【最新】自分で産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する全手順を解説

産廃収集運搬業許可の申請の手順の全ステップ

行政書士 小野

こんにちは

産業廃棄物許可が得意な行政書士の小野です。

ここでは「産業廃棄物収集運搬業許可」の申請手続きの手順を解説します。

「自分で申請したい!」と言う方は、ぜひご覧ください!

この記事はこんな人におすすめ

  • 自分で産廃許可を取得したい
  • 無駄なくスムーズに許可を取りたい
  • 絶対に許可が必要だからミスできない
  • プロの行政書士の知識が欲しい

こう思うなら、このページは参考になると思います。

ぜひ活用してくださいね。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順0許可申請の全ステップの全体像

産廃収集運搬業の許可は、産業廃棄物を収集して運搬する業務をするために必要な許可です。

多くの要件が定められていて、要件を満たして適切な手順で申請しないと許可は取れません。

以下が、最短コースで許可を取得するための手順です。

自分で許可申請する全手全

  • 産業廃棄物とは何か知る
  • そもそも許可を取る必要があるの?
  • 申請するメリットがあるか確認する
  • 産廃許可の要件を確認する
  • 証明書類を取り寄せる
  • 申請書と必要書類を作成する
  • 申請窓口に提出する
  • 許可の審査
  • 許可と許可証の受け取り
  • 許可後にやるべきこと
行政書士 小野

不許可や二度手間などの無駄をなくすために、まずは許可の手順の全体像を知りましょう!

申請にはいくつかのステップがあります。以下にステップごとに解説していきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順1産業廃棄物とは何かを知る

産業廃棄物とは何か?最初にそれを学びましょう!

産業廃棄物とは、工場や事業所で発生する廃棄物のことを言います。

例えば

製造工程で切りくずや廃材、使用済みの機械油や化学物質などがあります。

これらは家庭から出る一般的なごみとは異なり処理方法も特別です。

ポイント

産業廃棄物は、環境への影響たとえば、リサイクルできるものは再利用され、有害な物質を含むものは特別な方法で処理されます。

産業廃棄物は、私たちの生活や経済活動に欠かせない様々な業種から出る特別なごみで、正しく処理することが求められています。

産業廃棄物収取運搬業許可の申請をするには、産業廃棄物のことをよく知ることが大事です。

こちらのページで産業廃棄物のことを詳しく知って下さい。

こちらもCHECK

【最新】1番わかる産業廃棄物許可の教科書

続きを見る

また、「産業廃棄物とは何か?」についても良く知りましょう。

こちらもCHECK

産業廃棄物とは?その意味や基礎知識について徹底解説

続きを見る

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順2そもそも許可を取る必要はあるか?

産廃業の許可は、県ごとに取得します。その県で産廃を積み込んだり、県内の処分業者に持ち込むには県知事の許可を取る必要があります。

例えば、兵庫県の場合

  • 兵庫で積み込んで兵庫の処分業者に運ぶ
  • 兵庫で積んだものを県外の処分業者に運ぶ
  • 県外で積んだものを大阪の処分業に運ぶ

等の場合は、兵庫県の許可が必要です。

運ぶのに許可が必要な産業廃棄物は以下の通りです。

産業廃棄物収集運搬業許可代行が対応可能な許可業種

燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック類 ゴムくず 金属くず ガラス・コンクリート・陶磁器くず 鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず 繊維くず 動物系固形不要物 動植物性残さ 動物のふん尿 動物の死体 汚泥のコンクリート固形化物など

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順3申請するメリットがあるか確認する

産業廃棄物収集運搬業許可を取ることでメリットがあります。申請前にメリットやデメリットを把握しておくことが大事です。

許可を取るメリット

  • 産業廃棄物を収集し、運搬する業務を合法的に行うことができます。
  • 産業廃棄物を適切に処理し、環境保護に貢献できること
  • 許可を持つことで信頼性が高まり、顧客の信頼を獲得しやすくなります。
  • 産業廃棄物を適切に処理できます。適切な処理は、環境への負荷を軽減して地球環境の保護に繋がります。
  • 許可を持つと法律や規制に従った適切な業務を求められます。法的なトラブルの回避や信頼性が上がります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順4産廃許可の要件を確認する

行政書士 小野

産業廃棄物収集運搬業許可には、許可要件が定められています。これをクリアする必要があります。

おおまかな許可要件は以下の通りです。

許可要件は、必ず役所の担当者に聞いて確認して下さい。

もし、確信が持てないときは専門の行政書士に依頼することもおすすめです。

産業廃棄物収集運搬業許可には、5つの要件すべてを満たす必要があります。

産廃収集運搬許可の5つの要件

  • 講習会を受講し、修了証を有していること
  • 経理的基礎を有していること
  • 適法かつ適切な事業計画を整えていること
  • 収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
  • 欠格事由に該当しないこと

こちらもCHECK

産廃収集運搬業許可の知っておくべき5つの要件を徹底解説

続きを見る

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順5証明書類を取り寄せる

申請書類を作成する前にその根拠となる財務諸表や役所の証明書類、車両の車検証などを手元に揃えます。

許可の申請前に取り寄せる証明書等

  • 3期の財務諸表一式
  • 履歴事項証明書
  • 住民票や身分証明書
  • 土地の登記簿謄本
  • 駐車場の賃貸借契約書
  • 運搬車両の車検証
  • 講習会の修了証

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順6申請書と必要書類を作成する

申請に必要な書類は以下の通りです。漏れの内容に作成して準備しましょう。所轄の環境省や自治体のホームページなどで必要書類のチェックを必ず行ってください!
行政書士 小野
作成前に担当者に必要書類や作成上のポイントや注意点を確認しておくとスムーズに作成できます!心配な方は担当窓口には事前相談してくださいね。

まず申請に必要な書類を準備します。一般的には申請書や業務計画書、施設図面、住民票などが必要になります。また、所轄の環境省や自治体のホームページなどで必要書類のチェックをしましょう

許可申請書【第1~3面】重複書類省略の申立書定款[現行のもの]
先行許可証政令市の積替え保管の許可証講習会修了証の写し
住民票登記されていない証明書自動車(船舶)検査証の写し
【第1面】事業の全体計画等【第2面】運搬施設の概要【第4面】収集運搬業務の具体的な計画
【第5面】環境保全措置の概要【第6面】運搬車両の写真車両の貸借に関する証明書
【第7面】運搬容器等の写真【第8面】事業開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類【第9面】資産に関する調書
【第10面】誓約書納税証明書確定申告書の写し
貸借対照表損益計算書売上原価又製造原価
株主資本等変動計算書個別注記表税務署提出の開業届の写し
地図〔本店・事務所・事業所・駐車場〕経理的基礎に関する申立書委任状

1.申請書

申請者の氏名、住所、事業内容、許可の種別などが記載された申請書が必要です。一般的には所轄の都道府県や市町村が指定する申請書を使用します。

2.業務計画書

申請者の事業計画や組織体制、廃棄物の収集運搬方法などが記載された業務計画書が必要です。

3.産業廃棄物の収集運搬業務に関する設備台帳

申請者の保有する収集運搬車両や設備の台帳が必要です。台帳には車両や設備の種別、所有者、保有台数、運行範囲などの情報が含まれます。

4.資金計画書

申請者の収益や経費、資金繰りなどが記載された資金計画書が必要です。許可の申請者が自己資金を有しているか、または他の金融機関からの融資を受ける場合に提出が求められることがあります。

5.法人等の場合には法人登記簿謄本

法人等の申請者の場合には、法人登記簿謄本が必要です。

6.その他の書類

所轄の都道府県や市町村によっては、申請に際して提出が求められるその他の書類がある場合があります。例えば、産業廃棄物の収集運搬に必要な保険の証明書や従業員の労働条件に関する書類などがありますので、事前に確認しておく必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順7申請窓口に提出する

次は申請書類の提出です。申請書類の提出は担当窓口で行います。申請書や添付書類を揃えて窓口に提出します。提出方法や受付時間は事前に確認しておきましょう。

申請には手間も時間もかかります。また審査には時間がかかりますので余裕をもって申請しましょう。

また、申請に関するポイントは以下の通りです。不明点や疑問点があれば、遠慮せずに問い合わせをすることも大切です。

申請の前に知っておくべき4つのポイントとは?

許可基準の遵守

産業廃棄物の収集運搬には、法律や規制に基づいた許可基準があります。これに違反しないよう申請書類や計画書を作成しましょう。例えば、廃棄物の適切な処理方法や設備、安全対策などが許可基準に含まれますので、これらを遵守する必要があります。

書類の正確性と完全性

申請書類には正確な情報を記載し、必要な書類を漏れなく提出しましょう。漏れや不正確な情報があると、許可の取得が遅れたり、申請が却下される可能性があります。必要な書類については、担当窓口に確認し、完全かつ正確に提出しましょう。

資金の適切な準備

産業廃棄物の収集運搬には、設備投資や運転資金が必要となります。許可の申請時には、適切な資金を準備しましょう。資金不足で許可が取得できない場合がありますので、事前に十分な資金計画を立てておきましょう。

担当窓口とのコミュニケーション

申請手続きは所轄の担当窓口で行います。担当者とのコミュニケーションを大切にし、必要な情報や手続き方法をスムーズに確認しましょう。不明な点や疑問点は、遠慮なく質問して丁寧に申請手続きを進めましょう。

許可取得後の遵守義務 許可を取得した後も、産業廃棄物の収集運搬に関する法律や規制を遵守する義務があります。許可取得後も定期的な報告書の提出や監査などがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順8許可の審査(補正期間)

申請が完了したら、許可証の受け取りや有効期限の確認も忘れずに行いましょう。許可を取得した後も、運営に関する注意点がありますので、確認しておきましょう。

申請に関するよくある疑問についても解決しておきましょう。例えば、申請に必要な書類や手続きに関する疑問やトラブル回避のポイントなどがあります。事前に情報を集めておくことで、スムーズな

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順9許可と許可証の受け取り

申請が通り、産業廃棄物収集運搬業許可を取得したあなたへのお役立ち情報です。今回は、許可証の受け取り方法や有効期限の確認、許可を取得した後の運営についての注意点、

許可証の受け取り方法や有効期限の確認

申請が承認された場合、許可証を受け取る方法については所轄の担当窓口に確認しましょう。

郵送や直接持参などの方法がありますので、事前に確認しておくことが大切です。

また、許可証の有効期限についても確認しましょう。通常は5年です。

許可証の有効期限が切れる前に、更新手続きを行う必要がありますので、期限を確認しておくことが重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の申請手順10許可後にやるべきこと

許可を取得した後は、許可に記載された条件に従って運営を行う必要があります。廃棄物の種類や処理方法、運搬ルート、設備の維持管理などについて厳守しましょう。

また、定期的な報告書の提出や監査などの遵守義務もありますので、これらを怠らずに運営を行いましょう。

許可証の取得は一つの大きなステップですが、運営においても法律や規制に従った運営が求められます。

法令の遵守

また許可を持つと産業廃棄物の適切な処理や廃棄物管理の規定を遵守することが求められます。

産業廃棄物の不適切な処理は、環境への悪影響や法的な問題を引き起こす可能性がありますので、許可を持つことは非常に重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法や申請手続きについては、法律や規制に従って行う必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可に関する最新情報や変更点については、関係する公的機関や最新の法律を確認しましょう。

産業廃棄物収集運搬業は法律や規制が多くあり、厳格な遵守が求められます。許可後は、法令の遵守を徹底し、定期的な点検や報告義務を遵守します。

運搬車両や設備の整備

産業廃棄物の収集運搬に使用する車両や設備を整備し、必要な保険に加入するなど、許可に必要な要件を満たすように準備します。

従業員の教育・訓練

産業廃棄物の収集運搬に従事する従業員に対して、適切な教育・訓練を実施し、法令の遵守や安全な業務遂行を確保します。

業務の体制整備

業務の遂行に必要な管理体制を整備し、産業廃棄物の収集運搬に関する各種書類の作成や保管、報告などの業務プロセスを確立します。

顧客の獲得・契約の締結

産業廃棄物の収集運搬を需要とする顧客を獲得し、契約の締結を行います。営業活動やマーケティング戦略を展開し、需要の開拓に努めます。

資金・経理の準備

事業運営に必要な資金の調達や、経理体制の整備を行います。売上や経費の管理、税務申告などを適切に処理し、会計上のトラブルを防ぎます。

事業運営の管理・改善

開業後も事業運営の管理・改善を継続的に行い、業務の効率化や顧客満足度の向上などを目指します。定期的な業績分析や改善活動を行い、持続的な事業成長を目指します。

産廃許可のご相談はこちら

行政書士 小野

この度は、当ブログにお越し頂き、誠にありがとうございます。お気軽にお問い合わせください。

なお、48時間以内に内容確認後、ご返事させて頂きます。

しばらくお時間をいただけますと幸いです

地域No1の産廃収集運搬業許可サポート!

【平成17年開業・許可実績5000件超】産廃収集運搬業許可の新規申請や更新申請サポートはサクセスファンにお任せください!

産廃収集運搬業許可と更新手続きの実績多数

国家資格者の行政書士が丁寧に業務を行います!

お急ぎの方は≫090-3542-8440(小野)

対応地域

兵庫・大阪・京都・奈良・和歌山・滋賀・鳥取・島根・岡山・広島・山口・福岡・大分・熊本

サクセスファン行政書士事務所に

産廃収集運搬業許可のご相談

※お気軽にお問い合わせください!

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士事務所開業。日本行政書士会連合会 登録番号05300280 産業廃棄物収集運搬業の許可を得意とする行政書士。産廃・建設・古物営業許可を中心に5000件以上の許可実績。トップクラスの良心価格と実績で選ばれています。産廃業の開業はお任せ下さい。

-産廃許可の基礎知識