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整骨院・接骨院の開設届|神戸市で柔道整復の施術所を開く準備

神戸市で整骨院・接骨院を開設するための準備

神戸市で整骨院・接骨院を開く場合、柔道整復師法に基づく「施術所開設届」を、開設後10日以内に提出します。病院のように開設許可を取得する手続とは異なりますが、届出制だから設備や名称を自由に決められるわけではありません。

物件の契約や内装工事、看板の発注を進める前に、施術者の資格、施術室・待合室の広さ、換気・消毒設備、名称を確認することが大切です。この記事では、神戸市で柔道整復の施術所を新規開設する方に向け、準備から提出後の現地調査までを整理します。神戸市の施術所手続案内

物件や図面、開設届の準備でお困りの方は、開設予定地と準備の進み具合をお知らせください。

最初に分ける:施術者の免許・開設届・療養費の手続

「免許を持っている」「施術所を届け出た」「療養費の受領委任を取り扱える」は、それぞれ別の確認です。一つが済めば他も自動的に済む、とは考えないでください。

確認すること誰・何についての確認か開設準備での注意
柔道整復師免許実際に柔道整復を行う施術者勤務する人を含め、免許と担当業務を確認する
施術所開設届施設を開設する個人・法人と、その施術所開設場所・名称・施術者・構造設備などを届け出る
療養費の受領委任受領委任を扱う施術管理者等保健所への開設届とは別に、要件と申出手続を確認する

医師の場合を除き、柔道整復を業として行うには柔道整復師免許が必要です。開設者が法人であっても、施術する人の資格確認が不要になるわけではありません。開設者と施術者が同じ人なのか、異なるのかを、届出書を作る前に整理しておきましょう。柔道整復師法第2条・第15条

「整体院」と「整骨院」は、同じ制度ではない

名称が似ていても、無資格の整体・リラクゼーション店と柔道整復の施術所は別です。柔道整復師法の開設届を出すことで、無資格者が柔道整復を行えるようになるものではありません。また、柔道整復師免許と、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許は別です。

複数の施術を予定する場合は、実際に行う内容、担当者の免許、施設の区分を先に確認してください。「柔道整体院」のような曖昧な呼び方のまま物件や看板を決めず、どの法律に基づく施術所を開くのかを明確にします。

白い大理石と清潔な施術台を背景に鍼灸院・マッサージ施術所の開設届の準備を案内する画像
鍼灸院・マッサージ施術所の開設届|神戸市の資格・設備・出張業務の整理

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物件を決める前に、施術室・待合室・設備を確認

面積は店舗全体ではなく、部屋ごとに見る

柔道整復師法施行規則には、次の構造設備基準があります。店舗の総面積だけを見て「広さは足りる」と判断せず、区画した後の各室で確認します。

項目法令上の基準図面で確認する点
施術室6.6㎡以上の専用の施術室どこからどこまでを施術室とするか、寸法・面積
待合室3.3㎡以上施術室と区分できる配置・面積
換気施術室面積の7分の1以上を外気に開放できること。ただし、代わりとなる適当な換気装置がある場合は例外窓の開放部分、換気装置の位置と内容
消毒設備施術に用いる器具・手指等の消毒設備設備の設置場所と使用するもの

採光・照明・換気を十分にし、常に清潔に保つことも必要です。窓があるだけで換気基準を満たすとは限らず、エアコンの設置と換気機能の確保も同じではありません。柔道整復師法施行規則第18条・第19条

自宅の一室や他店との併設は、図面で相談する

神戸市の手引きは、省令上の基準と指導事項を分けて示しています。住居・店舗等からの構造上・機能上の独立、複数の施術台を置く場合のプライバシーへの配慮、施術室と待合室の区画なども、計画段階で確認する事項です。

施術所内で整体・カイロ等の法定外の医業類似行為や他の業を行うこと、広告を共有することについても、市の手引きには原則できない旨の注意があります。自宅兼用、サロンとの同居、他業種の店舗の一角などは、単にカーテンを付ければよいと決めつけず、用途と区画が分かる図面を用意して相談してください。神戸市「施術所・出張業務に関する手続き」

工事前の相談で伝えること

施設基準や名称の相談先は、神戸市保健所医務薬務課です。市は、相談内容を正確に把握するため電子メールでの相談を案内しています。図面の事前確認を依頼する際は、開設する区も伝えます。

  • 開設予定の住所・区、物件の現状と予定する開設時期
  • 柔道整復の施術所として使う範囲、住居・他店との位置関係
  • 施術室・待合室の寸法と面積、出入口、窓、換気装置
  • ベッド・機器、手洗い・消毒設備の配置
  • 予定する名称、他の施術や業態の併設の有無

図面や名称が未確定の段階で疑問点を伝えれば、工事や看板の発注前に検討できます。ただし、保健所への相談が、賃貸借契約、建築・消防上の確認まで代わりに済ませるものではありません。建物の用途や工事内容に応じた確認は、それぞれの担当者・窓口と進めます。

名称と広告は、看板を発注する前に確認する

神戸市の手引きでは、有資格者の施術所と分かる名称を求め、原則として姓を冠する取扱いを示しています。そうでない名称には「名称に関する理由書」が必要です。名称の案は、ロゴや看板、チラシを作り込む前に相談しましょう。

特に、病院・診療所と誤認させる名称、整体等の別業態と紛らわしい名称、施術の効果や専門性を強調する名称には注意が必要です。例えば、市の手引きは「クリニック」などを含む名称や、施術業態を混在させた名称を認められない例として挙げています。「ほかの店が使っているから同じでよい」とは判断できません。

看板・チラシだけでなく、ウェブの発信内容も点検

柔道整復には広告できる事項の制限があります。所在地・電話番号・施術日などの基本情報と、施術効果や技能を強調する表示は同じ扱いではありません。開設届の提出を「公的に治療効果を認められた」という意味で表示することも避けてください。

ウェブサイトは原則として情報提供と扱う一方、バナー広告やSNSの書込み等は、要件を満たすと広告に当たることがあります。また、広告に当たらないウェブサイトでも、効果を誇張する表現、誤認を招く優良性の比較、都合のよい体験談の強調などについて、ガイドラインは掲載すべきでない内容を示しています。「ウェブなら自由」とせず、看板・チラシ・サイト・SNSをまとめて確認するのが安全です。あはき・柔整広告ガイドライン

開設後10日以内に出す書類と、神戸市の提出先

神戸市の現行様式で、開設届一式を準備する

神戸市の開設届は、あはきと柔道整復で共通の様式になっています。共通用紙であっても制度が同じという意味ではありません。柔道整復師法に基づく届出であること、業務の種類、開設者と従事する施術者などを正しく記載します。

準備する書類確認する内容
施術所開設届名称、所在地、開設者、開設年月日、従事者、構造設備を記入
従事する施術者全員の免許証の写し施術者一覧との漏れ・不一致がないか確認
施術所の平面図寸法、各室の用途・実測面積、窓・換気装置、手洗い・消毒設備、ベッド等の位置を表示
付近見取り図最寄り駅等から所在地が分かる図を用意
名称に関する理由書姓を冠しない名称など、市の取扱いに該当する場合に確認

現行様式では、施術所全体を赤で囲んだ平面図や、実測による待合室・施術室の面積、窓の開放面積の記入が求められています。不動産広告の間取り図をそのまま添付するのではなく、届出に必要な情報が入っているか点検してください。神戸市の施術所開設届・記載説明(Word)

提出部数は3部、所在地の保健センターへ

神戸市では、施術所開設届を3部提出します。うち1部は、保健センターで経由印を押した副本として返却されるため、添付図面とともに保管してください。免許証の原本照合の手続は、2023年2月から不要とされています。

提出先は施術所の所在地を管轄する各保健センターで、原則持参です。施設基準の相談先である医務薬務課と、届出の提出先を混同しないようにします。北区は所在地によって北・北神の管轄が分かれます。北須磨支所や各出張所・連絡所では受け付けていないため、住所から窓口を確認してください。神戸市の提出先一覧

新規開設がすべて電子申請できるわけではない

神戸市のe-KOBEで案内されているのは、名称や従事者等、一定の開設届出事項の変更です。新規開設届をこの変更用フォームで提出したり、兵庫県の電子申請案内を神戸市へそのまま当てはめたりしないでください。

神戸市以外では、姫路市・尼崎市・明石市・西宮市はそれぞれの市、それ以外の県内地域は管轄する県健康福祉事務所へ確認するのが基本です。兵庫県内であっても、提出先・様式を一律に扱わないようにしましょう。兵庫県の医療機関等の窓口案内

届出後は現地調査へ。変更・移転時も控えを使う

神戸市は、開設届の提出後に、職員が施術所へ出向いて届出内容との相違等を確認する流れを案内しています。提出した図面と実際のベッド・設備・区画が一致しているかを点検し、副本を取り出せるようにしておきましょう。

開設後に名称、従事者、構造設備などの届出事項が変わった場合も、変更後10日以内の届出が必要です。名称や構造設備の変更は、変更前に相談することが案内されています。間取り変更・ベッド増設などは、工事後に書類だけ合わせるのではなく、変更前後の図面を用意して進めます。

開設後の出来事手続の考え方
名称・従事者・構造設備等の変更開設届出事項変更届。内容に応じた添付書類を確認
開設者自体の変更、施術所の移転単なる変更届ではなく、廃止・開設の手続
休止・廃止・休止後の再開それぞれの日から10日以内の届出

開設者個人の改姓・転居と、別の人や法人への開設者変更は別です。法人化や譲渡を予定する際も、名前の欄だけ直して済ませないよう、開設者が変わるかを先に確認してください。神戸市の変更等の手引き、柔道整復師法第19条

療養費の受領委任は、別の準備日程で考える

開設届を提出したことだけで、療養費の受領委任を取り扱えるわけではありません。受領委任を予定する場合は、近畿厚生局の案内で、施術管理者の要件と申出に必要な書類を別に確認します。

新たに施術管理者となる場合には、柔道整復師資格だけでなく、実務経験や研修の受講に関する要件があります。古い経過措置や特例を、現在の新規開設にそのまま使えると判断しないでください。開設者と施術管理者が異なる場合の書類もあるため、担当者の関係を整理しておくことが必要です。近畿厚生局の施術管理者要件、柔道整復師向け手続案内

さらに、個々の施術が療養費の対象となるか、医師の同意が必要かという判断は、施設の開設とは別です。開設届、受領委任の申出、患者ごとの支給要件を一つにまとめないようにしてください。本記事は開設手続の案内であり、療養費請求や個別の施術の可否を判断するものではありません。

よくある疑問

居抜きの整骨院なら、そのまま開ける?

前の施術所が届け出ていたことだけでは、新しい開設者の手続は済みません。開設者が替わる場合は廃止・開設の扱いになります。設備も、以前の図面と現状、新しく予定する使い方を照合してください。改装されていたり、ベッドや換気設備を変更したりする場合は、引継ぎ前に確認する意味があります。

施術室6.6㎡と待合室3.3㎡を確保すれば、それで十分?

面積以外に、専用の施術室、換気、消毒設備、衛生上の措置も必要です。神戸市の区画・独立性に関する案内も確認します。面積だけの合計で物件を決めず、予定する間取りを図面で確認してください。

開設前の相談メールを送れば、開設届の代わりになる?

事前相談と開設届は別です。図面の確認が済んでも、開設後10日以内の届出が残ります。相談した内容、最終図面、開設日、提出先を一つの一覧にしておくと、相談と提出を取り違えにくくなります。

まず、住所・図面・施術者・名称を一枚にまとめる

物件が候補段階なら、住所と間取り、施術者の予定、名称案を整理して、工事前の確認事項を洗い出しましょう。開設日が決まっている場合は、そこから10日以内の提出予定日を決め、3部の書類作成と提出担当を割り振ります。

サクセスファン行政書士事務所へご相談の際は、開設予定地、開設者が個人か法人か、施術者の資格、物件・工事の進み具合、希望する開設時期をお知らせください。保健所への開設関係書類や準備の整理について、状況を伺って対応範囲をご案内します。療養費の受領委任・請求、税務、建築設計等まで一括して対応するとのご案内ではありません。

本記事は2026年11月2日に確認した神戸市・兵庫県・厚生労働省等の案内に基づきます。実際の届出には最新の様式・手引きを使用してください。

書類の不足や提出の段取りを整理したい方は、ご相談ください。対応範囲は状況を伺ってご案内します。

  • この記事を書いた人

行政書士 小野馨

平成17年行政書士開業・1973年1月生・神戸市出身。兵庫工業高等学校卒業、慶応義塾大学通信教育課中退。富士通株式会社でシステムエンジニアとして2年勤務。自分のやりたい仕事でないと退職。その後、30以上の職種を経験した後、起業家をサポートするため、平成17年2月に行政書士開業。1000社50業種以上に会社設立・許認可など5000以上の行政手続きを代行。