、お住まいの区役所に確認しましょう。
窓口へ連絡する前のチェック
- 申請する方の年齢と、お住まいの区。
- 初めての申請か、再判定・再交付・記載変更か。
- 今の手帳に書かれた「次の判定年月」。
- 本人の来所、同伴者、判定時に持参する資料について確認したいこと。
判定日や交付までの期間は個別に確認しましょう。ご本人が安心して相談できるよう、苦手な場面や配慮してほしいことがあれば、日程調整の際に伝えておくと準備しやすくなります。
申請の準備に迷ったら
サクセスファン行政書士事務所では、状況を伺い、必要書類の確認などお手伝いできる範囲をご案内します。判定そのものを代行するものではなく、交付の可否は判定・審査により決まります。費用と対応範囲は個別にご確認ください。
最初のご相談では、手続きの種類と困っている点をお知らせください。診断書・手帳・本人確認書類の画像やマイナンバーは、お問い合わせフォームに送らず、必要性と受け渡し方法を確認してから準備してください。
手帳の申請準備について相談する
電話でのご相談:078-201-4009
制度の全体像は、障害者手帳・特定医療費の申請支援ガイドをご覧ください。身体障害者手帳については、神戸市の身体障害者手帳の手続きで整理しています。
※2026年11月3日時点の神戸市の案内に基づきます。他の自治体では窓口や取扱いが異なります。
