
神戸市で鍼灸院やあん摩マッサージ指圧の施術所を開くときは、「誰が、どの免許で、どこで施術するか」を先に整理します。はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧は、それぞれの業務に対応する免許が必要です。さらに、固定の施術所を開く場合と、専ら出張だけで業務を行う場合では、届出と提出先の考え方が変わります。
固定の施術所は、開設後10日以内に、所在地の保健センターへ開設届を提出します。設備や名称は、開設してからではなく物件・内装・看板を決める段階で確認しておくことが大切です。本記事では、神戸市で有資格者のあはき施術所を開くための準備と、出張業務との違いを案内します。神戸市の施術所関係の案内
資格と業務、固定施設・出張の計画を整理したい方は、開設予定地と現在の状況をお知らせください。
「鍼灸」「マッサージ」を、免許ごとに分けて確認する
「あはき」は、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうをまとめた呼び方ですが、一つの免許で全部の業務を行えるという意味ではありません。医師以外がこれらを業として行う場合、法律はそれぞれ対応する免許を求めています。
| 予定する業務 | 対応する免許 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| あん摩・マッサージ・指圧 | あん摩マッサージ指圧師免許 | はり師・きゅう師免許と別に確認する |
| はり | はり師免許 | 「鍼灸」とまとめず、はりの担当者と免許を確認する |
| きゅう | きゅう師免許 | はり師免許だけで足りると考えない |
例えば、はり師・きゅう師免許を持つ方が鍼灸院を開く場合でも、あん摩マッサージ指圧を加えるなら、その業務に対応する免許を持つ施術者の確認が別に必要です。複数人で運営するなら、スタッフ全員について「持っている免許」と「担当する業務」を対応させておきましょう。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条
開設者と施術者は、同じとは限らない
開設届には、開設する個人・法人の情報と、業務に従事する施術者の情報を記載します。法人が施設を運営する場合も、実際に施術する人の免許は別に確認します。「経営する人」「施術する人」「療養費の受領委任を管理する人」を一人と決めつけず、役割を分けると必要資料が明確になります。
このガイドは、国家資格に基づく施術所の手続を対象とします。無資格の整体・リラクゼーション店が、この届出を出せばあん摩マッサージ指圧等を行えるようになるわけではありません。名称ではなく、実際に提供する行為と資格を確認してください。柔道整復の整骨院・接骨院は別法に基づくため、神戸市の柔道整復施術所の開設ガイドで区別して確認できます。
-
-
整骨院・接骨院の開設届|神戸市で柔道整復の施術所を開く準備
神戸市で整骨院・接骨院を開く方へ。柔道整復師の資格、施術室・待合室、名称と広告、開設後10日以内の届出書類・提出先を整理。療養費受領委任との違いも解説します。
続きを見る
固定の施術所、出張専門、施術所からの訪問を区別する
- 固定の施術所を開く
施術所開設届 → 施設所在地の保健センター - 固定の施術所から訪問もする
施術所開設届。出張業務開始届は不要 - 専ら出張だけで行う
出張業務開始届 → 自宅住所の保健センター
神戸市の案内:開設・業務開始後10日以内。療養費の受領委任は別手続です。
「訪問もする」という予定だけでは、必要な届出を決められません。利用者を迎えて施術する固定の場所があるか、専ら出張だけで行うかを確認します。
| 営業の形 | 神戸市での届出の考え方 | 窓口 |
|---|---|---|
| 固定の施術所を開設する | 開設後10日以内に施術所開設届 | 施術所所在地の保健センター |
| 固定の施術所を開設し、そこから訪問もする | 固定施術所の開設届。市の手引きでは、施術所からの出張について出張業務開始届は不要 | 施術所所在地の保健センター |
| 専ら出張のみで業務を始める | 業務開始後10日以内に出張業務開始届 | 自宅住所を管轄する保健センター |
出張専門の場合、神戸市は、出張業務開始届と施術者の免許証の写しを3部提出する案内です。固定施設の開設届の提出先が「施設所在地」であるのに対し、出張専門は「自宅住所」です。訪問先の区へ毎回同じ開始届を出す、という整理ではありません。神戸市の施術所・出張業務の手引き
自宅を連絡拠点にするだけなのか、自宅で利用者を受け入れて施術するのかでも、確認する内容が変わります。施術場所の実態を曖昧にしたまま、設備の準備が少ない方の届出を選ばないようにしてください。
固定施術所の物件・間取りは、何を確認する?
施術室6.6㎡、待合室3.3㎡と、換気・消毒設備
あはきの施術所には、次の構造設備基準があります。店舗の広告に書かれた総面積ではなく、予定する区画と実測の面積を基に確認します。
- 6.6㎡以上の専用の施術室
- 3.3㎡以上の待合室
- 施術室の面積の7分の1以上を外気に開放できること。ただし、代わりとなる適当な換気装置がある場合は例外
- 施術に用いる器具・手指等の消毒設備
施設を常に清潔に保ち、採光・照明・換気を十分にすることも必要です。窓についてはガラス全体の大きさではなく、外気へ開放できる部分を確認します。換気装置を利用する計画なら、その位置や機能が分かるようにしておきましょう。あはき法施行規則第25条・第26条
業務を組み合わせるなら、部屋の使い方も図面へ
鍼灸とあん摩マッサージ指圧を同じ場所で行う計画では、担当者の免許だけでなく、どの区画・ベッドで何を行うかも説明できるようにします。柔道整復や整体・サロン等を併設する場合は、同じ条件で部屋を共有できると考えないでください。
神戸市の手引きは、省令の基準とは別に、住居・店舗等からの構造上・機能上の独立、複数ベッドのプライバシーへの配慮、待合室と施術室の区画等を指導事項として示しています。また、施術所内で法定外の医業類似行為や他の業を行うこと、広告を共有することへの注意もあります。
内装を決める前に、実施業務、施術者の資格、各室の用途、他業種との位置関係をまとめて、神戸市保健所医務薬務課へ相談しましょう。単に「施術室は何㎡です」と伝えるより、使い方の分かる図面がある方が、確認すべき点を整理できます。
図面に落とす項目
- 施術所として使用する全体の範囲
- 各室の名称、寸法、面積、出入口と区画
- 施術用ベッド・機器類の配置
- 窓・換気装置の位置と、窓を開放できる面積
- 手洗い・消毒設備の位置
- 住居や他の店舗、別の施術所と接する部分
神戸市は、図面による事前確認を電子メールで受け付け、開設する区も記載するよう案内しています。候補物件がある段階で、工事前の疑問をまとめて相談することができます。神戸市の相談窓口・手引き
名称と広告は、提供する業務と一致させる
神戸市の手引きは、利用者に有資格者の施術所と分かる名称とし、原則として姓を冠する取扱いを示しています。姓を冠しない場合は「名称に関する理由書」が必要です。病院・診療所のように見える名称や、他業態と紛らわしい名称、効果・専門性を含む名称には注意してください。
特に、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧のうち、実際には行わない業務まで名称に含めることや、柔道整復と混在した名称を自己判断で付けることは避けます。名称案と実際の業務・資格をセットで示し、看板やウェブサイトを作る前に確認しましょう。
広告できる事項には法律上の制限があります。施術効果を保証する表現や、技術・経歴等を強調する表示を自由に使えるわけではありません。ウェブサイトは原則情報提供と扱われますが、バナー広告・SNS等は要件により広告となり、ウェブ上にも掲載すべきでない表現がガイドラインに示されています。「ネットだけなら何を書いてもよい」と考えず、媒体と内容を合わせて確認します。あはき・柔整広告ガイドライン
固定施術所の開設届:必要書類・3部・提出先
神戸市の現行様式では、根拠となる法律と業務の種類を選び、開設者・施設・施術者・構造設備などを記入します。あはきと柔道整復で共通の用紙であっても、免許や業務の区分まで共通になるものではありません。
| 準備するもの | 確認する点 |
|---|---|
| 施術所開設届 | 開設者、名称、所在地、開設年月日、業務の種類、全従事者を整理 |
| 従事する施術者全員の免許証の写し | はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧について、担当業務に対応する免許を確認 |
| 平面図 | 実測面積、寸法、窓・換気、手洗い・消毒、ベッド等を表示 |
| 付近見取り図 | 所在地が分かるように表示 |
| 名称に関する理由書 | 市の取扱いに該当する名称の場合に準備 |
開設届一式は3部です。うち1部は保健センターで経由印を押した副本として返却されるため、今後の変更や他の手続に備えて保管します。神戸市では、免許証の原本照合は2023年2月から不要とされています。神戸市の現行開設届・記載説明(Word)
相談先と提出先を取り違えない
施設・名称の相談は保健所医務薬務課ですが、届出書類は施術所所在地の各保健センターへ原則持参します。北区は住所によって北・北神の管轄が分かれ、北須磨支所や各出張所・連絡所では受け付けていません。開設後10日以内に提出できるよう、開設前に住所から窓口を確認しておきましょう。
e-KOBEで案内されているのは、名称・従事者等の一定の変更届です。新規開設や出張業務開始を、変更用フォームで送れば済むと考えないでください。兵庫県の電子申請案内を神戸市へそのまま当てはめることも避けます。
神戸市以外の県内で開設する場合、姫路市・尼崎市・明石市・西宮市は各市、それ以外は管轄する県健康福祉事務所へ確認するのが基本です。兵庫県の窓口案内
開設後の現地調査と、業務追加・移転・出張からの切替え
神戸市は、届出後に職員が施術所へ出向き、届出内容との相違等を確認する流れを案内しています。図面どおりの区画・設備になっているか、届出した施術者と業務が実態と合っているかを確認しておきましょう。
はりだけで始めた施設にきゅうを加えるなど、業務を追加する場合は、その業務に対応する施術者の免許と変更届を確認します。従事者・名称・構造設備等の変更も、変更後10日以内の届出が必要です。開設者自体の変更や移転は、単なる変更届ではなく廃止・開設の手続になります。
出張専門から、利用者を迎える施術所へ変える場合
専ら出張だけで行っていた方が固定の施術所を開く場合、神戸市の手引きでは、出張業務の廃止届と施術所開設届を案内しています。出張業務の廃止は自宅住所、施術所開設は施設所在地の保健センターが窓口となるため、二つの住所が異なるときは提出先を分けて確認します。
一方、既に開設した施術所から訪問も行う場合は、同じ出張業務開始届を追加する扱いではありません。「訪問」という呼び方だけで決めず、固定施術所を持つかどうかを含む実態で整理します。神戸市の出張業務・変更等の手引き
療養費の受領委任は、開設届とは別の手続
開設届を出しただけで、療養費の受領委任ができるようになるわけではありません。受領委任を取り扱う場合は、あはきの施術管理者の要件と申出書類を、近畿厚生局の案内で別に確認します。柔道整復の様式や要件をそのまま転用しないでください。
あはきでは、2021年1月以降に新たに施術管理者として申し出る場合、実務経験と研修の受講に関する要件が加わっています。過去の経験や年度を限定した特例についても、自分に該当するかを確認する必要があります。近畿厚生局・あはき施術管理者の要件
開設者と施術管理者が異なる場合、管理者以外にも勤務する施術者がいる場合、出張専門として申し出る場合などで、確認する書類が変わります。保健所に届けた内容と、受領委任の申出の内容が一致しているかも点検してください。近畿厚生局・あはき受領委任の申出手続
なお、患者ごとの療養費の対象や医師の同意等は、施設を開設できるかという判断とは別です。免許、開設届、受領委任、個々の支給要件を一つの「保険が使える資格」としてまとめないようにします。本記事は開設準備の案内であり、個別の施術や療養費請求の可否を判断するものではありません。
よくある疑問
はり師・きゅう師免許があれば、マッサージも看板に出せる?
あん摩マッサージ指圧の免許は別です。まず実際に提供する業務と担当者の免許を確認し、それに合う届出・名称・広告を検討します。「鍼灸院だから周辺の施術は全部できる」とは扱いません。
自宅開業なら、施設の基準は緩くなる?
自宅の一部を固定の施術所として使う場合も、必要な構造設備等を確認します。生活空間との独立や出入口・区画も分かる図面を用意し、改装前に相談してください。自宅住所で出張業務を届け出る場合と、自宅へ利用者を迎える場合は分けて考えます。
出張専門の届出があるので、新しい店舗の届出は不要?
固定の施術所を開設するなら、その施設の開設手続が必要です。神戸市の手引きに沿って、出張業務の廃止と施術所の開設を整理します。新しい店舗の名称や設備の確認も、出張業務の届出で済んだことにはなりません。
最初の準備は、業務と免許、営業形態の一覧から
物件を探す前に、提供する業務、担当する施術者の免許、固定施設か出張専門かを書き出しましょう。固定施設の予定なら、住所・名称案・図面をそろえ、工事や看板の発注前に確認したい点を整理します。開設日が決まったら、10日以内の提出予定日と書類の担当も決めておきます。
サクセスファン行政書士事務所へのご相談では、開設予定地、個人・法人の別、予定する業務と施術者の資格、固定施設・出張の計画、物件や工事の進み具合をお知らせください。保健所への開設関係書類や準備の整理について、状況を伺って対応範囲をご案内します。療養費の受領委任・請求や、税務・建築設計等まで一括して対応するとのご案内ではありません。
本記事は2026年11月2日に確認した神戸市・兵庫県・厚生労働省等の案内に基づきます。提出時は最新の様式と手引きを確認してください。
書類の不足や提出の段取りを整理したい方は、ご相談ください。対応範囲は状況を伺ってご案内します。
